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東京都国分寺市の暴力事件で逮捕 取調べ対応で頼れる弁護士
東京都国分寺市の暴力事件で逮捕 取調べ対応で頼れる弁護士
東京都国分寺市在住のAさんは、飲み会の席でVさんと口論になり、ついVさんのことを殴ってしまいました。
店員が通報したことにより、Aさんは暴行罪の容疑で警視庁小金井警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べを受けた後、釈放されましたが、警察官はあと数回の呼び出しを考えているようです。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~取調べの対応~
暴行罪などの暴力事件で逮捕されても、Aさんのように釈放されて身柄拘束されずに捜査が進められることも少なくありません。
その場合、警察官からの呼び出しに応じて取調べや現場検証などの捜査をすることになります。
きちんと対応しておけば弁護士に頼むほどでもない、そのように思う方もいるかもしれません。
しかし、取調べでの対応を間違えると、捜査が長引いたり捜査官の心証を悪くしてしまうこともあります。
暴力事件の内容にもよりますが、暴行罪から傷害罪に変更になってしまうこともあり、その場合は法定刑も変わってくるため、より弁護士の必要性も高まります。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士は取調べに立ち会うことはできません。
しかし、事前に想定される内容を精査したり、対応方法をレクチャーしたりして取調べ取調べに備えることができます。
取調べが終わった後は、その内容を聞き取ることで、次回への対策や展望を考えることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件などの暴力事件を含む、刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件の弁護活動を担当してきたからこそ、その数だけ取調べ対応もこなしてきました。
確かな知識と経験で、最善のアドバイスをすることが可能な弁護士が揃っています。
暴力事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスも案内させていただきます。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お電話でお問い合わせください。
岐阜県岐阜市の傷害致死事件 裁判員裁判にも強い弁護士
岐阜県岐阜市の傷害致死事件 裁判員裁判にも強い弁護士
Aさんは、競馬で負けイライラしている際に、肩がぶつかったことからVさんと喧嘩になりました。
Aさんは、お酒を飲んでいたこともあり、自制心を失い、Vさんを何十回も殴ってしまい、Vさんは、喧嘩の2日後、Aさんに殴られた際の傷が原因で亡くなってしまいました。
Aさんが、傷害致死罪の容疑で逮捕されたことから、Aさんの家族は弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~裁判員裁判~
傷害致死事件は、暴行・傷害の故意が認められ、その暴行・傷害によって被害者が死亡する事件です。
したがって、傷害致死事件は、裁判員法(正式名称「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)2条1項2号、「法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの」として、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判とは、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判となる場合、裁判員たる一般市民の方に向けて主張をする弁護活動が必要となります。
また、裁判員の負担を減らすため、審理が集中的に行われます(毎日裁判が続く日程となります)。
通常の裁判とは、様々点で異なるため、通常の裁判以上に、刑事事件の弁護の経験が重要となってきます。
傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は、裁判員裁判における弁護にも実績がございます。
また、365日24時間、相談を受け付けており、初回相談は無料で承っております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、まずは、0120-631-881まで、ご連絡ください。
(岐阜県岐阜南警察署までの初回接見費用:4万円)
東京都板橋区の強盗事件で逮捕 情状で減刑を目指す弁護活動
東京都板橋区の強盗事件で逮捕 情状で減刑を目指す弁護活動
Aは、金目の物を盗みにV宅に忍び込み、部屋にあった財布から現金を盗みましたが、家人であるVに見つかったため、用意していた包丁でVを脅してV宅を立ち去りました。
その後、AはV宅付近の公園で盗んだ現金を数えていたところを、Vの通報により駆け付けた警視庁板橋警察署の警察官に逮捕され、その後強盗罪で起訴されることになりました。
Aが起訴されることを偶然知ったAの親戚は、何かAのためにしてやれることはないかと、刑事事件を得意とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~情状酌量について~
上記の事例で、Aは、強盗罪で逮捕され、起訴されることとなりました。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立し、その法定刑は5年以上の有期懲役であると、重く定められています。
強盗罪でいう「脅迫」とは、被害者の犯行を抑圧するに足りる程度の害悪の告知をいいます。
今回、AはVに対して包丁で脅していますが、これは脅迫に当たるといえそうです。
