Archive for the ‘未分類’ Category

【脅迫事件で不起訴処分を獲得】福岡県飯塚市の逮捕にも対応の弁護士

2017-06-03

【脅迫事件で不起訴処分を獲得】福岡県飯塚市の逮捕にも対応の弁護士

福岡県飯塚市に住むAさんは、同僚Vさんに、「殺してやるぞ」などといった内容の脅迫メールを送りました。
危険を感じたVさんは、福岡県飯塚警察署に相談をした上で、被害届を提出しました。
被害届を基に、福岡県飯塚警察署の警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で逮捕しました。
裁判を受けることや前科がつくことが心配になったAさんの家族は、弁護士に相談し、どうにか不起訴にできないか聞いてみることにしました。
(この話は、フィクションです。)

~脅迫罪~

脅迫罪とは、相手方本人又はその親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
脅迫行為に該当した場合は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。

~不起訴~

不起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかけないという検察官の判断によって下される処分のことです。
不起訴処分になると、刑事裁判にかけられることなく事件が終了し、刑事罰が科されることはなくなり、すなわち、前科もつきません。
不起訴処分を獲得するためには、無実であることの主張立証をすることや、示談を成立させること、被疑者に取り調べの受け方を教えることなど、その段階ごとに適切な弁護をすることが求められます。
そのため、法律の知識だけでなく、刑事事件における経験も重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件のみを扱っているため、刑事事件についての豊富な経験と知識を有しています。

ご家族や友人が刑事事件に巻き込まれた方やご自身が逮捕されそうな方、その他刑事事件について何かお困りのことがございましたら、お気軽に、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県飯塚警察署までの初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けております。

示談に強い弁護士が対応!三重県桑名市の偽計・威力業務妨害事件で逮捕なら

2017-06-02

示談に強い弁護士が対応!三重県桑名市の偽計・威力業務妨害事件で逮捕なら

三重県桑名市在住のAさん(40代男性)は、仲が険悪になっている知人の経営する店舗に、迷惑電話を繰り返しかけたとして、威力業務妨害罪の疑いで、三重県桑名警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者店舗との弁護士示談交渉により、Aさんの罪を軽くしたいと考え、まずは、刑事事件に強い弁護士に、三重県桑名警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことを依頼しました。
(フィクションです)

~偽計業務妨害と威力業務妨害の違い~

他人の業務を妨害した者は、その業務妨害行為が偽計による場合には偽計業務妨害罪、威力による場合は威力業務妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法 233条(信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

・刑法 234条(威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

「偽計」とは、「人を欺罔、誘惑し、または人の錯誤、不知を利用すること」をいいます。
他方で、「威力」とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいいます。
「偽計」と「威力」の区別は、公然となされたものであれば威力業務妨害罪とされ、非公然になされたものであれば偽計業務妨害罪と判断されることが多いようです。

威力業務妨害事件では、被害者や被害店舗が存在します。
そのため、被害者側との示談が成立することで、より軽い処分の判断をもらえる可能性が高まります。
しかし、示談は当事者同士で行うことは難しいものですから、間に専門家である弁護士を挟むことが効果的です。
弁護士が間に入ることによって、お互い感情的になりすぎずに示談交渉を進めたりすることができます。

威力業務妨害事件などにお困りの方、刑事事件の示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料の法律相談から、丁寧に対応いたします。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円

東京都多摩市の傷害事件で執行猶予を目指す…刑事事件専門の弁護士に相談

2017-06-01

東京都多摩市の傷害事件で執行猶予を目指す…刑事事件専門の弁護士に相談

東京都多摩市に住むAさんは、人を殴りつけて傷害事件を起こしてしまいました。
その後、警視庁多摩中央警察署に被害届が提出されたことによって、警視庁多摩中央警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは、起訴されて正式裁判を受けることになりましたが、どうにか執行猶予がつけられないかと悩んでいます。
(この話は、フィクションです。)

