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大阪市東淀川区の同意殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
大阪市東淀川区の同意殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
Aは、大阪市東淀川区のアパートで妻と子の3人で暮らしていた。
Aは多額の借金を背負っており、妻は常々「いっそのこと無理心中をしよう」とAに言っていた。
ある日、Aは、妻が自宅アパート内で子を包丁で殺害しているのを発見し、妻から「私も楽にしてほしい」などと言われたため、渡された包丁で妻を殺害した。
その後、大阪府東淀川警察署は、Aを同意殺人罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
~同意殺人罪と殺人罪の区別~
同意殺人罪は、刑法202条後段に「人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定されています。
一方で、殺人罪は刑法199条に規定されており、法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」です。
上記のように同意殺人罪は、通常の殺人罪に比して法定刑が軽いです。
その理由は、被害者の真意に基づく意思決定が存在することで違法性が減少する点にあります。
そこで、同意殺人罪の「嘱託」とは、被害者の真意に基づくものが必要であると考えられます。
今回の事例では、既に妻は道連れにする意図で子を殺害しており、妻自らがAに包丁を渡して死を固く決意している事情があり、真意に基づいて「私を楽にしてほしい」と発言したものと考えられます。
したがって、同意殺人を「嘱託」したといえ、同意殺人罪が成立すると考えられます。
しかし、今回の事例では同意殺人罪の容疑で逮捕されていますが、犯行現場は密室であるため、本来なら同意殺人罪で逮捕されるべき事件であっても、殺人罪で逮捕されてしまうケースも考えられます。
このようなときに弁護士の側から事実を適正に評価して、殺人罪ではなく同意殺人罪に当たることを弁護士が主張して、被告人の利益を守る活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、専門的な刑事事件に関する知識と経験に基づき、適正に刑事事件に対応します。
同意殺人罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府東淀川警察署までの初回接見費用:37,200円)
保釈で身柄解放の弁護士へ~福岡県宗像市の脅迫事件で勾留・起訴なら
保釈で身柄解放の弁護士へ~福岡県宗像市の脅迫事件で勾留・起訴なら
Aさん(福岡県宗像市在住・45歳・会社員)とVさん(37歳・会社員)は不倫関係にありました。
ある日、AさんへVさんから別れを切り出すメールが届きました。
Aさんは、別れたくなかったため、別れるならVさんやVさんの子供に危害を加えるという内容のメールをVさんへ何度も送りました。
困ったVさんが福岡県宗像警察署の警察官へ相談したことをきっかけに,Aさんは,脅迫罪の容疑で逮捕・勾留されました。
その後,Aさんは,脅迫罪で起訴されました。
Aさんがずっと身体拘束を受けていることを心配したAさんの父親は,刑事事件で評判の良い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~保釈で身柄解放~
被疑者は起訴されると被告人と呼ばれるようになります。
勾留されたまま起訴された被告人は,起訴後保釈請求を行うことができます。
保釈は,一定の保釈保証金の納付等を条件として,被告人に対する勾留の執行を停止し,身柄解放を行うことを言います。
保釈には,いわゆる権利保釈と言われる保釈と裁量保釈と言われる保釈があります。
権利保釈は,ある条件に該当する被告人の場合、勾留請求がなされれば,裁判所は必ず保釈を認めなければならい保釈です。
他方,裁量保釈は,ある条件に該当しない被告人の場合でも,裁判所が適当と認めた場合に,裁判所の職権で行われる保釈です。
権利保釈の条件を満たさない場合であっても,裁量保釈として保釈が認められる可能性は十分あります。
勾留されたまま起訴された場合,すでに身体拘束が長期間になっていることから,被告人は精神的にも肉体的にも大きな負担を感じています。
保釈で身柄解放をすることができれば,被告人は,大きなストレスから解放されるのみならず,公判に備えることができます。
家族や弁護士と会いやすくなること等により,刑事裁判への準備がスムーズに行えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
保釈案件についてのご相談・ご依頼も多く承っております。
