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家族内の刑事事件にも弁護士を!京都市左京区の暴力行為法違反事件なら

2017-06-07

家族内の刑事事件にも弁護士を!京都市左京区の暴力行為法違反事件なら

京都市左京区に住んでいるAさんは、夫であるVさんと夫婦喧嘩の末、台所から包丁を持ち出してVを懲らしめてやろうと切り付けたところを取り押さえられ、通報により駆け付けた、京都府下鴨警察署の警察官に「暴力行為等の処罰に関する法律」違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、釈放されたAさんは、Vさんに対して謝りたいと思っていましたが、Vさんは実家に帰ってしまい、謝罪はおろか連絡さえ取れません。
そこで、Aさんは、今回の一連の事件について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~暴力行為等の処罰に関する法律~

暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為についてを、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められましたが、多くは学生運動の取り締まりに用いられてきました。
現在では、学校等の教育機関におけるいじめの事案や、本件のような配偶者間での暴力行為についても適用があります。

同法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、1年以上15年以下の懲役という法定刑を定めていて、未遂も罰せられます。

今回の事例のように、同法違反の事実について争いがない場合、できる限り速やかに、弁護士を通じて被害者への被害弁償又は示談交渉を行うことが重要です。
被害者との間で被害弁償又は示談を成立させることで、不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり、逮捕勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができます。
本件では、被害者がAさんの夫であるという特殊な事情もありますから、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、家族間での刑事事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約や、初回接見のお申込みをお願いいたします。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

不起訴処分を目指すなら…福岡市の証人等威迫事件に強い弁護士に相談を

2017-06-06

不起訴処分を目指すなら…福岡市の証人等威迫事件に強い弁護士に相談を

福岡県福岡市に住んでいるAさんは、家族であるBさんが被告人である刑事裁判の傍聴に行ったところ、Vさんが証人尋問でBさんにとって不利な証言をしているところを見ました。
このままではBさんが有罪になってしまうのではないかと危惧したAさんは、偶然裁判所内で見かけたVさんに近付き、「これ以上、Bにとって不利なことを言ったらただじゃ済まさないぞ、顔も覚えたぞ」などと言って脅しました。
後日、AさんはVさんから、証人等威迫についての被害届を福岡県東警察署に提出したと言われ、今度は自分が罪に問われてしまうことになるのかと不安になりました。
(フィクションです。)

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合」に成立する犯罪です。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人や参考人等に対する面会強請、強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図ることを目的として創設された犯罪です。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。

この証人等威迫罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが想定されます。
被害届が捜査機関に提出される前に、被害者に対して被害弁償ができ、示談を成立させることができれば、事件化されずに早期に解決できる可能性があるからです。
また、警察等の捜査機関が介入した場合でも、証人等威迫事件については被害総額が大きくなく、また同種前科がなければ被害者との示談成立により起訴猶予といった不起訴処分を目指すことも可能です。
もし、裁判になってしまった場合でも、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させていたり、犯行態様が悪質でないこと、組織性や計画性な弱いといったような事実があれば、これを適切に主張することによって、大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指すこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
福岡県東警察署までの初回接見費用のご案内も、上記のフリーダイヤルで行っています。

不起訴処分の獲得に強い弁護士に相談!東京都足立区のカツアゲ事件で逮捕にも

2017-06-05

不起訴処分の獲得に強い弁護士に相談!東京都足立区のカツアゲ事件で逮捕にも

東京都足立区に住むAは、街で「カツアゲ」行為を行いました。
被害者は、警視庁西新井警察署に被害届を提出し、被害届を基に、警視庁西新井警察署の警察官は、Aを恐喝罪の容疑で逮捕しました。
Aの家族は、どうにか不起訴処分にしてもらえないだろうかと弁護士に相談しています。
(フィクションです)

~カツアゲは恐喝罪~

上記のような「カツアゲ」行為は、恐喝罪の典型例です。
恐喝罪については、刑法第249条1項に、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。

