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同時傷害とは?東京都杉並区の傷害事件は弁護士に相談

2017-07-23

同時傷害とは?東京都杉並区の傷害事件は弁護士に相談

Aさんは、東京都杉並区内を散歩中、BさんがVさんに暴行を加えている現場を目撃しました。
当初は止めようと思ったAさんでしたが、「普段から喧嘩をしているVを痛めつけるいい機会だ」と思って暴行に加わりました。
その結果Vさんは足を折る傷害を負い、この傷害はAさんが暴行に加わった後に負ったことは明らかになっているものの、AさんとBさんどちらの暴行によるものかは明らかになりませんでした。
後日、Aさんに警視庁荻窪警察署からの出頭要請がきたため、不安になったAさんは東京都で刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~同時傷害?~

Aさんは暴力を振るい、Vさんは傷害を負っているため、傷害罪になりそうです。
しかし、上記の例ではこの傷害がAさんによるものだという因果関係が明らかになっていません。
因果関係の有無が不明の場合「疑わしきは被告人の利益」として、因果関係はないと判断されます。
Aさんの暴行によってVさんの傷害が生じたと言えない以上、Aさんは傷害罪ではなく、より軽い犯罪である暴行罪に処されます。

ただし、上記の例のように複数人で暴行を加え、傷害を負わせた場合には特別の規定があります。
同時傷害の特例」と呼ばれる規定です。
これによれば暴行を行った者らを共犯として扱い、このうちの誰かの暴行で傷害が生じたと言えれば暴行を加えた者全員に傷害罪が成立するとしています。
上記の例に適用すれば、AさんもBさんも傷害罪に処されることになります。

しかし、この規定は傷害結果が誰によって生じたかが明らかな場合には適用されません。
つまり、上記の例でも弁護士がVさんの骨折はBさんの暴行によって生じたと証明した場合、Aさんには暴行罪しか成立しません。

Aさんは犯罪を行ってしまったからには適切な処罰を受けなければなりません。
しかし、AさんがVさんの骨折に関与していないにも関わらず傷害罪となっては適切な処分とはいえません。
これを回避するため、弁護士が早期に活動を始め、事件を調査し、証拠を集める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
東京都の傷害事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁荻窪警察署への初回接見3万6,200円)

(中止犯について弁護士に相談)福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら

2017-07-22

(中止犯について弁護士に相談)福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら

福岡県小郡市在住のAさんは、Vさんに対して殺意を持って切りつけました。
Aさんはとどめを刺そうとしましたが、Vさんが必死に命乞いをしている姿を見て刺せなくなってしまいました。
Vさんは一命を取りとめ、Aさんは殺人未遂罪福岡県小郡警察署逮捕されました。
Aさんの弁護士は「中止犯」を主張することを考えました。
(フィクションです)

~中止犯~

未遂犯とは、犯罪の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です。
今回であれば、Vさんは死亡していないため、殺人罪における「人の死亡」という結果が生じていません。
なので、殺人未遂罪となるのです。

未遂犯は「刑を減軽することができる」と規定されています(刑法第43条本文)。
「できる」という規定なので、減軽されない場合もあるのです。
しかし、同条には但書があり、「自己の意思により犯罪を中止した」場合には、刑が減免されるのです。
これを中止犯と呼ぶことがあります。

中止犯の場合には、刑が必ず減軽又は免除されることになるのです。
では、「自己の意思により犯罪を中止した」とはどのような場合なのでしょうか。
これはとても難しい問題です。
1つの基準として、「犯罪を続けようと思えばできたが、続けなかった」場合に中止犯になる可能性があります。
今回のAさんの場合も、そのようにいえるかが重要になってきます。
とても難しい問題だからこそ、専門知識を有する弁護士が必要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその確かな実力で、的確な弁護活動をさせていただきます。
刑の減軽や免除は、被疑者被告人にとっても非常に有益なものです。
中止犯の成否の判断も含めて、弊所の弁護士に早期にご相談ください。
暴力事件に巻き込まれた、刑の減軽や免除を望む方は、すぐに無料相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
フリーダイヤルは24時間対応で、無料相談のご予約をお取りします。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもご案内させていただきます。
福岡県小郡警察署への初回接見費用についても、お電話にてご案内致します。

