暴行罪で逮捕された後の流れは?暴行事件は逮捕されないこともある?

突然、暴行事件を起こしてしまった―――。
警察から連絡が来るかもしれない、逮捕されたらどうなるのか、仕事や学校はどうすればいいのか。不安で眠れない日々を過ごしていませんか?実は、暴行罪での逮捕には明確な流れがあり、適切に対応すれば影響を最小限に抑えられる可能性があります。
この記事では、暴行罪で逮捕された場合の刑罰、逮捕されるパターン、逮捕後の詳細な流れ、そして逮捕がもたらす影響について、法的根拠を交えながら分かりやすく解説します。
正しい知識を持つことで、今後の対応を冷静に判断できるようになるでしょう。
暴行罪で逮捕された場合の刑罰
暴行罪は刑法第208条に規定されており、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。
つまり、相手にケガをさせなかった場合でも、暴行行為そのものが犯罪として処罰されるのです。「軽く押しただけ」「服を引っ張っただけ」といった行為でも、法律上は暴行罪に該当するケースがあります。
令和7年6月1日から刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に統一されています。これにより、刑務所での処遇がより柔軟になり、受刑者の改善更生に応じた対応が可能になるとされています。ただし、暴行罪の刑罰の重さ自体は変わっていません。
暴行罪の刑罰は比較的軽いものの、前科がつく可能性があり、そのような場合は社会生活に大きな影響を及ぼします。だからこそ、早期に適切な対応が求められるのです。
暴行罪で逮捕される?
結論から言えば、暴行罪でも逮捕される可能性は十分にあります。
「殴っていないから大丈夫」「相手がケガをしていないから逮捕されない」と考えるのは危険です。警察は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、暴行罪であっても逮捕に踏み切ります。
特に以下のようなケースでは逮捕の可能性が高まります。
- 被害者の処罰感情が強い場合
- 目撃者がいて事件の証拠が明確な場合
- 複数回にわたる暴行や常習性が疑われる場合
逆に、証拠隠滅のおそれがないと判断された場合は、在宅捜査となり逮捕されないこともあります。しかし、これは警察の判断次第であり、確実に逮捕を避けられるわけではありません。
暴行罪だからといって軽く考えず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
暴行罪で逮捕されるパターン
暴行罪での逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕の2つのパターンがあります。
どちらのパターンで逮捕されるかによって、その後の対応や準備できることが変わってきます。それぞれの特徴を理解しておくことで、万が一の事態に備えることができるでしょう。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中、または犯罪直後に逮捕されるケースを指します。
暴行事件の場合、事件現場に警察官が駆けつけた際や、第三者が取り押さえた際に私人が現行犯逮捕をしていることがあります。路上での喧嘩や飲食店でのトラブルなど、公共の場で起きた暴行事件では現行犯逮捕される場合があります。
現行犯逮捕の特徴は、令状が不要であることです。また、警察官などだけではなく、一般の人でも逮捕できる点が通常逮捕と大きく異なります。これは今まさに目の前で犯行が行われているため犯人及び犯罪が明白で、誤認逮捕の可能性が少ないことから認められています。
現行犯逮捕された場合、その場で身柄を拘束されるため、家族への連絡や職場への対応ができないまま警察署に連行されることになるでしょう。
通常逮捕
通常逮捕とは、事件発生から時間が経過した後に、裁判官が発付した逮捕状に基づいて逮捕されるケースです。
暴行事件の場合、被害者が後日被害届を提出し、警察が捜査を進めた結果、逮捕状が発付されて逮捕に至る可能性があります。事件から数日後、場合によっては数週間後に突然自宅や職場に警察が来ることもあります。
通常逮捕の場合、逮捕状の発付には裁判官の許可が必要なため、警察は十分な証拠を集めてから動きます。そのため、逮捕される時点である程度事件の証拠が固まっていると考えられるでしょう。
ただし、逮捕状が発付される前に任意で警察の事情聴取に応じていれば、在宅捜査で済む可能性もあります。警察から連絡があった段階で、弁護士に相談することが重要です。
【事例紹介】実際に暴行罪で逮捕されたケース
ここでは実際に事務所が依頼を受けた暴行事件で、現行犯逮捕されたケースと通常逮捕されたケースを紹介します。
事例①:酒に酔ってタクシー運転手に暴行を加えたことで現行犯逮捕
飲酒後、帰宅するためタクシーに乗車しようとした際、些細ないざこざからタクシー運転手と口論となってしまったというケースです。
口論の末、運転手に対して暴行を加えてしまったことから通報され、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されることになりました。
事例②:家庭内DVにより通常逮捕
夫婦喧嘩となった際、相手に手をあげてしまったというケースです。騒ぎを聞いた近所の人に通報されて現場に警察官が駆け付ける事態となりました。
警察官は夫婦から事情を聞くため、警察署に任意同行して話を聞いた際に暴行した事実が判明したことから、裁判官からの逮捕状が発付されて通常逮捕されてしまいました。