また、同法同条2項では財産上不法な利益も保護しています。
財産上不法な利益とは、財物以外の財産上の利益のことです。
その典型例としては、債務を免れることが挙げられます
恐喝の手段があまりにも強引で危険な場合は、強盗罪に該当する可能性があるので注意が必要です。

上記事例のカツアゲ事件のように、恐喝行為に争いがない場合は、早期に被害弁償かつ示談をすることで起訴猶予による不起訴処分を目指すことが可能です。
既に起訴された場合は、事件が悪質ではないことや計画性がないこと、示談が成立していることなどを主張し、大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことができます。

弁護活動を開始するのが早ければ早いほど、活動に幅が出るため、軽い処分を目指すことが可能になります。
より軽い処分を獲得することで、その後の生活への影響を最小限に抑えることができます。
カツアゲなどの恐喝行為やその他刑事事件において、何かお困りのことがございましたら。お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁西新井警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
24時間専門のスタッフが受け付けております。

文京区の暴行事件で逮捕回避なら…東京都の刑事事件専門の弁護士へ

2017-06-04

文京区の暴行事件で逮捕回避なら…東京都の刑事事件専門の弁護士へ

東京都文京区に住んでいるAさんは、暴行事件を起こし、警視庁富坂警察署に、取調べをするから出頭するようにとの呼び出しを受けました。
Aさんは、素直に出頭に応じるつもりではいるものの、出頭したらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安になっています。
そこで、警察署に出頭する前に、東京都内で暴行事件に強いという、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・事件を起こすと必ず逮捕?

暴行事件のような刑事事件を起こした、となった場合、何を思い浮かべますか?
多くの人は、逮捕されるのでは、という不安が思い浮かぶかもしれません。
私たちが毎日目にする新聞やテレビ、インターネットのニュースでは、毎日のように刑事事件を起こして誰が逮捕された、というような報道がされています。
それらの報道を見ていると、刑事事件を起こす=必ず逮捕されるというようなイメージもついてしまうかもしれません。

しかし、実はそうではなく、刑事事件を起こしたからと言って、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕は、被疑者の身体を拘束する、被疑者に大きな影響を与える行為です。
そのため、刑事訴訟法によって、逮捕ができる要件が定められており、その要件が満たされない場合は、逮捕することができないのです。

逮捕のために必要な要件には、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあることなどが挙げられます。
つまり、それらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕に関する不安を解消すべく、丁寧に対応します。
初回の法律相談は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
早期にご相談・ご依頼いただくことで、もしその後逮捕されてしまっても、スムーズな活動が行えます。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁富坂警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-88124時間いつでも受け付けています。

【脅迫事件で不起訴処分を獲得】福岡県飯塚市の逮捕にも対応の弁護士

2017-06-03

【脅迫事件で不起訴処分を獲得】福岡県飯塚市の逮捕にも対応の弁護士

福岡県飯塚市に住むAさんは、同僚Vさんに、「殺してやるぞ」などといった内容の脅迫メールを送りました。
危険を感じたVさんは、福岡県飯塚警察署に相談をした上で、被害届を提出しました。
被害届を基に、福岡県飯塚警察署の警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で逮捕しました。
裁判を受けることや前科がつくことが心配になったAさんの家族は、弁護士に相談し、どうにか不起訴にできないか聞いてみることにしました。
(この話は、フィクションです。)

~脅迫罪~

脅迫罪とは、相手方本人又はその親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
脅迫行為に該当した場合は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。

~不起訴~

不起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかけないという検察官の判断によって下される処分のことです。
不起訴処分になると、刑事裁判にかけられることなく事件が終了し、刑事罰が科されることはなくなり、すなわち、前科もつきません。
不起訴処分を獲得するためには、無実であることの主張立証をすることや、示談を成立させること、被疑者に取り調べの受け方を教えることなど、その段階ごとに適切な弁護をすることが求められます。
そのため、法律の知識だけでなく、刑事事件における経験も重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件のみを扱っているため、刑事事件についての豊富な経験と知識を有しています。

ご家族や友人が刑事事件に巻き込まれた方やご自身が逮捕されそうな方、その他刑事事件について何かお困りのことがございましたら、お気軽に、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県飯塚警察署までの初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けております。

