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岐阜県北方町の暴力事件で出頭 喧嘩闘争で正当防衛の弁護士
岐阜県北方町の暴力事件で出頭 喧嘩闘争で正当防衛の弁護士
岐阜県北方町在住のAさんは、酔った勢いで絡んできたVさんと、殴り合いの喧嘩になりました。
その喧嘩がエスカレートする中で、Vさんは懐からサバイバルナイフを取り出し、Aさんに襲いかかりました。
身の危険を感じたAさんは、咄嗟のことで驚きながらも、Vさんを高さ1メートルの崖から突き落とし、岐阜県北方警察署に出頭しました。
打ち所が悪かったVさんは、Aさんから最後に突き落とされたことにより、全治3ヶ月の重傷を負いましたが、それまでのAさんとの喧嘩による傷はかすり傷程度のものでした。
(この話はフィクションです)
~喧嘩・正当防衛について~
喧嘩両成敗という言葉がありますが、喧嘩においても犯罪は成立するのでしょうか。
たとえお互いにやり合っている場合であっても、喧嘩では、暴行罪・傷害罪が成立する可能性があります。
もっとも、上記の事例でAさんは、Vさんがサバイバルナイフを取り出したため、その防衛のためにVさんを崖から突き落としました。
このような場合、正当防衛は成立しないのでしょうか。
これについて、最高裁判所の判例によれば、喧嘩闘争の中であっても、正当防衛が成立する余地はあるとされています。
今回のように、喧嘩闘争の過程で、それまでの同等の立場における攻撃・防御が明らかに断絶したと認められる事態が生じたときは「急迫不正の侵害」にあたるといえ、相手方は正当防衛が可能と解されます。
正当防衛に当たるとされた行為は、違法性が阻却されるため、罰されません。
よって、今回のAさんの行為は、かすり傷程度の傷害罪の成立となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っておりますから、一般の方の目から見てどのように判断するべきなのか難しい暴力事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
岐阜県の暴力事件でお困りの方は、是非、ご相談ください。
初回無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
(岐阜県北方警察署までの初回接見費用:4万3500円)
東京都荒川区の刑事事件で逮捕 業務上過失致傷罪で不起訴処分の弁護士
東京都荒川区の刑事事件で逮捕 業務上過失致傷罪で不起訴処分の弁護士
東京都荒川区在住のAさんは、業務上過失致傷罪の容疑で、警視庁荒川警察署に逮捕されました。
Aさんの妻は、逮捕の知らせを聞いて、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
~業務上過失致傷罪について~
業務上過失致傷罪における「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行うか、又は反復継続して行う意思を持って行う行為であって、人の生命・身体等に危害を加えるおそれのある行為又は人の生命・身体の危険を防止することを内容とする行為、を言います。
業務者には、高度の注意義務が課されるため、この注意義務に違反することが要件となります。
業務上過失致傷罪は、過失傷害罪の加重類型であり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます(刑法211条)。
~不起訴処分について~
起訴するかどうかの判断は、検察官の裁量にゆだねられています(刑事訴訟法248条)。
起訴前の段階では、検察官が起訴しないように働きかけることが重要です。
不起訴処分には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の大きく3つの種類があります。
実際に刑事事件を起こしてしまっていたとしても、被害者の方への謝罪や示談が行われていたり、再犯防止のための対策が取られていたりすることで、起訴猶予として、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動をご希望の方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
初回無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話まで、お問い合わせください。
京都市東山区の傷害事件で取調べ 暴力事件の示談交渉に弁護士
京都市東山区の傷害事件で取調べ 暴力事件の示談交渉に弁護士
大学生のAさんは、路上で肩がぶつかった男性に因縁をつけられて、口論になりました。
口論の末、Aさんはかっとなって、男性を殴り、怪我をさせてしまいました。