暴行罪で逮捕された後の流れ
暴行罪で逮捕されると、その後は刑事手続きに則って厳格なスケジュールで進行していきます。
逮捕から最終的な処分が決まるまで、法律で定められた時間制限があり、各段階で身柄拘束が続く可能性があります。以下、それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署の留置場に収容され、最長48時間の身柄拘束を受けます。
この48時間の間に、警察官による取り調べが行われます。暴行の経緯、動機、被害者との関係などについて詳しく聴取されるでしょう。ここで話した内容は調書として記録され、後の裁判で証拠として使われる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
48時間以内に、警察は事件を検察官に送致するか、釈放するかを判断します。証拠が不十分であったり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、この段階で釈放されることもあります。
なお、逮捕直後から弁護士を呼ぶ権利が保障されています。私選弁護人であれば逮捕直後からも対応できるため、できるだけ早く弁護士に接見してもらうことをおすすめします。
検察官による勾留請求|24時間
警察から事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを判断します。
検察官は、警察が作成した書類や証拠を検討し、さらに身柄拘束を続ける必要があるかを判断します。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、裁判所に対して勾留請求を行うでしょう。
この24時間の間にも、検察官による取り調べが行われます。警察での取り調べ内容との矛盾がないか、供述の信用性はどうかなどが確認されます。
勾留請求されずに釈放されれば、在宅捜査に切り替わり、普段の生活を送りながら捜査に協力することになります。しかし、検察官が勾留請求を行った場合、次の段階に進みます。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
検察官の勾留請求を受けて、裁判所が勾留を認めると、最長20日間の身柄拘束が続きます。
具体的には、まず10日間の勾留が決定され、必要に応じてさらに最長10日間延長することが可能です。この期間中、通常は引き続き警察署の留置場に収容され、取り調べが続けられます。
勾留決定に対しては、弁護士を通じて「準抗告」という不服申し立てをすることができます。勾留の必要性がないことを主張し、釈放を求めることが可能です。特に、勤務先への影響を最小限に抑えたい場合は、この段階での釈放が重要になります。
勾留中は外部との連絡が制限されるため、弁護士との接見が最も有用な外部とのつながりとなります。家族への伝言や会社への連絡も、弁護士を通じて行うこともあります。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間の満了までに、検察官は起訴するか不起訴にするかの終局処分を決定します。
不起訴になれば、刑事手続きはここで終了し、前科もつきません。初犯で被害者との示談が成立している場合や、暴行の程度が軽微な場合は不起訴になる可能性が高まります。
一方、起訴され、正式裁判を受けることになれば、刑事裁判が開かれ、有罪判決を受ければ前科がつくことになります。暴行罪の場合、初犯であれば罰金か執行猶予付き判決になることが多いですが、前科がある場合や暴行の程度が悪質な場合は実刑判決もあり得るでしょう。
検察官の判断に影響を与えるため、この段階までに被害者との示談を成立させることが非常に重要です。弁護士に依頼して、示談交渉を進めることをおすすめします。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があります。
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料に処する場合に選択される簡易な手続きです。書面審理のみで判断が出るため、裁判所に出廷する必要がありません。暴行罪の場合、初犯で暴行態様が特別悪いものでなければ、略式起訴で罰金刑となるケースが多いでしょう。
正式起訴されると、刑事裁判が開かれます。起訴されてから判決が出るまで、通常2〜3ヶ月程度かかります。裁判では、検察官が提出した証拠や証人尋問を経て、最終的に裁判官が判決を下します。
暴行罪の刑事裁判では、暴行の経緯、被害者の処罰感情、示談の有無、被告人の反省の程度などが量刑判断の要素となります。初犯であれば執行猶予付き判決、前科がある場合や悪質なケースでは実刑判決が下されることもあるでしょう。
暴行罪で逮捕された場合の影響
暴行罪で逮捕されると、刑罰以外にもさまざまな影響が生活全般に及びます。
身柄拘束による直接的な影響だけでなく、社会生活における信用の失墜や将来のキャリアへの影響など、長期的な問題も考慮しなければなりません。以下、具体的な影響について解説していきます。
長期的な身柄拘束
逮捕から起訴までの間、最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束を受ける可能性があります。
この期間中、留置場での生活を余儀なくされ、自由な行動が一切できません。狭い部屋での集団生活、限られた食事、プライバシーのない環境は、精神的にも肉体的にも大きな負担となるでしょう。
