喧嘩で逮捕された場合に問われる罪|喧嘩は両方逮捕?逮捕後の流れは?

感情的になって相手と殴り合いになってしまった—。
その瞬間、警察に連行され、逮捕されるかもしれない。喧嘩で逮捕されたらどんな罪に問われるのか、本当に両方とも逮捕されるのか、逮捕された後はどうなるのか、不安で頭がいっぱいになっていませんか?
実は、喧嘩で逮捕された場合、暴行罪や傷害罪など複数の犯罪が成立する可能性があり、状況によって問われる罪名も刑罰も大きく変わります。この記事では、喧嘩で逮捕された場合に問われる可能性がある罪の種類、逮捕されるパターン、双方が逮捕されるケースの理由、そして逮捕後の流れについて、具体的に解説していきます。
正しい知識を持つことで、万が一の事態に備えることができるでしょう。
喧嘩で逮捕された場合に問われる罪
喧嘩で逮捕された場合、暴力行為の程度や結果によって問われる罪は大きく異なります。軽微な暴行から重大な傷害、さらには死亡事故に至るケースまで、状況に応じて様々な犯罪が成立する可能性があります。
ここでは、喧嘩に関連して成立しうる主な犯罪について、それぞれの成立要件と法定刑を詳しく見ていきましょう。令和7年6月からは刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化される点にも注意が必要です。
暴行罪
暴行罪は、人の身体に対して有形力を行使した場合に成立する犯罪です。殴る、蹴る、突き飛ばすといった直接的な暴力行為はもちろん、物を投げつける、胸ぐらをつかむといった行為も暴行に該当します。
重要なのは、相手にケガをさせなくても暴行罪は成立するという点。たとえ素手で軽く叩いただけでも、暴行罪として逮捕される可能性があります。
刑法第208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
傷害罪
傷害罪は、暴行によって相手にケガを負わせた場合に成立する犯罪です。打撲、切り傷、骨折など、身体に何らかの傷害を与えた場合には傷害罪が適用されます。
暴行罪との違いは、実際に相手の身体に傷害結果が発生したかどうかという点。たとえ軽いケガであっても、医師の診断で傷害が認められれば傷害罪となります。
刑法第204条では「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。暴行罪と比較すると、法定刑が大幅に重くなることが分かります。
傷害致死罪
傷害致死罪は、暴行によって相手を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。喧嘩の際に相手を殴った結果、頭を強く打って死亡したケースなどがこれに該当します。
殺意がなくても、暴行の結果として死亡という結果が発生すれば傷害致死罪が成立するのです。過失ではなく、暴行という故意の行為があることが前提となります。
刑法第205条では「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する」と規定されています。有期拘禁刑の上限は20年ですので、最長で20年の拘禁刑が科される可能性があります。
殺人罪・殺人未遂罪
殺人罪は、殺意を持って相手を殺害した場合に成立する最も重い犯罪です。喧嘩の際に刃物を使用したり、執拗に攻撃を続けたりした場合、殺意が認定される可能性があります。
また、殺意を持って実行したものの相手が死亡しなかった場合には、殺人未遂罪が成立します。未遂であっても、殺人罪に準じた重い刑罰が科される点に注意しましょう。
刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する」と定められています。殺人未遂罪については刑法第203条により、殺人罪の刑が適用されます。
器物損壊罪
器物損壊罪は、喧嘩の最中に他人の物を壊してしまった場合に成立する犯罪です。相手のスマートフォンを投げつけて壊す、店舗の窓ガラスを割るといった行為がこれに該当します。
人への暴行だけでなく、物を壊す行為も犯罪として処罰される可能性があるのです。喧嘩の勢いで物に当たってしまうケースは少なくありませんが、刑事責任を問われることを忘れてはいけません。
刑法第261条では「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
決闘罪
決闘罪は、あらかじめ約束をして暴力行為を行った場合に成立する特殊な犯罪です。「○時に○○で決着をつけよう」などと事前に約束して喧嘩をした場合、決闘罪に該当する可能性があります。
決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)第1条では「決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ6月以上2年以下ノ拘禁刑ニ処ス」と定められています。また、同法第2条では実際に決闘を行った者について「決闘ヲ行ヒタル者ハ2年以上5年以下ノ拘禁刑ニ処ス」、同第3条では決闘の結果、相手を殺傷した者について「決闘ニ於テ人ヲ殺傷シタルトキハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」と規定されています。
喧嘩で逮捕されるパターンは?
