共犯関係はいつまで続くのか?東京都国立市の傷害致死事件に強い弁護士

2018-02-08

共犯関係はいつまで続くのか?東京都国立市の傷害致死事件に強い弁護士

Aさんは、友人Bさんと共に、東京都国立市でVさんに暴行を加えていたが、Aさんは途中で「俺帰る」といって現場を立ち去った。
しかし、BさんはVさんに暴行を加え続け、Vさんは死亡した。
その後、Aさんは警視庁立川警察署の警察官に逮捕されたが、その際に告げられた罪名が傷害致死罪だったことに驚き、家族に話して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうことになった。
(最決平元.6.26を元にしたフィクションです)

~共犯関係からの離脱が認められるためには~

刑事事件において、共犯者は犯罪行為の結果について責任を負わなければなりません。
しかし、途中で共犯関係を断ち切った(共犯関係から離脱した)と認められれば、責任を負うのは離脱するまでの結果のみですので、問われる罪名も量刑も大きく異なる場合があります。

今回のケースでは、Aさんは途中で暴行をやめて現場を立ち去ったことで共犯関係が解消されていたとすると、その後の犯罪結果に対しAさんは責任を問われず、Aさんには傷害罪のみが成立する可能性があります。
傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に比べ、傷害致死罪(3年以上の有期懲役)の方が、懲役刑の下限が3年となり量刑がずっと重くなります。

では、共犯関係が解消されたと認められるためには、どのような条件が必要なのでしょうか。
一般には、犯罪行為の着手後の場合、共犯者に対し共犯関係解消の意思を伝え、了承を得るだけではなく、自らの犯罪行為によって生じる結果を積極的に阻止し、他の共犯者によって当初予定されていた犯罪行為が行われないようにすることが必要だとされています。
今回のケースの元となった判例では、Aさんは帰ると言い、共犯関係を解消する意思表示をしているだけで、Bさんの暴行を阻止したり、Vさんを保護することもなく立ち去っているだけですので、共犯関係が解消されたとはいえず、Aさんにも傷害致死罪が成立するとされました。

このように、共犯者がいる事件では、事件が複雑化することが多いため、共犯事件の経験が多い弁護士に依頼し、被疑者・被告人にとって有利な事実を的確に主張することが冤罪を防いだり、必要以上に重い処罰を回避出来る可能性を高めることが大切です。
共犯での傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁立川警察署初回接見費用 36,100円