脅迫事件等で身体拘束をされている方には,弊所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
脅迫事件の逮捕勾留,起訴でお困りの方は,まずは弊所0120-631-881までお電話ください。
(福岡県宗像警察署 初回接見費用 38,900円)
逮捕監禁致傷事件で逮捕・勾留 否認事件の弁護は刑事事件専門の弁護士
逮捕監禁致傷事件で逮捕・勾留 否認事件の弁護は刑事事件専門の弁護士
東京都大田区において、共犯者による監禁行為の途中から加担していたAは、警視庁池上警察署によって共犯者とともに逮捕監禁致傷罪の疑いで逮捕され、のちに勾留された。
被害者であるVは、監禁行為に際して傷害を負っていたが、Aは監禁行為には加わったがVの傷害については全く関与していないと容疑を一部否認している。
Aの家族は、Aの逮捕・勾留を知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、共犯者とともに逮捕監禁致傷罪の容疑で逮捕・勾留されています。
しかし、AはVの監禁行為には関与したものの、Vに生じた傷害結果への関与については否認しています。
この点、刑法221条は、刑法220条が規定する「不法に人を…監禁した者」として監禁罪を犯し、「よって人を死傷させた者」が逮捕監禁致傷に当たるものとしています。
この点、刑法220条にいう監禁罪は継続犯であり、罪にあたる監禁行為が継続していることから、監禁行為の途中から犯罪に加わった者についても監禁犯の共同正犯(共犯)が成立することになります。
しかし、継続している監禁行為に加わる前に生じた傷害結果については、Aは影響を及ぼすことができない以上、逮捕監禁致傷罪の共同正犯(共犯)として責任を問うことはできないと考えられます。
したがって、弁護士としては、Vの傷害結果はAが監禁行為に関与する前に生じたものであり、Aを逮捕監禁致傷罪で起訴することは相当でない旨の弁護活動を行うことが考えられます。
本件では、Aは致傷にあたる行為は全く行っていないと主張していることから、弁護士として逮捕・勾留されているAの主張をよく聞き取り、事実の確認を行うことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士による法律事務所です。
不起訴や執行猶予の獲得経験も豊富な弁護士が、逮捕・勾留されている被疑者の利益の最大化に努めます。
逮捕監禁致傷事件で逮捕・勾留された方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
通話料無料で、弁護士による初回接見サービス等をわかりやすくご案内いたします。
(警視庁池上警察署までの初回接見費用:37,500円)
(大阪府阪南市)反撃傷害事件で逮捕 正当防衛事件に強い弁護士
(大阪府阪南市)反撃傷害事件で逮捕 正当防衛事件に強い弁護士
会社員の女性Aは、大阪府阪南市での飲み会を終えて帰宅途中、突然男に抱き着かれて、胸を触られた。
Aは抵抗し、男性を突き飛ばしたところ、男性は頭をぶつけて、重傷を負ってしまった。
Aは、傷害罪の容疑で大阪府泉南警察署に逮捕されたので、Aの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~正当防衛でも逮捕や起訴をされる可能性~
正当防衛で行った行為については、「罰しない」と刑法に規定されています。
この「罰しない」とは、刑事裁判の有罪判決を受けることはないという意味であり、判決に至るまでの身柄拘束などの刑事手続きについては、免れることができない場合があります。
つまり、正当防衛でした行為について、最終的に正当防衛が認められて不起訴処分や無罪判決になるような事例でも、逮捕や勾留等の身柄拘束を受ける可能性はありますし、仮に起訴された場合には刑事裁判を受けなければなりません。
逮捕や勾留をされてしまった場合には、留置場等での身柄拘束により、これまでと同じ日常生活を送ることはできません。
刑事裁判の判決までは時間がかかり、警察での厳しい取調べが続くため、被疑者の心身に多大な負担がかかることが考えられます。
正当防衛を主張するためには、正当防衛の成立要件として「急迫不正の侵害」「自分または他人の権利の防衛」「やむを得ずにした行為」などの要件を満たす必要があり、刑事事件に強い弁護士による法律知識のサポートが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、正当防衛等の理由による傷害事件の刑事弁護もお受けしています。
弁護士が介入することにより、早期釈放や、不起訴処分を得ることもできるかもしれません。
大阪府阪南市の傷害事件やその正当防衛についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。
専門スタッフが24時間いつでもご案内いたします。
(大阪府泉南警察署の初回接見費用:40,500円)
