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自ら危険を招いても正当防衛?大阪市の暴力事件で正当防衛を目指す弁護士
自ら危険を招いても正当防衛?大阪市の暴力事件で正当防衛を目指す弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、Vさんと言い争いになり、Vさんを殴打して逃げました。
VさんはAさんを追いかけ、追いついたところでAさんを殴打してしまいました。
Aさんは自身を防御するために護身用の警棒でVさんを数度殴りつけ、Vさんに加療3週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは後日、Vさんに対する傷害罪の容疑で大阪府南警察署に逮捕されてしまいました。
(最高裁平成20年5月20日決定を基にしたフィクションです)
~自招侵害と正当防衛~
急迫不正の侵害に対して防衛行為を行った場合、相手が怪我をしたとしても傷害罪が成立しなくなる可能性があります。
いわゆる正当防衛が成立するためです。
では、今回のAさんの場合はどうでしょうか。
AさんはVさんに対して、先に殴打行為をしてしまっています。
それに対してVさんが反撃をしてきたので、Aさんは防衛するためにVさんにさらに反撃して怪我を負わせてしまいました。
このような場合を「自招侵害」と呼んだりします。
自ら侵害行為を招いた場合、正当防衛は成立するのでしょうか。
上記事例の基となった最高裁決定では、自招侵害の場合でも正当防衛が成立する余地があることを認めました。
Vさんの攻撃がAさんの暴行行為に触発されたものかどうか、時間的場所的に近接しているかどうか、Vさんの攻撃がAさんの最初の暴行行為の程度を大きく超えるものかどうかなどが考慮されています。
最高裁の事件では、被告人の傷害行為が「何らかの反撃に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」ことから、正当防衛の成立を否定し、懲役6月執行猶予3年の量刑判断が下されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
自招侵害でも正当防衛が成立するか否かは様々な事情を考慮することになります。
傷害行為に至った経緯や両者の体格、武器の有無や形状などが挙げられるでしょう。
そのような事情を過不足なく指摘し、適切に主張することが弁護士には求められます。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士の力が必要となるのです。
暴力事件でお困りの方は、弊所の無料相談をご予約ください(0120-631-881)。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご案内させていただきます。
(大阪府南警察署 初回接見費用:35,400円)
福岡市西区の殺人事件 別件逮捕を争う刑事専門弁護士
福岡市西区の殺人事件 別件逮捕を争う刑事専門弁護士
Aは、福岡市西区でスーパーの買い物かごを盗んだとして、窃盗罪の疑いで、福岡県西警察署の警察官に逮捕された。
しかしながら、実際には警察官は、福岡県西区で発生した殺人事件についてAを取り調べるだけで、窃盗についての取調べはほとんどされなかった。
Aは、別件逮捕・勾留の違法性について争うため、接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に弁護依頼した。
(フィクションです)
~別件逮捕・勾留の違法性とは~
別件逮捕・勾留とは、「身体拘束するに足る証拠のそろっていない本件」について被疑者を取り調べる目的で、「身体拘束のための証拠のそろった別件」によって被疑者を逮捕・勾留し、身体拘束期間を本件の取調べに利用する捜査手法をいいます。
ここでいう別件とは、形式的に逮捕・勾留の理由とされた被疑事実です。
本件とは、捜査機関が取調べ対象・目的としている被疑事実です。
今回の事例では、窃盗罪が別件、殺人罪が本件となります。
このような別件逮捕・勾留は許されるのでしょうか。
具体的判断基準を明示した最高裁判例はなく、下級審においても判断基準が錯綜しています。
実際の裁判例には、以下のようなものがあります。
・別件において要件を欠く場合のみ、別件による逮捕・勾留は違法となる。
すなわち、たとえ本件の取調べを目的としたとしても、別件について要件を具備している限り、その逮捕・勾留は適法である。(大阪高判昭47.7.17)
・本件の取調べを目的として要件を具備している別件で逮捕・勾留することは違法である。(金沢地七尾支判昭44.6.3)
本来なら、殺人罪についても裁判官の発する令状がなければ逮捕されない(令状主義)はずであり、実質的にみて令状主義を逸脱しているので、別件逮捕・勾留は違法であるという考え方もあります。
別件逮捕・勾留をされた場合、弁護士に依頼し、別件逮捕・勾留の違法性について主張していくことが重要です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であり、場合によっては死刑判決もあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような複雑な事情を抱える刑事事件も対応する弁護士事務所です。
