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強盗罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用はいくら?相談は無料?

2026-04-10

強盗事件を起こしてしまった—。あるいは、家族が強盗罪で逮捕されたという連絡を受けた。そんな緊急事態に直面して、何をすればいいのか分からず混乱していませんか?

強盗罪は重大犯罪として扱われるため、逮捕される可能性が高く、長期間の身柄拘束や厳しい刑罰が科される恐れがあります。警察官からの取調べにどう対応すればいいのか、被害者との示談はどうすればいいのか—。判断を誤れば、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねません。

実は、強盗事件ではできるだけ早く弁護士に相談することが、その後の処分を大きく左右する鍵となります。この記事では、強盗罪の基礎知識から逮捕後の流れ、弁護士に依頼するメリット、そして弁護士選びのポイントまで、わかりやすく解説していきます。

強盗罪とは?

強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪う行為を処罰する犯罪です。刑法第236条で規定されており、単なる窃盗罪とは異なり、被害者に対する暴力的な手段を伴う点が特徴となっています。

具体的には、以下のような行為が強盗罪に該当します。ナイフや凶器を突きつけて金品を奪う、被害者を殴って財布を奪う、脅迫文を送って金銭を要求する—。いずれも、相手の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が用いられた場合に成立します。

強盗罪と似た犯罪として、強盗致傷罪強盗致死罪があることも知っておきましょう。これらは強盗行為に伴って、被害者にケガを負わせたり、死亡させてしまったりした場合に成立する、強盗罪よりも科される刑罰の重い犯罪です。

強盗致傷罪は、強盗の際に被害者に傷害を負わせた場合に成立します。たとえ軽いケガであっても、強盗行為と因果関係があれば該当します。一方、強盗致死罪は、強盗行為によって被害者を死亡させた場合に成立する犯罪で、死刑又は無期拘禁刑が規定されるなど強盗罪や強盗致傷罪よりも重い刑罰が科されることになります。

強盗罪は財産犯であると同時に、被害者の身体や生命を脅かす暴力犯罪でもあるため、法律は厳しい処罰を定めています。次の章では、具体的にどのような刑罰が科されるのかを見ていきましょう。

強盗罪の刑罰

強盗罪の刑罰は、刑法第236条第1項に明確に規定されています。条文によれば、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の有期拘禁刑に処する」とされています。

ここで注目すべきは、最低でも5年の拘禁刑という点です。これは、執行猶予が付かない限り、必ず刑務所に入ることを意味しており、非常に重い刑罰であることがわかります。なお、執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金でなければ付されることはありませんから、5年以上の有期拘禁刑が科される強盗罪で執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。また、有期拘禁刑の上限は20年、刑が加重される場合は30年ですから、事案によっては長期の服役となる可能性もあるのです。

なお、従来は「懲役刑」や「禁錮刑」という呼び方でしたが、法改正により「拘禁刑」に統一されました。刑罰の内容に大きな変更はありませんが、法律用語として覚えておきましょう。

強盗罪の刑罰がこれほど重いのは、単に財物を奪うだけでなく、暴行や脅迫によって被害者の安全を脅かす行為だからです。法律は、このような暴力的犯罪に対して厳しい姿勢を示しているといえます。

強盗致傷罪・強盗致死罪の刑罰

強盗行為によって被害者にケガを負わせたり、死亡させたりした場合には、さらに重い刑罰が科されます。

強盗致傷罪の刑罰は、刑法第240条前段に規定されており、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し」とされています。強盗罪の下限が5年であるのに対し、強盗致傷罪は6年であり、そして無期拘禁刑の可能性もあるという、極めて厳しい内容です。

たとえ軽いケガであっても、強盗行為に伴って生じた傷害であれば強盗致傷罪が成立します。被害者を殴って転倒させ、打撲を負わせただけでも該当する可能性があるのです。

さらに重いのが強盗致死罪です。刑法第240条後段では、「死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する」と規定されています。これは、有期刑の規定がない点で殺人罪よりも重い法定刑が定められているといえ、死刑判決が下される可能性もあります。

これらの刑罰も、法改正により「懲役刑」から「拘禁刑」に変更されています。呼び方は変わりましたが、刑の重さは変わりません。強盗行為によって人にケガや死亡という結果が生じた場合、その責任は計り知れないほど重大なものとなるのです。

強盗罪は逮捕される?強盗事件で逮捕された後の流れ

強盗罪は重大犯罪として扱われるため、逮捕される可能性が非常に高い犯罪です。証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、ほぼ確実に身柄を拘束されることになります。

では、実際に逮捕されてしまった場合、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。刑事手続きには厳密な時間制限があり、段階ごとに重要な判断がなされます。逮捕から起訴、そして裁判に至るまでのプロセスを理解しておくことは、適切な対応を取るために不可欠です。

