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東京都八王子市の過失傷害事件で取調べ 示談による事件の早期解決に弁護士

2017-04-24

東京都八王子市の過失傷害事件で取調べ 示談による事件の早期解決に弁護士

Aさんは深夜に東京都八王子市内を散歩中、女性の悲鳴が聞こえたため、悲鳴の元であるBさんのもとへ駆け付けました。
そこではBさんと、その知人の男性であるVさんがいましたが、その2人はふざけあっていただけでした。
しかし、AさんはBさんが襲われているものと勘違いしてしまい、Vさんに思い切り体当たりをして、全治2か月の怪我を負わせてしまいました。
その後、Bさんの通報により駆け付けた警視庁南大沢警察署の警察官の取調べで、Aさんは自分の勘違いでVさんに怪我を負わせてしまったことを知りました。
(フィクションです。)

~過失傷害罪~

他人に暴行をふるい、怪我を負わせてしまった場合、傷害罪に問われます。
上記の例では、Aさんは、Bさんを守り助けようとして(=正当防衛のつもりで)Vさんに怪我を負わせてしまいました。
いわゆる「誤想防衛」と呼ばれるケースです。
この場合、犯罪の故意=意思や認識がないとして罪に問われないことがあります。
そうだとしても上記のような勘違をしたことにAさんの不注意があった場合、つまり過失があった場合には、過失傷害罪となってしまう可能性があります。

ただし、過失傷害罪親告罪ですので、被害者等からの告訴がなければ起訴されず、前科もつきません。
そこで、過失傷害事件を起こしてしまった際には、弁護士へ早期に依頼することをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取消しをしてもらえないか、そもそも告訴をしないようしてもらえないか、交渉します。
刑事手続きは逮捕勾留などの身柄拘束はもちろん、刑事裁判を行う事、またそれらによる周囲の噂によっても負担となってしまいますから、早期の事件解決によって少しでも負担を軽減する事が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として扱っています。
過失傷害事件示談交渉についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約も、警視庁南大沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、いつでもお電話にて受け付けています(0120-631-881)。

東京都墨田区の強盗致傷事件で逮捕 不当な量刑を回避の弁護士

2017-04-23

東京都墨田区の強盗致傷事件で逮捕 不当な量刑を回避の弁護士

東京都墨田区に住んでいるAさんは、Vさんにナイフを突きつけて脅し、金品を強取しました。
その結果、Aさんは警視庁向島警察署の警察官によって逮捕されることになりました。
この逮捕の際のAさん容疑は、強盗致傷罪でしたが、Aさんとしては、Vさんを傷つけた覚えはありませんでした。
そこで、Aさんの家族が東京都で刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に初回接見を依頼した際、Aさんは致傷事実について争ってほしいことを伝えました。
(フィクションです。)

~強盗致傷罪~

強盗罪とは、他人の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫によって相手から財物を奪うことによって成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは、Vさんにナイフを突きつけて脅して金品を強取しているため、強盗罪が成立すると考えられます。

この強盗罪を行うことに付随して相手に怪我をさせてしまえば、強盗致傷罪となります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役である一方、強盗致傷罪になれば無期懲役が法定刑に含まれており、強盗時に怪我を負わせたかどうかで量刑が大きく変わる可能性があります。
そのため、致傷結果がどのようにして発生したのかを確認するのは依頼者様にとって大きな利益となります。

また、いくら犯罪を犯してしまったとはいえ、身に覚えのないことにまで責任を負わせては、不当な処罰となってしまいます。
そこで、弁護士は依頼者様の味方となり、不当な量刑を回避するように活動します。
早期のご依頼により、弁護士はいち早く状況を把握し、証拠を集めて真実を追求することが可能となります。
これは、依頼者様のご希望に沿うような弁護活動をすることにも繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件などの暴力事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁向島警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