別件逮捕・勾留については、弊所の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(福岡県西警察署 初回接見費用:37,100円)
(刑事事件に強い弁護士)横浜市磯子区の往来危険事件で逮捕なら
(刑事事件に強い弁護士)横浜市磯子区の往来危険事件で逮捕なら
Aは、横浜市磯子区にて、電車を撮影するために踏切内に三脚とカメラを設置したとして、神奈川県磯子警察署の警察官に列車往来危険罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aが踏切内に三脚とカメラを設置して電車の往来に危険を生じさせたため、電車は徐行せざるをえず、後の電車の発進に遅れを生じさせたとのことです。
(フィクションです。)
~往来危険罪とは?~
往来危険罪は、刑法第125条第1項で、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
「その他の方法」とは、汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせる一切の行為をいい、線路のうえに障害物を置く行為などが該当します。
Aの踏切内に三脚とカメラを設置した行為は、踏切内に障害物を置き、踏切内を通過する電車の往来に危険を生じさせる行為であり、「その他の方法」に該当するといえます。
「往来の危険」とは、脱線・転覆・衝突・破壊など事故発生のおそれのある状態をいいます。
上記事例のように、踏切内に三脚とカメラを設置した場合、そのまま電車が踏切内を通過すると、衝突や破壊など事故が発生するおそれがあるといえ、「往来の危険」が生じたといえるでしょうから、そのためにAは往来危険罪の容疑で逮捕されてしまったのでしょう。
往来危険罪は、汽車等の「往来の危険」を生じさせた場合に成立しますが、実際に汽車等の転覆・破壊を生じさせた場合は、汽車等転覆破壊罪(第127条)が成立します。
量刑は「無期又は3年以上の懲役」であり、人を死なせてしまった場合は、「無期又は死刑」となります。
往来危険罪と汽車等転覆破壊罪の量刑が重い理由は、汽車等の往来危険が生じたあるいは転覆や破壊が生じた場合、多くの人の生命・身体の安全が犠牲になる可能性が高く、厳罰に処す必要があるからです。
Aは、電車をただ撮影するつもりで踏切内に三脚とカメラを設置したのかもしれませんが、それがこのような大きな犯罪となってしまうのです。
電車を撮影したい方、あるいは普段から撮影している方は、十分注意して撮影するのがよいかと思われます。
仮に往来危険罪で逮捕されてしまった場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に付いてもらい、弁護活動をしてもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件の弁護の経験が豊富な弁護士が所属しております。
往来危険罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県磯子警察署 初回接見費用;36,700円)
自白や黙秘権については弁護士へ!堺市の強盗事件で逮捕なら
自白や黙秘権については弁護士へ!堺市の強盗事件で逮捕なら
Aは、大阪府堺市の路上において、Vに対して強盗を働き、その場から立ち去った。
後日、大阪府堺警察署は、捜査の結果からAが強盗事件の犯人であることが判明したため、Aを強盗罪で逮捕した。
取調べの際に、警察官はAに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aに自白させた。
(フィクションです)
~自白の証拠能力~
自白とは、被疑者・被告人による、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
「任意性に疑いのある自白」の証拠能力を否定する根拠は、虚偽であることが類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権侵害を防止し、もって人権保障を担保することにあると解されます。
そして、「任意性に疑いのある自白」の具体例として、下記の裁判例があります。
・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」(東京地判昭62.12.16)
・黙秘権の告知を怠った場合
「黙秘権の告知は供述の自由を保障する上で不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、自白能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)
捜査機関の取調べは密室において行われるので、時として捜査機関は任意性の疑われる手段も使って、自白を得ようと取調べをしてくることがあります。
弁護士と会うことで、このような取調べを受けてしまった場合でも相談することができますし、取調べを受ける前に対策をしておくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、ご依頼いただいてから24時間以内に弁護士が接見へと向かいます。