~執行猶予~

ニュースや新聞で、よく「執行猶予」という言葉を耳にすることもあると思います。
では、刑事事件における執行猶予とはどのような制度なのでしょうか。

執行猶予とは、有罪判決を言い渡され場合でも、刑の執行を一定期間猶予して、その期間中に再び罪を犯さないことを条件に、本来受けるべき刑罰を消滅させるというものです。
つまり、執行猶予付き判決が言い渡された場合は、直ちに刑務所に行く必要はなく、通常の生活に戻ることができます。
しかし、執行猶予の期間中に再度犯罪を行うと、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高くなります。
執行猶予が取り消されてしまうと、執行猶予がついていた刑罰に合わせて、再度行った犯罪の刑罰が科せられることになります。

この執行猶予付き判決を獲得するためには、弁護士の役割が重要になってきます。
犯行態様が悪質でないことや、被害者の方との示談が成立していることなどを主張していく必要があります。
そして、このような主張をするためには、刑事事件における経験や知識が必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、傷害事件の弁護活動における知識や経験を豊富に有しています。
何か傷害事件でお悩みのことがございましたら、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。

逮捕から不起訴処分獲得に向けて~兵庫県神戸市の暴行事件に強い弁護士

2017-05-31

逮捕から不起訴処分獲得に向けて~兵庫県神戸市の暴行事件に強い弁護士

兵庫県神戸市在住のAさんは、交際していた女性と喧嘩になった際に、女性の髪の毛をはさみで切りました。
被害にあった女性が、兵庫県須磨警察署被害届を提出したため、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴処分にしてもらうことはできないかと、弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です。
暴行の典型例としては、殴る蹴る突き飛ばすなどが挙げられますが、直接相手の身体に触れなくとも、暴行罪は成立します。
例えば、相手の耳元で大声で叫ぶ行為などが挙げられます。
今回のケースのように、女性の髪を本人の意思に反して切ることは、不法な有形力の行使に該当するため、暴行罪が成立する可能性があります。

~不起訴処分獲得に向けて~

暴行事件のような、被害者の方がいるケースでは、起訴前に示談を成立させることで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
不起訴処分になれば前科がつかないため、前科による不利益も避けることができます。

示談交渉は当事者だけで行うことも可能ですが、被害者の処罰感情がより高まるなど、交渉がこじれる可能性があります。
そのため、第3者としての立場であり、示談交渉についての知識もある弁護士を間に挟むことで、スムーズな交渉となりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、多くの示談交渉をお任せいただいています。
不起訴処分に向けて示談交渉を行いたい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けています。
兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:3万6,100円

(正当防衛と過剰防衛?)逮捕なら福岡の刑事事件専門の弁護士へ

2017-05-30

(正当防衛と過剰防衛?)逮捕なら福岡の刑事事件専門の弁護士へ

福岡市中央区に住んでいるAさんは、福岡市中央区の路上で、Vさんと口論になりました。
VさんがAさんに殴りかかってきたので、Aさんは咄嗟に落ちていた鉄パイプでVさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
通行人の通報によって駆け付けた福岡県中央警察署傷害罪の容疑で逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事事件専門の弁護士に、正当防衛過剰防衛について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・正当防衛と過剰防衛

正当防衛、という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
多くの方には、「正当防衛であれば無罪、犯罪にならない」というイメージが思い浮かぶと思います。
しかし、例えば相手側からの攻撃から身を守るために行った行為について、なんでも正当防衛が認められるのかというと、そうではありません。

正当防衛については、刑法36条1項に定められており、その中では、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」であることが求められています。
ですから、これにあたらない場合はもちろん正当防衛にはなりませんし、防衛の相当性を欠いている、やりすぎだ、と判断されたような場合には、過剰防衛とされることになります。
過剰防衛となった場合は、正当防衛は成立しませんから、有罪になるのですが、防衛の目的で行ったのだという事情により、減刑される可能性はあります。

これら正当防衛過剰防衛については、その事件のケースの詳細な事情を考慮しなければ判断がつきません。
早期に弁護士に相談し、正当防衛が成立するのかしないのか、過剰防衛となってしまうのかどうかを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
相談のご予約・福岡県中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881でお待ちしております。

裁判員裁判に強い弁護士対応!東京都千代田区の強盗致傷事件で逮捕には

2017-05-29

裁判員裁判に強い弁護士対応!東京都千代田区の強盗致傷事件で逮捕には

Aさんは、東京都千代田区のコンビニエンスストアに強盗として押し入りましたが、店員のVさんが抵抗したため、Vさんを大人しくさせようと殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
Aさんは、その後、金品を奪って逃走しましたが、通報によって駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
強盗致傷罪が裁判員裁判の対象であると聞いたAさんの家族は、裁判員裁判にも対応できる弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)

