(中止犯について弁護士に相談)福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら

2017-07-22

(中止犯について弁護士に相談)福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら

福岡県小郡市在住のAさんは、Vさんに対して殺意を持って切りつけました。
Aさんはとどめを刺そうとしましたが、Vさんが必死に命乞いをしている姿を見て刺せなくなってしまいました。
Vさんは一命を取りとめ、Aさんは殺人未遂罪福岡県小郡警察署逮捕されました。
Aさんの弁護士は「中止犯」を主張することを考えました。
(フィクションです)

~中止犯~

未遂犯とは、犯罪の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です。
今回であれば、Vさんは死亡していないため、殺人罪における「人の死亡」という結果が生じていません。
なので、殺人未遂罪となるのです。

未遂犯は「刑を減軽することができる」と規定されています(刑法第43条本文)。
「できる」という規定なので、減軽されない場合もあるのです。
しかし、同条には但書があり、「自己の意思により犯罪を中止した」場合には、刑が減免されるのです。
これを中止犯と呼ぶことがあります。

中止犯の場合には、刑が必ず減軽又は免除されることになるのです。
では、「自己の意思により犯罪を中止した」とはどのような場合なのでしょうか。
これはとても難しい問題です。
1つの基準として、「犯罪を続けようと思えばできたが、続けなかった」場合に中止犯になる可能性があります。
今回のAさんの場合も、そのようにいえるかが重要になってきます。
とても難しい問題だからこそ、専門知識を有する弁護士が必要となるのです。

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