Archive for the ‘未分類’ Category
東京都板橋区の強盗事件で逮捕 情状で減刑を目指す弁護活動
東京都板橋区の強盗事件で逮捕 情状で減刑を目指す弁護活動
Aは、金目の物を盗みにV宅に忍び込み、部屋にあった財布から現金を盗みましたが、家人であるVに見つかったため、用意していた包丁でVを脅してV宅を立ち去りました。
その後、AはV宅付近の公園で盗んだ現金を数えていたところを、Vの通報により駆け付けた警視庁板橋警察署の警察官に逮捕され、その後強盗罪で起訴されることになりました。
Aが起訴されることを偶然知ったAの親戚は、何かAのためにしてやれることはないかと、刑事事件を得意とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~情状酌量について~
上記の事例で、Aは、強盗罪で逮捕され、起訴されることとなりました。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立し、その法定刑は5年以上の有期懲役であると、重く定められています。
強盗罪でいう「脅迫」とは、被害者の犯行を抑圧するに足りる程度の害悪の告知をいいます。
今回、AはVに対して包丁で脅していますが、これは脅迫に当たるといえそうです。
強盗罪で起訴された場合には、前科のない初犯であったとしてもいきなり実刑判決となる可能性があります。
もっとも、被害者との間で示談を成立させることで、減刑や執行猶予付きの判決を目指すことも十分に可能です。
また、犯行態様や経緯のほか、動機に酌むべき事情があること等も、量刑を左右する事情となります。
いわゆる情状酌量の余地があるということを、主張していくのです。
強盗事件において減刑や執行猶予付き判決を目指す場合には、このような事情を裁判で的確に主張・立証する必要がありますので、刑事事件を得意とする弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。減刑や執行猶予付き判決を目指す弁護活動も多数承っております。
身内の方の強盗事件で弁護活動につきお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁板橋警察署への初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
神戸市中央区のカツアゲ事件で逮捕 身柄解放活動に強い弁護士
神戸市中央区のカツアゲ事件で逮捕 身柄解放活動に強い弁護士
Aは、路上でサラリーマンを脅して金品を巻き上げる行為、いわゆるカツアゲを度々行っていました。
ある日、Aはいつものようにサラリーマンを脅して金品を巻き上げたところ、その地域をパトロールしていた兵庫県生田警察署の警ら隊に見つかり、恐喝罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aは、その後、勾留決定がなされて長期の身柄拘束が決まりましたが、検察官から、他のカツアゲ行為についても今後再逮捕の予定があると言われてしまいました。
さらに身柄拘束が続きそうであることを面会中にAから聞いたAの母親は、いつまで子どもが拘束される予定なのか不安に思い、どうにか釈放に向けての行動をお願いできないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~身柄解放活動について~
上記の事例のAは、恐喝罪の容疑で逮捕・勾留され、さらに引き続き再逮捕が予定されています。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合に成立し、その法定刑は10年以下の懲役であることが定められています。
ここでいう「恐喝」とは、相手方の犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
例えば、いわゆるカツアゲのような、人を脅してお金を支払わせる場合です。
この程度を超えてしまうと、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
今回、Aは、被害者を脅して金品を巻き上げるといったカツアゲをしていますので、恐喝罪が成立します。
このような恐喝罪で逮捕・勾留され、さらに同種の容疑での再逮捕が予定されているような場合でも、身柄拘束を解くための弁護活動は可能です。
具体的には、事案に応じて、近親者の確実な身元引受の確約や、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを的確に主張する弁護活動が想定されます。
このような活動は、多くの専門的事項を含みますので、刑事事件に特化した、刑事事件専門の弁護士にお任せするべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