ここからは、逮捕後の各段階で何が行われるのか、どのくらいの期間拘束されるのか、そして最終的にどのような処分が下されるのかを、時系列に沿って詳しく見ていきましょう。家族が逮捕された場合にも、この流れを知っていれば冷静に対応できるはずです。

逮捕による身柄拘束|48時間

警察官に逮捕されると、まず最長で48時間の身柄拘束が認められます。この間、警察官は被疑者から事情を聴き、証拠を収集する作業を進めていきます。

逮捕後の48時間で行われるのは、主に取調べです。警察官が事件の経緯や動機、手口などについて詳しく質問し、供述調書を作成します。この供述内容が後の処分に大きく影響するため、慎重な対応が求められるでしょう。

この段階では、家族との面会は原則として認められません。ただし、弁護士との接見は逮捕直後から可能です。むしろ、この48時間が勝負といっても過言ではなく、早期に弁護士と接触することが極めて重要になります。

48時間が経過する前に、警察官は被疑者の身柄を検察官に送致するか、釈放するかを判断します。強盗罪のような重大事件では、ほとんどのケースで検察官への送致(送検)が行われることになるでしょう。

検察官による勾留請求|24時間

警察官から送検されると、今度は検察官が24時間以内に事件の内容や証拠を精査し、身柄拘束を継続する必要があるかどうかを判断するのです。

検察官が「さらに取調べが必要」「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。勾留とは、起訴前にさらに長期間身柄を拘束する制度のことです。

この24時間の間にも、検察官による取調べが行われます。警察署での供述内容を確認したり、事件の重要な部分について再度聴取したりするのが一般的です。ここでの供述も調書にまとめられ、重要な証拠となります。

検察官が勾留請求をしない場合は釈放されますが、強盗罪では大半のケースで勾留請求がなされることになるでしょう。勾留請求されると、次は裁判官が勾留を認めるかどうかの判断を下すことになります。

勾留決定による身柄拘束|最長20日間

検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接(勾留質問)を行い、勾留の理由や必要があるかを判断します。裁判官が勾留を認めると、さらに最長20日間の身柄拘束が続くことになります。

具体的には、まず10日間の勾留が決定されます。その後、検察官が「さらに捜査が必要」として延長請求をすれば、最大でさらに10日間延長される可能性があるのです。つまり、逮捕直後から勾留が決定されるまでの72時間と合わせると、最長で23日間も身柄を拘束されることになります。

逮捕中や勾留中は、警察署や拘置所に留置され、取調べが継続されます。この期間中に、検察官は起訴するかどうかの最終判断に必要な証拠を固めていきます。被害者との示談交渉や、弁護士による弁護活動も、この段階で行われることが多いでしょう。

勾留中であっても、弁護士との接見は制限されません。むしろ、この期間中にどれだけ充実した弁護活動ができるかが、最終的な処分を左右する重要なポイントとなります。

検察官による終局処分(起訴・不起訴)

勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかという終局処分を決定します。これが、刑事事件における最も重要な分岐点といえるでしょう。

不起訴処分となれば、刑事裁判は開かれず、前科も付きません。釈放されて日常生活に戻ることができます。不起訴処分となる理由はさまざまですが、被害者との示談が成立している、初犯である、反省の態度が見られるといった事情が考慮されることが多いです。

一方、起訴されると、刑事裁判が始まり、公開の法廷で審理が行われることになります。起訴されると有罪率は99%と極めて高く、何らかの刑罰が科される可能性が大きいのです。

起訴後も、保釈が認められない限り身柄拘束は続きます。ただし、弁護士を通じて保釈請求を行い、裁判官が認めれば、保釈金を納めることで釈放されることも可能です。

刑事裁判・判決

起訴されると、いよいよ刑事裁判が始まります。公開の法廷で、検察官と弁護人が主張を戦わせ、裁判官(または裁判員裁判の場合は裁判官と裁判員)が有罪か無罪か、そして刑罰の内容を判断するのです。

裁判では、まず起訴状の内容が読み上げられ、被告人が認めるか否認するかを明らかにします。その後、検察官が証拠を提出し、証人尋問などが行われます。弁護人側も、被告人に有利な証拠や情状を主張していきます。

強盗罪のような重大事件では、数回の公判期日が開かれるのが通常です。審理が終わると、検察官が求刑を述べ、弁護人が最終弁論を行い、被告人が最後に意見を述べる機会が与えられます。

そして最終的に、裁判所が判決を言い渡します。有罪の場合、実刑判決か執行猶予付き判決かが決まります。執行猶予が付されれば刑務所に入らずに済みますが、執行猶予が付されずに実刑判決が下されれば刑務所での服役が始まることになるのです。判決に不服がある場合は、控訴することも可能です。

強盗事件は弁護士に相談するべき?