東京都江戸川区の恐喝事件で逮捕 正当行為で無罪を主張の弁護士

2017-04-22

東京都江戸川区の恐喝事件で逮捕 正当行為で無罪を主張の弁護士

東京都江戸川区在住のAさんは、Vさんに100万円ほど貸していました。
しかし、AさんがVさんに何度か金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことから、AさんはVさんを脅迫して100万円を返金させるに至りました。
すると後日、Aさんは恐喝事件の被疑者として、警視庁小松川警察署逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

恐喝罪の「恐喝」とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。

今回の事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために脅迫を手段とした場合、貸した金銭を返金するように言う行為は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。

この場合、たとえ債権の行使であったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転したのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。

では、どの程度までなら許され、どの程度からが恐喝となるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。

つまり、今回の場合であれば、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であることを証明すれば、正当な行為として恐喝罪の不成立を主張できる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に相談し、恐喝事件の詳細な流れや見通しを聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
恐喝事件などの刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁小松川警察署までの初回接見費用についても上記のフリーダイヤルにてご案内しています。

兵庫県神戸市の傷害事件で逮捕 私選弁護人として弁護の弁護士

2017-04-21

兵庫県神戸市の傷害事件で逮捕 私選弁護人として弁護の弁護士

Aさんは、兵庫県神戸市で人を殴って怪我させてしまい、兵庫県生田警察署逮捕されました。
Aさんは、逮捕直後に、国選弁護人を呼びたいと警察官に言ってみましたが、逮捕直後に国選弁護人は呼べないと言われてしまいました。
どうしても弁護士に会いたかったAさんは、その言葉を聞いて驚き、不安になってしまいました。
(フィクションです)

~国選弁護人と私選弁護人~

国選弁護人、と聞くと、お金を払わなくても弁護してくれる弁護士、というイメージでしょう。
これだけ聞くと、私選弁護人はお金もかかるのだから、全て国選弁護人に任せればいいのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、国選弁護人には、様々な制約があるのです。

例えば、国選弁護人は、いつでも選任できる私選弁護人と違い、勾留されていないと選任することはできません。
そのため、Aさんのように逮捕された直後には、国選弁護人を呼ぶことはできません。
しかし、逮捕直後から警察官からの取調べはされますし、弁護人ができる活動は多くあります。
また、量刑等にも条件があり、誰でも国選弁護人を選任できるわけではありません。

さらに、被疑者が勾留から釈放されると、国選弁護人は解任されてしまいます。
勾留の必要がなくなったために釈放されたとしても、それは事件の終結とは異なります。
釈放されたあとに不起訴にならず、起訴されれば、刑事裁判になります。
勾留されているときについていた国選弁護人が示談や被害弁償等の刑事弁護活動をしていても、釈放されて解任されてしまえばその活動も続けられなくなってしまいますし、刑事裁判の段階になってついた国選弁護人は一から防御活動のための準備をすることになります。

確かに私選弁護人は費用がかかりますし、決して安いわけでもありません。
しかし、逮捕直後から活動が可能であり、間に釈放を挟んでも、事件の終息まで継続してサポートできる私選弁護人は、より良質な弁護活動を提供できます。
逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円

愛知県岡崎市の未成年者略取誘拐事件 不当な処罰を回避する弁護士

2017-04-20

愛知県岡崎市の未成年者略取誘拐事件 不当な処罰を回避する弁護士

愛知県岡崎市に住んでいるAさんは、別居中の元妻Bさんの下で暮らしている息子のV君(10歳)にどうしても会いたくなり、V君をBさん宅から連れ出してしまいました。
BさんがVくんの不在に気づき、愛知県警察岡崎警察署に通報したことで、Aさんは岡崎警察署の警察官に未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~未成年者略取誘拐罪~

未成年者を略取し、又は誘拐した者は3月以上7年以下の懲役に処されます。
略取」とは暴行脅迫その他の強制的な手段によって、「誘拐」とは偽計や誘惑等の手段によって、相手方を自己や第三者の支配下に置くことを意味します。

