福岡県田川市の事後強盗事件 共犯事件に強い刑事弁護士

2018-03-06

福岡県田川市の事後強盗事件 共犯事件に強い刑事弁護士

Aは、福岡県田川市の大型ショッピングモールの前を通りかかった際に、友人Bが警備員に追い掛けられているところを発見した。
Bの手には盗んだ商品と思われる物を持っていたため、Aは万引きしたのだと察し、後で分け前を貰おうと考えて、警備員に暴行し一緒に逃走した。
Aは、この行為が原因で、事後強盗罪の容疑で福岡県田川警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~窃盗をしていなくても事後強盗罪になる?~

事後強盗罪は、刑法238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
したがって、事後強盗罪の法定刑は、一般的な強盗罪の法定刑と同じで「5年以上の有期懲役」です。

事後強盗罪の条文中に「窃盗が」とありますが、これは「窃盗の実行に着手した者」をいいます。
では、窃盗犯人という身分がなければ=窃盗行為を行っている者でなければ、事後強盗罪は成立しないのでしょうか。
今回の事例であれば、窃盗犯人の身分のない=窃盗行為をしていないAも、身分のある=窃盗行為をしているBを通じて法益を侵害することができる事情から、事後強盗罪は成立すると考えられます。
つまり、A自体が窃盗行為の実行していなくても、途中から犯罪に加担した場合には、事後強盗罪共同正犯になり得る場合があると考えられます。
このように、犯罪に2人以上かかわる共犯事件の場合には、犯罪の成否が複雑となり、刑事事件に関する法的知識を持つ弁護士の刑事弁護活動が重要になるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗事件や窃盗事件を取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
複雑になりがちな共犯事件のご相談も、もちろん受け付けております。
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