喧嘩で逮捕される場合、逮捕のタイミングと方法によって大きく2つのパターンに分けられます。その場で即座に逮捕される現行犯逮捕と、後日証拠が揃ってから逮捕される通常逮捕です。
どちらのパターンで逮捕されるかによって、心理的な準備や対応の仕方も変わってきます。それぞれの逮捕パターンについて、具体的に見ていきましょう。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中またはその直後に、その場で逮捕されることを指します。喧嘩の場合、通報を受けて駆けつけた警察官が現場で暴行や傷害の事実を確認し、そのまま逮捕するケースが典型例です。
現行犯逮捕の大きな特徴は、逮捕状が不要という点。刑事訴訟法第212条及び同法213条では、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者については、何人でも逮捕状なくして逮捕できると定められています。つまり、警察官だけでなく一般人でも現行犯逮捕が可能なのです。
路上や店舗内など公共の場所で喧嘩をした場合、目撃者が多く通報されやすいため、現行犯逮捕される可能性が高くなります。また、相手が重傷を負っている場合や、周囲に危険が及んでいる場合には、ほぼ確実に現行犯逮捕されるでしょう。
通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕は、喧嘩の現場では逮捕されず、後日になってから逮捕されるパターンです。警察が事件の捜査を進め、証拠を収集し、裁判官から逮捕状を発付してもらった上で逮捕に至ります。
このケースでは、喧嘩から数日後、場合によっては数週間後に突然自宅や職場に警察が訪れて逮捕されることになります。喧嘩の当日は何もなかったからといって安心はできません。
通常逮捕となるケースとしては、喧嘩の現場に警察が来なかった場合、当事者がその場を立ち去った後に被害届が出された場合、監視カメラや目撃証言から後日犯人が特定された場合などが挙げられます。特に相手が病院で診断書を取得して被害届を提出した場合、後日逮捕される可能性が高まります。
喧嘩は双方が逮捕される?
喧嘩の当事者は、基本的に全員が逮捕される可能性があります。「相手が先に手を出した」「正当防衛だった」と主張しても、その場で逮捕を免れることは難しいでしょう。
なぜ双方とも逮捕されるのでしょうか? 理由は明確です。喧嘩は一方的な暴行とは異なり、双方が暴力行為を行っているケースがほとんど。Aさんが先に殴ったとしても、Bさんが殴り返した時点で、BさんもAさんに対する暴行罪や傷害罪の加害者となるのです。
正当防衛が成立するためには、厳格な要件を満たす必要があります。刑法第36条第1項では「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」と定められています。しかし、喧嘩で殴り返す行為は、多くの場合「やむを得ずにした行為」とは認められません。
警察の立場からすれば、現場で誰が先に手を出したか、正当防衛が成立するかを判断することは困難です。そのため、まず双方を逮捕して身柄を確保し、取調べを通じて事実関係を明らかにするという方針が取られます。
ただし、一方的な被害者であることが明らかな場合、たとえば全くの無抵抗で一方的に殴られただけの場合には、被害者は逮捕されません。また、明らかに正当防衛の要件を満たすケース、例えば相手が刃物を持って襲いかかってきたのを防ぐために最小限の実力行使をした場合なども、逮捕されない可能性があります。
喧嘩で逮捕された後の流れ
喧嘩で逮捕されると、その後は刑事手続きに則って一定の流れで処理が進んでいきます。逮捕から最終的な処分が決まるまで、長期間身柄を拘束される可能性もあるため、各段階でどのようなことが行われるのか理解しておくことが重要です。
ここでは、逮捕後の各段階について、時系列に沿って詳しく解説していきます。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署に連行され、警察による取調べが開始されます。この段階では最長48時間身柄を拘束されることになります。
この48時間の間に、警察官は被疑者に対して取調べを行い、事件の詳細を聴取します。喧嘩の経緯、暴行の態様、動機などについて詳しく質問され、供述調書が作成されます。また、必要に応じて実況見分が行われ、現場の状況が記録されることもあります。
被疑者には黙秘権があり、取調べで話したくないことは話さなくても構いません。ただし、完全に黙秘を貫くか、事実を素直に話すかは、その後の処分に影響を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
48時間以内に、警察は検察官に事件を送致(送検)するか、釈放するかを決定します。
検察官による勾留請求|24時間