示談に強い弁護士が対応!三重県桑名市の偽計・威力業務妨害事件で逮捕なら

2017-06-02

示談に強い弁護士が対応!三重県桑名市の偽計・威力業務妨害事件で逮捕なら

三重県桑名市在住のAさん(40代男性)は、仲が険悪になっている知人の経営する店舗に、迷惑電話を繰り返しかけたとして、威力業務妨害罪の疑いで、三重県桑名警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者店舗との弁護士示談交渉により、Aさんの罪を軽くしたいと考え、まずは、刑事事件に強い弁護士に、三重県桑名警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことを依頼しました。
(フィクションです)

~偽計業務妨害と威力業務妨害の違い~

他人の業務を妨害した者は、その業務妨害行為が偽計による場合には偽計業務妨害罪、威力による場合は威力業務妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法 233条(信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

・刑法 234条(威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

「偽計」とは、「人を欺罔、誘惑し、または人の錯誤、不知を利用すること」をいいます。
他方で、「威力」とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいいます。
「偽計」と「威力」の区別は、公然となされたものであれば威力業務妨害罪とされ、非公然になされたものであれば偽計業務妨害罪と判断されることが多いようです。

威力業務妨害事件では、被害者や被害店舗が存在します。
そのため、被害者側との示談が成立することで、より軽い処分の判断をもらえる可能性が高まります。
しかし、示談は当事者同士で行うことは難しいものですから、間に専門家である弁護士を挟むことが効果的です。
弁護士が間に入ることによって、お互い感情的になりすぎずに示談交渉を進めたりすることができます。

威力業務妨害事件などにお困りの方、刑事事件の示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料の法律相談から、丁寧に対応いたします。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円

東京都多摩市の傷害事件で執行猶予を目指す…刑事事件専門の弁護士に相談

2017-06-01

東京都多摩市の傷害事件で執行猶予を目指す…刑事事件専門の弁護士に相談

東京都多摩市に住むAさんは、人を殴りつけて傷害事件を起こしてしまいました。
その後、警視庁多摩中央警察署に被害届が提出されたことによって、警視庁多摩中央警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは、起訴されて正式裁判を受けることになりましたが、どうにか執行猶予がつけられないかと悩んでいます。
(この話は、フィクションです。)

~執行猶予~

ニュースや新聞で、よく「執行猶予」という言葉を耳にすることもあると思います。
では、刑事事件における執行猶予とはどのような制度なのでしょうか。

執行猶予とは、有罪判決を言い渡され場合でも、刑の執行を一定期間猶予して、その期間中に再び罪を犯さないことを条件に、本来受けるべき刑罰を消滅させるというものです。
つまり、執行猶予付き判決が言い渡された場合は、直ちに刑務所に行く必要はなく、通常の生活に戻ることができます。
しかし、執行猶予の期間中に再度犯罪を行うと、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高くなります。
執行猶予が取り消されてしまうと、執行猶予がついていた刑罰に合わせて、再度行った犯罪の刑罰が科せられることになります。

この執行猶予付き判決を獲得するためには、弁護士の役割が重要になってきます。
犯行態様が悪質でないことや、被害者の方との示談が成立していることなどを主張していく必要があります。
そして、このような主張をするためには、刑事事件における経験や知識が必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、傷害事件の弁護活動における知識や経験を豊富に有しています。
何か傷害事件でお悩みのことがございましたら、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。

逮捕から不起訴処分獲得に向けて~兵庫県神戸市の暴行事件に強い弁護士

2017-05-31

逮捕から不起訴処分獲得に向けて~兵庫県神戸市の暴行事件に強い弁護士

兵庫県神戸市在住のAさんは、交際していた女性と喧嘩になった際に、女性の髪の毛をはさみで切りました。
被害にあった女性が、兵庫県須磨警察署被害届を提出したため、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴処分にしてもらうことはできないかと、弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です。
暴行の典型例としては、殴る蹴る突き飛ばすなどが挙げられますが、直接相手の身体に触れなくとも、暴行罪は成立します。
例えば、相手の耳元で大声で叫ぶ行為などが挙げられます。
今回のケースのように、女性の髪を本人の意思に反して切ることは、不法な有形力の行使に該当するため、暴行罪が成立する可能性があります。