再逮捕の予定で長期の身柄拘束が見込まれるとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)
東京都江戸川区の強制わいせつ事件で前科者に弁護士 名前を検索すると逮捕
東京都江戸川区の強制わいせつ事件で前科者に弁護士 名前を検索すると逮捕
警視庁小岩警察署の近くで一人暮らししているAさんは、過去に強制わいせつ事件で有罪判決を受けた経験がある前科者です。
Aさんは、大学生としていよいよ就職活動の時期を迎えているのですが、最近不安に思っていることがあります。
それは、Googleなどで自分の名前を検索すると名前の横に逮捕というワードまで出てしまうことです。
もしこれを会社の人達が知ってしまえば、自分の就職は叶わないかもしれません。
(フィクションです)
~前科の就職活動への影響~
ネットの記事などを読んでいると、前科があっても会社側がそれを調べることはない、調べる方法がない、などという記述が見られることがあります。
しかし、最近はそうでもなくなってきているようです。
GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使って、個人の前科を調べることができるようになってきているからです。
企業によっては、志望者の実名検索を義務付けていることもあるそうです。
インターネットの普及により、報道やそれに関する情報の広まりは拡大しています。
過去に前科や前歴があれば、ネットを通じてそれが発覚してしまう危険性は、日に日に高まっています。
こうしたことから考えると、ネット上に前科や前歴の情報が上がっている場合は、一刻も早く対処すべきでしょう。
場合によっては、個人の前科や前歴の情報を削除するよう請求することも可能です。
また、そもそも事件を起こしてしまった際に、前科をつけないように早期に弁護活動をしてもらう、ということも重要です。
お困りの際は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
そのため、弊所には前科や前歴に関連して不安を抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
強制わいせつ事件などの刑事事件を起こした場合、その社会的非難は、決して小さくありません。
過去の過ちで不当な扱いを受け続けないよう、弊所の弁護士にお力添えさせてください。
警視庁小岩警察署までの初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
(逮捕)東京都八王子市の殺人事件で弁護士 精神障害と犯罪
(逮捕)東京都八王子市の殺人事件で弁護士 精神障害と犯罪
Aさんは、友人を毒薬で殺害したとして警視庁南大沢警察署に逮捕されました。
この殺人事件は、全国で報道され、広く知られることになりました。
報道によるとAさんには、生まれつき精神障害があり、刑事裁判ではAさんの責任能力の有無が大きな争点となりました。
(フィクションです)
~精神障害の犯罪への影響~
2017年1月、名古屋地裁で殺人事件を起こした元少女の裁判員裁判が始まりました。
元少女は、同級生2人に硫酸タリウムを飲ませた件について殺人未遂罪、名古屋市の女性を殺害した件について殺人罪に問われています。
これらの事件は、事件発覚当時から、マスメディアに大きく取り上げられ、全国的に話題となりました。
この裁判員裁判で最大の争点となりそうなのは、元少女の責任能力の有無です。
元少女が抱えていた精神障害が上記の犯罪にどの程度影響を与えていたのかが問題となります。
さて、上記の他にも精神障害を抱える人が起こしたとされる刑事事件はあります。
最近では、相模原障害者施設殺傷事件の被疑者も過去に精神障害で入院歴があったと言われています。
こうした事件の報道を見ると、精神障害が犯罪に結びついているとして精神障害者の方を差別してしまいがちですが、平成27年の犯罪白書によると、検挙人員に占める精神障害者の割合は、わずか1.5%だそうです。
確かに精神障害を抱えている方の数自体少数ですが、これらのことから、精神障害が犯罪に結びつく可能性は極めて低いと言えるでしょう。
上記の通り、被疑者・被告人に精神障害がある場合、責任能力の有無が問題になります。
責任能力とは、行為者の是非善悪を判断する能力や行動を制御する能力のことを言います。
これらのいずれが欠けていても責任能力は否定されますし、いずれか一方が著しく劣っている場合も責任能力が低いという判断に結びつきます。
被告人に十分な責任能力がないと判断される場合、無罪となったり、刑が軽くなったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、精神障害があるという方の刑事事件であっても対応可能です。