逮捕阻止は弁護士へ相談!名古屋市瑞穂区の暴行事件も対応可

2017-07-21

逮捕阻止は弁護士へ相談!名古屋市瑞穂区の暴行事件も対応可

Aさんは、飲み会の帰り道、名古屋市瑞穂区内の路上において通行人Vさんに因縁をつけられたことにカッとなり、殴る蹴るなどの暴行をはたらいてしまいました。
すぐに付近の通行人に止められたので、Vさんはケガを負うことはありませんでしたが、冷静になったAさんがいくら謝罪しても、Vさんとの間では話はまとまりませんでした。
このままではVさんに暴行の被害届を出されて、愛知県瑞穂警察署逮捕されてしまうのではないかと恐れたAさんは、Vさんとの間で話し合いをしてもらえないかと、刑事事件の弁護活動に評判のある法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~暴行事件の逮捕阻止~

Aさんは今回、暴行事件を起こし、逮捕されることを恐れています。
暴力事件逮捕されてしまった場合、警察署等の留置施設に1~2日留置され、その後検察庁に送られて、勾留(最大20日間の身体拘束)をするかどうかの判断に至ることが多いです。
この勾留という長期の身柄拘束を回避するためには、まず逮捕を回避することが先決となります。

被害者がいる暴力事件の場合、早期に被害者対応をすることが逮捕を回避するためには有効です。
被害者対応をしっかりと行っているとなると、今後逃亡したり、むやみに自己の犯罪を否定し始めたりする危険性が低いと判断される可能性が高まります。
もっとも、暴力事件の当事者同士が直接連絡をとりあるということは、当事者の感情面からして難しいものであり、お勧めはできません。
そもそも、被害者の方が接触を拒否したり、連絡先すら入手できないといったことが想定されるからです。

こうした場合には、弁護士を立てることで、捜査機関から被害者情報を入手した上で接触を図り、冷静に協議をするめたりすることができるようになります。
特に、被害者対応についてノウハウを得ている刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、暴力事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕阻止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県瑞穂警察署への初回接見費用:3万6,200円

違法捜査かも?東京都国立市の公務執行妨害事件の逮捕を弁護士に相談

2017-07-20

違法捜査かも?東京都国立市の公務執行妨害事件の逮捕を弁護士に相談

Aさんは、飲み会からの帰り道、東京都国立市の路上を歩いているところを、警視庁立川警察署の警察官Kに呼び止められました。
Kさんは、千鳥足のAさんに薬物使用の疑いを持って声をかけたのですが、Aさんがこれを無視したことで、さらに疑いを強めたKさんは、所持品検査をしようとAさんの肩を掴み、Aさんのカバンに手を入れ、中を探りました。
これにいらだったAさんは、Kさんに暴行を加えてしまい、Aさんは公務執行妨害罪容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
これを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行を加えた場合には公務執行妨害罪となります。
警察官の職務質問や所持品検査は公務員の職務ですので、これに暴行を加えた場合には公務執行妨害罪が成立すると思われます。
公務執行妨害罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。

~違法捜査かもと思ったら~

公務執行妨害罪は、円滑な公務の執行を保護するための規定ですので、公務は適法なものでなければなりません。
上記の例では、Kさんは所持品検査としてAさんのカバンを探っています。
本来、所持品検査は任意に行うのが原則で、相手の承諾がなくても許される場合は限られています。
無理矢理カバンの中を探るような行為は、所持品検査としての限界を超え、違法捜査であると判断される可能性があります。
Kさんの公務が違法である場合には、Aさんに公務執行妨害罪ではなく、より軽い暴行罪となる可能性があります。(暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
違法捜査を受けたかもしれないとお悩みの方、公務執行妨害事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁立川警察署初回接見3万6,100円)