強盗事件を起こしてしまったり、家族が逮捕されたりした場合、できるだけ早く弁護士に相談することを強くおすすめします。とりわけ、刑事事件に精通した私選弁護人に依頼することが、有利な結果を得るための最善策といえるでしょう。

なぜ弁護士への相談が必要なのでしょうか。それは、強盗罪が非常に重い刑罰を伴う犯罪であり、法的な知識や経験がなければ適切な対応が難しいからです。取調べでの不用意な発言が自身にとって不利な証拠となったり、示談交渉のタイミングを逃したりすれば、起訴される可能性が高まってしまいます。

警察官から連絡を受けた段階、あるいは逮捕直後から弁護士が関与することで、状況は大きく変わります。法的なアドバイスを受けながら取調べに対応できますし、早期の示談交渉や身柄解放に向けた活動も可能になるのです。

特に、逮捕後72時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、この間にどれだけ効果的な弁護活動ができるかが、その後の処分を大きく左右します。迷っている時間はありません。まずは弁護士に相談して、今後の方針を決めることが重要です。

弁護士の種類|当番・国選・私選の違い

刑事事件で選べる弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。それぞれの特徴を理解して、状況に応じて選択しましょう。

当番弁護士
当番弁護士は、逮捕直後に1回だけ無料で派遣される弁護士です。弁護士会が運営する制度で、被疑者や家族からの要請があれば、留置場などに駆けつけて面会し、法的助言をしてくれます。ただし、あくまで初回のアドバイスのみで、継続的な弁護活動は行われません。

国選弁護人
国選弁護人は、経済的に私選弁護人を雇う余裕がない場合に、国が費用を負担して選任してくれる弁護士です。起訴後は必ず国選弁護人を付けることができますが、起訴前(勾留後)も一定の要件を満たせば選任可能です。ただし、弁護士を自分で選ぶことはできず、割り当てられた弁護士が担当することになります。

私選弁護人
私選弁護人は、自分で費用を負担して依頼する弁護士です。費用はかかりますが、刑事事件に強い弁護士を自分で選べる点が最大のメリットといえます。また、逮捕前から依頼でき、迅速かつ充実した弁護活動が期待できます。

強盗罪のような重大事件では、経験豊富な私選弁護人に依頼することで、不起訴処分や執行猶予といった有利な結果を得られる可能性が高まります。まずは相談だけでもしてみる価値は十分にあるでしょう。

強盗事件で弁護士に相談・依頼するメリット

強盗事件では、私選弁護人に依頼するメリットが非常に大きいといえます。国選弁護人でも一定の弁護活動は期待できますが、私選弁護人であれば、より早期の段階から、より充実した活動を行うことが可能です。

具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。弁護士に依頼することで、現在の状況を正確に把握でき、今後の見通しも立てられます。取調べ対応のアドバイスを受けられますし、被害者との示談交渉も弁護士が代理で行ってくれるのです。

また、逮捕・勾留されている場合には、早期の身柄解放に向けた活動も重要になります。さらに、不起訴処分を目指した証拠収集や意見書の提出、起訴されてしまった場合でも執行猶予付き判決や減刑を目指した弁護活動が期待できます。

ここからは、弁護士に相談・依頼することで得られる具体的なメリットを、一つひとつ詳しく見ていきましょう。これらを知れば、なぜ早期の弁護士依頼が重要なのかが、より明確に理解できるはずです。

現在の状況や今後の事件の見通しがわかる

弁護士に相談する最初のメリットは、現在の状況と今後の見通しを正確に把握できることです。逮捕されたり警察から連絡を受けたりすると、不安で頭が真っ白になってしまうかもしれません。そんなとき、専門家である弁護士が状況を整理してくれるのは大きな助けとなります。

弁護士は、事件の内容や証拠の状況、被疑者の前科の有無などを総合的に分析し、「起訴される可能性はどのくらいか」「実刑になる可能性があるか」「執行猶予は期待できるか」といった見通しを示してくれます。これにより、漠然とした不安が具体的な見通しに変わり、心理的にも落ち着きを取り戻せるでしょう。

また、「今後どのような手続きが進むのか」「いつまで身柄拘束が続くのか」「家族は何をすればいいのか」といった疑問にも、丁寧に答えてもらえます。刑事手続きの流れを知ることで、次に何をすべきかが明確になります。

特に、強盗罪のような重大事件では、事態が急速に進展します。弁護士に早期に相談することで、最悪の事態を避けるための準備を整えることができるのです。見通しを持つことは、適切な判断をするための第一歩といえるでしょう。