特に初めて逮捕された人にとって、留置場での生活は想像以上に過酷です。不安や恐怖、罪悪感に苛まれながら、取り調べに応じなければならない状況は、相当なストレスになります。
さらに、釈放されることなくそのまま起訴となって裁判が始まると、判決が出るまでさらに数ヶ月の身柄拘束が続くこともあります。合計すると、相当な長期間社会から隔離されることになる可能性があるのです。
会社・学校から処分を受ける可能性がある
長期的な身柄拘束によって無断欠勤・欠席が続けば、会社や学校に事件のことが発覚してしまうでしょう。
多くの企業では就業規則に「逮捕された場合」や「刑事事件を起こした場合」の懲戒処分規定が設けられています。暴行罪での逮捕が発覚すれば、懲戒解雇や諭旨解雇などの重い処分を受ける可能性が高いでしょう。
学校の場合も同様に、義務教育で無ければ学則に基づいて退学処分や停学処分が下されることがあります。特に教育実習を控えた学生や、医療系・福祉系の資格取得を目指している学生にとっては、将来のキャリアに致命的な影響を及ぼすかもしれません。
早期に弁護士に相談することで、早期釈放や示談成立に繋がり、会社や学校への影響を最小限に抑えられる可能性があります。そのためにも、逮捕直後から弁護士に相談することが重要です。私選弁護士であれば逮捕直後から動くことができます。
前科が付く可能性がある
起訴されて有罪判決を受けると、前科が付くことになります。
前科がつくと、就職活動や転職の際に大きな障害となるでしょう。特に公務員や金融機関、教育関係など、一定の職業では前科があることで採用が困難になったり、資格取得が制限されたりします。
海外渡航にも影響が出る場合があります。アメリカなど一部の国では、ビザ申請時に犯罪歴の有無を申告する必要があり、前科があると入国を拒否されることもあるのです。
また、前科があると、将来再び事件を起こした場合に量刑が重くなります。初犯なら執行猶予がつく事案でも、前科があれば実刑判決になる可能性が高まる場合もあります。
だからこそ、不起訴処分を目指して、被害者との示談交渉を早期に進めることが極めて重要なのです。
暴行罪は逮捕されないこともある?
暴行罪を起こしても、すべてのケースで逮捕されるわけではありません。
警察は、事件の内容や被害の程度、被疑者の状況などを総合的に判断して、逮捕の必要性を検討します。逮捕される場合は、「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」「住居不定である」といった場合であり、これらに該当しないと判断されれば逮捕されずに捜査が進められるのです。
具体的には、以下のようなケースで逮捕を避けられる可能性があります。
- 被害者との間で大きなトラブルに発展していない場合
- 被疑者に定職や固定住所があり、逃亡のおそれがない場合
- 事件後すぐに被害者との示談が成立している場合
- 初犯で、過去に犯罪歴がない場合
- 警察の任意の取り調べに素直に応じている場合
暴行罪だからといって油断せず、早期に適切な対応を取ることが重要でしょう。
逮捕されなければ在宅捜査となり、普段の生活を送りながら捜査に協力することになります。
暴行罪で逮捕されなかった場合の流れ
逮捕されずに在宅捜査となった場合、身柄拘束を受けることなく刑事手続きが進んでいきます。
日常生活を送りながら捜査に協力できるため、会社や学校への影響を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。ただし、在宅捜査だからといって事件が軽視されているわけではなく、最終的に起訴される可能性は依然として残ります。
在宅捜査|時間制限なし
在宅捜査とは、被疑者の身柄を拘束せずに捜査を進める方法です。
逮捕された場合と異なり、在宅捜査には法律上の時間制限がありません(公訴時効を除きます)。警察や検察から呼び出しがあったときに出頭し、取り調べを受ける形で捜査が進められます。呼び出しの頻度は事件によって異なりますが、通常は数回程度です。
在宅捜査中は普段通りの生活ができるため、仕事や学業を続けることが可能です。ただし、警察や検察からの呼び出しには応じる必要があります。正当な理由なく出頭を拒否すると、逮捕される可能性もあるため注意が必要です。
取り調べでは、事件の経緯や動機について詳しく聴取されます。供述内容は調書として記録され、後の処分判断や裁判で重要な証拠となるため、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応することをおすすめします。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
在宅捜査が終了すると、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴処分になれば刑事手続きはここで終了し、前科もつきません。被害者との示談が成立している場合や、暴行の程度が軽微で初犯である場合は、不起訴になる可能性が高まります。
起訴された場合は、正式起訴か略式起訴かのいずれかの形で刑事責任を問われることになります。在宅捜査の場合、起訴後も身柄拘束されずに裁判を迎えられるケースが多いでしょう。
検察官の判断を有利にするためには、できるだけ早い段階で被害者との示談を成立させ、反省の態度を示すことが重要です。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴された場合の流れは、身柄拘束されている場合とほぼ同じです。
略式起訴であれば、書面審理のみで罰金刑が科されます。略式起訴でも前科はつきますが、裁判所に出廷する必要がないため、周囲に知られるリスクは低くなります。
