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福岡市博多区の殺人未遂事件で減刑を目指す~中止未遂を主張の弁護士
福岡市博多区の殺人未遂事件で減刑を目指す~中止未遂を主張の弁護士
Aさんは、福岡市博多区で、Vさんを殺害しようとナイフでVさんを突き刺した。
しかし、Aさんは自分のしてしまったことを悔いて、急いで救急車を呼び、周りの人に助けを求めた。
その結果、Vさんは病院で一命を取り留めたが、Aさんは福岡県博多臨港警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
Aさんの家族は、どうにか減刑を目指すことはできないかと、刑事事件に強いという弁護士に、まずは初回接見を依頼した。
(フィクションです。)
~中止未遂とは?~
人を殺害しようと実行に着手したものの、死亡結果が生じなかった場合には殺人未遂罪となります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、殺人未遂の場合には裁判所の判断で減刑される可能性があります。
ただし、上記の事案でAさんは、Vさんを助けようと真摯な努力をしています。
このように「自己の意思により犯罪を中止した」場合は「中止未遂」と呼ばれます。
中止未遂が成立した場合には、単なる未遂と異なり、減刑が必ずなされます。
懲役刑は会社や学校を退社・退学することになる事もあり、本人だけではなく、ご家族の方にも精神的、経済的な負担となってしまうため、少しでも刑を軽くすることが、その後の社会復帰に重要となります。
弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が被告人の方の味方となって減刑のために活動いたします。
上記事例のような中止未遂の可能性のある事件に関しても、詳細な事情を検討し、中止未遂の成立を主張します。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフによるご案内から、無料法律相談のご予約、初回接見のご依頼が可能です。
福岡の殺人未遂事件でお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(福岡県博多臨港警察署への初回接見料:3万6,100円)
外国人の初回接見も!東京都港区の傷害事件対応の弁護士
外国人の初回接見も!東京都港区の傷害事件対応の弁護士
中国国籍の40代男性のAさんは、お酒を飲み酔った勢いで、東京都港区内の居酒屋店員のVさんを殴ってしまいました。
Vさんは、Aさんの暴行により怪我を負ってしまい、Aさんは、駆け付けた警視庁麻布警察署の警察官に傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの奥さんは、Aさんの友人からの電話で、Aさんの逮捕を知りましたが、AさんもAさんの奥さんも、あまり日本語が得意ではありません。
Aさんの奥さんは、日本語が得意なAさん会社の同僚と一緒に、刑事事件専門の弁護士へ初回接見を依頼するために相談することにしました。
(フィクションです。)
~外国人の傷害事件~
被疑者がたとえ外国人であっても、日本国内で傷害事件を起こしてしまえば、日本の刑事手続によって処罰されます。
傷害罪で逮捕・起訴された場合、傷害の程度にもよりますが、罰金20万円~50万円、あるいは執行猶予3、4年くらいの量刑となることが予想されます。
被疑者はまず、逮捕後、勾留決定がされるまでのおよそ72時間は、弁護士以外の方に接見(面会)することができません。
逮捕された被疑者は、不慣れな留置施設で、外国人の方でなくても不安な時間を過ごされる方が多いです。
なので、日本語が得意ではない外国人の被疑者であれば、家族と面会もできず、取調べを受ける時間というのは、なおいっそう、大きなストレスとなってきます。
被疑者は、弁護士とは接見(面会)ができますので、弁護士と接見(面会)することで、被疑者には今後の事件の見通しや取調べのアドバイスをお話しするだけでなく、ご家族からの励ましの伝言を伝えることもできますので、一定の安心感を与え、ストレスを軽減をさせることができます。
また、外国人の被疑者であれば、通訳人の手配などを行うことで、弁護士との意思疎通を図りながら接見(面会)を行い、不慣れな土地での刑事事件という不安を少しでも軽減するよう動くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の方の傷害事件についても、初回接見サービスを行っています。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、迅速な被疑者への接見の対応が可能です。
外国人であるがゆえに、日本の刑事手続きを知らずに困っている被疑者もいるでしょう。
外国人の傷害事件にお困りの方、身内が事件を起こしお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
(警視庁麻布警察署への初回接見費用:3万5,300円)