通報によって駆け付けた、京都府東山警察署の警察官に事情を聞かれたAさんは、逮捕されなかったものの、今後も何度か警察に呼ばれ、取調べを受けることになりました。
この先自分がどうなるのか不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~傷害事件と示談~
暴行をして、相手に怪我をさせると、傷害罪が成立します。
傷害罪のように、被害者が存在する犯罪の場合、早期に示談を成立させることで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
この示談自体は民事上の契約なので、加害者の被害者の二人だけで締結することもできます。
しかし、犯罪の加害者と被害者という関係であるため、お互いが感情的になって交渉がうまくいかないことや、法的知識が十分でないために締結した契約内容が紛争解決に不十分であることがあります。
これらのことを考慮し、示談をする場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、これまでにも多くの示談交渉を経験してきました。
前述のように、当事者間での示談交渉は、困難であることが多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の相談を受け、今後の見通しを立ててみませんか。
示談交渉によって、不起訴や早期釈放を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)
東京都武蔵野市の器物損壊行為 事件化阻止の弁護士
東京都武蔵野市の器物損壊行為 事件化阻止の弁護士
Aさんは、友人ら複数名と東京都武蔵野市内のレストランで飲食をしていたところ、酒の勢いもあり、仲間内で口論となりました。
そして、口論の末に、Aさんはテーブルに置いてあった花瓶を床に叩きつけて割ってしまいました。
騒ぎに気付いた店員Vさんがすぐに駆け付け、Aさんらは退店を命じられた後、後日話し合いの場を設け、誠意を感じられなかったら警視庁武蔵野警察署に通報し、捜査してもらうと言われてしまいました。
Aさんらは、不安になり、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~器物損壊と事件化阻止~
器物損壊罪は、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは、東京都武蔵野市内のレストラン店舗内の花瓶を、叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。
もっとも、Aは直ちにこの罪に問われるわけではありません。
それは、器物損壊は親告罪であるからです。
親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
今回のAさんによる器物損壊行為について、Vさんからは、まだ捜査機関に対して告訴が出されておりません。
ですので、告訴が出されていない現状では、Aによる器物損壊について起訴することはできないのです。
このような段階においては、弁護士に、Vさんとの間の示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、また被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことで、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で事件を解決することが期待できるからです。
仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第で、告訴の取消しをしてもらうことも十分に期待できます。
このように、器物損壊罪の成立について争いがない場合、弁護士に依頼して、示談交渉をまとめ上げることによって、穏便に当事者同士で事件を解決することを期待することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
警察に届けられる前に解決し、事件化を阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都江東区の暴力事件で逮捕 無罪を目指す弁護士
東京都江東区の暴力事件で逮捕 無罪を目指す弁護士
東京都江東区在住のAさんは、自宅でVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
そして、ぐったりして動かなくなったVさんを自宅から離れた資材置場に運び、放置しました。
後日、Aさんは傷害致死罪の容疑で、警視庁東京湾岸警察署に逮捕されてしまいました。