強盗罪で起訴された場合には、前科のない初犯であったとしてもいきなり実刑判決となる可能性があります。
もっとも、被害者との間で示談を成立させることで、減刑や執行猶予付きの判決を目指すことも十分に可能です。
また、犯行態様や経緯のほか、動機に酌むべき事情があること等も、量刑を左右する事情となります。
いわゆる情状酌量の余地があるということを、主張していくのです。
強盗事件において減刑や執行猶予付き判決を目指す場合には、このような事情を裁判で的確に主張・立証する必要がありますので、刑事事件を得意とする弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。減刑や執行猶予付き判決を目指す弁護活動も多数承っております。
身内の方の強盗事件で弁護活動につきお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁板橋警察署への初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
神戸市中央区のカツアゲ事件で逮捕 身柄解放活動に強い弁護士
神戸市中央区のカツアゲ事件で逮捕 身柄解放活動に強い弁護士
Aは、路上でサラリーマンを脅して金品を巻き上げる行為、いわゆるカツアゲを度々行っていました。
ある日、Aはいつものようにサラリーマンを脅して金品を巻き上げたところ、その地域をパトロールしていた兵庫県生田警察署の警ら隊に見つかり、恐喝罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aは、その後、勾留決定がなされて長期の身柄拘束が決まりましたが、検察官から、他のカツアゲ行為についても今後再逮捕の予定があると言われてしまいました。
さらに身柄拘束が続きそうであることを面会中にAから聞いたAの母親は、いつまで子どもが拘束される予定なのか不安に思い、どうにか釈放に向けての行動をお願いできないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~身柄解放活動について~
上記の事例のAは、恐喝罪の容疑で逮捕・勾留され、さらに引き続き再逮捕が予定されています。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合に成立し、その法定刑は10年以下の懲役であることが定められています。
ここでいう「恐喝」とは、相手方の犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
例えば、いわゆるカツアゲのような、人を脅してお金を支払わせる場合です。
この程度を超えてしまうと、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
今回、Aは、被害者を脅して金品を巻き上げるといったカツアゲをしていますので、恐喝罪が成立します。
このような恐喝罪で逮捕・勾留され、さらに同種の容疑での再逮捕が予定されているような場合でも、身柄拘束を解くための弁護活動は可能です。
具体的には、事案に応じて、近親者の確実な身元引受の確約や、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを的確に主張する弁護活動が想定されます。
このような活動は、多くの専門的事項を含みますので、刑事事件に特化した、刑事事件専門の弁護士にお任せするべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
再逮捕の予定で長期の身柄拘束が見込まれるとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)
東京都江戸川区の強制わいせつ事件で前科者に弁護士 名前を検索すると逮捕
東京都江戸川区の強制わいせつ事件で前科者に弁護士 名前を検索すると逮捕
警視庁小岩警察署の近くで一人暮らししているAさんは、過去に強制わいせつ事件で有罪判決を受けた経験がある前科者です。
Aさんは、大学生としていよいよ就職活動の時期を迎えているのですが、最近不安に思っていることがあります。
それは、Googleなどで自分の名前を検索すると名前の横に逮捕というワードまで出てしまうことです。
もしこれを会社の人達が知ってしまえば、自分の就職は叶わないかもしれません。
(フィクションです)
~前科の就職活動への影響~
ネットの記事などを読んでいると、前科があっても会社側がそれを調べることはない、調べる方法がない、などという記述が見られることがあります。
しかし、最近はそうでもなくなってきているようです。
GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使って、個人の前科を調べることができるようになってきているからです。
企業によっては、志望者の実名検索を義務付けていることもあるそうです。
インターネットの普及により、報道やそれに関する情報の広まりは拡大しています。
過去に前科や前歴があれば、ネットを通じてそれが発覚してしまう危険性は、日に日に高まっています。
こうしたことから考えると、ネット上に前科や前歴の情報が上がっている場合は、一刻も早く対処すべきでしょう。
場合によっては、個人の前科や前歴の情報を削除するよう請求することも可能です。
また、そもそも事件を起こしてしまった際に、前科をつけないように早期に弁護活動をしてもらう、ということも重要です。
お困りの際は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
そのため、弊所には前科や前歴に関連して不安を抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
強制わいせつ事件などの刑事事件を起こした場合、その社会的非難は、決して小さくありません。
過去の過ちで不当な扱いを受け続けないよう、弊所の弁護士にお力添えさせてください。