取調べ対応に対するアドバイス

警察や検察からの取調べにどう対応するかは、事件の結果を左右する重要なポイントです。弁護士に依頼すれば、取調べ対応に関する具体的なアドバイスを受けることができ、不利な調書を取られるリスクを大幅に減らせます。

特に強盗罪で逮捕された事案では、金品を取ったことが間違いなくてもしばしば被害者に対してした暴行や脅迫の程度が大きな問題になります。逮捕された方の言い分によってはより軽い窃盗罪や恐喝罪が成立するにとどまる事案であると争うことも珍しくありません。暴行脅迫の程度は高度の専門的な判断が求められます

取調べでは、警察官や検察官から様々な質問をされます。中には誘導的な質問や、不利な内容を認めさせようとする質問も含まれるかもしれません。法律の知識がない状態で取調べに臨むと、つい不用意な発言をしてしまったり、事実と異なる内容の供述調書に署名してしまったりする危険があるのです。

弁護士は、「どのような質問にはどう答えるべきか」「黙秘権をいつ行使すべきか」「調書の内容をしっかり確認すること」といった実践的なアドバイスをしてくれます。これにより、自分に不利な供述をせずに済み、適切な範囲で事実を説明できるようになります。

また、取調べ後に弁護士と面会し、その日の取調べ内容を報告して次回の対策を練ることも可能です。このように、弁護士のサポートを受けながら取調べに臨むことで、誤った供述調書が作られることを防ぎ、有利な処分につながる可能性が高まるのです。

代理人弁護士として被害者と示談交渉

強盗事件では、被害者との示談交渉が不起訴や執行猶予を得るための重要な鍵となります。弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として本人や家族に代わって被害者と交渉を行ってくれます。

被害者に直接連絡を取ろうとすると、かえって感情を害してしまったり、示談交渉自体を拒否されたりする可能性があります。また、事件内容に即した示談内容を提示できなければ、交渉が進まないこともあるでしょう。さらに、加害者本人や家族が直接交渉することは、被害者にとって大きなストレスとなり、逆効果になりかねません。

弁護士が代理人として交渉することで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなります。弁護士は、適切な示談金額の提示、謝罪の伝達、再発防止策の説明などを丁寧に行い、被害者の納得を得られるよう努めます。

示談が成立し、被害者から「加害者を許す」「厳しい処罰を望まない」という意思表示(宥恕)が得られれば、検察官が不起訴処分を選択する可能性が大きく高まります。また、起訴された場合でも、示談成立は情状面で有利に働き、執行猶予付き判決につながることが期待できるのです。

逮捕・勾留された場合の早期の身柄開放

逮捕・勾留されてしまった場合、できるだけ早期に身柄を解放してもらうことが非常に重要です。弁護士に依頼すれば、逮捕直後から早期釈放に向けた様々な活動を行ってもらえます。

逮捕後72時間は、特に重要な時間帯です。この間に弁護士が検察官に働きかけ、「証拠隠滅や逃亡のおそれがない」ことを説明することで、勾留請求を阻止できる可能性があります。また検察官によって勾留請求がされてしまっても裁判官に勾留しないように働きかけることで勾留請求が却下される可能性もあります。勾留されなければ、逮捕後72時間以内に釈放され、日常生活に戻ることができるのです。

仮に勾留が決定されてしまっても、弁護士は勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行うことができます。また被害佐yとの示談の成立などで事後的に勾留の理由がなくなったと判断されれば、勾留取消しの請求を求め、それが認められれば勾留が取り消され釈放される場合もあります

さらに、起訴されて裁判になった場合でも、弁護士を通じて保釈請求を行うことができます。保釈が認められれば、保釈金を納めることで裁判中も一定の条件の下社会内で生活を送れるようになります。裁判に向けて入念な準備を行えますし、仕事を続けたり、家族と過ごしたりしながら裁判に臨めることは、精神的にも大きな支えとなるでしょう。

早期の身柄解放は、社会生活への影響を最小限に抑えるだけでなく、その後の弁護活動を有利に進めるためにも重要な意味を持つのです。

不起訴処分・執行猶予付き判決に向けた弁護活動

弁護士に依頼する最大のメリットは、不起訴処分や執行猶予を目指した総合的な弁護活動を行ってもらえることです。強盗罪は重大犯罪ですが、適切な弁護活動によって望み通りの結果を得られる可能性は十分にあります。

不起訴処分を目指す場合、弁護士は様々な活動を展開します。被害者との示談交渉はもちろん、反省文や謝罪文の作成支援、家族や職場からの嘆願書の収集、更生計画の立案などを行います。また、検察官に対して意見書を提出し、「起訴する必要がない」ことを法的・情状面から説得するのです。