しかし、どうやらVさんは、Aさんに放置された後、何者かによってさらに暴行を受けた後に死亡したようです。
(フィクションです)
~因果関係~
Aさんに傷害致死罪が成立するのは当然だ、と思う方も多いかもしれません。
しかし、果たして簡単に言い切れるでしょうか。
犯罪が成立するためには、「因果関係」、すなわち、原因と結果がむずびついていることが必要です。
Aさんによる殴打行為と、Vさんの死亡との間に因果関係がなければ、傷害致死罪は成立しないのです。
今回、Vさんが放置された後、何者かによる暴行が介在していますが、もしその何者かによる暴行によってVさんが死亡したのであれば、Aさんの殴打行為とは因果関係がないかもしれないのです。
因果関係の有無については、判断が難しいことも多いです。
今回の暴力事件と同様のケースで、最高裁は傷害致死罪の成立を認めました(最高裁平成2年11月20日決定)。
仮に第三者により加えられた暴行により死期が早まったとしても、因果関係を肯定することができる、と判断しました。
また、最近では「危険が現実化した」といえるかどうかの観点から因果関係を判断する判決も多いです(最高裁平成24年2月8日決定など)。
Aさんの殴打行為が、人が死亡する危険性があるものだったのかどうか、というのが問題になるでしょう。
因果関係がなかったことを立証するのは簡単なことではありません。
法的な知識だけでなく、法医学の観点も必要となってきますから、専門性を有している弁護士に相談すべきではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件、刑事事件専門の法律事務所です。
それぞれの暴力事件に応じて、ベストな弁護方針を提示させていただきます。
まずは、電話予約ののちに無料相談をご利用ください(0120-631-881)。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスが有益です。
警視庁東京湾岸警察署への初回接見費用についても、お電話でご案内させていただきます。
愛知県名古屋市の暴力事件で逮捕 罰金で前科を恐れるなら弁護士
愛知県名古屋市の暴力事件で逮捕 罰金で前科を恐れるなら弁護士
Aさんは、自分に前科が付いてしまえば、子どもの就職活動に影響を及ぼすのではないかと心配しています。
愛知県中川警察署の取調べを受けたAさんは、逮捕こそ免れたものの、このままでは起訴されるのも時間の問題です。
何とか起訴を回避し、前科をつけないようにしたいと思っています。
(フィクションです)
~前科を恐れるなら弁護士へ~
軽犯罪法第5号に、粗野・乱暴の罪という犯罪が規定されています。
例えば、劇場で他の観客に絡んだり、物を投げたりする行為がこの罪に当たると考えられています。
ですが、よく似た犯罪がありますよね。
暴行罪や脅迫罪です。
場合によっては、威力業務妨害罪が成立するというケースも考えられるでしょう。
これらの犯罪が成立する場合は、もはや軽犯罪法が適用される余地はありません。
軽犯罪法違反だけなら拘留又は科料で済みますが、暴行罪や脅迫罪、威力業務妨害罪となりますとそうはいきません。
懲役や罰金の刑に処せられる可能性があります。
拘留や科料の刑に処せられても前科は付きますが、懲役や罰金の刑に処せられて付いてしまう前科ほど日常生活への影響はありません。
懲役や罰金の刑に処せられて前科が付いてしまった場合、そのご本人が苦労することはもちろんですが、ご家族への影響も懸念されます。
お子様がいらっしゃる場合には、就職活動や進学に影響しないか心配になると思います。
少しでも心配を解消したいなら、ぜひ弁護士にご相談ください。
前科にかかわる話を人にするのは憚られることも多いと思いますが、話をすることでかなり気が楽になると思います。
人に話しにくいことも話せるのが、弁護士という存在です。
弁護士に相談することによって、何かいい解決策が見つかるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件で弁護士をお探しの方をお待ちしております。
「罰金で前科が付いてしまう」とお悩みの方は、意外と多いものです。
弊所の暴力事件に強い弁護士が親身にお話をお聞きしますので、お気軽にご相談ください。
0120‐631‐881にお電話頂ければ、専門の電話対応スタッフが相談予約まで丁寧にご案内いたします。
(愛知県中川警察署の初回接見費用:3万5000円)
東京都町田市の刑事事件で逮捕 傷害事件の身柄解放に弁護士
東京都町田市の刑事事件で逮捕 傷害事件の身柄解放に弁護士
Aさんは、会社の飲み会の帰りに、同僚らと東京都町田市内の路上を歩いていたところ、前方から歩いてきたVさんと肩がぶつかったことをきっかけに口論となり、しびれをきらしたAさんは、Vさんに殴りかかり、その後も一方的にVさんを殴り続け、駆け付けた警視庁町田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、泥酔状態であったものの、同署で取調べを受けることになりました。
