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東京都の裁判員裁判にも対応 強盗致傷事件の逮捕・起訴に弁護士
東京都の裁判員裁判にも対応 強盗致傷事件の逮捕・起訴に弁護士
東京都千代田区に住んでいるAさんは、遊ぶお金欲しさに強盗することを思い立ち、東京都千代田区内にあるコンビニで、強盗を行いました。
その際、Aさんは、対応した店員にけがを負わせてしまいましたが、売上金を奪うとそのまま逃走しました。
しかし、その後、店員の通報により付近をパトロールしていた警視庁丸の内警察署の警察官に見つかり、Aさんは、強盗致傷罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、強盗致傷罪で起訴されることが決定し、裁判員裁判になると聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです。)
~強盗致傷事件~
強盗致傷罪は、強盗が人を負傷させたときに成立する犯罪で、、6年以上の懲役という重い法定刑が定められています。
強盗致傷事件で起訴された場合には、たとえ前科のない初犯であったとしても、犯行態様や被害者の被害の程度次第では実刑判決となる可能性が高いです。
そのため、強盗致傷事件においては、被告人の犯行の原因に向き合って反省をして再犯防止につとめること、被害者との間で被害弁償に基づく示談を成立させることなどにより、酌量減刑を求めて執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
~裁判員裁判~
強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象事件でもあります。
裁判員裁判とは、一般の市民の方々が裁判員として、職業裁判官と一緒に被告人の無罪・有罪及び有罪の場合の刑の重さ(量刑)を決める制度のことをいいます。
裁判員裁判は、一般の方が参加する制度になりますので、その弁護活動をする場合には専門用語を並べ立てるだけでなく、特に分かりやすくするよう心がける必要があります。
また、通常の刑事裁判とは異なる手続きの多い制度になりますので、手続きの面でも専門性を問われることとなります。
このような刑事弁護活動は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
強盗致傷事件などの裁判員裁判対象事件でお悩みの方は、一度、弊所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
相談の予約・警視庁丸の内警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都日野市の恐喝事件 365日接見に駆けつける評判の弁護士
東京都日野市の恐喝事件 365日接見に駆けつける評判の弁護士
Aくん(東京都日野市在住 21歳)は、Vさんの経営する賃貸アパートの2階に住んでいましたが、ある日、VさんがAくんの部屋へ家賃の集金に行くと、Aくんから胸ぐらを捕まれるなど暴行を受け、「怪我をしたくなければ、家賃の支払を1ヶ月黙って待っていろ!」と言われました。
Vさんは、怪我をするのは恐いと思い、家賃の支払を1ヶ月待つことに了承してしまいました。
2ヶ月後、Aくんは、Vさんから相談を受けた警視庁日野警察署の警察官に、恐喝罪の嫌疑で逮捕されました。
しかしそれが祝日であったため、A君の父親は困り果ててしまいました。
(フィクションです)
~恐喝罪~
恐喝罪は、刑法249条に規定のある犯罪です。
以下が、恐喝罪の条文です。
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
人を恐喝して財産上の利益を不法に取得することを内容とする犯罪は、上記の2項に該当し、いわゆる2項恐喝と呼ばれる犯罪です。
家主(大家)を恐喝して家賃の支払を一時的に猶予させることは、2項恐喝に該当しうる行為です。
~迅速な接見対応~
逮捕によって、動揺され、不安な気持ちになる方がほとんどです。
動揺などから取調べで適切な対応をすることができない方も多いです。
そのため、逮捕されてなるべく早い段階で、弁護士から今後の見通しや取調べ対応のアドバイスを受けることは、被疑者にとって非常に有益なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、相談予約を受け付けております。
弁護士が警察署まで、恐喝容疑で逮捕された被疑者の接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも、土日祝日問わず受け付けています。
恐喝事件でお困りの方は、いつでも弊所までご相談ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用などのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都中野区の傷害事件で自首 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中野区の傷害事件で自首 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中野区に住むAさん(49歳 高校教師)は、お酒を飲んだ帰り道、公園のトイレを利用した際に、Vさんと腕がぶつかり、暴言を吐かれたことに激高し、Vさんへ対し、殴る蹴るの暴行を行ってしまいました。
その結果、Vさんは骨折など重傷となる怪我を負ってしまいました。
Aさんは、血を流し倒れるVさんを見て酔いが覚め、事件が高校に知れてしまうと、懲戒免職になってしまうと思い、Vさんを助けることなく逃走してしまいました。
しかし、帰宅後、Vさんにひどいことをしてしまったと思い直し、Aさんは東京都中野警察署に自首を考えています。
(フィクションです。)
~自首~
自首とは、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることをいいます。
刑法42条1項に、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