犯罪にあたる行為をしてしまっても、それが法的に非難できるものでなければ、刑事処罰は認められません。
弁護士のサポートの元、適正な司法判断がされるよう戦っていきましょう。
被疑者・被告人本人が逮捕や勾留をされている場合は、初回接見サービスもございます。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお電話ください。
東京都練馬区の暴力事件で示談交渉する弁護士 国選弁護人のデメリット
東京都練馬区の暴力事件で示談交渉する弁護士 国選弁護人のデメリット
Aさんは、暴力事件を起こしたとして警視庁練馬警察署に現行犯逮捕されました。
罪名が強盗罪だったため、すぐに国選弁護人が付けられました。
国選弁護人が示談交渉を始めたところ、被害者は素直に応じる様子であり、さらに幸運なことに、Aさんは、勾留後すぐに釈放されました。
しかし、Aさんが困ったのは、その後でした。
(フィクションです)
~釈放されると国選弁護人はいなくなる~
国選弁護人は、国が弁護士費用を負担して弁護士を付けてくれる何ともありがたい制度です。
しかし、その制度には、様々なデメリットがあります。
特に被疑者段階で付けられる国選弁護人には、問題が多いと言えます。
今回は、そのうちの一つをご紹介したいと思います。
被疑者段階で国選弁護人を付けられる場合、刑の重さや身柄状況など、様々な条件をクリアしなければなりません。
特に身柄状況に関しては、勾留されなければならないという厳しい条件があり、逮捕されただけでは国選弁護人はついてくれません。
また、もし勾留から釈放されるということになると、被疑者に付けられた国選弁護人の役割はそこで終わります。
つまり、勾留されていない以上、逮捕されていても釈放されても、国選弁護人は一切弁護してくれないということです。
釈放されたからと言って事件が終了したわけではないというのは、当ブログでも何度も指摘させていいただいています。
にもかかわらず、国選弁護人制度は、釈放と同時に被疑者段階での弁護活動が打ち切られるようになっています。
弁護活動が断絶することは、明らかに被疑者の利益に反するでしょう。
例えば、上記の事例で、国選弁護人が行っていた示談交渉は、被疑者の釈放後、ストップすることになってしまうのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が私選弁護人として、被疑者をサポートいたします。
私選弁護人は、釈放後でも継続して弁護活動を行うことができます。
強盗罪のような重大犯罪こそ、専門的知識を持った頼れる弁護士に弁護を依頼しましょう。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
東京都三鷹市の刑事事件に強い弁護士 告訴した性暴力事件で懲役
東京都三鷹市の刑事事件に強い弁護士 告訴した性暴力事件で懲役
Aさんの友人は、性暴力事件の被害者となり、うつ病を発症してしまいました。
その子が受けた被害は、悲惨なもので、強制わいせつ罪や強姦罪など、様々な性犯罪が成立する事例でした。
Aさんの相談を受けた刑事事件専門の弁護士は、告訴の説明も行いましたが、被害を受けた本人はとても告訴できるような状況ではありませんでした。
(フィクションです)
~性暴力事件の特徴~
強制わいせつ罪や強姦罪という言葉を聞いたことがあると思います。
いずれも罰金刑で済ますことが許されない重罪で、性暴力事件については、今後も厳罰化が進むもようです。
今一度、主要な性犯罪について、その内容を確認しておきましょう。
・強姦罪
強姦罪は、女性のみが被害者となり、一方、加害者となるのは、原則男性です。
ただし、共犯者という形で女性が加害者となるケースも見られます。
・強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、強姦罪と異なり、男性も被害者となり得、また、女性が加害者となる可能性も考えられる犯罪です。
そのため、強姦罪とは違い、男性が被害者で加害者が女性、というケースも成立する犯罪なのです。
このように、強姦罪と強制わいせつ罪では、その主体や客体に違いが見られます。
しかし、こうした違いは、今後無くなっていくかもしれません。
男性でも強姦罪の被害者となりうるよう、法改正が行われる可能性があるからです。
それに伴い、強姦罪という罪名も変わるかもしれません。
今後の法改正の動向を注視しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門の弁護士事務所だからこそ、刑事事件に関連する法改正にも迅速に対応できます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談して、性暴力事件の不安を解消してみませんか。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用は0120-631-881までお問い合わせください。