初犯であること、被害額が比較的少ないこと、示談が成立していること、深く反省していること—。これらの事情を総合的に主張することで、検察官に不起訴処分を選択してもらえる可能性が高まります。

そもそも疑われている事件の犯人ではないといった理由や被害者から金品を取ったのは間違いないが強盗罪が成立するほどの暴行脅迫はしていという理由などから強盗罪の成立を争う場合にも弁護人の活動は重要になります。適切な取調べ対応に加え検察官に対し被疑者が犯人であるというには証拠が不十分であること、強盗罪を認められるだけの事情がないことなどを主張し、不起訴ないしは強盗罪うより軽い罪での起訴となるように交渉を行います。

仮に起訴されてしまった場合でも、弁護士は執行猶予や減刑を目指して活動します。裁判では、情状証人(家族など)の出廷手配、被告人質問の準備、最終弁論での情状面の主張などを行います。また、更生環境が整っていることを示すため、家族のサポート体制を整えるなど様々なサポートをしてくれるでしょう。

このように、弁護士は起訴前から裁判まで、一貫して依頼者に最も有利な結果を得られるよう尽力します。専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートを受けることが、将来への希望をつなぐための最善の選択といえるのです。

強盗事件で当事者間での示談交渉は危険?

強盗事件を起こしてしまった場合、「自分で被害者に謝罪して示談すればいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、当事者間での示談交渉は非常に危険であり、避けるべきです。

被害者は加害者から暴行や脅迫を受けた被害者であり、加害者に対して強い怒りや恐怖心を抱いています。そのような状態で加害者本人や家族が直接接触しようとすれば、被害者の感情をさらに傷つけることになりかねません。示談交渉どころか、新たなトラブルを生む原因となってしまうのです。

また、法律的な知識がない状態で示談交渉を進めると、不適切な示談内容になったり、相場とかけ離れた金額を要求されたりするリスクもあります。示談書の作成方法を間違えれば、後から「示談は無効だ」と主張される可能性すらあるでしょう。

強盗事件のような重大犯罪では、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。第三者である弁護士が介入することで、冷静かつ適切な交渉が可能になり、被害者の納得も得られやすくなります。ここでは、当事者間での示談交渉がなぜ危険なのか、具体的な問題点を見ていきましょう。

被害者が示談交渉に応じてくれない

当事者間で示談交渉を試みる際の最大の問題は、被害者が交渉自体に応じてくれない可能性が非常に高いということです。

強盗事件の被害者は、加害者から暴行や脅迫を受け、財物を奪われるという恐怖体験をしています。精神的なダメージも大きく、加害者やその家族と接触すること自体が大きなストレスとなるでしょう。被害者の立場からすれば、「加害者と話したくない」「顔も見たくない」と感じるのは当然のことです。

加害者本人や家族が直接連絡を取ろうとすれば、被害者は「また何かされるのではないか」という恐怖を感じるかもしれません。電話をかけても出てもらえなかったり、手紙を送っても読まずに破棄されたりすることも十分に考えられます。

さらに、被害者が加害者からの接触を「脅迫された」「嫌がらせを受けた」と感じて警察に通報する可能性もあります。こうなると、示談交渉どころか、事態はさらに悪化してしまうでしょう。

一方、弁護士が代理人として交渉すれば、被害者も「第三者の専門家が間に入っている」という安心感を持てます。冷静に話し合いの場を持つことができ、示談成立の可能性が大きく高まるのです。

事件とは別のトラブルに発展するおそれも

当事者間での示談交渉には、元の事件とは別の新たなトラブルに発展するリスクも潜んでいます。法律知識や交渉経験がない者同士の話し合いは、思わぬ方向に進んでしまうことがあるのです。

たとえば、示談金の金額について適切な相場が分からず、被害者から相場よりも遥かに高い金額を要求される可能性があります。加害者側が「これは高すぎるのではないか」と感じても、法律的な根拠を示して交渉することは難しいでしょう。結果として、不当に高額な示談金を支払わされることになりかねません。

逆に、加害者側が相場よりも低い金額を提示してしまい、被害者の怒りを買うこともあります。「誠意がない」「バカにしているのか」と感じた被害者が、厳罰を求める意見書を検察官に提出する可能性もあるのです。

また、示談書の作成方法を誤れば、法的に無効な示談となってしまうこともあります。示談書に「宥恕条項(加害者を許す旨の記載)」がなければ、示談が成立していても不起訴処分や執行猶予につながりにくくなります。さらに、曖昧な文言のために後から「そんな内容では合意していない」とトラブルになることもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、適切な示談金額の算定、法的に有効な示談書の作成、被害者への丁寧な説明など、専門的な対応が可能になります。無用なトラブルを避け、確実に示談を成立させるためにも、弁護士への依頼は必須といえるのです。