~不起訴処分獲得に向けて~

暴行事件のような、被害者の方がいるケースでは、起訴前に示談を成立させることで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
不起訴処分になれば前科がつかないため、前科による不利益も避けることができます。

示談交渉は当事者だけで行うことも可能ですが、被害者の処罰感情がより高まるなど、交渉がこじれる可能性があります。
そのため、第3者としての立場であり、示談交渉についての知識もある弁護士を間に挟むことで、スムーズな交渉となりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、多くの示談交渉をお任せいただいています。
不起訴処分に向けて示談交渉を行いたい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けています。
兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:3万6,100円

(正当防衛と過剰防衛?)逮捕なら福岡の刑事事件専門の弁護士へ

2017-05-30

(正当防衛と過剰防衛?)逮捕なら福岡の刑事事件専門の弁護士へ

福岡市中央区に住んでいるAさんは、福岡市中央区の路上で、Vさんと口論になりました。
VさんがAさんに殴りかかってきたので、Aさんは咄嗟に落ちていた鉄パイプでVさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
通行人の通報によって駆け付けた福岡県中央警察署傷害罪の容疑で逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事事件専門の弁護士に、正当防衛過剰防衛について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・正当防衛と過剰防衛

正当防衛、という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
多くの方には、「正当防衛であれば無罪、犯罪にならない」というイメージが思い浮かぶと思います。
しかし、例えば相手側からの攻撃から身を守るために行った行為について、なんでも正当防衛が認められるのかというと、そうではありません。

正当防衛については、刑法36条1項に定められており、その中では、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」であることが求められています。
ですから、これにあたらない場合はもちろん正当防衛にはなりませんし、防衛の相当性を欠いている、やりすぎだ、と判断されたような場合には、過剰防衛とされることになります。
過剰防衛となった場合は、正当防衛は成立しませんから、有罪になるのですが、防衛の目的で行ったのだという事情により、減刑される可能性はあります。

これら正当防衛過剰防衛については、その事件のケースの詳細な事情を考慮しなければ判断がつきません。
早期に弁護士に相談し、正当防衛が成立するのかしないのか、過剰防衛となってしまうのかどうかを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
相談のご予約・福岡県中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881でお待ちしております。

裁判員裁判に強い弁護士対応!東京都千代田区の強盗致傷事件で逮捕には

2017-05-29

裁判員裁判に強い弁護士対応!東京都千代田区の強盗致傷事件で逮捕には

Aさんは、東京都千代田区のコンビニエンスストアに強盗として押し入りましたが、店員のVさんが抵抗したため、Vさんを大人しくさせようと殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
Aさんは、その後、金品を奪って逃走しましたが、通報によって駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
強盗致傷罪が裁判員裁判の対象であると聞いたAさんの家族は、裁判員裁判にも対応できる弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)

・裁判員裁判

裁判員裁判とは、平成21年から開始された、一般人の方が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員裁判の対象となる事件は、主に、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件とされています(裁判員法2条)。
上記事例の強盗致傷事件の法定刑は、無期又は6年以上の懲役とされており、無期の懲役が含まれています(刑法240条)。
このことから、強盗致傷事件は、裁判員裁判の対象事件となります。

平成27年の1年間で裁判員裁判の対象事件となった延べ人員は、1,333人とされています(最高裁事務総局より)。
これは全体の1.8%を占める数字だそうです。
全体の1.8%と聞くと、確かに少ないように思えますが、1,000人を超える人が裁判員裁判の対象事件となっているのです。

このように、1年間に1,000人以上の人が当事者としてかかわってしまう裁判員裁判ですが、通常の刑事裁判とはやはり大きく毛色が違います。
期日の取り方から裁判の進め方まで、裁判員裁判独特の特徴があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、それらを把握して活動することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
強盗致傷事件のような裁判員裁判の対象事件でも、もちろんご相談・ご依頼いただけます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込をどうぞ。
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルにて受け付けております。

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