京都市山科区の暴力事件で逮捕 正当行為による無罪を目指す弁護士
京都市山科区の暴力事件で逮捕 正当行為による無罪を目指す弁護士
京都市山科区在住のAさんは、Vさんに50万円を貸していましたが、返済日をすぎても一向に返済されませんでした。
そこでAさんはVさんに対して、「金を返せ」と凄んだり、頻繁に電話をかけたりしました。
後日、50万円は返済されましたが、京都府警山科警察署の警察官もやって来ました。
恐喝罪の容疑で逮捕状が出ていると言われ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~権利行使と恐喝~
今回、Aさんはお金を返してもらおうとしただけなのに、なぜ恐喝罪で逮捕されることになってしまったのでしょうか。
実は、正当な権利を持っていたとしても、恐喝行為してお金を支払わせたのであれば、恐喝罪が成立する可能性があるのです。
恐喝とは、相手方の犯行を抑圧させるに足りない暴行脅迫を用いる行為のことです。
Aさんの行為が「恐喝」に当たるかどうかは大きな問題となりますが、恐喝罪の成立の余地はあるのです。
では、Aさんとしてはどうしようもないのかというと、そんなことはありません。
刑法には、正当な業務行為は罰しないという規定があります。
そして、判例でも当該行為が権利の範囲内で、方法が社会通念上一般に受忍すべきものと認められる程度を超えない限り、違法ではないとしています(昭和30年10月14日判決)。
したがって、今回のAさんもこの判例を使って無罪を勝ち取ることができる可能性があるのです。
ただ、そのような弁護活動は決して簡単なものではありません。
権利の範囲内かどうか、受忍限度を超えていないかどうかをしっかりと精査した上で、適切な主張をしなければなりません。
そこで、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動が必要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数々の暴力事件を解決に導いてきた、プロフェッショナルな弁護士が在籍しております。
無罪獲得に向けて、依頼人の方のために誠心誠意活動いたします。
恐喝事件などの暴力事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスが有用です。
(京都府山科警察署 初回接見費用:3万6900円)
(逮捕)奈良県奈良市で公務執行妨害罪 デモ規制で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
(逮捕)奈良県奈良市で公務執行妨害罪 デモ規制で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、ある政治問題に強い関心を持ち、デモ行進を行っていました。
その際、現場で交通規制していた警察官Bともみあいになり、弾みで警察官Bの顔をはたくなどしてしました。
Aさんは、公務執行妨害罪で奈良県奈良西警察署の警察官に現行犯逮捕されることとなってしまったのでした。
(フィクションです)
~公務執行妨害事件になるケース~
最近は、様々な政治問題に関して、頻繁にデモ行為が行われています。
中には、逮捕者が出るような事態になることもあるようです。
もっとも、デモ規制の際に、公務執行妨害罪などの犯罪行為が行われ逮捕者が出ることは、今に始まったことではありません。
過去にもデモ規制を行う警察官への暴行をめぐり公務執行妨害罪が成立するか否かが争われた刑事裁判は、多数あります。
警察官がデモ隊参加者を引っ張ったり、押したりすることは、適法な制止行為として許されることも多いです。
しかし、警察官の制止態様が違法と認められた刑事裁判例もないことははありません。
例えば、昭和49年に東京高等裁判所で開かれた刑事裁判では、不当な規制に反発したデモ隊が暴行の挙に出たところを集団逮捕する意図で制止した疑いがあるとして、警察官らの制止行為を違法としました。
その結果、公務執行妨害罪の成立は否定され、被告人は無罪とされました。
(東京高判・昭49年3月29日)
弊所は、刑事事件を数多く弁護してきた専門の法律事務所です。
デモ規制をめぐる刑事事件でも、無料法律相談を受け付けております。
公務執行妨害事件で弁護士をお探しの方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、無料相談を頼んでみませんか。
弊所の無料法律相談予約専用ダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