正式起訴された場合は刑事裁判が開かれ、判決が出るまで2〜3ヶ月程度かかります。在宅のまま裁判を受けられるため、普段の生活を続けながら法廷に出廷することになります。
いずれにしても、起訴されれば前科がつくことになるため、不起訴処分を目指すことが最も重要な対応となります。
暴行罪で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
暴行罪で逮捕された、または逮捕されそうな状況にある場合、弁護士に依頼することで得られるメリットは非常に大きいです。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、状況に応じた最適な対応策を提案し、不起訴処分や早期釈放の可能性を高めることができます。以下、具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談することで、現在置かれている状況や今後の見通しを正確に把握できます。
刑事手続きは複雑で、一般の方には理解しにくい部分が多くあります。「このまま逮捕されるのか」「起訴される可能性はどれくらいか」「どんな刑罰が予想されるのか」といった不安や疑問に対して、弁護士は過去の事例や法律知識に基づいて具体的な見通しを示してくれるでしょう。
また、警察や検察がどのような証拠を集めているのか、被害者の処罰感情はどの程度なのかといった情報も、弁護士を通じて把握できることがあります。これらの情報をもとに、今後どのような対応を取るべきか、戦略を立てることができるのです。
不安な状況の中で正確な情報を得られることは、精神的な支えにもなります。一人で抱え込まず、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
弁護士に依頼すれば、取り調べでの対応について具体的なアドバイスを受けられます。
警察や検察の取り調べでは、どのように答えるかによって今後の処分が大きく変わることがあります。事実と異なる内容を認めてしまったり、不利な供述をしてしまったりすると、後で覆すことが困難になるでしょう。
弁護士は、どの部分を認めるべきか、どのように説明すべきか、黙秘権を行使すべき場面はあるかなど、状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。特に、記憶が曖昧な部分について安易に推測で答えてしまうことは避けるべきです。
また、取り調べで作成された調書の内容が正確かどうかを確認し、署名する前に弁護士に相談することも可能です。自分に不利な調書を取られずに済むことで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性が高まります。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
弁護士に依頼すれば、代理人として被害者との示談交渉を行ってもらえます。
暴行事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、不起訴処分や量刑判断に大きく影響します。しかし、加害者本人や家族が直接被害者に連絡を取ろうとすると、かえって被害者の恐怖心や怒りを増幅させてしまうことがあります。
弁護士が代理人として交渉することで、被害者も冷静に話し合いに応じてくれる可能性が高まります。適切な謝罪と誠意ある対応により、示談成立の可能性が出てきます。
示談が成立することで、検察官の判断に大きな影響を与えます。不起訴処分の可能性が高まるため、早期の示談交渉が極めて重要です。
逮捕せずに在宅捜査で進めるように交渉してもらえる
まだ逮捕されていない段階で弁護士に依頼すれば、警察に対して逮捕の必要がないことを主張してもらえます。
弁護士は、依頼者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を作成し、警察や検察に提出します。定職に就いていること、家族と同居していること、被害者との示談交渉を進めていることなどを具体的に説明し、在宅捜査での対応を求めるのです。
警察からの任意の呼び出しにも、弁護士が同行または事前にアドバイスすることで、適切に対応できます。誠実な対応を示すことで、逮捕を避けられる可能性が高まるでしょう。
逮捕されてしまうと、最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束を受け、会社や学校に知られるリスクが高まります。それを避けるためにも、早期の弁護士への相談が重要です。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
もし逮捕されてしまった場合でも、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要になります。
この72時間で検察官が勾留請求するかどうかを判断するため、この期間に弁護士が迅速に動くことで早期釈放の可能性が高まります。具体的には、検察官に対して勾留請求しないよう意見書を提出したり、裁判所に対して勾留決定をしないよう働きかけたりします。
勾留請求がなされなければ、逮捕から48時間または72時間で釈放されます。勾留決定された場合でも、弁護士は準抗告という不服申し立てを行い、釈放を求めることができます。
早期釈放が実現すれば、会社や学校への影響を最小限に抑えられます。逮捕直後から弁護士に接見してもらい、適切な対応を取ることが、その後の人生を大きく左右するのです。