警察から事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを判断します。勾留とは、起訴前にさらに長期間身柄を拘束する手続きです。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。勾留が必要と判断される主な理由は、逃亡のおそれがある場合、証拠隠滅のおそれがある場合、住所不定の場合などです。
一方、勾留請求をしない場合には、被疑者は釈放されます。ただし、釈放されたからといって事件が終わったわけではなく、在宅のまま捜査が継続されることもあります。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留の理由と必要性を審査し、勾留するかどうかを決定します。この段階で被疑者や弁護人は裁判官に対して意見を述べる機会が与えられ、勾留の必要がないことを主張できます。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は引き続き警察署または拘置所に留置され、最長20日間身柄を拘束されます。具体的には、まず10日間の勾留が決定され、必要に応じてさらに10日間延長されることがあります。
この期間中、検察官と警察は捜査を続行し、被疑者に対する取調べ、証拠の収集、目撃者からの聴取などが行われます。被疑者にとっては精神的にも肉体的にも厳しい期間となるでしょう。
勾留中でも、弁護士との接見(面会)は原則として制限されません。しかし、家族との面会や差し入れについては、捜査への影響などを理由に制限される場合があります。
勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定しなければなりません。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間の満了までに、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかの最終判断を下します。これを終局処分と呼びます。
不起訴処分となった場合、被疑者は直ちに釈放され、刑事裁判は開かれません。不起訴の理由としては、嫌疑不十分(証拠が不足している)、嫌疑なし(犯罪の証明ができない)、起訴猶予(犯罪は認められるが起訴しない)などがあります。初犯で被害が軽微、示談が成立しているなどの事情があれば、起訴猶予となる可能性が高まります。
一方、起訴された場合には刑事裁判が開始されます。起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があり、事案の重大性や被疑者の態度などによって使い分けられます。
起訴されると、被告人として刑事裁判の手続きに入ることになります。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料に相当する比較的軽微な事件について、簡易な手続きで処理する方法です。被疑者が略式手続きに同意した場合、書面審理のみで罰金刑が言い渡されます。
略式起訴の場合、正式な裁判は開かれず、比較的短期間で事件が終結します。喧嘩の事案でも、被害が軽く、初犯で反省しているような場合には、略式起訴で罰金刑となることがあります。
一方、正式起訴された場合には、刑事裁判が開始されます。起訴から第1回公判までには通常1~2ヶ月程度かかり、事案が複雑な場合にはさらに時間を要することもあります。
刑事裁判では、検察官が起訴状を朗読し、被告人と弁護人が認否を述べます。その後、証拠調べ、証人尋問、被告人質問などが行われ、最終的に判決が言い渡されます。有罪判決が確定すれば、判決で言い渡された刑罰を受けることになります。執行猶予が付く場合もあれば、実刑判決となり刑務所に収容される場合もあるのです。
喧嘩で逮捕された場合は微罪処分になることも
微罪処分とは、犯罪が成立するものの被害が極めて軽微で、警察限りで事件処理を終了させる特別な措置のことです。正式には「微罪事件即決処分」と呼ばれ、検察官に事件を送致せずに警察段階で手続きが完結します。
微罪処分が適用される条件は厳格に定められています。具体的には、犯罪事実が極めて軽微であること、被疑者が犯罪を認めて反省していること、被害者との間で示談が成立しているか被害者が処罰を望んでいないこと、初犯であることなどが考慮されます。
喧嘩のケースでは、軽く押した程度の暴行で相手にケガがなく、双方が口頭で和解している場合などに微罪処分となる可能性があるでしょう。この場合、警察で指紋や写真の撮影、調書作成などが行われた後、比較的短時間で釈放されます。
ただし、微罪処分であっても前歴として記録に残る点には注意が必要です。前科とは異なり一般的な生活に影響はありませんが、再び事件を起こした際には前歴が考慮され、厳しい処分を受ける可能性が高まります。
喧嘩で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