上記の例のAさんは、被害者であるV君の父親ですので、誘拐や略取にあたらないのでは、と思う方もいるかもしれません。
しかし、未成年者略取誘拐罪は、未成年者の自由と親の監護権(親権)を保護する規定である、と言われています。
このことから、過去の最高裁判所の判例では、共同親権者である父親が別居中の妻の下にいる息子を連れ去った行為について未成年者略取罪を成立させています。(最高裁判所判決平成17年12月6日)

したがって、V君の実の父親であるAさんにも、未成年者略取誘拐罪が成立する可能性があるのです。

~処罰の対象にならない場合~

平成17年の判例では、子の監護養育上連れ去りが必要とされる特段の事情が認められる場合には、違法性が阻却されるとされています。
上記の例でいえば、BさんがV君に虐待をしていた場合や、育児を放棄していた場合などに、処罰を免れる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼を受けた弁護士が事件の背景を詳細に調べ、依頼者様の不当な処罰を回避するために活動します。
そのためには、早期に依頼者様のお話を聞くことも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス初回無料法律相談を行っております。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご依頼、ご予約は0120-631-881までお問い合わせください。
弁護士に話を聞いてもらうのに、早いに越したことはありません。
まずはお電話ください。
(愛知県警察岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円

東京都八王子市の傷害事件で任意出頭 暴力事件に強い弁護士

2017-04-19

東京都八王子市の傷害事件で任意出頭 暴力事件に強い弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、お金を借りていたVさんと金銭のやりとりでトラブルになり、Vさんを殴って傷害を負わせてしまいました。
Vさんはすぐに警視庁高尾警察署に被害届を出し、Aさんは警察署から強盗致傷罪の被疑事実で任意出頭を求められました。
Aさんは、殴っただけなのに「強盗」という被疑事実で呼び出されたことに不安を覚え、出頭する前に弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)

~強盗罪について~

強盗とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物や財産上の利益を強取する犯罪です(刑法236条)。
「財物」は金銭などをいい、「財産上の利益」は支払いを免れることなどをいいます。
そのため、他人にお金を借りて、その支払いを免れるために相手に暴行又は脅迫を加える行為は強盗に当たり得ます。
もっとも、その場合強盗といえるためには、「債権者による債権の行使を一時的にせよ不可能もしくは著しく困難にしたときや、相当期間にわたり債権の行使を不可能にさせ」る程度の暴行である必要があります。
ただし、今回のように、その場で殴っただけで債権の行使は依然として可能であるような場合には強盗利得罪における「暴行」には当たらず、傷害罪のみが成立する可能性もあると言えます。

~任意出頭について~

警察が被疑者等に求める任意出頭はあくまで「任意」であり、これに応じないことも可能です。
しかし、警察が出頭を求めているのは、被疑者から話をうかがいたいからであり、これに応じない場合は逮捕の手続きを取ってくる可能性も考えられます。
一度身柄が拘束されると、解放されるまでは通常の社会生活を送ることができなくなってしまいます。
それでも、任意出頭をするとなれば、その後の取調べなどが不安に感じられてしまうでしょう。
そこで、出頭前に、弁護士に相談し、取調べ対応についての助言や、今後の手続きの流れについての説明を聞いておくことで、少しでも不安を軽減することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
警察から任意出頭を求められた方は、出頭に応じる前にまず、弊所の弁護士に、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。

東京都荒川区の暴力事件で逮捕 現場助勢罪で不起訴処分の弁護士

2017-04-18

東京都荒川区の暴力事件で逮捕 現場助勢罪で不起訴処分の弁護士

東京都荒川区在住のAさんは、酔って家に帰る途中、若い2人の男性が口論をしているのを発見しました。
周りにはすでに数人の野次馬がおり、みな口々に二人をはやし立てるようなことを叫んでいたところ、2人の口論は殴り合いに発展したので、Aさんもそれに参加し「いいぞ、やれ」と叫んでいました。
そこに、警視庁尾久警察署の警察官が通報によって駆け付け、喧嘩をしていた2人に加え、Aさんを含む周りでヤジを飛ばしていた野次馬を全員逮捕してしまいました。
(この話はフィクションです)