愛知県安城市の事後強盗事件で逮捕 ひったくり事件に強い弁護士
愛知県安城市の事後強盗事件で逮捕 ひったくり事件に強い弁護士
Aは、愛知県安城市の路上で歩行者Vの鞄をひったくりした後、同付近を警ら中の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された。
しかし、Aは、警察署へ連行される途中で警察官に暴行し、逃亡した。
この件で、Aは事後強盗罪として、愛知県安城警察署に逮捕されることとなった。
(フィクションです)
~事後強盗罪の「窃盗の機会」とは~
事後強盗罪は刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で、一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪の成立には「暴行又は脅迫」が必要となりますが、その「暴行又は脅迫」は財物の取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われるものであるので、「窃盗の機会」に行われる必要があります。
「窃盗の機会」といえるか否かは、①窃盗行為と「暴行又は脅迫」との時間的・場所的接着性や、②被害者による追跡の有無などにより判断すべきと考えられます。
裁判の判例では「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)に「窃盗の機会」として認められ、事後強盗罪を成立させています。
事後強盗罪か窃盗罪のどちらが成立するかは、刑の重さに関わってくるので重要です。
刑事事件専門の弁護士であれば、事件の争点を把握し裁判で正当な罪名について主張することで、刑事処罰を軽くするための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門です。
刑事事件専門ですので、多くの刑事事件・暴行事件などを経験している弁護士が在籍しております。
刑事事件に関するどのような相談であっても、まずはお問い合わせ下さい。
弊所フリーダイヤル0120-631-881にて、専門スタッフが、ご相談者様に合った弊所サービスをご案内いたします。
(愛知県安城警察署への初回接見費用:4万320円)
岐阜県の殺害予告事件で逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
岐阜県の殺害予告事件で逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
Aは、インターネット上の掲示板において、「明日、岐阜県恵那市のXX駅で人を殺します」と殺害予告を書き込んだ。
住民から書き込みの通報を受けた岐阜県恵那警察署は、書き込みから投稿者Aを突き止め、威力業務妨害罪の疑いで逮捕した。
Aは、逮捕されてしまうような大事になるとは思っておらず、威力業務妨害事件を多数扱っている、刑事事件専門の法律事務所に相談をすることにした。
(フィクションです)
~威力業務妨害事件で逮捕されるとどうなるか~
威力を用いて人の業務を妨害した場合、「威力業務妨害罪」が成立します。
威力業務妨害事件で起訴された場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になる可能性があります。
「威力」というのは、大まかに言うと直接的・有形的な手段ですが、文書等による犯罪の予告も「威力」だと解釈されることがあります。
他方で「偽計業務妨害罪」という犯罪があり、この「偽計」は大まかに言うと間接的・無形的な方法を用いた業務妨害をした場合に成立します。
また、事例が行った殺害予告と同じような犯行予告事件でも、予告の内容や、予告の宛先によって、脅迫罪や信用棄損罪、公務執行妨害罪などの別の犯罪が成立する可能性があります。
インターネット上の掲示板や、ツイッターのような短文投稿サイトが広く普及したことにより、ネットワークを利用した犯罪は増加しています。
ネットワークの利用は、匿名で簡単に行うことができるため、主観的には犯罪実行のハードルが低く、気軽に犯罪に当たる投稿をしてしまう人もいます。
しかし、ネットワークを利用した犯罪は、広く大きく拡散されてしまう可能性があり、特に殺害予告や爆破予告となれば、捜査機関による捜査が開始されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットを利用した犯罪についてのご相談も多く取り扱っています。
威力業務妨害事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県恵那警察署までの初回接見:0120-631-881までご連絡ください)
東京都府中市の業務上失火事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