強盗事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

強盗事件で弁護士に依頼する場合、「どの弁護士を選べばいいのか」という点が重要になります。弁護士にはそれぞれ専門分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。適切な弁護士を選ぶことが、有利な結果を得るための第一歩なのです。

では、強盗事件に強い弁護士をどのように見極めればいいのでしょうか。ここでは、弁護士選びの際にチェックすべき3つのポイントを紹介します。

まず、刑事事件を専門に扱っているかどうか。次に、強盗事件の刑事弁護活動経験が豊富かどうか。そして、具体的な解決実績を公開しているかどうか—。これらを確認することで、信頼できる弁護士を見つけることができます。

弁護士選びで迷ったら、ホームページや相談時の対応をよく観察しましょう。実績や専門性が明確に示されているか、こちらの質問に的確に答えてくれるか、といった点が判断材料となります。最初の相談で「この弁護士なら任せられる」と感じられるかどうかも大切です。

①刑事事件を専門に扱っている

弁護士を選ぶ際の第一のポイントは、刑事事件を専門に扱っているかどうかです。弁護士の業務範囲は非常に広く、民事事件(離婚、相続、債務整理など)を中心に扱う弁護士もいれば、刑事事件に特化している弁護士もいます。

刑事事件と民事事件では、必要な知識やノウハウが大きく異なります。刑事事件では、警察・検察との交渉、取調べ対応のアドバイス、証拠の精査、裁判での弁護技術など、特有のスキルが求められるのです。普段は民事事件ばかり扱っている弁護士では、こうした刑事特有の対応に不慣れな場合があります。

一方、刑事事件を専門に扱う弁護士は、捜査機関の動きや刑事手続きの流れを熟知しています。「どのタイミングで何をすべきか」「検察官をどう説得すればいいか」といった実践的な知識を持っており、迅速かつ効果的な弁護活動が期待できるでしょう。

弁護士のホームページを見る際は、「刑事事件に注力している」「刑事弁護を専門としている」といった記載があるかをチェックしましょう。また、相談時に「これまでどのくらい刑事事件を扱ってきたか」を直接尋ねてみるのも良い方法です。専門性の高い弁護士であれば、自信を持って答えてくれるはずです。

②強盗事件の刑事弁護活動経験が豊富

刑事事件を専門に扱っていても、すべての犯罪類型に等しく精通しているわけではありません。第二のポイントは、強盗事件の刑事弁護活動経験が豊富かどうかです。

強盗罪は、窃盗罪や詐欺罪といった他の財産犯とは性質が異なります。暴行・脅迫を伴う暴力犯罪としての側面があり、被害者の感情も激しく、示談交渉の難易度も高いのです。また、強盗致傷や強盗致死といった重い罪に発展する可能性もあり、複雑な法的判断が必要になります。

強盗事件の経験が豊富な弁護士は、こうした事件特有の難しさを理解しています。被害者との示談交渉をどう進めればいいか、どのような証拠を集めれば有利になるか、裁判でどう情状面を主張すればいいか—。過去の経験から得たノウハウを活かし、最適な戦略を立ててくれるでしょう。

相談時には、「これまでに強盗事件を何件くらい扱ってきましたか」「強盗事件で不起訴になった例はありますか」といった質問をしてみることをおすすめします。具体的な経験を聞くことで、その弁護士が本当に強盗事件に強いのかどうかを判断できます。

経験豊富な弁護士であれば、あなたの事件の見通しについても、より正確な判断を示してくれるはずです。

③強盗事件の解決実績を掲載している

第三のポイントは、強盗事件の解決実績を具体的に掲載しているかどうかです。実績の公開は、その弁護士の能力と信頼性を示す重要な指標となります。

刑事事件に力を入れている事務所では、ホームページなどで「過去にこのような事件を解決しました」という情報を公開していることが多いです。たとえば、「強盗事件で不起訴を獲得」「強盗致傷事件で執行猶予判決」といった具体的な成果が記載されていれば、その弁護士の実力を判断する材料になります。

ただし、守秘義務の関係で、事件の詳細まで公開されていないこともあります。それでも、「刑事事件の解決実績○○件」「不起訴率○○%」といった数字が示されていれば、一定の信頼性があると考えていいでしょう。

また、解決実績だけでなく、「弁護士からのコメント」「事件解決のポイント」といった解説が添えられていると、さらに参考になります。こうした情報から、弁護士がどのような考え方で事件に取り組んでいるのかを知ることができるのです。

もし実績が公開されていない場合でも、相談時に「過去の類似事件でどのような結果だったか」を尋ねてみましょう。守秘義務に配慮しつつも、一般的な傾向や成功例について説明してくれる弁護士であれば、信頼に値するといえます。実績は、弁護士選びの重要な判断基準です。

強盗事件でかかる弁護士費用は?