逮捕されてからすぐに接見をご依頼いただくことで、自白や黙秘権等、様々な手続きやその対応について、被疑者本人が弁護士から直接アドバイスをもらうことができます。
初回接見サービスは0120-631-881からいつでもお申込みいただけますので、遠慮なくお電話ください。
(大阪府堺警察署への初回接見料:37,700円)
名古屋市昭和区の銃刀法違反事件なら…不起訴獲得の弁護士へ
名古屋市昭和区の銃刀法違反事件なら…不起訴獲得の弁護士へ
名古屋市昭和区在住のAさんは,釣りが趣味で,週末は車に乗って海へ釣りに行くことが多いです。
Aさんは,車で通勤する際も,潮の良くなる時期は,すぐ釣りに行けるように,釣り道具が入ったタックルBOXを車のトランクに積んでいました。
タックルBOXの中には,釣った魚をさばくため,刃渡り10センチのナイフが入っていました。
Aさんは,ある日の会社帰り,愛知県昭和警察署の警察官に職務質問を受け,その際に車内も調べられたのですが,そこでタックルBOX内のナイフを発見されました。
警察官からは,銃刀法違反にあたると言われたのですが,Aさんは,釣りに使用するナイフであるから銃刀法違反にはあたないと主張しました。
(フィクションです)
~銃刀法違反~
銃刀法違反は,正式には銃砲刀剣類所持等取締法違反といいます。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条において,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については,「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と規定され,これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
職務質問などで刃物が発見された場合,銃刀法違反にあたるか否かでよく問題となるのは,「正当な理由」の有無です。
正当な理由があるといえる場合はどのような場合かというと,社会通念上正当な理由が存在する場合です。
例えば,包丁を購入して帰宅する途中であったり,ナイフが必要な美術の授業がある日の登校途中などが,正当な理由が有ると考えられるケースです。
Aさんの場合,確かに刃渡り10センチのナイフは,銃刀法に規制されている刃物にあたりますが,そのナイフを持っていた理由は,趣味の釣りの際に使用するためです。
ですから,この理由が上記「正当な理由」にあたるという主張をしていき,これを認めて不起訴としてもらうよう活動していくことになるでしょう。
そのためには,刑事事件に詳しい専門家,弁護士の力が大きな助けとなるでしょう。
銃刀法違反事件で不起訴を求めたいとお考えの方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所では,銃刀法違反事件を始めとした暴力事件でも,不起訴獲得の実績がございます。
まずは0120-631-881で,初回無料法律相談や初回接見サービスをお申込みください。
(愛知県昭和警察署 初回接見費用 36,200円)
【岐阜市対応の刑事専門弁護士】威力業務妨害事件で逮捕されてしまったら
【岐阜市対応の刑事専門弁護士】威力業務妨害事件で逮捕されてしまったら
Aさんは,岐阜県岐阜市にあるコインパーキングに長時間駐車した時,料金の支払を免れるために,車止めロック板を車のタイヤで踏み倒して出庫させていました。
Aさんのこの行為によって車止めロックは破損してしまい,他の人がそのコインパーキングを利用できなくなってしまいました。
コインパーキングを営むVさんらは,防犯カメラの映像からAさんが車止めロック板を踏み倒し出庫するところを発見し,110番通報しました。
Aさんは,岐阜県岐阜南警察署の警察官によって威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~威力業務妨害罪~
威力業務妨害罪は,刑法234条において,威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であり,業務を妨害するに足る行為であった場合,現実に被害者が自由意志を制圧されていなかったとしても,威力業務妨害罪に問われることが一般的です。
威力業務妨害事件の場合,前科前歴がなく,悪質な犯行でない事件で当事者が反省していれば,不起訴か略式罰金で済む場合が多いようです。
しかし,前科前歴があったり,犯行が悪質であると判断されれば,起訴され正式裁判となってしまう可能性もあります。
ただし,威力業務妨害罪の場合,相手側に損害を与えてしまっていても,執行猶予の獲得を目指すことも可能です。
このように,一口に威力業務妨害事件と言っても,起こしてしまった本人の経歴や,事件の詳細な内容によって,最終的な処分やその見通しは大幅に変化します。
ですから,早期に弁護士に相談し,自分のもしくはご家族・ご友人の起こしてしまった威力業務妨害事件は,どのような流れになりそうなのか聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕・勾留された方のための初回接見サービスを行っております。
