示談に強い弁護士が対応!三重県桑名市の偽計・威力業務妨害事件で逮捕なら

2017-06-02

示談に強い弁護士が対応!三重県桑名市の偽計・威力業務妨害事件で逮捕なら

三重県桑名市在住のAさん(40代男性)は、仲が険悪になっている知人の経営する店舗に、迷惑電話を繰り返しかけたとして、威力業務妨害罪の疑いで、三重県桑名警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者店舗との弁護士示談交渉により、Aさんの罪を軽くしたいと考え、まずは、刑事事件に強い弁護士に、三重県桑名警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことを依頼しました。
(フィクションです)

~偽計業務妨害と威力業務妨害の違い~

他人の業務を妨害した者は、その業務妨害行為が偽計による場合には偽計業務妨害罪、威力による場合は威力業務妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法 233条(信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

・刑法 234条(威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

「偽計」とは、「人を欺罔、誘惑し、または人の錯誤、不知を利用すること」をいいます。
他方で、「威力」とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいいます。
「偽計」と「威力」の区別は、公然となされたものであれば威力業務妨害罪とされ、非公然になされたものであれば偽計業務妨害罪と判断されることが多いようです。

威力業務妨害事件では、被害者や被害店舗が存在します。
そのため、被害者側との示談が成立することで、より軽い処分の判断をもらえる可能性が高まります。
しかし、示談は当事者同士で行うことは難しいものですから、間に専門家である弁護士を挟むことが効果的です。
弁護士が間に入ることによって、お互い感情的になりすぎずに示談交渉を進めたりすることができます。

威力業務妨害事件などにお困りの方、刑事事件の示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料の法律相談から、丁寧に対応いたします。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円