(奈良県奈良西警察署の初回接見費用:3万9000円)
静岡市清水区で強要罪の在宅事件 示談交渉の弁護士
静岡市清水区で強要罪の在宅事件 示談交渉の弁護士
Aは、近所トラブルのいざこざから、近隣住民であるVに対して「俺はやくざだ。土下座で謝罪しないとただではすまさんぞ」などと脅し、謝罪させました。
ところが、後日になってVが、無理やり謝罪させられたと静岡県清水警察署に被害届を提出したことにより、Aは強要事件の被疑者として捜査を受けることとなりました。
Aは逮捕こそされなかったものの、連日、清水警察署まで呼び出され、取調べを受けました。
Aは、実際にはやくざでも何でもなく、Vに無理やり土下座で謝罪させたことについてはやりすぎたと思っており、謝罪したいと考えていましたが、直接謝りに行ってもおそらく受け入れてもらえないだろうと考えたAは、どうにかVとの間で謝罪に基づく示談交渉をしてもらえないかと、法律事務所に行き、刑事事件の経験を豊富とする弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
上記の例では、Aは、強要罪の被疑者として、在宅の捜査を受けています。
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立する犯罪です。
Aは、「俺はやくざだ。土下座で謝罪しないとただではすまさんぞ」と脅迫して、Vに義務のない謝罪をさせていますので、同罪が成立します。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、決して軽いものではありません。
この強要の事実について争いのない場合に、想定される弁護活動としては、被害者との間の示談交渉が考えられます。
弁護士を介して被害者と早期の示談をすることによって、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉はAの危惧する通り、被害者との話し合いですので、同時者同士の交渉では被害感情の観点から拒絶されたり決裂してしまったりしてしまうことが多いです。
そこで、第三者である弁護士を介することで、被害者の感情に誠実に向き合いつつも、適切な内容の示談交渉を期待することができます。
弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、被害者との示談交渉を含む弁護活動を多数承っております。
強要事件ににお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
静岡県清水警察署への初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
刑事事件の身元引受人 名古屋市昭和区で暴行事件の弁護士が早期釈放
刑事事件の身元引受人 名古屋市昭和区で暴行事件の弁護士が早期釈放
Aさんの妻は、暴行事件を起こした夫であるAさんが釈放されるとのことで、愛知県昭和警察署から呼び出しを受けました。
Aさんの釈放は、逮捕からわずか1日後のことでした。
これほど早い釈放が実現できたのは、Aさんの妻から早期に依頼を受けた弁護士が、勾留を阻止したからでした。
(フィクションです)
~身元引受人が必要になるケース~
被疑者・被告人の早期釈放を希望して、刑事事件を扱っている弁護士を探す方は多いでしょう。
早期釈放を実現するためには、釈放後、被疑者・被告人が逃亡したり、証拠の隠滅を図ったりしないように準備することが不可欠です。
その時、大きなポイントとなるのが、身元引受人の存在です。
身元引受人となる人物がいれば、その人が被疑者・被告人をしっかり監督するため、証拠隠滅や逃亡の恐れはないという主張を立てやすくなります。
暴行事件によって被害者が受けた被害が大きいなど、特殊な事情がなければ、身元引受人の存在によって、早期釈放はぐっと近づくでしょう。
身元引受人としてよく選ばれるのは、ご家族や恋人、上司の方などが多いです。
なお、身元引受人の存在は、身柄解放の場面のみならず、
・在宅事件で逮捕されないようにしたい場面
・刑事裁判で執行猶予を求めたい場面
などでもポイントになります。
身元引受人について少しでも疑問が湧いて来たら、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士なら、早期釈放に向けた弁護活動でも迅速に対応いたします。
暴行事件の場合は、被害者への対応が必要な点も含めて、早期に弁護士を付けておくメリットがたくさんあります。
暴行事件で弁護士をお探しの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(愛知県昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)