名古屋市昭和区の銃刀法違反事件なら…不起訴獲得の弁護士へ

2017-12-30

名古屋市昭和区の銃刀法違反事件なら…不起訴獲得の弁護士へ

名古屋市昭和区在住のAさんは,釣りが趣味で,週末は車に乗って海へ釣りに行くことが多いです。
Aさんは,車で通勤する際も,潮の良くなる時期は,すぐ釣りに行けるように,釣り道具が入ったタックルBOXを車のトランクに積んでいました。
タックルBOXの中には,釣った魚をさばくため,刃渡り10センチのナイフが入っていました。
Aさんは,ある日の会社帰り,愛知県昭和警察署の警察官に職務質問を受け,その際に車内も調べられたのですが,そこでタックルBOX内のナイフを発見されました。
警察官からは,銃刀法違反にあたると言われたのですが,Aさんは,釣りに使用するナイフであるから銃刀法違反にはあたないと主張しました。
(フィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法違反は,正式には銃砲刀剣類所持等取締法違反といいます。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条において,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については,「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と規定され,これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。

職務質問などで刃物が発見された場合,銃刀法違反にあたるか否かでよく問題となるのは,「正当な理由」の有無です。
正当な理由があるといえる場合はどのような場合かというと,社会通念上正当な理由が存在する場合です。
例えば,包丁を購入して帰宅する途中であったり,ナイフが必要な美術の授業がある日の登校途中などが,正当な理由が有ると考えられるケースです。
Aさんの場合,確かに刃渡り10センチのナイフは,銃刀法に規制されている刃物にあたりますが,そのナイフを持っていた理由は,趣味の釣りの際に使用するためです。
ですから,この理由が上記「正当な理由」にあたるという主張をしていき,これを認めて不起訴としてもらうよう活動していくことになるでしょう。
そのためには,刑事事件に詳しい専門家,弁護士の力が大きな助けとなるでしょう。

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