この「発覚する前」というのは、犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合、および犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
例えば、傷害事件が起きたことが発覚しており、その犯人も誰か分かっているが、犯人の居場所が分からないという場合は、犯人が自ら名乗り出ても自首にはならず、単なる出頭とみなされます。
犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が特定できていない場合には、自首が成立する可能性は十分あります。
自首が成立すれば、罪がされる可能性があります。
自首をしたとなっても、その後は取調べがありますから、取調べでどのような受答えをすべきか準備しておく必要があります。
また、自首であっても、身体拘束をされる可能性もありますので、その必要がないこともしっかり主張しなければなりません。
自首を決意されたのであれば、自分が自首にあたるのかどうか、自首した後の取調べではどうすべきかなど、まずは刑事事件専門の弁護士へご相談ください。
弊所のフリーダイヤル0120-631-881では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁中野警察署への初回接見費用のご案内などを、24時間いつでも受け付けています。
刑事事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
岐阜県養老郡の殺人事件で逮捕 冤罪で無実を主張の弁護士
岐阜県養老郡の殺人事件で逮捕 冤罪で無実を主張の弁護士
岐阜県養老郡に住んでいるAさんは、友人のBさんに頼まれ、Vさんにワインを渡しましたが、実はこのワインには、BさんがVさんを殺そうと毒が混入されていました。
そのことを知らないAさんは、そのワインをVさんに渡し、ワインを飲んだVさんは毒の効果で死亡してしまいました。
Aさんは、ワインを送った主であることから、岐阜県養老警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されてしまいました。
このことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士事務所に、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~Aさんの罪は?~
ワインに毒を入れたのはBさんですから、Bさんが殺人罪に問われても、それほど不思議ではありません。
では、ワインの毒を知らずに利用されたAさんは、どうなるでしょうか。
犯罪が成立するには故意(犯罪を行う意思や認識)又は過失(不注意)が必要です。
例えば、Aさんが「ワインに毒が入っていることを知りつつVさんに飲ませた」と言えれば殺人罪、「ワインに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になる可能性があります。
逆に言えば、上記の例のように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来なかったのであれば、罪には問われない、ということになるでしょう。
~身の潔白を証明するには~
上記のように考えれば、殺人について何も知らないAさんが罪に問われる事はないと考えられます。
しかし、現実にAさんが渡したワインに毒が入っていたという状況があるのでは、警察官や検察官等の捜査機関がAさんを疑うのも無理はありません。
こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
早期の接見をすることで、弁護士が事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
その後事件を依頼する、となった場合にも、早期の接見があることで、活動がスムーズに行えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大きな事件から小さな事件まで、刑事事件を専門として弁護士が弁護活動を行っております。
殺人事件などの大きな暴力事件でも、まずは弊所の弁護士へ、ご相談ください。
(岐阜県養老警察署への初回接見費用:4万3400円)
東京都八王子市の過失傷害事件で取調べ 示談による事件の早期解決に弁護士
東京都八王子市の過失傷害事件で取調べ 示談による事件の早期解決に弁護士
Aさんは深夜に東京都八王子市内を散歩中、女性の悲鳴が聞こえたため、悲鳴の元であるBさんのもとへ駆け付けました。
そこではBさんと、その知人の男性であるVさんがいましたが、その2人はふざけあっていただけでした。
しかし、AさんはBさんが襲われているものと勘違いしてしまい、Vさんに思い切り体当たりをして、全治2か月の怪我を負わせてしまいました。
その後、Bさんの通報により駆け付けた警視庁南大沢警察署の警察官の取調べで、Aさんは自分の勘違いでVさんに怪我を負わせてしまったことを知りました。
(フィクションです。)
~過失傷害罪~
他人に暴行をふるい、怪我を負わせてしまった場合、傷害罪に問われます。
上記の例では、Aさんは、Bさんを守り助けようとして(=正当防衛のつもりで)Vさんに怪我を負わせてしまいました。
いわゆる「誤想防衛」と呼ばれるケースです。
この場合、犯罪の故意=意思や認識がないとして罪に問われないことがあります。
そうだとしても上記のような勘違をしたことにAさんの不注意があった場合、つまり過失があった場合には、過失傷害罪となってしまう可能性があります。
ただし、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者等からの告訴がなければ起訴されず、前科もつきません。
そこで、過失傷害事件を起こしてしまった際には、弁護士へ早期に依頼することをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取消しをしてもらえないか、そもそも告訴をしないようしてもらえないか、交渉します。
刑事手続きは逮捕や勾留などの身柄拘束はもちろん、刑事裁判を行う事、またそれらによる周囲の噂によっても負担となってしまいますから、早期の事件解決によって少しでも負担を軽減する事が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として扱っています。