喧嘩で逮捕された、あるいは逮捕される可能性がある場合、早期に弁護士に相談することで事態を大きく好転させられる可能性があります。刑事事件に精通した弁護士は、法的知識と経験を活かして被疑者の権利を守り、最善の結果を目指して活動します。
ここでは、喧嘩事件で弁護士に依頼する具体的なメリットについて、詳しく解説していきます。専門家のサポートを受けることで、不安な状況でも冷静に対処できるようになるでしょう。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談すると、まず現在置かれている状況を法的な観点から正確に分析してもらえます。どのような罪に問われる可能性があるのか、想定される刑罰はどの程度か、逮捕される可能性はあるのかなど、具体的な見通しを知ることができるのです。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、過去の類似事例や裁判例をもとに、事件がどのように進展していくかを予測できます。「勾留される可能性が高い」「不起訴の可能性がある」「執行猶予が見込める」といった具体的な見通しを聞くことで、漠然とした不安が軽減されるでしょう。
また、今後の手続きの流れについても詳しく説明してもらえます。逮捕後48時間、検察送致後24時間、勾留期間など、各段階で何が行われるのかを事前に理解しておくことで、心の準備ができます。
法律の知識がない状態で一人で対処しようとすると、誤った判断をしてしまう危険性があります。専門家のアドバイスを受けることが、適切な対応への第一歩となるのです。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
逮捕後の取調べは、事件の行方を左右する重要な場面です。しかし、多くの人にとって警察での取調べは初めての経験であり、どのように対応すればよいか分からず、不利な供述をしてしまうケースが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、取調べでどのように対応すべきか、具体的なアドバイスを受けられます。何を話すべきか、何を話すべきでないか、黙秘権をどう使うべきかなど、状況に応じた適切な助言をもらえるでしょう。
特に重要なのが、事実と異なる調書にサインしないこと。取調官が誘導的な質問をしたり、供述を歪めて調書を作成したりするケースもあります。弁護士は、そうした不当な取調べに対する対処法を教えてくれます。
接見を通じて弁護士と面会することで、取調べの内容を共有し、次回以降の対応について相談できます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることで、自分に不利な調書を作成されるリスクを大幅に減らせるのです。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
刑事事件において、被害者との示談が成立しているかどうかは、処分を決める上で非常に重要な要素となります。示談が成立していれば、不起訴処分や執行猶予判決の可能性が大きく高まるのです。
しかし、加害者本人やその家族が直接被害者と交渉しようとしても、被害者の感情的な反発から拒否されることがほとんど。むしろ直接接触を試みることで、かえって被害者の処罰感情を強めてしまう危険性もあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めます。第三者である専門家が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなるでしょう。
弁護士は示談金の適正額を算定し、被害者に対して誠意を持った謝罪と賠償を提案します。示談が成立すれば示談書を作成し、「今後一切の刑事処罰を求めない」旨の宣誓供述書(嘆願書)を取得することもできます。これらの書面は、検察官や裁判官に対して強力な証拠となるのです。
逮捕せずに在宅捜査で進めるように交渉してもらえる
逮捕前の段階で弁護士に依頼できた場合、弁護士は警察に対して逮捕の必要性がないことを説明し、在宅捜査で進めてもらえるよう交渉できます。
逮捕の要件である「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを、具体的な証拠とともに主張します。例えば、定職があり家族と同居していること、被害者との示談交渉を進めていること、出頭を約束することなどを記載した意見書を提出するのです。
在宅捜査となれば、身柄を拘束されずに普段どおりの生活を送りながら捜査に協力できます。仕事を続けられるため収入が途絶えることもなく、家族との生活も維持できるでしょう。
もちろん、すべてのケースで在宅捜査が認められるわけではありません。しかし、弁護士が適切に交渉することで、逮捕を回避できる可能性は確実に高まります。逮捕されてからでは遅いため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