【不起訴処分とは?】京都市左京区の暴力事件で逮捕なら弁護士へ

2017-07-19

【不起訴処分とは?】京都市左京区の暴力事件で逮捕なら弁護士へ

Aさんは、京都市左京区の街中でVさんから因縁をつけられたことから喧嘩をしてしまいました。
AさんはVさんを数発殴り、全治10日間の怪我を負わせてしまい、警ら中の京都府川端警察署の警察官に、傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士は、不起訴処分獲得に向けて弁護活動を開始しました。
(フィクションです)

~不起訴処分~

不起訴処分とは、検察官が「起訴をしない」という判断を下すことです。
不起訴処分となれば、刑事裁判が開かれることはありません。
暴力事件等の刑事事件は、不起訴処分をもって法律的には終了することになります。
不起訴処分となれば前科がつくこともありませんから、暴力事件等の刑事事件の被疑者にとって、不起訴処分の獲得はとても利益が大きいのです。

不起訴処分には3つの種類があります。
1つ目は「嫌疑なし」の不起訴処分で、被疑者が犯人でないことや、犯罪に関わっていないことが明白な場合になされるものです。

2つ目は「嫌疑不十分」として下される不起訴処分です。
これは、被疑者が犯人であることや犯罪成立についての証拠が不十分である場合になされます。

そして3つ目が「起訴猶予」で不起訴処分となる場合です。
犯罪が成立する証拠が揃っていたとしても、検察官が処罰の必要性がないと判断した場合になされます。

今回のAさんの場合であれば、実際に暴行行為は行っているため、「嫌疑不十分」や「起訴猶予」での不起訴処分を目指すことになるでしょう。
しかし、不起訴処分の獲得も簡単なものではありません。
起訴するかどうかの権限は検察官が握っていますから、検察官に対して、適切な主張をしていかなれけばならないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも、実績を積んだ弁護士が、数多くの不起訴処分を獲得してきました。
刑事事件専門だからこそのノウハウで、適切な主張、交渉が可能です。
暴力事件でお困り方は、すぐに弊所までご相談ください(0120-631-881)。
24時間体制で、無料相談のご予約・初回接見サービスのお申し込みを受け付けています。
京都府川端警察署 初回接見費用:3万4,900円

いじめ事件も弁護士へ!福岡県春日市の強要事件で少年を逮捕なら

2017-07-18

いじめ事件も弁護士へ!福岡県春日市の強要事件で少年を逮捕なら

福岡県春日市在住の高校生であるAさんは、暴力をふるうなどのいじめを行っていたVさんに対し、「けじめをつけろ」等と言って無理矢理川に飛び込ませました。
その様子を見ていた通行人の通報により、Aさんは強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、いじめで逮捕されるとは思わず、大事になってしまったと不安になっています。
(※この事例はフィクションです。)

・いじめで強要事件?

まさかいじめ逮捕されるとは思っていなかったAさんは、不安を感じているようです。
しかし、実際に、少年が気にくわない少年に暴行を加えて川へ飛び込ませたという事件で、強要罪の疑いでの逮捕が行われています。
いじめと聞くと、子供同士のトラブル、というようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、いじめの行為が上記強要事件のように、法律に触れる行為となることもままあります。
例えば、上記事例のように、相手を脅迫したり、暴行を加えたりして、義務のないことを行わせる行為は、強要罪に当たる行為ですし、殴ったり蹴ったりする暴行を加えれば、暴行罪や傷害罪に当たる行為です。
「あいつは気にくわないからちょっとしめてやろう」と軽い考えで行ってしまったことが、警察に逮捕される事態を招くことになりかねません。

少年事件を起こしてしまった少年自身も、逮捕されれば激しい不安を覚えることでしょう。
そのような時こそ、少年事件に詳しい弁護士にご相談ください。
少年の更生を目指し、少年の味方として活動する弁護士がいることで、力強いサポートとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談・初回接見サービスを受け付けています。
福岡県春日警察署までの初回接見費用:3万6,600円)