東京都府中市の業務上失火事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
東京都府中市の飲食店で仕事をしている飲食店店員Aは、営業時間が終わったので、同僚Bとともに、店を出た。
AとBは、店を出る際にコンロの火を消し忘れ、それが原因で飲食店が全焼してしまった。
AとBは業務上失火罪の容疑で、警視庁府中警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~過失犯の共同正犯~
業務上失火罪(刑法117条の2)の法定刑は、「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」です。
他方で、失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」であり、業務上失火罪のほうが「業務」という職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位があることから、法定刑が重くなります。
業務上失火罪は過失犯であるところ、過失犯の共同正犯が成立する要件としては、①共同注意義務が存在し、②その共同の注意義務に共同して違反したこと、が必要であると考えられています。
今回の事例でいえば、AとBは飲食店の店員であるため、共同して火の消し忘れがないか確認する注意義務が存在しているといえます(①)。
また、その共同の注意義務に共同して違反したといえます(②)。
したがって、事例のAとBには、業務上失火罪が成立する可能性があります。
刑事犯罪を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することにより、どのような場合にどのような犯罪が成立するかについて、事件の今後の見通しを把握することが可能です。
同じ罪名であっても、事件の行為態様や本人の前科などにより、刑罰の重さが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、業務上失火罪に関する刑事事件にも弁護対応いたします。
刑事事件の解決のためには、迅速な対応が必要になります。
業務上失火事件でお困りの人は、弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁府中警察署への初回接見費用:36,500円)
【傷害事件で逮捕】傷害結果の否認や情状弁護は刑事弁護士に相談
【傷害事件で逮捕】傷害結果の否認や情状弁護は刑事弁護士に相談
大阪市淀川区に住んでいるVは、Aから暴行を受けたことでPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして、大阪府淀川警察署に被害届を提出した。
その後、大阪府淀川警察署はAを傷害罪の疑いで逮捕したが、Aはその傷害結果について否認している。
Aの家族は、傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~傷害罪における「傷害」~
本件でAは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害事件においては、そもそも傷害の結果があるか否かが問題となることも少なくありません。
刑法204条にいう「傷害」とは、人の生理機能に対し障害を加えることをいい、必ずしも外傷を負わせなくても「傷害」となりえます。
ですから、Vが本当にAの暴行によってPTSDとなっていた場合には、Aが傷害罪に問われる可能性もあることになります。
しかし、「傷害」結果を訴えるVが自覚症状をもとに症状を訴えても、その訴えが真実かどうか疑わしい場合も存在するのです。
したがって弁護士としては、傷害結果を否認するAの弁護活動を行うにあたっては、Vが主張する傷害結果について慎重に検討することが必要となってきます。
~傷害罪と暴行罪~
もっとも、傷害罪は暴行罪(208条)の結果的加重犯であるとされています。
したがって、上記のような傷害罪の容疑で逮捕されたAに対する弁護士の弁護活動が功を奏したとしても、傷害罪が暴行罪に縮小認定される可能性が残ります。
縮小認定とは、検察官が起訴するにあたって、起訴事実を包摂関係にある別の事実へと変更することをいいます。
こうした場合の弁護士の弁護活動としては、かかる縮小認定の可能性を想定して、暴行罪に関する情状も主張しておくことが考えられるでしょう。
暴行罪における情状弁護としては、Vの精神面に対する慰謝料の支払いなどによってAに有利な情状を形成することも必要となってくる可能性があります。
情状弁護にあたっては、刑事事件の専門知識が必要不可欠です。
傷害事件を含む刑事事件専門の弁護士へのご依頼は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間365日お問い合わせに対応しております。
傷害事件で逮捕された方のご家族等は今すぐお電話ください。