~現場助勢罪について~

傷害又は傷害致死の犯罪が行われる際に、現場において勢いを助けた者は、現場助勢罪とされ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます(刑法206条)。
また、、傷害の幇助に当たらない行為を現場でしたときに成立する犯罪と解されており、どちらか一方に肩入れしているような場合だと、傷害罪の幇助犯が成立し(刑法62条1項、刑法204条)、傷害罪の正犯の法定刑、つまり15年以下の懲役又は50万円以下の罰金を半分にした法定刑が科されます。

上記の事例のように、喧嘩の現場でどちらを応援するわけでもなく「いいぞ、やれ」と叫び、傷害の正犯の行為を煽ったような場合には、本罪が成立する可能性があることになります。

~不起訴処分について~

警察に逮捕されたり、捜査の対象となった事件が、すべて起訴され裁判になるわけではありません。
事件を起訴するかしないかは検察官の裁量にゆだねられており(起訴便宜主義、刑事訴訟法248条)、実際に罪を犯していても起訴猶予として不起訴処分になる可能性もあります。
検察官の不起訴処分の理由には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3つがあり、基本的には③の起訴猶予の獲得を狙うことになります。
起訴猶予処分については、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等を考慮します。
また、起訴処分の判断にあたっては、被害者との示談がまとまっているかどうかなどは重要な資料となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、暴力事件についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、初回無料法律相談や、初回接見サービスから丁寧に対応させていただきます。
0120-631-881では、相談予約や、警視庁尾久警察署までの初回接見費用についてのご案内を、24時間いつでも受け付けています。

東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 暴力事件を示談で解決の弁護士

2017-04-17

東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 暴力事件を示談で解決の弁護士

東京都あきる野市在住のAさんは、偶然出会ったVさんに対し、「金を出せ」と脅したところ、Vさんがこれに応じなかったので、Vさんの顔面を殴り、意識を失わせ、Vさんのポケットから財布を抜き出し、持って帰りました。
後日、Vさんが警視庁五日市警察署に被害届を出したことで、Aさんは逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです。)

~脅迫罪と強盗罪について~

強盗」とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することをいい、「恐喝」とは人を恐喝して財物を交付させることをいいます。
強盗と恐喝は、どちら暴行又は脅迫を手段に用いる犯罪ですが、その程度の点で異なります。
強盗罪における暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧する程度のものであり、条文上には「強取」という文言が使われています。
一方、脅迫罪における暴行又は脅迫は、相手の犯行を抑圧するに至らない程度のものであり、これによって相手を畏怖させ、「財物を交付させ」るという行為態様になります。

今回の事例のように意識を失わせ、相手の反抗を抑圧する程度の暴行であれば、強盗罪における暴行にあたりますが、最初に「金を出せ」といったように、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫なら、恐喝罪における脅迫にしかならないということです。
強盗罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役、恐喝罪の法定刑は1月以上10年以下の懲役です。

~示談について~

示談とは、被疑者・被告人が被害者との間で交わす約束事です。
示談の成立は、被害者が訴追処罰を望んでいないことや、被疑者が反省をしていることを示す重要な資料になるため、被害者のいる犯罪では示談締結の有無が裁判に大きな影響を与える要因となってきます。
もっとも、本件のように被疑者・被告人と被害者が他人である場合、被疑者・被告人は示談をしようにも被害者の情報を知らず、連絡を取ることすらできませんし、捜査機関もすんなりと被害者情報を教えてはくれないでしょう。
捜査機関から被害者の情報を得ることも、双方の要望を聞きながら示談を締結させることも、弁護士が間に入らなければなかなか難しいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、暴力事件示談交渉も多数承っております。
まずは、刑事事件専門の弁護士による、初回無料の法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁五日市警察署までの初回接見費用のご案内は、0120‐631‐881まで、お電話ください。