千代田区の刑事事件・業務妨害事件~嫌がらせの大量注文は弁護士に相談
千代田区の刑事事件・業務妨害事件~嫌がらせの大量注文は弁護士に相談
東京都千代田区に一人暮らししているVさんのもとに、ある日いきなり蕎麦10人前の出前が届けられました。
実はこの大量注文は、日頃からVさんに恨みを持っていたAさんが、Vさんに嫌がらせをする目的でVさんの名前で嘘の出前の注文をしたものでした。
身に覚えのない注文に、Vさんは代金を支払わなければならないのでしょうか。
Vさんは、このことを警視庁麹町警察署に相談しようと思っているのですが、Aさんには、何かしらの犯罪が成立するのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~嫌がらせの大量注文は業務妨害?~
嘘の出前注文には、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
嘘の出前注文には、お店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます(刑法233条)。
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があります。
行為の態様又は結果のいずれかが公然・可視的であれば「威力」となり、非公然・不可視的であれば「偽計」となるといわれています。
今回のAさんによる嘘の注文という行為は、お店にとっては普通の注文と変わらない形のものであり、非公然・不可視的なものといえるため、「偽計」業務妨害罪が成立すると考えられます。
では、Vさんはこの大量注文の分の代金を支払わなければならないのでしょうか。
そもそも、自ら注文をしていないVさんと蕎麦屋との間に売買契約は成立していないため、Vさんに代金支払いの義務は発生せず、Vさんは代金を支払う必要がありません。
もっとも、届いた出前の商品を受け取って自ら代金を支払ってしまったり、口をつけてしまった場合には、その時点で新たに売買契約が成立すると考えられます。
そのため、嘘の出前注文に気付いた段階で「自分は注文をしていません」と告げ、商品は受け取らないことが必要です。
嫌がらせから発展した刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、大量注文による業務妨害事件についても、相談者様・依頼者様に分かりやすい説明や対応が可能です。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けていますから、まずはお電話ください。
(警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
自殺の強要で殺人事件へ…北九州市戸畑区の逮捕は弁護士に相談
自殺の強要で殺人事件へ…北九州市戸畑区の逮捕は弁護士に相談
ある日、福岡県戸畑警察署は、福岡県北九州市戸畑区に住んでいたVさんが自殺をしたとして捜査を開始した。
その結果、福岡県戸畑警察署の警察官は、Aさんが脅迫によりVさんに自殺を強要したとして、Aさんを逮捕した。
どうしたらいいか困ったAさんの家族は、刑事事件につよいと評判の法律事務所の弁護士に弁護の依頼をした。
(フィクションです。)
~殺人罪~
殺人罪は、故意に他人の生命を自然の死期に先立って断絶することで成立します。
殺人事件と聞くと、ナイフで胸を刺したり、毒を飲ませたりする事をイメージする方も多いと思います。
ただし、これらだけではなく、脅迫や欺罔によって相手を自殺させた場合にも、殺人罪は成立するとした判例があります。
上記の例でも、Aさんは脅迫によって自殺を強要し、Vさんを死に追いやっているため、殺人罪になると考えられます。
殺人罪となった場合、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役に処されます。
~弁護活動~
被害者が自殺をしてしまった場合、刑法には「自殺関与罪」というものが規定されています。
上記のように被害者を追い詰めた場合と異なり、被害者が自由な意思決定に基づいて自殺をしてしまった場合には自殺関与罪としてより軽い刑となる可能性があります(自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮)。
ですので、上記の事案でもAさんがVさんに対して自殺を強要したのではなく、単に自殺を手伝った(幇助した)、唆した(教唆した)に過ぎないのであれば、殺人罪ではなく自殺関与罪が成立すると主張することも考えられます。
もちろん、脅迫も幇助も教唆もしていないとしてAさんの身の潔白を証明することも考えられます。
どのような主張をするにしても、弁護士が早期に活動を始め、十分な準備をする必要があります。
そこで、刑事事件でお悩みの際はあいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れを丁寧にご説明いたします。
早期に弁護士へご相談、ご依頼していただくことで、その後の弁護活動の幅が広がります。