そして、Vさんから全治2週間の打撲等の傷害を負った旨の被害届が出され、勾留期間が満了した後、Aさんは傷害罪の容疑で起訴されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~保釈~
日本の刑事制度では、起訴後、保釈という形の身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。
また、保釈保証金についても、できるだけ安くしてもらうよう交渉を行うこともあります。
仮に裁判所が保釈を認めた場合でも、保釈保証金が準備できないことも想定されますが、このようなときは、一般社団法人日本保釈支援協会による保釈保証金の立替制度の活用が考えられます。
今回のAさんのような暴行・傷害事件での被告人勾留は、裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くことになります。
起訴後の被告人勾留による被告人の身体拘束は原則2か月で、1ヵ月ずつの更新が認められているからです。
当然、その期間は身柄拘束されているわけですから、被告人が解雇や退学処分をうけてしまうおそれは極めて高いといえます。
もちろん、身柄拘束による被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きいものです。
ですので、起訴されてしまった場合には、なるべく早い段階で保釈に強い刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼し、保釈に向けて行動をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴行・傷害事件における保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕され、会社をクビになってしまうかもしれない、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁町田警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
(誤認逮捕)殺人未遂事件で刑事裁判の弁護士 東京都渋谷区で証拠がない
(誤認逮捕)殺人未遂事件で刑事裁判の弁護士 東京都渋谷区で証拠がない
警視庁代々木警察署は、Aさんを逮捕しましたが、それは誤認逮捕でした。
殺人未遂事件という重大犯罪だったこともあり、事件は大きく報道されましたが、後に逮捕された真犯人は、Bさんでした。
Bさんの家族から依頼を受けた弁護士によると、Bさんは罪を自白しているそうです。
(フィクションです)
~あるべきはずの証拠がない刑事裁判~
例えば、殺人未遂事件のように、被害者が存在する犯罪の場合は、刑事裁判の証拠として必ず被害者の供述調書が作成されます。
それにより、犯行の状況や被害者の加害者に対する処罰感情などが明らかになります。
一般常識的に考えても、加害者の言い分だけでなく、被害者の言い分も聞き、その内容を証拠として残すことは当然だと思います。
しかし、長い刑事裁判の歴史の中には、被害者の供述調書が作成されなかったケースもあるようです。
平成19年11月21日東京高等裁判所判決をご紹介します。
この事件は、自動車の車内で被害者の頭部や胸部をナイフで刺したという殺人未遂事件でした。
第一審は、被告人の過剰防衛を認め、有罪判決となりました。
一方、控訴審は、被告人の正当防衛を認め、第一審判決を破棄し、被告人に無罪判決を言い渡しました。
この事件の特徴は、被害者の供述調書がなかったということです。
つまり、犯行状況については、被告人が主張する事実と物的な証拠から判断するしかなかったのです。
非常に特異なケースだと言えるでしょう。
また、この事件では誤認逮捕という問題も起こっており、複数の点で捜査機関側の落ち度が認められる事件でした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、捜査機関の対応を厳しい目でチェックし、依頼者様の利益を守ります。
殺人未遂事件のような重大犯罪だからこそ、弁護士事務所選びは慎重にして頂きたいと思います。
「あるべきはずの証拠がない」、そこに気付けるのは、経験のある弁護士です。
弊所の刑事事件専門の弁護士に、ぜひお任せください。
「0120‐631-881」にお電話頂ければ、24時間365日、初回無料法律相談・初回接見の予約が可能です。
警視庁代々木警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