警視庁小岩警察署までの初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
(逮捕)東京都八王子市の殺人事件で弁護士 精神障害と犯罪
(逮捕)東京都八王子市の殺人事件で弁護士 精神障害と犯罪
Aさんは、友人を毒薬で殺害したとして警視庁南大沢警察署に逮捕されました。
この殺人事件は、全国で報道され、広く知られることになりました。
報道によるとAさんには、生まれつき精神障害があり、刑事裁判ではAさんの責任能力の有無が大きな争点となりました。
(フィクションです)
~精神障害の犯罪への影響~
2017年1月、名古屋地裁で殺人事件を起こした元少女の裁判員裁判が始まりました。
元少女は、同級生2人に硫酸タリウムを飲ませた件について殺人未遂罪、名古屋市の女性を殺害した件について殺人罪に問われています。
これらの事件は、事件発覚当時から、マスメディアに大きく取り上げられ、全国的に話題となりました。
この裁判員裁判で最大の争点となりそうなのは、元少女の責任能力の有無です。
元少女が抱えていた精神障害が上記の犯罪にどの程度影響を与えていたのかが問題となります。
さて、上記の他にも精神障害を抱える人が起こしたとされる刑事事件はあります。
最近では、相模原障害者施設殺傷事件の被疑者も過去に精神障害で入院歴があったと言われています。
こうした事件の報道を見ると、精神障害が犯罪に結びついているとして精神障害者の方を差別してしまいがちですが、平成27年の犯罪白書によると、検挙人員に占める精神障害者の割合は、わずか1.5%だそうです。
確かに精神障害を抱えている方の数自体少数ですが、これらのことから、精神障害が犯罪に結びつく可能性は極めて低いと言えるでしょう。
上記の通り、被疑者・被告人に精神障害がある場合、責任能力の有無が問題になります。
責任能力とは、行為者の是非善悪を判断する能力や行動を制御する能力のことを言います。
これらのいずれが欠けていても責任能力は否定されますし、いずれか一方が著しく劣っている場合も責任能力が低いという判断に結びつきます。
被告人に十分な責任能力がないと判断される場合、無罪となったり、刑が軽くなったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、精神障害があるという方の刑事事件であっても対応可能です。
犯罪にあたる行為をしてしまっても、それが法的に非難できるものでなければ、刑事処罰は認められません。
弁護士のサポートの元、適正な司法判断がされるよう戦っていきましょう。
被疑者・被告人本人が逮捕や勾留をされている場合は、初回接見サービスもございます。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお電話ください。
東京都練馬区の暴力事件で示談交渉する弁護士 国選弁護人のデメリット
東京都練馬区の暴力事件で示談交渉する弁護士 国選弁護人のデメリット
Aさんは、暴力事件を起こしたとして警視庁練馬警察署に現行犯逮捕されました。
罪名が強盗罪だったため、すぐに国選弁護人が付けられました。
国選弁護人が示談交渉を始めたところ、被害者は素直に応じる様子であり、さらに幸運なことに、Aさんは、勾留後すぐに釈放されました。
しかし、Aさんが困ったのは、その後でした。
(フィクションです)
~釈放されると国選弁護人はいなくなる~
国選弁護人は、国が弁護士費用を負担して弁護士を付けてくれる何ともありがたい制度です。
しかし、その制度には、様々なデメリットがあります。
特に被疑者段階で付けられる国選弁護人には、問題が多いと言えます。
今回は、そのうちの一つをご紹介したいと思います。
被疑者段階で国選弁護人を付けられる場合、刑の重さや身柄状況など、様々な条件をクリアしなければなりません。
特に身柄状況に関しては、勾留されなければならないという厳しい条件があり、逮捕されただけでは国選弁護人はついてくれません。
また、もし勾留から釈放されるということになると、被疑者に付けられた国選弁護人の役割はそこで終わります。
つまり、勾留されていない以上、逮捕されていても釈放されても、国選弁護人は一切弁護してくれないということです。
釈放されたからと言って事件が終了したわけではないというのは、当ブログでも何度も指摘させていいただいています。
にもかかわらず、国選弁護人制度は、釈放と同時に被疑者段階での弁護活動が打ち切られるようになっています。
弁護活動が断絶することは、明らかに被疑者の利益に反するでしょう。
例えば、上記の事例で、国選弁護人が行っていた示談交渉は、被疑者の釈放後、ストップすることになってしまうのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が私選弁護人として、被疑者をサポートいたします。
私選弁護人は、釈放後でも継続して弁護活動を行うことができます。
強盗罪のような重大犯罪こそ、専門的知識を持った頼れる弁護士に弁護を依頼しましょう。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
東京都三鷹市の刑事事件に強い弁護士 告訴した性暴力事件で懲役
東京都三鷹市の刑事事件に強い弁護士 告訴した性暴力事件で懲役
Aさんの友人は、性暴力事件の被害者となり、うつ病を発症してしまいました。
その子が受けた被害は、悲惨なもので、強制わいせつ罪や強姦罪など、様々な性犯罪が成立する事例でした。
Aさんの相談を受けた刑事事件専門の弁護士は、告訴の説明も行いましたが、被害を受けた本人はとても告訴できるような状況ではありませんでした。
(フィクションです)
~性暴力事件の特徴~
強制わいせつ罪や強姦罪という言葉を聞いたことがあると思います。
いずれも罰金刑で済ますことが許されない重罪で、性暴力事件については、今後も厳罰化が進むもようです。
今一度、主要な性犯罪について、その内容を確認しておきましょう。
・強姦罪
強姦罪は、女性のみが被害者となり、一方、加害者となるのは、原則男性です。
