(正当防衛と過剰防衛?)逮捕なら福岡の刑事事件専門の弁護士へ

2017-05-30

(正当防衛と過剰防衛?)逮捕なら福岡の刑事事件専門の弁護士へ

福岡市中央区に住んでいるAさんは、福岡市中央区の路上で、Vさんと口論になりました。
VさんがAさんに殴りかかってきたので、Aさんは咄嗟に落ちていた鉄パイプでVさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
通行人の通報によって駆け付けた福岡県中央警察署傷害罪の容疑で逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事事件専門の弁護士に、正当防衛過剰防衛について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・正当防衛と過剰防衛

正当防衛、という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
多くの方には、「正当防衛であれば無罪、犯罪にならない」というイメージが思い浮かぶと思います。
しかし、例えば相手側からの攻撃から身を守るために行った行為について、なんでも正当防衛が認められるのかというと、そうではありません。

正当防衛については、刑法36条1項に定められており、その中では、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」であることが求められています。
ですから、これにあたらない場合はもちろん正当防衛にはなりませんし、防衛の相当性を欠いている、やりすぎだ、と判断されたような場合には、過剰防衛とされることになります。
過剰防衛となった場合は、正当防衛は成立しませんから、有罪になるのですが、防衛の目的で行ったのだという事情により、減刑される可能性はあります。

これら正当防衛過剰防衛については、その事件のケースの詳細な事情を考慮しなければ判断がつきません。
早期に弁護士に相談し、正当防衛が成立するのかしないのか、過剰防衛となってしまうのかどうかを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
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