裁判員裁判に強い弁護士対応!東京都千代田区の強盗致傷事件で逮捕には

2017-05-29

裁判員裁判に強い弁護士対応!東京都千代田区の強盗致傷事件で逮捕には

Aさんは、東京都千代田区のコンビニエンスストアに強盗として押し入りましたが、店員のVさんが抵抗したため、Vさんを大人しくさせようと殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
Aさんは、その後、金品を奪って逃走しましたが、通報によって駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
強盗致傷罪が裁判員裁判の対象であると聞いたAさんの家族は、裁判員裁判にも対応できる弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)

・裁判員裁判

裁判員裁判とは、平成21年から開始された、一般人の方が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員裁判の対象となる事件は、主に、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件とされています(裁判員法2条)。
上記事例の強盗致傷事件の法定刑は、無期又は6年以上の懲役とされており、無期の懲役が含まれています(刑法240条)。
このことから、強盗致傷事件は、裁判員裁判の対象事件となります。

平成27年の1年間で裁判員裁判の対象事件となった延べ人員は、1,333人とされています(最高裁事務総局より)。
これは全体の1.8%を占める数字だそうです。
全体の1.8%と聞くと、確かに少ないように思えますが、1,000人を超える人が裁判員裁判の対象事件となっているのです。

このように、1年間に1,000人以上の人が当事者としてかかわってしまう裁判員裁判ですが、通常の刑事裁判とはやはり大きく毛色が違います。
期日の取り方から裁判の進め方まで、裁判員裁判独特の特徴があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、それらを把握して活動することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
強盗致傷事件のような裁判員裁判の対象事件でも、もちろんご相談・ご依頼いただけます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込をどうぞ。
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルにて受け付けております。