岐阜県北方町の暴力事件で出頭 喧嘩闘争で正当防衛の弁護士

2017-03-17

岐阜県北方町の暴力事件で出頭 喧嘩闘争で正当防衛の弁護士

岐阜県北方町在住のAさんは、酔った勢いで絡んできたVさんと、殴り合いの喧嘩になりました。
その喧嘩がエスカレートする中で、Vさんは懐からサバイバルナイフを取り出し、Aさんに襲いかかりました。
身の危険を感じたAさんは、咄嗟のことで驚きながらも、Vさんを高さ1メートルの崖から突き落とし、岐阜県北方警察署に出頭しました。
打ち所が悪かったVさんは、Aさんから最後に突き落とされたことにより、全治3ヶ月の重傷を負いましたが、それまでのAさんとの喧嘩による傷はかすり傷程度のものでした。
(この話はフィクションです)

~喧嘩・正当防衛について~

喧嘩両成敗という言葉がありますが、喧嘩においても犯罪は成立するのでしょうか。
たとえお互いにやり合っている場合であっても、喧嘩では、暴行罪傷害罪が成立する可能性があります。

もっとも、上記の事例でAさんは、Vさんがサバイバルナイフを取り出したため、その防衛のためにVさんを崖から突き落としました。
このような場合、正当防衛は成立しないのでしょうか。
これについて、最高裁判所の判例によれば、喧嘩闘争の中であっても、正当防衛が成立する余地はあるとされています。
今回のように、喧嘩闘争の過程で、それまでの同等の立場における攻撃・防御が明らかに断絶したと認められる事態が生じたときは「急迫不正の侵害」にあたるといえ、相手方は正当防衛が可能と解されます。
正当防衛に当たるとされた行為は、違法性が阻却されるため、罰されません。
よって、今回のAさんの行為は、かすり傷程度の傷害罪の成立となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っておりますから、一般の方の目から見てどのように判断するべきなのか難しい暴力事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
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岐阜県北方警察署までの初回接見費用:4万3500円