・裁判員裁判

裁判員裁判とは、平成21年から開始された、一般人の方が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員裁判の対象となる事件は、主に、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件とされています(裁判員法2条)。
上記事例の強盗致傷事件の法定刑は、無期又は6年以上の懲役とされており、無期の懲役が含まれています(刑法240条)。
このことから、強盗致傷事件は、裁判員裁判の対象事件となります。

平成27年の1年間で裁判員裁判の対象事件となった延べ人員は、1,333人とされています(最高裁事務総局より)。
これは全体の1.8%を占める数字だそうです。
全体の1.8%と聞くと、確かに少ないように思えますが、1,000人を超える人が裁判員裁判の対象事件となっているのです。

このように、1年間に1,000人以上の人が当事者としてかかわってしまう裁判員裁判ですが、通常の刑事裁判とはやはり大きく毛色が違います。
期日の取り方から裁判の進め方まで、裁判員裁判独特の特徴があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、それらを把握して活動することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
強盗致傷事件のような裁判員裁判の対象事件でも、もちろんご相談・ご依頼いただけます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込をどうぞ。
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルにて受け付けております。

(東京都新宿区)刑事事件に強い弁護士!身代金誘拐事件で逮捕されたら

2017-05-28

(東京都新宿区)刑事事件に強い弁護士!身代金誘拐事件で逮捕されたら

Aさんは、身代金を得る目的で、東京都新宿区にある会社の社長のVさんを誘拐しました。
Vさんの会社の副社長は、警視庁戸塚警察署に連絡し、Vさんの捜索が開始されました。
一方、AさんはVさんを誘拐したものの、Vさんの会社にあまり財産がないことを知り、身代金は取れないと思い直し、Vさんを会社の近くにて解放しました。
その後、Vさんの証言をもとに、Aさんは警視庁戸塚警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~身の代金目的誘拐罪~

身の代金目的誘拐罪は、ある人の安否を憂慮する者に、その憂慮に乗じて財物を交付させる目的で他人を誘拐する事で成立します。
「安否を憂慮する者」とは、子を誘拐した場合の親のような近親者が代表例ですが、上記の例のように会社社長を誘拐した場合の、会社の社員らもこれにあたる可能性もあります。
身の代金目的誘拐罪となった場合、無期若しくは3年以上の懲役刑となります。

~刑の減軽のために~

懲役刑に処されれば、刑務所に入ることになりますから、その期間は今まで生活してきた環境とは全く離れることになります。
懲役に服する時間を短くすることで、より早期の社会復帰を目指すことができますから、被疑者・被告人にとって有利な事情があれば、それを弁護士に主張してもらうことで、刑の減軽につながる可能性が高まります。

誘拐者自身が誘拐された者を安全な場所に解放した場合には、刑が必要的に減軽されます(刑法228条の2)。
本罪におけるAさんにも、刑が減軽されると思われます。
刑事事件に強い弁護士に早期に相談・依頼することで、弁護士がこのような事情を素早く把握することができ、弁護活動の幅が広がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が在籍している事務所です。
初回接見の受付、無料法律相談の予約もおこなっておりますので、まずは弊所のフリーダイヤルまで、お問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁戸塚警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。

被害者参加制度に強い弁護士所属 北九州市の傷害事件で逮捕に対応

2017-05-27

被害者参加制度に強い弁護士所属 北九州市の傷害事件で逮捕に対応

福岡県北九州市に住むAさんは、喧嘩の末、相手方のVさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、大怪我をさせてしまいました。
Aさんは、福岡県小倉北警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されましたが、被疑事実を認め、真摯に反省しています。
公判には被害者のVさんも参加する予定ですが、Aさんは、被害者参加により量刑判断に影響があるのではないかと心配しています。
(フィクションです)

【被害者参加制度】

被害者参加制度とは、刑事手続きに犯罪被害者やその代理人が参加する制度のことをいいます。
一定の重大な事件について、被害者参加人は公判期日に出席することが出来、証人尋問、被告人質問及び意見陳述を行うことが出来ます。