東京都中央区の同時傷害事件で逮捕 減刑活動に刑事事件専門の弁護士

2017-04-16

東京都中央区の同時傷害事件で逮捕 減刑活動に刑事事件専門の弁護士

Aさんは、友人であるBさんと深夜、東京都中央区の繁華街を歩いていたところ、Vさんとすれ違いざまに肩をぶつけ、Vさんと喧嘩となりました。
しかし、Aさん自身は、最初にVさんの胸を押しただけで、特別その他の暴行は加えていなかったものの、一緒にいたBさんは、殴る蹴るなどの暴行を加えたため、Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまいました。
警視庁久松警察署は、AさんとBさんの両名を傷害事件の被疑者として逮捕し、取調べを行うことにしました。
Aさんは、自分は傷害を加えていないため不満に思い、刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は、刑法204条に規定されており、法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
傷害罪のいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
傷害に至らなければ、暴行罪が成立します。
過去の判例では、長時間の失神状態やキスマークなどでも、「傷害」とされ、傷害事件が認められたことがあります。
また、有形的方法と無形的方法を問わず、嫌がらせの電話によりノイローゼにさせることも、傷害罪として認められる可能性があります。

さらに、刑法207条には同時傷害の特例があり、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」と規定されています。
つまり、どちらが傷害を負わせたか不明な時は、同一の機会に暴行したのであれば、皆に傷害罪が成立することになります。
よって、今回の場合、傷害を負わせたのがBさんだけだということが特定できれば、Aさんは暴行罪にとどまることになる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、傷害事件などの犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
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大阪府八尾市の傷害致死事件で逮捕 正当防衛で身柄解放活動の弁護士

2017-04-15

大阪府八尾市の傷害致死事件で逮捕 正当防衛で身柄解放活動の弁護士

大阪府八尾市に住むAさんの帰宅中に、VさんがAさんを強姦の目的で襲ってきました。
しかし、Aさんの抵抗により、Vさんは突き飛ばされ、その結果、頭を打ったVさんは死亡してしまいました。
動かなくなったVさんを見たAさんは気が動転し、その場から逃げてしまいましたが、翌日事件が発覚し、大阪府八尾警察署の警察官によって、Aさんは傷害致死の容疑で逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAさんの家族は、大阪府で刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しているという法律事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~正当防衛~

急迫不正の侵害に対してやむを得ずした行為は正当防衛となり、犯罪は成立しません。
上記の例で、Aさんは襲ってきたVさんを防衛のために突き飛ばしているため、正当防衛となる可能性があります。

しかし、論理の上で正当防衛になるかもしれないと言っても、逮捕勾留がされないわけではありません。
本当に正当防衛であったのか、過剰な手段を用いていなかったか(過剰防衛)、怪我をさせたり死なせたりする意思はなかったのか、など、捜査する必要のあることはたくさんあります。
そのため、逃亡の恐れや罪証隠滅をするおそれのある容疑者を逮捕する、ということにわけです。
上記の例では、Aさんは動かなくなったVさんを見て逃げてしまったため、逃亡のおそれありとされ、逮捕の必要性が高いと判断されるかもしれません。

逮捕勾留のような身柄拘束をされることによって、会社や学校に行けなくなったり、近所の人に噂されてしまったり、大きな負担が生じるでしょう。
早期に身柄が解放されることで、それらの負担を軽減することができます。
そのためには、弁護士に早めに依頼することをお勧めします。
早期に依頼を受けることによって、弁護士が行える身柄解放活動に幅が出るからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しています。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、ぜひ当事務所までお電話ください。
初回無料法律相談初回接見サービスも行っております。
大阪府八尾警察署への初回接見費用:37,500円

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