東京都武蔵野市の器物損壊行為 事件化阻止の弁護士

2017-03-14

東京都武蔵野市の器物損壊行為 事件化阻止の弁護士

Aさんは、友人ら複数名と東京都武蔵野市内のレストランで飲食をしていたところ、酒の勢いもあり、仲間内で口論となりました。
そして、口論の末に、Aさんはテーブルに置いてあった花瓶を床に叩きつけて割ってしまいました。
騒ぎに気付いた店員Vさんがすぐに駆け付け、Aさんらは退店を命じられた後、後日話し合いの場を設け、誠意を感じられなかったら警視庁武蔵野警察署に通報し、捜査してもらうと言われてしまいました。
Aさんらは、不安になり、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊と事件化阻止~

器物損壊罪は、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは、東京都武蔵野市内のレストラン店舗内の花瓶を、叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。
もっとも、Aは直ちにこの罪に問われるわけではありません。
それは、器物損壊は親告罪であるからです。

親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
今回のAさんによる器物損壊行為について、Vさんからは、まだ捜査機関に対して告訴が出されておりません。
ですので、告訴が出されていない現状では、Aによる器物損壊について起訴することはできないのです。

このような段階においては、弁護士に、Vさんとの間の示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、また被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことで、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で事件を解決することが期待できるからです。
仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第で、告訴の取消しをしてもらうことも十分に期待できます。
このように、器物損壊罪の成立について争いがない場合、弁護士に依頼して、示談交渉をまとめ上げることによって、穏便に当事者同士で事件を解決することを期待することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
警察に届けられる前に解決し、事件化を阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。