弁護士に依頼する際に気になるのが、弁護士費用の問題です。「高額な費用がかかるのではないか」と不安に感じて、依頼をためらう方もいるかもしれません。しかし、費用の内訳を理解すれば、決して不透明なものではないことがわかります。

弁護士費用は主に、相談料、着手金、報酬金、そして示談金の4つに分かれます。それぞれがどのようなタイミングで、どのくらいの金額が発生するのかを知っておくことで、安心して依頼できるでしょう。

また、弁護士事務所によって料金体系は異なります。初回相談を無料にしている事務所もあれば、着手金や報酬金の設定も事務所ごとに差があるのです。複数の事務所に相談して、費用面も含めて比較検討することをおすすめします。

ここからは、各費用項目について詳しく解説していきます。費用の相場を知ることで、適正な金額かどうかを判断する材料にしてください。強盗事件のような重大事件では、適切な弁護活動への投資が、将来を大きく左右することを忘れないでおきましょう。

相談料|初回相談無料の事務所も多い

相談料とは、弁護士に相談する際に発生する費用のことです。正式に依頼する前の段階で、事件の概要を説明し、法的なアドバイスを受けるための料金といえます。

弁護士事務所によっては、相談時に料金が発生するところもあります。一般的な相談料の相場は、30分あたり5,000円から1万円程度です。1時間の相談であれば、1万円から2万円程度を見込んでおくといいでしょう。

ただし、最近では初回相談を無料にしている弁護士事務所も多数あります。特に刑事事件に力を入れている事務所では、「初回相談無料」「相談料0円」といった形で、気軽に相談できる体制を整えているところが増えているのです。

初回相談が無料であれば、費用の心配をせずに弁護士の話を聞くことができます。複数の弁護士に相談して、対応や説明の分かりやすさ、相性などを比較することも可能です。まずは無料相談を活用して、信頼できる弁護士を見つけることから始めましょう。

相談時には、「相談料はいくらですか」「初回は無料ですか」と明確に確認することが大切です。費用について遠慮せずに尋ねることで、後からトラブルになることを避けられます。

着手金|弁護契約時点で発生する金額

着手金とは、弁護士と正式に契約した時点で支払う費用です。事件の結果に関わらず、弁護活動を開始してもらうための費用として発生します。

着手金は、弁護士が事件に着手するための準備費用のようなものです。たとえ最終的に不起訴にならなかったり、執行猶予が付かなかったりしても、着手金は返金されません。これは、弁護士がすでに時間と労力を費やして活動したことに対する対価だからです。

また、逮捕・勾留されている場合と、在宅事件(逮捕されていない)の場合でも金額が変わることがあります。身柄拘束されているケースでは、接見や早期釈放に向けた活動が必要になるため、着手金が高めに設定されることが多いのです。

着手金の相場は弁護士事務所によって異なるため、複数の事務所に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。ただし、安ければいいというものではなく、経験や実績とのバランスを考えて判断しましょう。

報酬金|結果に応じて発生する金額

報酬金とは、弁護活動の結果に応じて支払う成功報酬のことです。着手金が「活動を始めるための費用」であるのに対し、報酬金は「良い結果が得られたことへの対価」といえます。

報酬金が発生するのは、主に以下のような場合です。不起訴処分を獲得できた、執行猶予付き判決を得られた、保釈が認められた、勾留を阻止できた—。つまり、依頼者にとって有利な結果が出たときに、その成果に応じて支払う費用なのです。

報酬金の設定も弁護士事務所によって異なりますし、着手金との組み合わせで総額が決まります。中には「着手金は高めだが報酬金は低め」という料金体系や、逆に「着手金は抑えめで報酬金重視」という体系もあるのです。

依頼する際には、「どのような結果が出た場合に、いくらの報酬金が発生するか」を事前に明確にしておくことが重要です。契約書にきちんと記載されているかを確認し、後からトラブルにならないようにしましょう。

示談金|被害者に対して支払う金額

示談金とは、被害者に対して支払う金銭のことです。弁護士への報酬とは別に、被害者への謝罪と損害賠償の意味を込めて支払うものであり、示談交渉の中で金額が決まります。

示談金は弁護士費用ではありませんが、強盗事件では示談交渉が重要な役割を果たすため、ここで説明しておきます。示談金の額は、被害の程度、被害額、被害者の処罰感情などによって大きく変動します。

強盗事件における示談金の相場は、被害者のケガの状況によって大きく異なります被害者にケガがない場合は、被害額の数倍程度(数十万円から100万円程度)が目安です。一方、被害者が重傷を負った場合(強盗致傷)は、治療費、慰謝料、休業損害なども含めて数百万円に及ぶこともあります。