ただし、共犯者という形で女性が加害者となるケースも見られます。
・強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、強姦罪と異なり、男性も被害者となり得、また、女性が加害者となる可能性も考えられる犯罪です。
そのため、強姦罪とは違い、男性が被害者で加害者が女性、というケースも成立する犯罪なのです。
このように、強姦罪と強制わいせつ罪では、その主体や客体に違いが見られます。
しかし、こうした違いは、今後無くなっていくかもしれません。
男性でも強姦罪の被害者となりうるよう、法改正が行われる可能性があるからです。
それに伴い、強姦罪という罪名も変わるかもしれません。
今後の法改正の動向を注視しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門の弁護士事務所だからこそ、刑事事件に関連する法改正にも迅速に対応できます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談して、性暴力事件の不安を解消してみませんか。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用は0120-631-881までお問い合わせください。
京都市山科区の暴力事件で逮捕 正当行為による無罪を目指す弁護士
京都市山科区の暴力事件で逮捕 正当行為による無罪を目指す弁護士
京都市山科区在住のAさんは、Vさんに50万円を貸していましたが、返済日をすぎても一向に返済されませんでした。
そこでAさんはVさんに対して、「金を返せ」と凄んだり、頻繁に電話をかけたりしました。
後日、50万円は返済されましたが、京都府警山科警察署の警察官もやって来ました。
恐喝罪の容疑で逮捕状が出ていると言われ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~権利行使と恐喝~
今回、Aさんはお金を返してもらおうとしただけなのに、なぜ恐喝罪で逮捕されることになってしまったのでしょうか。
実は、正当な権利を持っていたとしても、恐喝行為してお金を支払わせたのであれば、恐喝罪が成立する可能性があるのです。
恐喝とは、相手方の犯行を抑圧させるに足りない暴行脅迫を用いる行為のことです。
Aさんの行為が「恐喝」に当たるかどうかは大きな問題となりますが、恐喝罪の成立の余地はあるのです。
では、Aさんとしてはどうしようもないのかというと、そんなことはありません。
刑法には、正当な業務行為は罰しないという規定があります。
そして、判例でも当該行為が権利の範囲内で、方法が社会通念上一般に受忍すべきものと認められる程度を超えない限り、違法ではないとしています(昭和30年10月14日判決)。
したがって、今回のAさんもこの判例を使って無罪を勝ち取ることができる可能性があるのです。
ただ、そのような弁護活動は決して簡単なものではありません。
権利の範囲内かどうか、受忍限度を超えていないかどうかをしっかりと精査した上で、適切な主張をしなければなりません。
そこで、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動が必要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数々の暴力事件を解決に導いてきた、プロフェッショナルな弁護士が在籍しております。
無罪獲得に向けて、依頼人の方のために誠心誠意活動いたします。
恐喝事件などの暴力事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスが有用です。
(京都府山科警察署 初回接見費用:3万6900円)
(逮捕)奈良県奈良市で公務執行妨害罪 デモ規制で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
(逮捕)奈良県奈良市で公務執行妨害罪 デモ規制で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、ある政治問題に強い関心を持ち、デモ行進を行っていました。
その際、現場で交通規制していた警察官Bともみあいになり、弾みで警察官Bの顔をはたくなどしてしました。
Aさんは、公務執行妨害罪で奈良県奈良西警察署の警察官に現行犯逮捕されることとなってしまったのでした。
(フィクションです)
~公務執行妨害事件になるケース~
最近は、様々な政治問題に関して、頻繁にデモ行為が行われています。
中には、逮捕者が出るような事態になることもあるようです。
もっとも、デモ規制の際に、公務執行妨害罪などの犯罪行為が行われ逮捕者が出ることは、今に始まったことではありません。
過去にもデモ規制を行う警察官への暴行をめぐり公務執行妨害罪が成立するか否かが争われた刑事裁判は、多数あります。
警察官がデモ隊参加者を引っ張ったり、押したりすることは、適法な制止行為として許されることも多いです。
しかし、警察官の制止態様が違法と認められた刑事裁判例もないことははありません。
例えば、昭和49年に東京高等裁判所で開かれた刑事裁判では、不当な規制に反発したデモ隊が暴行の挙に出たところを集団逮捕する意図で制止した疑いがあるとして、警察官らの制止行為を違法としました。
その結果、公務執行妨害罪の成立は否定され、被告人は無罪とされました。
(東京高判・昭49年3月29日)
弊所は、刑事事件を数多く弁護してきた専門の法律事務所です。
デモ規制をめぐる刑事事件でも、無料法律相談を受け付けております。
公務執行妨害事件で弁護士をお探しの方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、無料相談を頼んでみませんか。
弊所の無料法律相談予約専用ダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
(奈良県奈良西警察署の初回接見費用:3万9000円)