過失傷害事件の示談交渉についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約も、警視庁南大沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、いつでもお電話にて受け付けています(0120-631-881)。
東京都墨田区の強盗致傷事件で逮捕 不当な量刑を回避の弁護士
東京都墨田区の強盗致傷事件で逮捕 不当な量刑を回避の弁護士
東京都墨田区に住んでいるAさんは、Vさんにナイフを突きつけて脅し、金品を強取しました。
その結果、Aさんは警視庁向島警察署の警察官によって逮捕されることになりました。
この逮捕の際のAさん容疑は、強盗致傷罪でしたが、Aさんとしては、Vさんを傷つけた覚えはありませんでした。
そこで、Aさんの家族が東京都で刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に初回接見を依頼した際、Aさんは致傷事実について争ってほしいことを伝えました。
(フィクションです。)
~強盗致傷罪~
強盗罪とは、他人の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫によって相手から財物を奪うことによって成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは、Vさんにナイフを突きつけて脅して金品を強取しているため、強盗罪が成立すると考えられます。
この強盗罪を行うことに付随して相手に怪我をさせてしまえば、強盗致傷罪となります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役である一方、強盗致傷罪になれば無期懲役が法定刑に含まれており、強盗時に怪我を負わせたかどうかで量刑が大きく変わる可能性があります。
そのため、致傷結果がどのようにして発生したのかを確認するのは依頼者様にとって大きな利益となります。
また、いくら犯罪を犯してしまったとはいえ、身に覚えのないことにまで責任を負わせては、不当な処罰となってしまいます。
そこで、弁護士は依頼者様の味方となり、不当な量刑を回避するように活動します。
早期のご依頼により、弁護士はいち早く状況を把握し、証拠を集めて真実を追求することが可能となります。
これは、依頼者様のご希望に沿うような弁護活動をすることにも繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件などの暴力事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁向島警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都江戸川区の恐喝事件で逮捕 正当行為で無罪を主張の弁護士
東京都江戸川区の恐喝事件で逮捕 正当行為で無罪を主張の弁護士
東京都江戸川区在住のAさんは、Vさんに100万円ほど貸していました。
しかし、AさんがVさんに何度か金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことから、AさんはVさんを脅迫して100万円を返金させるに至りました。
すると後日、Aさんは恐喝事件の被疑者として、警視庁小松川警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
恐喝罪の「恐喝」とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
今回の事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために脅迫を手段とした場合、貸した金銭を返金するように言う行為は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この場合、たとえ債権の行使であったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転したのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。
では、どの程度までなら許され、どの程度からが恐喝となるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
つまり、今回の場合であれば、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であることを証明すれば、正当な行為として恐喝罪の不成立を主張できる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に相談し、恐喝事件の詳細な流れや見通しを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
恐喝事件などの刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁小松川警察署までの初回接見費用についても上記のフリーダイヤルにてご案内しています。
兵庫県神戸市の傷害事件で逮捕 私選弁護人として弁護の弁護士
兵庫県神戸市の傷害事件で逮捕 私選弁護人として弁護の弁護士
Aさんは、兵庫県神戸市で人を殴って怪我させてしまい、兵庫県生田警察署に逮捕されました。
Aさんは、逮捕直後に、国選弁護人を呼びたいと警察官に言ってみましたが、逮捕直後に国選弁護人は呼べないと言われてしまいました。
どうしても弁護士に会いたかったAさんは、その言葉を聞いて驚き、不安になってしまいました。
(フィクションです)
~国選弁護人と私選弁護人~
国選弁護人、と聞くと、お金を払わなくても弁護してくれる弁護士、というイメージでしょう。
これだけ聞くと、私選弁護人はお金もかかるのだから、全て国選弁護人に任せればいいのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、国選弁護人には、様々な制約があるのです。
例えば、国選弁護人は、いつでも選任できる私選弁護人と違い、勾留されていないと選任することはできません。