すでに逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。特に逮捕後72時間以内の対応が極めて重要となるのです。
この72時間の間に、検察官による勾留請求、裁判官による勾留決定が行われます。弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。
もし勾留請求がなされた場合でも、裁判官に対して勾留を認めないよう意見を述べることができます。さらに、勾留決定に対しては準抗告という不服申立てを行い、決定の取消しを求めることも可能です。
早期釈放が実現すれば、仕事や学校への影響を最小限に抑えられます。長期間の身柄拘束は、社会生活に深刻なダメージを与えるだけでなく、精神的にも大きな負担となります。
弁護士は家族との連絡調整も行い、差し入れの手配や職場への説明なども支援してくれます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることが早期解決への鍵となるでしょう。
不起訴処分による前科回避を目指せる
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断する処分のことです。不起訴となれば刑事裁判は開かれず、前科が付くこともありません。これは被疑者にとって最も望ましい結果といえるでしょう。
弁護士は、不起訴処分を獲得するために様々な活動を行います。まず被害者との示談成立に尽力し、示談書や嘆願書を検察官に提出します。また、被疑者が深く反省していること、初犯であること、社会的制裁を受けていることなどを記載した意見書を作成します。
さらに、家族や職場の上司などから身元引受書や嘆願書を取得し、被疑者が真面目に更生する環境があることを示します。こうした証拠を総合的に提示することで、検察官に起訴猶予処分を検討してもらうのです。
前科が付かないことのメリットは計り知れません。就職や資格取得、海外渡航などに影響が出ることはなく、社会生活を普通に送れます。一度付いた前科は一生残り、様々な場面で不利益を被る可能性があるため、前科回避は非常に重要な目標なのです。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。
ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、刑事事件・少年事件に関するご相談であれば24時間365日土日や夜間でも相談を受け付けています。
お急ぎの方であれば、ご相談を受け付けたその日に弁護士と法律相談することも可能です。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
ご契約を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。
また、逮捕、勾留されている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所では暴行・傷害・器物損壊事件を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
元検察官や元裁判官など様々な経歴を持った弁護士が在籍していることも弊所の強みの一つ。刑事事件を主に取り扱っているため、独自のノウハウを有しています。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の弁護士費用はシンプルで明朗会計。刑事事件・少年事件でお悩みの方が、費用面でご不安に思われることがないように、明確で明朗な弁護士費用を設定しております。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた喧嘩事案
実際に弊所で弁護活動の依頼を受けた喧嘩に関連する事案を紹介します。どのような事案で弁護士がどのような活動を行ったのか気になる方は、ぜひ参考にしてください。
事例①:被害者との示談成立+不起訴処分獲得
酔っぱらった状態で暴行事件を起こしたというケースです。
被害者との示談が成立したこともあり、結果として不起訴処分を獲得することができました。
▼詳しい弁護活動については以下の記事をご覧ください。
事例②:勾留阻止による早期釈放を実現
通行人とトラブルになった末に暴力をふるったことで逮捕されてしまったというケースです。
逮捕後72時間以内のご依頼だったこともあり、早急に早期釈放に向けた意見書等を提出しました。迅速な対応ができたおかげで、勾留を阻止することに成功し、早期釈放を実現しています。
▼詳しい弁護活動については以下の記事をご覧ください。
喧嘩での逮捕に関するよくある質問
喧嘩での逮捕について、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によく寄せられる質問について、具体的に回答していきます。
正しい知識を持つことで、いざという時に適切な判断ができるようになるでしょう。
Q.夫婦や家族間での喧嘩でも逮捕される?