不起訴処分による前科回避を目指せる
弁護士に依頼する最大のメリットは、不起訴処分を獲得して前科を回避できる可能性が高まることです。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することで、刑事手続きが終了します。不起訴になれば前科はつかず、裁判を受ける必要もありません。暴行罪の場合、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性が十分にあります。
弁護士は、被害者との示談交渉を進めるだけでなく、検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出します。初犯であること、深く反省していること、被害者が許していること、再発防止策を講じていることなどを具体的に主張し、不起訴処分の獲得を目指すのです。
前科がつかないことで、就職や転職、海外渡航などへの影響を避けられます。将来のキャリアや社会生活を守るためにも、不起訴処分の獲得は極めて重要な目標と言えるでしょう。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料の法律相談受付
刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件での相談であれば全て無料。法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤルまでお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。
また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要なポイント。逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。
弊所の特徴③:暴行事件に強い弁護士が多数在籍
弊所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件に精通した法律事務所だからできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
弊所では暴行事件やその他の刑事事件について数多くの取り扱い実績があります。丁寧な説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなど活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の料金体系はシンプル明朗会計。弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
▼その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた暴行事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた暴行事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。
事例①:被害者との示談成立+不起訴処分獲得
お酒に酔った状態で飲食店にいたところ、被害者とトラブルとなり、被害者に対して暴行を加えてしまったというケースです。後日、被害者が被害届を警察に提出したことで、警察署から呼び出しを受けて取調べが行われました。
ご依頼を受けた後、弁護士が早急に被害者との示談交渉を行い、双方納得する形で示談を締結することに成功。また、示談書には刑罰は求めない旨の条項を記載することができました。
その後、捜査機関に対して、反省していることや示談締結状況等を主張したところ、不起訴処分の獲得に成功しています。
事例②:勾留阻止による早期釈放を実現+不起訴処分獲得
ホテルのバーでお酒を飲んでいたところ、酔っ払って店内で暴れてしまったというケースです。その際、被害者に暴行を加えてしまったことで、駆けつけた警察官に現行犯逮捕される事態となりました。
逮捕後、検察官が勾留請求を行ったため、弁護士はすぐに裁判所に対して勾留の必要がない旨の意見書を作成し、勾留の必要性が無いことを主張したところ、主張が認められて早期釈放することに成功しています。
その後、被害者との示談交渉等、必要な弁護活動を行った結果、不起訴処分の獲得に至りました。
暴行罪で逮捕されたら弁護士へ相談を
暴行罪で逮捕された、または逮捕されそうな状況にある場合、できるだけ早く弁護士に相談することが最も重要な対応です。
刑事事件では、初動の対応がその後の結果を大きく左右します。逮捕前であれば在宅捜査に切り替えてもらえる可能性があり、逮捕後であれば早期釈放を目指せます。そして何より、被害者との示談交渉を早期に開始することで、不起訴処分による前科回避の可能性が高まるのです。
一人で悩んでいても状況は改善しません。むしろ、時間が経つほど対応の選択肢は狭まってしまいます。
刑事事件に強い弁護士であれば、あなたの状況に応じた最適な解決策を提案してくれるでしょう。取り調べへの対応、示談交渉、早期釈放に向けた活動、不起訴処分の獲得など、あらゆる面でサポートを受けられます。
暴行罪は決して軽い犯罪ではありませんが、適切に対応すれば前科を回避し、日常生活への影響を最小限に抑えることも可能です。まずは無料相談を活用して、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。早期の相談が、あなたの未来を守る第一歩になります。