兵庫県神戸市の軽犯罪法違反事件に強い弁護士 現行犯逮捕されない犯罪
兵庫県神戸市の軽犯罪法違反事件に強い弁護士 現行犯逮捕されない犯罪
Aさんは、兵庫県葺合警察署の警察官の職務質問を受けましたが、現行犯逮捕されませんでした。
現行犯逮捕されることも覚悟したAさんは、恐る恐る警察官に逮捕されないのか聞いてみました。
すると、軽犯罪法違反事件のため、今回は現行犯逮捕されないと言われたのでした。
(フィクションです)
~現行犯逮捕されない犯罪~
日本には、法律上、現行犯逮捕されないケースがあります。
刑事訴訟法217条に定めがあります。
それによると30万円以下の罰金(一部の犯罪は、当分の間、2万円以下)、拘留又は科料に当たる罪の現行犯は、
・犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合
・犯人が逃亡するおそれがある場合
でないと現行犯逮捕されないのです。
これだけではわかりにくいと思いますので、具体例を挙げましょう。
例えば、軽犯罪法の法定刑は、拘留もしくは科料となっていますから、上記の現行犯逮捕されない犯罪に含まれます。
軽犯罪法違反事件となった場合は、現行犯逮捕の可能性が低いといえるでしょう。
しかし、上記の通り、現行犯逮捕される余地も残されていますので、その点はご注意ください。
犯罪や刑事事件手続きに関する知識は、自ら学ぼうとしない限り、なかなか触れる機会がないものだと思います。
自分の行為が犯罪だとは知らなかった、警察官の行為が法律違反であることがわからなかった、など法律知識がないことで不利益を被ることはたくさんあります。
困った時は、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士に相談したことが無い方でもお気軽にご相談いただけるよう、初回はすべて無料法律相談となっております。
現行犯逮捕されてしまったという方のために弁護士を探しているという方の法律相談も、初回無料です。
まずは0120‐631‐881より無料法律相談のご予約をお取りください。
専門の電話対応スタッフが相談予約まで丁寧にご案内いたします。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:3万4900円)
(逮捕)東京都江戸川区の恐喝未遂事件で有罪判決に弁護士 冤罪の被害者
(逮捕)東京都江戸川区の恐喝未遂事件で有罪判決に弁護士 冤罪の被害者
Aさんは、恐喝未遂事件で警視庁小松川警察署に逮捕され、取調べを受けています。
Aさんは、警察官の質問には素直に答え、自身の犯行を自白しているようですが、Aさんと接見した弁護士は、Aさんの言動に不可思議な点がある事に気付きました。
(フィクションです)
~控訴審で無罪になった恐喝未遂事件~
今回は、平成16年10月6日東京高等裁判所判決をご紹介します。
恐喝未遂事件の控訴審で、無罪判決が言い渡された事例です。
この判例の事件では、被害者によると、会社の昼休憩中に、パソコンに入力したデータが消去されており、翌日にはデータを盗まれてしまったそうです。
そして、被告人から被害者の携帯電話に5回ほど電話があり、データを種に5万円を払うよう脅されたというのです。
第一審で被告人には、有罪判決が言い渡されました。
しかし、この事件には、以下のような不可解な点がいくつもありました。
・被害者は被告人に対して変更した新しい携帯番号を教えていないと話している
・被害者は最初の脅迫電話の履歴を消去し、その後の脅迫電話の履歴をどうしたか覚えていない(着信履歴に関する証拠はない)
・被告人はパソコンの操作が一切できない
・被告人は被害者の職場に遊びに行ったときに、パソコンのパスワード4桁のうち、2桁はたまたま覚えた
などです。
被害者が主張する犯行を実行したのであれば、当然あるはずと考えられる事実がことごとくないにもかかわらず、有罪判決が下されてしまったのです。
確かに、被告人は自白を繰り返している時期もあったようで、被害者に対する謝罪文も書いていました。
しかし、謝罪文を書いたのは学校の先生から校長先生に知らせる等と言われたことが影響しているようです。
上記の裁判では、被告人と被害者のいずれにも障害があったため、裁判に多少の混乱をきたしてしまった部分があったかもしれません。
しかし、冤罪であることに変わりありません。
最初から不可解な点を慎重に検討していれば、被告人に有罪判決が下されることもなかったのではないかと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、冤罪に苦しむ方のお力になります。
まずは「0120-631-881」から、初回無料法律相談の予約をしてみませんか。
警視庁小松川警察署までの初回接見費用についてもお問い合わせも、お電話にて受け付けています。