東京都板橋区の強盗事件で逮捕 情状で減刑を目指す弁護活動

2017-01-26

東京都板橋区の強盗事件で逮捕 情状で減刑を目指す弁護活動

Aは、金目の物を盗みにV宅に忍び込み、部屋にあった財布から現金を盗みましたが、家人であるVに見つかったため、用意していた包丁でVを脅してV宅を立ち去りました。
その後、AはV宅付近の公園で盗んだ現金を数えていたところを、Vの通報により駆け付けた警視庁板橋警察署の警察官に逮捕され、その後強盗罪で起訴されることになりました。
Aが起訴されることを偶然知ったAの親戚は、何かAのためにしてやれることはないかと、刑事事件を得意とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~情状酌量について~

上記の事例で、Aは、強盗罪逮捕され、起訴されることとなりました。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立し、その法定刑は5年以上の有期懲役であると、重く定められています。
強盗罪でいう「脅迫」とは、被害者の犯行を抑圧するに足りる程度の害悪の告知をいいます。
今回、AはVに対して包丁で脅していますが、これは脅迫に当たるといえそうです。

強盗罪で起訴された場合には、前科のない初犯であったとしてもいきなり実刑判決となる可能性があります。
もっとも、被害者との間で示談を成立させることで、減刑や執行猶予付きの判決を目指すことも十分に可能です。

また、犯行態様や経緯のほか、動機に酌むべき事情があること等も、量刑を左右する事情となります。
いわゆる情状酌量の余地があるということを、主張していくのです。
強盗事件において減刑や執行猶予付き判決を目指す場合には、このような事情を裁判で的確に主張・立証する必要がありますので、刑事事件を得意とする弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。減刑や執行猶予付き判決を目指す弁護活動も多数承っております。
身内の方の強盗事件で弁護活動につきお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁板橋警察署への初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。