(示談なら弁護士へ)東京都墨田区の傷害事件で逮捕も対応可

2017-07-17

(示談なら弁護士へ)東京都墨田区の傷害事件で逮捕も対応可

Aさんは、東京都墨田区の路上でVさんと喧嘩になり、全治1週間の怪我を負わせてしまいました。
警視庁本所警察署で、傷害事件の被疑者として取調べを受けた後、Aさんはひとまず釈放されました。
Aさんは示談による解決を望んでいたところ、Vさんも示談に応じたいと言っているようです。
当人同士の示談で解決するなら弁護士はいらないとAさんは考えているようです。
(フィクションです)

~示談と弁護士~

示談とは、金銭の支払いを含む一種の契約のようなものです。
「示談」と聞くと、民事事件のように思うかもしれませんが、今回の傷害事件のような暴力事件、刑事事件でも示談は大きな意味を持ちます。

示談と一口に言っても、刑事事件における示談は様々な種類があります。
最もオーソドックスなのが「被害弁償」でしょう。
治療費等、被害を金銭的に弁償するものです。
今回の場合であれば、Vさんの治療費や休業損害などが含まれることになるでしょう。

その他にも、示談の際に、宥恕条項や被害届の取下げを盛り込むこともあります。
宥恕条項を入れる示談は、被疑者に対して寛大な処分を求める内容を含ませる示談です。
また、被害者の方が提出していた被害届を示談によって取り下げてもらうこともあります。

このように、刑事事件の示談は、単に金銭の支払いだけでなく、様々な内容によって構成されます。
だからこそ、当事者双方が示談での解決を望んでいたとしても、より実のある示談にするために弁護士が必要となるのです。
さらに、弁護士を間に入れることで、示談締結に不備があって示談が成立しないということや、どちらか一方に偏った示談を締結するといったことを避けることにもつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの刑事事件において、示談の締結、示談による解決を達成してきた弁護士が在籍しております。
示談の内容をよりよいものにするためには、被害者の方としっかりと交渉する必要があります。
刑事事件の示談による解決についてお悩みのの方は、すぐに弊所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて無料相談のご予約をお取りいたします。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスを案内させていただきます。
警視庁本所警察署 初回接見費用:3万7,300円

東京都板橋区のカツアゲ事件も~犯罪の強要について弁護士に相談

2017-07-16

東京都板橋区のカツアゲ事件も~犯罪の強要について弁護士に相談

東京都板橋区に住むAさんは、Bさんらの所属する、いわゆる「いじめグループ」から暴行被害にあっていました。
ある日、Aさんは「通行人からカツアゲしてこい」とBさんらに命令されたことから、Bさんの指示通り通行人のVさんをカツアゲし、お金を巻き上げました。
しかし、その現場を通りかかったパトロール中の警視庁高島平警察署の警察官によって、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
この逮捕を知ったAさんの家族が、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~犯罪を強要されたら…~

前回のブログでは、犯罪を強要した人についてお伝えしました。
今回のブログでは、犯罪を強要された人についてのお話です。

相手の反抗を抑圧しない程度の暴行又は脅迫により、相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪になります。
いわゆるカツアゲも恐喝罪にあたるので、Vさんに対してカツアゲを行ったAさんには、恐喝罪が成立するでしょう。

しかし、AさんはBさんにカツアゲするよう強要されています。
このような場合には、状況にもよりますが、「緊急避難」が成立する可能性があります。
「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」で、「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」は緊急避難として違法性が阻却されます。
例えば、不審者から逃げるためにした住居侵入や、ナイフを避けるために第三者を押しのけた暴行が緊急避難にあたると考えられます。
緊急避難が成立した場合、Aさんに恐喝罪は成立しません。

ただし、緊急避難は無関係な第三者へ被害が生じることになるため、厳格な要件を満たさなければ認められず、上記の例では、Bさんらの暴行が「現在の危難」にあたるのか、Vさんの被害の程度が回避したAさんの被害と比較してどのくらいか、などが考慮されるでしょう。
刑事事件はこのような詳細な事情を1つ1つ専門的な視点から検討しなくてはいけませんから、早期に専門家である弁護士に相談なされるべきでしょう。
カツアゲ事件強要事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士まで、ご相談下さい。
警視庁高島平警察署までの初回接見費用:3万7,900円