被害者又はその弁護士(被害者参加人等)は、証人尋問や被告人質問、意見陳述を通して、公判に参加できることができるとされていて、被害者は積極的に公判に参加することが出来ます。
ですから、被害者参加制度によって被害者の方が公判に参加される場合、その内容如何によっては裁判官の判断に影響を与えかねませんので、感情を排した冷静な心証形成が阻害される危険性は、ないとは言い切れないかもしれません。
弁護士としては、そのような危険性を理解したうえで、判断者が冷静な判断ができる環境を維持するように、細心の注意を払うことが要求されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件における豊富な弁護経験に基づいて、被害者参加における公判についても適切な弁護活動を行います。
北九州市の傷害事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
すでに逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。
0120-631-881では、福岡県小倉北警察署の初回接見費用のご案内や、初回無料法律相談のご予約をいつでも受け付けています。

(現行犯逮捕なら初回接見を)岐阜県多治見市の傷害事件に対応の弁護士

2017-05-26

(現行犯逮捕なら初回接見を)岐阜県多治見市の傷害事件に対応の弁護士

Aさんは、岐阜県多治見市の路上でVさんと口論になり、遂には傷害を負わせてしまいました。
駆け付けた岐阜県多治見警察署の警察官に、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士に、初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~逮捕されてしまった場合~

逮捕されてしまった場合、最大で72時間身柄が拘束されます。
そして、逮捕された後、さらに「勾留」という形で長期間にわたる身柄拘束がなされる可能性もあります。
逮捕中は、たとえご家族であっても接見(面会)をすることが出来ません。
つまり、身内の方が逮捕されてしまっても、最大72時間の間は「何が起きてしまったのか」「どうして逮捕されたのか」という事がわからず、ご家族の方も不安になってしまうことが往々にして起こりえます。

~初回接見~

逮捕中であっても弁護士は被疑者の方と接見(面会)することができます。
ですので、逮捕された方のご家族は、弁護士を通して伝言を預かったり、状況の説明を受けたりすることが可能です。
一方で、逮捕された被疑者本人も、接見によって弁護士に話を聞いてもらい、また、刑事手続きの説明を受けることで、不安を和らげる事ができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、初回接見の依頼を受けてから24時間以内に接見を行う迅速な対応で、逮捕された方とその家族の方の不安を和らげるために活動します。
岐阜県の傷害事件でご家族が現行犯逮捕されてしまった方は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
ご依頼、お問い合わせは0120-831-881までご連絡ください。
岐阜県多治見警察署への初回接見:4万100円

八王子市の刑事事件専門の弁護士が相談!恐喝事件と強盗事件の違いとは

2017-05-25

八王子市の刑事事件専門の弁護士が相談!恐喝事件と強盗事件の違いとは

東京都八王子市在住のAさんは、鉄パイプをVさんに示して金銭を要求しました。
Vさんが動きを見せなかったため、AさんはVさんのポケットの中を探り財布を取り、そのまま財布を持ち帰りましたが、Vさんはその様子をそのまま見ているだけでした。
その後、Vさんが警視庁八王子警察署へ被害届を提出したことによって、Aさんは警視庁八王子警察署に逮捕されてしまうことになりました。
そこで、Aさんの家族は、八王子市で刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~Aさんの罪名は?~

暴行・脅迫によって他人の金銭を得る犯罪としては、強盗罪恐喝罪が挙げられます。
上記の例では、Aさんは鉄パイプをVさんに示しています。
これは、黙示の害悪の告知として脅迫にあたると思われます。
ですので、Aさんには恐喝罪強盗罪が成立することになると思われます。

恐喝罪となった場合は、10年以下の懲役刑が処せられる可能性があり、強盗罪となった場合は、5年以上の有期懲役刑が処される可能性があります。
つまり、恐喝罪の方が軽い法定刑が設定されていますが、恐喝罪強盗罪は、手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されます。

罪を犯してしまった場合に受ける処分は、適切なものでなければなりません。
上記の例でも、Aさんの脅迫がどの程度だったのか事実を明らかにし、恐喝罪か、強盗罪か、適切な方の処分を受けることが重要となります。
やっていないことで、不当に重い刑罰を受けることになってしまってはいけません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
このような刑事事件の複雑な事情についても、専門家である弁護士がご相談に乗ります。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »