八王子市の刑事事件専門の弁護士が相談!恐喝事件と強盗事件の違いとは

2017-05-25

八王子市の刑事事件専門の弁護士が相談!恐喝事件と強盗事件の違いとは

東京都八王子市在住のAさんは、鉄パイプをVさんに示して金銭を要求しました。
Vさんが動きを見せなかったため、AさんはVさんのポケットの中を探り財布を取り、そのまま財布を持ち帰りましたが、Vさんはその様子をそのまま見ているだけでした。
その後、Vさんが警視庁八王子警察署へ被害届を提出したことによって、Aさんは警視庁八王子警察署に逮捕されてしまうことになりました。
そこで、Aさんの家族は、八王子市で刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~Aさんの罪名は?~

暴行・脅迫によって他人の金銭を得る犯罪としては、強盗罪恐喝罪が挙げられます。
上記の例では、Aさんは鉄パイプをVさんに示しています。
これは、黙示の害悪の告知として脅迫にあたると思われます。
ですので、Aさんには恐喝罪強盗罪が成立することになると思われます。

恐喝罪となった場合は、10年以下の懲役刑が処せられる可能性があり、強盗罪となった場合は、5年以上の有期懲役刑が処される可能性があります。
つまり、恐喝罪の方が軽い法定刑が設定されていますが、恐喝罪強盗罪は、手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されます。

罪を犯してしまった場合に受ける処分は、適切なものでなければなりません。
上記の例でも、Aさんの脅迫がどの程度だったのか事実を明らかにし、恐喝罪か、強盗罪か、適切な方の処分を受けることが重要となります。
やっていないことで、不当に重い刑罰を受けることになってしまってはいけません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
このような刑事事件の複雑な事情についても、専門家である弁護士がご相談に乗ります。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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