福岡県直方市のいじめ事件にも対応…窃盗の強要事件も弁護士へ

2017-07-15

福岡県直方市のいじめ事件にも対応…窃盗の強要事件も弁護士へ

福岡県直方市の大学に通う21歳のAさんは、いわゆる「いじめグループ」に属しており、同級生であるVさんに、日頃から暴行等のいじめを行っていました。
ある日、Aさんは、Vさんに「万引きをしてこい」と命令し、Aさんに恐怖を感じていたVさんは、Aさんに従って窃盗を行おうとしましたが、店員の通報で駆け付けた福岡県直方警察署の警察官に事情聴取を受けることになりました。
これにより、Aさんらによる強要行為も発覚し、Aさんは、強要罪の容疑により、福岡県直方警察署から出頭要請を受けました。
(フィクションです。)

~強要罪~

脅迫又は暴行を用いて他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合、強要罪となります。
上記の例では、命令に伴い現に暴行・脅迫を用いていませんが、Vさんが日々いじめを受けていたことから、命令の態度だけで黙示の脅迫があったと判断される可能性があります。
ですので、いじめによって犯罪を強要することも強要罪にあたると考えられます。
なお、犯罪を強要した場合には、強要罪の他にも、共犯者として強要した犯罪(今回であれば窃盗罪)も成立する可能性があります。

強要罪の法定刑は、3年以下の懲役刑のみで罰金刑がありません。
懲役刑となってしまえば、学校や会社に行くことが出来きませんから、退学処分や解雇といった厳しい処分を受けるリスクもあります。
そうなってしまうと、本人だけではなく、家族の方にも精神的、社会的、経済的な負担となってします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
強要罪による実刑回避のためには、被害者の方との示談や、再犯防止策の構築などを行い、執行猶予を獲得するといった方法が考えられます。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、どのような弁護活動を取ることができるのか、見通しはどうなのか、といったご相談にも丁寧に対応させていただきます。
いじめによる強要事件などにお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県直方警察署までの初回接見費用:4万1,400円

正当防衛?弁護士に相談!三重県四日市市の傷害事件で逮捕なら

2017-07-14

正当防衛?弁護士に相談!三重県四日市市の傷害事件で逮捕なら

三重県四日市市に住むAさんは、たびたび空き巣被害にあっていたことから、犯人がまた空き巣に入ってきたら懲らしめて撃退してやろうと、金属バットを得用意していました。
ある日の深夜、空き巣をしようと入ってきた犯人に対し、それを待ち構えていたAさんはバットで犯人の後頭部を殴打、重傷を負わせてしまいました。
空き巣の犯人も逮捕されましたが、Aさんも傷害罪の容疑で三重県四日市北警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~正当防衛の成立の有無~

今回、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが、空き巣の犯人に反撃し傷害を負わせた行為には、正当防衛が成立しないのでしょうか。

刑法36条1項には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」との正当防衛についての規定があります。
同項にいう「急迫」とは法益侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
今回の場合では、犯人がAさん宅に空き巣に入ろうとしてきたので、Aさんの身体や財産に法益侵害の危険が押し迫っていることになりますから、正当防衛が成立しそうに思えます。
しかし、Aさんが空き巣が入ってくることを予想し、その機会を利用して積極的に傷害行為をしているので、正当防衛に必要な「急迫性」が認められるかが問題となります。

判例では、「法は予期された侵害を避けるべき義務を課すわけではないので、当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても直ちに侵害の急迫性が失われるわけではない」とされています。(最決昭52.7.21)とされており、今回でいえば、予め犯人の空き巣の侵入を予期したとしても、急迫性は直ちに否定されないということになります。

しかし、積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、正当防衛の侵害の急迫性を欠くと解されます。
Aさんの場合、積極的意思により犯人に傷害行為をしているので、正当防衛に必要な急迫性はなくなり、Aさんの行為は、正当防衛が成立しない可能性が高いといえるでしょう。

正当防衛の成立の有無などは、刑事事件に詳しい専門家、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、傷害事件などにお困りの方のご相談をお待ちしております。
三重県四日市北警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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