東京都八王子市の傷害事件で任意出頭 暴力事件に強い弁護士

2017-04-19

東京都八王子市の傷害事件で任意出頭 暴力事件に強い弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、お金を借りていたVさんと金銭のやりとりでトラブルになり、Vさんを殴って傷害を負わせてしまいました。
Vさんはすぐに警視庁高尾警察署に被害届を出し、Aさんは警察署から強盗致傷罪の被疑事実で任意出頭を求められました。
Aさんは、殴っただけなのに「強盗」という被疑事実で呼び出されたことに不安を覚え、出頭する前に弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)

~強盗罪について~

強盗とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物や財産上の利益を強取する犯罪です(刑法236条)。
「財物」は金銭などをいい、「財産上の利益」は支払いを免れることなどをいいます。
そのため、他人にお金を借りて、その支払いを免れるために相手に暴行又は脅迫を加える行為は強盗に当たり得ます。
もっとも、その場合強盗といえるためには、「債権者による債権の行使を一時的にせよ不可能もしくは著しく困難にしたときや、相当期間にわたり債権の行使を不可能にさせ」る程度の暴行である必要があります。
ただし、今回のように、その場で殴っただけで債権の行使は依然として可能であるような場合には強盗利得罪における「暴行」には当たらず、傷害罪のみが成立する可能性もあると言えます。

~任意出頭について~

警察が被疑者等に求める任意出頭はあくまで「任意」であり、これに応じないことも可能です。
しかし、警察が出頭を求めているのは、被疑者から話をうかがいたいからであり、これに応じない場合は逮捕の手続きを取ってくる可能性も考えられます。
一度身柄が拘束されると、解放されるまでは通常の社会生活を送ることができなくなってしまいます。
それでも、任意出頭をするとなれば、その後の取調べなどが不安に感じられてしまうでしょう。
そこで、出頭前に、弁護士に相談し、取調べ対応についての助言や、今後の手続きの流れについての説明を聞いておくことで、少しでも不安を軽減することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
警察から任意出頭を求められた方は、出頭に応じる前にまず、弊所の弁護士に、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。