そのため、Aさんのように逮捕された直後には、国選弁護人を呼ぶことはできません。
しかし、逮捕直後から警察官からの取調べはされますし、弁護人ができる活動は多くあります。
また、量刑等にも条件があり、誰でも国選弁護人を選任できるわけではありません。
さらに、被疑者が勾留から釈放されると、国選弁護人は解任されてしまいます。
勾留の必要がなくなったために釈放されたとしても、それは事件の終結とは異なります。
釈放されたあとに不起訴にならず、起訴されれば、刑事裁判になります。
勾留されているときについていた国選弁護人が示談や被害弁償等の刑事弁護活動をしていても、釈放されて解任されてしまえばその活動も続けられなくなってしまいますし、刑事裁判の段階になってついた国選弁護人は一から防御活動のための準備をすることになります。
確かに私選弁護人は費用がかかりますし、決して安いわけでもありません。
しかし、逮捕直後から活動が可能であり、間に釈放を挟んでも、事件の終息まで継続してサポートできる私選弁護人は、より良質な弁護活動を提供できます。
逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)
愛知県岡崎市の未成年者略取誘拐事件 不当な処罰を回避する弁護士
愛知県岡崎市の未成年者略取誘拐事件 不当な処罰を回避する弁護士
愛知県岡崎市に住んでいるAさんは、別居中の元妻Bさんの下で暮らしている息子のV君(10歳)にどうしても会いたくなり、V君をBさん宅から連れ出してしまいました。
BさんがVくんの不在に気づき、愛知県警察岡崎警察署に通報したことで、Aさんは岡崎警察署の警察官に未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~未成年者略取誘拐罪~
未成年者を略取し、又は誘拐した者は3月以上7年以下の懲役に処されます。
「略取」とは暴行、脅迫その他の強制的な手段によって、「誘拐」とは偽計や誘惑等の手段によって、相手方を自己や第三者の支配下に置くことを意味します。
上記の例のAさんは、被害者であるV君の父親ですので、誘拐や略取にあたらないのでは、と思う方もいるかもしれません。
しかし、未成年者略取誘拐罪は、未成年者の自由と親の監護権(親権)を保護する規定である、と言われています。
このことから、過去の最高裁判所の判例では、共同親権者である父親が別居中の妻の下にいる息子を連れ去った行為について未成年者略取罪を成立させています。(最高裁判所判決平成17年12月6日)
したがって、V君の実の父親であるAさんにも、未成年者略取誘拐罪が成立する可能性があるのです。
~処罰の対象にならない場合~
平成17年の判例では、子の監護養育上連れ去りが必要とされる特段の事情が認められる場合には、違法性が阻却されるとされています。
上記の例でいえば、BさんがV君に虐待をしていた場合や、育児を放棄していた場合などに、処罰を免れる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼を受けた弁護士が事件の背景を詳細に調べ、依頼者様の不当な処罰を回避するために活動します。
そのためには、早期に依頼者様のお話を聞くことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや初回無料法律相談を行っております。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご依頼、ご予約は0120-631-881までお問い合わせください。
弁護士に話を聞いてもらうのに、早いに越したことはありません。
まずはお電話ください。
(愛知県警察岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円)
東京都八王子市の傷害事件で任意出頭 暴力事件に強い弁護士
東京都八王子市の傷害事件で任意出頭 暴力事件に強い弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、お金を借りていたVさんと金銭のやりとりでトラブルになり、Vさんを殴って傷害を負わせてしまいました。
Vさんはすぐに警視庁高尾警察署に被害届を出し、Aさんは警察署から強盗致傷罪の被疑事実で任意出頭を求められました。
Aさんは、殴っただけなのに「強盗」という被疑事実で呼び出されたことに不安を覚え、出頭する前に弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)
~強盗罪について~
強盗とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物や財産上の利益を強取する犯罪です(刑法236条)。
「財物」は金銭などをいい、「財産上の利益」は支払いを免れることなどをいいます。
そのため、他人にお金を借りて、その支払いを免れるために相手に暴行又は脅迫を加える行為は強盗に当たり得ます。
もっとも、その場合強盗といえるためには、「債権者による債権の行使を一時的にせよ不可能もしくは著しく困難にしたときや、相当期間にわたり債権の行使を不可能にさせ」る程度の暴行である必要があります。
ただし、今回のように、その場で殴っただけで債権の行使は依然として可能であるような場合には強盗利得罪における「暴行」には当たらず、傷害罪のみが成立する可能性もあると言えます。
~任意出頭について~
警察が被疑者等に求める任意出頭はあくまで「任意」であり、これに応じないことも可能です。
しかし、警察が出頭を求めているのは、被疑者から話をうかがいたいからであり、これに応じない場合は逮捕の手続きを取ってくる可能性も考えられます。
一度身柄が拘束されると、解放されるまでは通常の社会生活を送ることができなくなってしまいます。
それでも、任意出頭をするとなれば、その後の取調べなどが不安に感じられてしまうでしょう。
そこで、出頭前に、弁護士に相談し、取調べ対応についての助言や、今後の手続きの流れについての説明を聞いておくことで、少しでも不安を軽減することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
警察から任意出頭を求められた方は、出頭に応じる前にまず、弊所の弁護士に、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。