弊所の刑事専門弁護士が,逮捕・勾留によって身体拘束された被疑者・被告人ご本人に会いに行き,ご依頼者様にご報告を行います。
弁護士の接見は,ご依頼いただいてから24時間以内に行われる迅速対応です。
威力業務妨害事件でご家族・ご友人が逮捕・勾留されてしまった場合には,お気軽に弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(岐阜県岐阜南警察署 初回接見費用 4万円)
東京都国分寺市の傷害事件 正当防衛を主張し不起訴処分獲得の弁護士
東京都国分寺市の傷害事件 正当防衛を主張し不起訴処分獲得の弁護士
Aさんは、東京都国分寺駅のホームでVさんと口論になり、ヒートアップしたVさんがAさんの首筋を手で掴んできたため、AさんはVさんの手を放そうとVさんの右肩を両手で突いたところ、よろめいたVさんはホームから勢いよく転落したため、加療1か月の怪我を負いました。
その後、Aさんは警視庁小金井警察署に傷害罪の容疑で逮捕されましたが、Aさんは正当防衛が認められる事件なのではないかと疑問に思っています。
(フィクションです)
~正当防衛とは~
正当防衛とは、①「急迫不正の侵害」に対して、②「自己又は他人の権利を防衛するために」、③「やむを得ずにした」行為であれば、「罰しない」とする刑法の規定です。
上記事例のAさんの場合、正当防衛の要件のうち、①②は明白に認められそうな事案であるため、Vさんに加療1か月の怪我を負わせるという結果を招いたAさんの行為が、③「やむを得ずにした」行為といえるのかが、主な争点になります。
正当防衛の「やむを得ずにした」といえるかは、実務上、防衛手段としてとった行為が「相当性を有する行為」といえるかどうかで判断されます。
上記事例のAさんによる「首筋を手で掴まれた行為に対して、右肩を両手で突く行為」は、素手に対して素手で防衛していることから相当性を有していると判断され、正当防衛が成立する可能性は十分あるといえるでしょう。
正当防衛が認められた場合には、条文上「罰しない」と規定があることから、被疑者に嫌疑がないとして身柄釈放され、不起訴処分となります。
上記事例においても、事件初期の段階で弁護士の側より正当防衛を主張し、被疑者に嫌疑がないとして早期の身柄釈放を訴えるのと同時に、不起訴処分の獲得を目指すことが重要となります。
正当防衛が認められる可能性のある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、正当防衛の事情を客観的証拠をもとに、裁判官や検察官に対して主張していくことで、被疑者の早期身柄釈放や不起訴処分獲得を目指します。
東京都国分寺市にて傷害罪の容疑で逮捕され、正当防衛なのではないかとお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 小金井警察署 36,700円)
(保釈で身柄解放の弁護士)大阪市の恐喝事件で逮捕・勾留にも
(保釈で身柄解放の弁護士)大阪市の恐喝事件で逮捕・勾留にも
大阪市西区在住の女性Aさんは,近所に住む会社役員のVさんと不倫関係にありました。
Aさんは,Vさんから別れ話を切り出されたことに激昂し,Vさんに対し,100万円払ってくれなければ,不倫関係を奥さんに告げると脅しました。
Vさんは,Aさんに言われるがまま,Aさんに100万円を渡しました。
これに味をしめたAさんは,2年間に渡り,Vさんから1000万円近くのお金を脅し取りました。
ついに困ったVさんが、大阪府西警察署の警察官へ相談したことをきっかけに,Aさんは,恐喝罪の容疑で逮捕・勾留されました。
その後,Aさんは起訴されることが決まったのですが,Aさんがずっと身体拘束を受けていることを心配したAさんの父親は,刑事事件で評判の良い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~恐喝事件で身柄解放~
Aさんの行ってしまった恐喝罪では,逮捕・勾留による身体拘束がなされやすい傾向にあるようです。
恐喝事件の場合,被害者への暴行・脅迫行為を行っていることや,恐喝罪の法定刑が10年以下の懲役と重いことから,逃亡や証拠隠滅の恐れが高いと考えられて,逮捕・勾留がなされやすい傾向にあるのだろうと予想されます。
Aさんも,恐喝罪の容疑で逮捕・勾留され,起訴後も勾留され続けているようです。
起訴後は,勾留されている被告人の保釈請求を行うことができます。
保釈は,一定の保釈金の納付や住居の制限等を条件として,被告人に対する勾留の執行を停止し,その身体拘束を解く制度です。
保釈で身柄解放をすることができれば,被告人は,大きなストレスから解放されるのみならず,公判に備えることができます。
起訴されてしまったことに気を落とさずに,まずは保釈による身柄解放を実現し,充実した公判準備を整えることは,重要な弁護活動です。
保釈が許されるにはいくつか条件があり,さらにその条件に当てはまらない場合でも,保釈の必要性等を主張することによって,保釈が許される場合もあります。
そのため,保釈については専門家である弁護士に相談し,見通しや保釈のための対策を聞いてみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,保釈請求に関わるご相談も受け付けております。