A.はい、夫婦や家族間の喧嘩でも逮捕される可能性があります。親族間であっても、相手に暴行を加えたり怪我を負わせたりすれば、暴行罪や傷害罪が成立するのです。
特に近年は、DV(ドメスティック・バイオレンス)や家庭内暴力に対する取り締まりが強化されています。配偶者や子ども、親などに対する暴力行為は、たとえ家庭内の出来事であっても犯罪として厳しく処罰される傾向にあります。
カップルや友人といった知人間の喧嘩でも同様です。親しい間柄だからといって暴力が許されるわけではありません。むしろ、親しい関係性を利用した暴力は、被害者の精神的ダメージが大きいため、厳しく処罰されるケースもあるでしょう。
「身内だから大丈夫」という考えは非常に危険です。家族や知人に対しても、絶対に暴力を振るってはいけません。感情的になりそうな時は、その場を離れて冷静になる時間を持つことが大切です。
Q.先に手を出された場合の喧嘩は正当防衛になる?
A.正当防衛が成立するためには、刑法第36条第1項に定められた厳格な要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の要件すべてを満たさなければなりません。
まず、急迫不正の侵害があること。これは、現在進行中の違法な攻撃を意味します。過去の攻撃に対する報復や、将来の攻撃に備える先制攻撃は正当防衛になりません。
次に、自己または他人の権利を防衛するためであること。単なる仕返しや報復ではなく、権利を守るための行為でなければなりません。
そして、やむを得ずにした行為であること。これが最も重要な要件です。防衛行為として必要最小限度でなければならず、過剰な反撃は正当防衛と認められません。
一般的な喧嘩の場合、相手が先に手を出したとしても、殴り返した時点で「やむを得ずにした行為」とは認められないケースがほとんどです。逃げることができたのに殴り返した、必要以上に攻撃を続けたなどの場合、正当防衛は成立しないでしょう。
正当防衛が認められる典型例は、刃物を持って襲ってきた相手を押しのけて逃げた、執拗に攻撃してくる相手を取り押さえたなど、防衛のために必要最小限の実力行使をした場合に限られます。
Q.喧嘩で逮捕された場合の期間は何日?
A.喧嘩で逮捕された場合の身柄拘束期間は、事案の内容や処分によって大きく異なります。基本的な流れとしては、起訴・不起訴の判断前に最大23日間の身柄拘束となる可能性があります。
内訳は、逮捕後の警察留置が最大48時間、検察送致後の勾留請求判断が24時間、勾留決定後の身柄拘束が10日間(延長されればさらに10日間)です。合計すると、起訴・不起訴の判断がなされるまでの間に最大で23日間拘束されることになります。
ただし、これはあくまで最長のケースです。実際には、勾留請求されずに釈放される場合、勾留が延長されずに10日間で終了する場合など、より短期間で釈放されることも多くあります。
一方、微罪処分となった場合は1〜2日程度で釈放されることもあります。犯罪事実が極めて軽微で、被害者との和解が成立しており、初犯である場合などには、警察段階で事件処理が完結し、短期間で解放されるのです。
逮捕期間の長短は、その後の生活に大きな影響を与えます。早期釈放を実現するためにも、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
家族が喧嘩で逮捕されたら弁護士へ相談を
喧嘩による逮捕は、本人だけでなく家族にとっても突然訪れる深刻な事態です。暴行罪や傷害罪など、問われる罪の種類によっては重い刑罰を受ける可能性もあり、前科が付けば将来に大きな影響を及ぼします。
しかし、適切な対応を取ることで、状況を好転させられる可能性は十分にあります。早期に弁護士に相談すれば、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得など、様々な活動を通じて最善の結果を目指せるのです。
特に逮捕後72時間は勝負の時間帯。この間に弁護士が勾留阻止に向けた活動を行うことで、長期間の身柄拘束を防げる可能性が高まります。被害者との示談交渉も、専門家である弁護士が代理人として行うことで、スムーズに進展するでしょう。
一人で悩まず、刑事事件に精通した弁護士に早めに相談することをお勧めします。法律の専門家のサポートを受けることが、事態の早期解決と前科回避への最善の道なのです。