東京都中央区の同時傷害事件で逮捕 減刑活動に刑事事件専門の弁護士

2017-04-16

東京都中央区の同時傷害事件で逮捕 減刑活動に刑事事件専門の弁護士

Aさんは、友人であるBさんと深夜、東京都中央区の繁華街を歩いていたところ、Vさんとすれ違いざまに肩をぶつけ、Vさんと喧嘩となりました。
しかし、Aさん自身は、最初にVさんの胸を押しただけで、特別その他の暴行は加えていなかったものの、一緒にいたBさんは、殴る蹴るなどの暴行を加えたため、Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまいました。
警視庁久松警察署は、AさんとBさんの両名を傷害事件の被疑者として逮捕し、取調べを行うことにしました。
Aさんは、自分は傷害を加えていないため不満に思い、刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は、刑法204条に規定されており、法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
傷害罪のいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
傷害に至らなければ、暴行罪が成立します。
過去の判例では、長時間の失神状態やキスマークなどでも、「傷害」とされ、傷害事件が認められたことがあります。
また、有形的方法と無形的方法を問わず、嫌がらせの電話によりノイローゼにさせることも、傷害罪として認められる可能性があります。

さらに、刑法207条には同時傷害の特例があり、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」と規定されています。
つまり、どちらが傷害を負わせたか不明な時は、同一の機会に暴行したのであれば、皆に傷害罪が成立することになります。
よって、今回の場合、傷害を負わせたのがBさんだけだということが特定できれば、Aさんは暴行罪にとどまることになる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、傷害事件などの犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
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