もちろん,恐喝事件等の見通しや流れについても,刑事事件専門の弁護士が丁寧にお答えいたします。
まずはお気軽に,0120-631-881までお問い合わせください。
(大阪府西警察署 初回接見費用 35,400円)
福岡県嘉麻市の傷害事件で示談するなら 被害届取下げで不起訴の弁護士
福岡県嘉麻市の傷害事件で示談するなら 被害届取下げで不起訴の弁護士
Aさんは、福岡県嘉麻市の居酒屋でお酒を飲んでいたところ、隣の席の客Vさんとささいなことから口論となってしまいました。
Aさんは酔っていたことも手伝って、Vさんに対し、殴る蹴るの暴行を加え、鼻の骨を折るなどの怪我を負わせてしまいました。
Vさんの友人に呼ばれて駆けつけた居酒屋店員は警察へ110番通報をし、Aさんは、Vさんに対する傷害罪の容疑で福岡県嘉麻警察署の警察官に逮捕されました。
後日、Vさんは被害届を提出したようです。
(フィクションです)
~傷害事件と被害届取下げ~
喧嘩など暴力事件の場合、暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。
暴行罪と傷害罪の差は、被害者に傷害の結果が生じてしまったかどうかで判断されます。
傷害の有無は、生理機能や健康状態を害することが生じたか否かで判断されることが一般的です。
傷害罪は、刑法204条に、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
被害者に傷害の結果が生じてしまい、刑事事件化した場合、被害者と示談をすることが有効な弁護活動の1つとなります。
示談は、加害者が被害者に対して謝罪したり、相応の弁償金を支払ったりすること等を条件に、被害者は被害届を出さないように約束したりや今回の件については許すことにしたりする等、お互いの間で解決しましたという約束をすることを言います。
示談の時点で、被害者がすでに被害届を提出してしまっているような場合でも、示談成立の際に、被害届取下げを約束してもらうことができれば、被害者が被疑者の処罰を望んでいないという意思を伝えることができ、不起訴処分になる可能性を高くすることができます。
不起訴処分になれば前科が付くこともありませんし、逮捕・勾留等の身体拘束からも解放されます。
このように、示談締結の有無や被害届取下げは、刑事処分に大きな影響を与えますが、示談交渉が上手く行くか否かには、刑事事件の弁護経験が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの傷害事件を取り扱ってきました。
示談交渉や被害届取下げについてプロの意見を聞いてみたいという方は、0120-631-881から、弊所弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
初回接見サービスのご案内についても、上記お電話にて承っております。
(福岡県嘉麻警察署 初回接見費用 43,900円)
初回接見は早めのご依頼を!東京都台東区の放火事件の逮捕に強い弁護士
初回接見は早めのご依頼を!東京都台東区の放火事件の逮捕に強い弁護士
Aは、深夜に、東京都台東区にある会社の倉庫に放火した。
Aは、警視庁蔵前警察署の警察官に、非現住建造物放火罪の容疑で逮捕された。
Aが逮捕されたという連絡を受けた家族は、突然の逮捕に戸惑い、刑事事件を専門に扱うという弁護士に初回接見を依頼することにした。
(フィクションです)
~逮捕されるとどうなるか~
逮捕されると、最大72時間身体拘束をされます。
逮捕中には取調べを受けることもあり、その取調べで作成された供述調書や、物証等の証拠等から、検察官は勾留請求をするかどうかを判断します。
勾留された場合は、そこからさらに最大20日間の身体拘束を受けることになります。
勾留中も、取調べを受けて、供述調書を作成されることがあります。
逮捕中は、ご家族であっても被疑者に面会することはできません。
勾留中は、面会をすることが可能ですが、立ち合いの人がおり、何でも自由に話せるわけではありませんし、事件によっては面会自体も制限されてしまいます。
~弁護士による初回接見~
弁護士であれば、逮捕中であっても留置所で被疑者に接見(面会)をすることができます。
さらに、立ち合い無しで被疑者と会話することができるので、被疑者は自由に弁護士に対して事件のことを話すことができます。
逮捕中や勾留中に作成された供述調書は、その後の証拠として取り扱われますので、早めに弁護士と接見し、取調べを受けるときのアドバイスを聞くことで、自分の不利になるような調書の作成を防止することができます。
弁護士接見の最も大きい効果の1つは、弁護士という法律のプロが味方になることによる安心感です。
逮捕された被疑者は、味方のいない孤独な状況で、留置施設での生活をしなければなりません。
そのような過酷な状況が被疑者に与えるストレス等を、弁護士は軽減することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のご依頼後、24時間以内の接見をお約束しております。
ご家族が逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁蔵前警察署までの初回接見 36,600円)