東京都板橋区のカツアゲ事件も~犯罪の強要について弁護士に相談

2017-07-16

東京都板橋区のカツアゲ事件も~犯罪の強要について弁護士に相談

東京都板橋区に住むAさんは、Bさんらの所属する、いわゆる「いじめグループ」から暴行被害にあっていました。
ある日、Aさんは「通行人からカツアゲしてこい」とBさんらに命令されたことから、Bさんの指示通り通行人のVさんをカツアゲし、お金を巻き上げました。
しかし、その現場を通りかかったパトロール中の警視庁高島平警察署の警察官によって、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
この逮捕を知ったAさんの家族が、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~犯罪を強要されたら…~

前回のブログでは、犯罪を強要した人についてお伝えしました。
今回のブログでは、犯罪を強要された人についてのお話です。

相手の反抗を抑圧しない程度の暴行又は脅迫により、相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪になります。
いわゆるカツアゲも恐喝罪にあたるので、Vさんに対してカツアゲを行ったAさんには、恐喝罪が成立するでしょう。

しかし、AさんはBさんにカツアゲするよう強要されています。
このような場合には、状況にもよりますが、「緊急避難」が成立する可能性があります。
「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」で、「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」は緊急避難として違法性が阻却されます。
例えば、不審者から逃げるためにした住居侵入や、ナイフを避けるために第三者を押しのけた暴行が緊急避難にあたると考えられます。
緊急避難が成立した場合、Aさんに恐喝罪は成立しません。

ただし、緊急避難は無関係な第三者へ被害が生じることになるため、厳格な要件を満たさなければ認められず、上記の例では、Bさんらの暴行が「現在の危難」にあたるのか、Vさんの被害の程度が回避したAさんの被害と比較してどのくらいか、などが考慮されるでしょう。
刑事事件はこのような詳細な事情を1つ1つ専門的な視点から検討しなくてはいけませんから、早期に専門家である弁護士に相談なされるべきでしょう。
カツアゲ事件強要事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士まで、ご相談下さい。
警視庁高島平警察署までの初回接見費用:3万7,900円