(大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円)
福岡県田川市の事後強盗事件 共犯事件に強い刑事弁護士
福岡県田川市の事後強盗事件 共犯事件に強い刑事弁護士
Aは、福岡県田川市の大型ショッピングモールの前を通りかかった際に、友人Bが警備員に追い掛けられているところを発見した。
Bの手には盗んだ商品と思われる物を持っていたため、Aは万引きしたのだと察し、後で分け前を貰おうと考えて、警備員に暴行し一緒に逃走した。
Aは、この行為が原因で、事後強盗罪の容疑で福岡県田川警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~窃盗をしていなくても事後強盗罪になる?~
事後強盗罪は、刑法238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
したがって、事後強盗罪の法定刑は、一般的な強盗罪の法定刑と同じで「5年以上の有期懲役」です。
事後強盗罪の条文中に「窃盗が」とありますが、これは「窃盗の実行に着手した者」をいいます。
では、窃盗犯人という身分がなければ=窃盗行為を行っている者でなければ、事後強盗罪は成立しないのでしょうか。
今回の事例であれば、窃盗犯人の身分のない=窃盗行為をしていないAも、身分のある=窃盗行為をしているBを通じて法益を侵害することができる事情から、事後強盗罪は成立すると考えられます。
つまり、A自体が窃盗行為の実行していなくても、途中から犯罪に加担した場合には、事後強盗罪の共同正犯になり得る場合があると考えられます。
このように、犯罪に2人以上かかわる共犯事件の場合には、犯罪の成否が複雑となり、刑事事件に関する法的知識を持つ弁護士の刑事弁護活動が重要になるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗事件や窃盗事件を取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
複雑になりがちな共犯事件のご相談も、もちろん受け付けております。
無料相談のご予約は、24時間受付が可能です(0120‐631‐881)。
事件の当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。
(福岡県田川警察署 初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)
旅行先での傷害事件も相談!東京都葛飾区の逮捕に強い刑事弁護士
旅行先での傷害事件も相談!東京都葛飾区の逮捕に強い刑事弁護士
大学に通うAさんは所属する大学のサークルの仲間たちと,東京都へ旅行に行くことになりました。
旅行先で仲間からお酒の一気飲みを求められて応えた結果,歩みが不確かになっていたAさんは,東京都葛飾区の歩道を歩いていたところ,対向する歩行者のVさんと肩がぶつかってしまいました。
飲酒や集団でいることで気が大きくなっていたAさんはVさんに対し謝罪を求めましたが,Vさんが「悪いのはそちらではないか」と謝罪を拒みました。
そのため,AさんはVさんに対し,殴る蹴るなどの暴行を行いました。
後日,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕され,警視庁葛飾警察署に留置されました。
(以上の事例はフィクションです。)
傷害罪は人の身体を害する傷害に対して成立する刑罰です。
今回はAさんに対しては,傷害を行うつもりで結果が発生しているので傷害罪が成立しそうです。
このような場合,弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,情状酌量に影響を与えそうな事情を裁判官や検察官に主張することで,罪の減軽や執行猶予の獲得,略式罰金での事件終了や不起訴処分といった結果を得ることが可能になり得ます。
今回の事例では,
・Aさんに前科が無いこと
・通常時は比較的温厚な性格であったこと
・強制的に近い形でお酒を飲まされていたこと
・今後同じようなことの起きないように家族等によって監督を行うこと
等の事情を調査し,主張していくことになると思われます。
Aさんの事例のように傷害の事実自体に争いがなくても,弁護士と事情を主張・立証することで依頼者の方に有利なように働きかけることができるのです。
もちろん,被害者の方への謝罪や弁償も重要な刑事弁護活動の1つであり,その活動を主張することによっても,処分に影響を与えることができるでしょう。
このような傷害事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は全国9支部展開ですから,旅行先で起こってしまった傷害事件にもスムーズに対応が可能です。
(警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)