さらに、被害者が死亡した場合(強盗致死)には、示談金は数千万円単位になることもあるでしょう。もっとも、このような重大事案では示談自体が難しく、裁判で争われることも多いのが実情です。

示談金の金額は、弁護士が被害の内容や類似事例を踏まえて適正額を算定し、被害者側と交渉して決定します。相場を大きく外れた金額では示談が成立しませんし、逆に不当に高額な要求には応じる必要もありません。経験豊富な弁護士に任せることで、適切な示談金での合意を目指せるのです。

【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。

ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に12拠点(札幌、仙台、新宿、八王子、さいたま、千葉、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)あり、年間を通して24時間無料法律相談の受付をしています。

強盗罪をはじめとした刑事事件でお困りの方、ご不安な方はぜひ一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。無料法律相談のご予約は、☎0120-631-881で受け付けています。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は24時間365日営業しております。

各地域に複数人の弁護士が在籍しておりますので、祝日や土日であっても即日対応が可能です。ご家族が逮捕されたなど急を要する場合にも安心して弊所にご相談ください。

弊所の特徴③:強盗事件に強い弁護士が多数在籍

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は事務所名に「刑事事件」を冠するとおり、刑事事件を精力的に取り組む刑事事件に精通した法律事務所です。ですから、所属する弁護士も刑事事件の弁護経験が豊富であり、強盗事件をはじめ数々の刑事事件を解決に導いてきた実績があります。

無料法律相談を行っていますので強盗事件などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

繰り返しになりますが、初回の無料法律相談は無料です。

ご家族が逮捕された場合など、弁護士を留置先などへ派遣する場合には、33,000円(別途交通費がかかる場合があります)になります。

弁護活動をご依頼いただいた場合の弁護士費用の目安は以下になります。

着手金
簡易な事件・・・0円
通常の事件・・・66万円~

報酬金 22万円~

弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士費用

【解決実績】実際に依頼を受けた強盗事件

万引きを行うと窃盗罪が成立するのが一般的ですが、店員などに万引きが発覚した際に商品を取り戻されるのを防いだり、逃亡する目的で暴行や脅迫を行った場合には事後強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)が成立します。事後強盗罪は強盗罪と同様に扱われますので、暴行や脅迫を行った際に怪我を負わせてしまうと強盗致傷罪が成立します。

実際にご依頼を受けた事件でもスーパーでの万引きが警備員に発覚し、止められた際に暴れて怪我を負わせたことで強盗致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。

「強盗事件で弁護士に相談・依頼するメリット」でも解説したように、示談交渉はより良い結果を得るためにとても重要な弁護活動になります。本事案でも弁護士は被害者であるスーパーと警備員に示談交渉を行いました。交渉の結果、両者と宥恕条項付きの示談締結をすることができ、執行猶予を得ることができました。

本事案の弁護活動の詳細はこちらからご覧いただけます▼

【お客様の声】万引きから発展した強盗致傷事件で執行猶予判決を獲得

 

少年による事後強盗事件で不処分を獲得した事案はこちら▼

【お客様の声】兵庫県の事後強盗事件で逮捕 被害店舗・被害者に対する示談成立で不処分に

 

強盗致傷罪に問われた否認事件で不起訴処分を獲得した事案はこちら▼

【お客様の声】強盗致傷罪の容疑で逮捕され、否認主張し不起訴処分

強盗事件でお困りの方は早急に弁護士へ

強盗事件は、人生を大きく左右する重大な局面です。逮捕されるかもしれない、長期間拘束されるかもしれない、実刑判決を受けるかもしれない—。そんな不安の中で、一人で悩んでいても解決には近づきません。

この記事で解説してきたとおり、強盗事件ではできるだけ早く弁護士に相談することが何よりも重要です。逮捕後72時間のゴールデンタイムを逃さず、適切な弁護活動を受けることで、不起訴や執行猶予といった有利な結果につながる可能性が高まります。

弁護士は、取調べ対応のアドバイス、被害者との示談交渉、早期の身柄解放に向けた活動、不起訴や執行猶予を目指した総合的な弁護活動—これらすべてをあなたのために行ってくれる心強い味方です。当事者間での示談交渉は危険ですし、法律の専門家なしで刑事手続きに対応するのは困難でしょう。

強盗事件に強い弁護士を選ぶ際は、刑事事件を専門に扱っているか、強盗事件の経験が豊富か、解決実績を公開しているか—この3つのポイントをチェックしてください。初回相談無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

一刻も早く行動を起こすことが、あなたやご家族の未来を守る第一歩です。今すぐ弁護士に連絡を取り、専門的なサポートを受けましょう。