福岡県の殺人事件で弁護士をお探しの方はぜひあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
(福岡県戸畑警察署への初回接見料:4万40円)
遺体を放置したら死体遺棄罪?東京都目黒区の刑事事件で逮捕は弁護士へ
遺体を放置したら死体遺棄罪?東京都目黒区の刑事事件で逮捕は弁護士へ
Aさんは東京都目黒区において、妻Vさんと2人暮らしをしていた。
ある日、Aさんは寝室においてVさんが、ベットの上で息をしておらず、死んでいるのに気づいた。
Aさんは自分が殺人犯として扱われてしまうと思い込み、怖くなりそのままVさんの遺体を放置した。
その後、その事実が発覚し、警視庁目黒警察署は、Aさんを死体遺棄罪で逮捕した。
(フィクションです。)
~遺体を放置しただけで死体遺棄罪は成立する~
死体遺棄罪は刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
イメージされる死体遺棄事件といえば、遺体を外に運び出したり、山に捨てたり、という事件が浮かぶでしょうか。
今回のような、遺体をただ放置しただけでも、本条にいう「遺棄」が当たり、死体遺棄罪が成立するのでしょうか。
判例では、「死体遺棄罪は、死体を他に移して遺棄する場合のほか、葬祭する責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去る場合にも成立する。」(大判大6.11.24)とされます。
今回の事例であれば、AさんはVさんの夫ですので、葬祭する責務のある者であり、また葬祭の意思も有していませんでしたので、死体遺棄罪が成立すると考えられます。
では、今回の事例とは別に葬祭する義務がない者には犯罪が成立しないのでしょうか。
この点について、葬祭する義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号)可能性があります。
死体遺棄罪の量刑の例としては、過去の判例では懲役1年6か月~2年6か月、執行猶予4年~5年となった事例が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり死体遺棄事件の刑事弁護活動も承っております。
死体遺棄事件で逮捕され、お困りの方、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁目黒警察署への初回接見費用:3万6,500円)
本当は何回?愛知県名古屋市の傷害事件を弁護士に相談
本当は何回?愛知県名古屋市の傷害事件を弁護士に相談
愛知県名古屋市に住むAさんは、妻と娘の三人で暮らしています。
ある日Aさんはカッとなってしまい、妻と娘の顔や体を殴り、軽いけがを負わせてしまいました。
娘の通報により駆け付けた愛知県警察瑞穂警察署の警察官にAさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
取調べで妻は「10数回にわたり殴られた。腹部の痣はこの時にできたものだ」と言っているが、Aさんは「10数回も殴っていない。腹部を殴った事実もないため、痣は自分と関係ない」と主張しています。
(参考:8月21日時事通信。フィクションを含んでいます。)
~傷害の程度~
人を傷害した場合、傷害罪となります。
「傷害」とは人の生理的機能への障害を意味し、上記の例のように暴行によりできた痣や、ナイフでできた切り傷はもちろん、ストーカー行為によって精神疾患に追い込むことも傷害罪に該当します。
傷害罪の法定刑は、1月以上15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅広く設定されています。
これは、「傷害」と一言で言っても、擦り傷のように小さなものから生命にかかわる重度なものまで多様な種類が存在するため、どのような傷害にも対応できるようにと考えられます。
ですので、どのような行為態様で、どの程度の傷害が生じたかを明らかにする事は量刑の判断に影響が及ぶ可能性があります。
上記の例でも、Aさんは被害者の主張に対し一部否認しているため、暴行の態様や傷害の程度を争う余地があるでしょう。
また、行為態様や傷害の程度は検察官が起訴・不起訴を判断する際や量刑の判断をする際に考慮される要素の一つとなります。
被害の程度については、加害者や被害者の認識が誤っている場合もあります。
被害者の方が嘘をついているつもりがなくても恐怖や焦りで被害時の記憶が混乱しており、被害の程度を大きく主張することも考えられます。
そこで、事実を明らかにするための一歩として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が事件を詳細に調べ、明らかになった事実を検察官や裁判官に主張致します。
愛知県名古屋市の傷害事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
弁護士に依頼で虚偽の自白を防ぐ!兵庫県赤穂市の傷害事件なら
弁護士に依頼で虚偽の自白を防ぐ!兵庫県赤穂市の傷害事件なら
兵庫県赤穂市在住のAさんは、身に覚えのない傷害罪の容疑で出頭要請を受け、兵庫県赤穂警察署の警察官に取調べを受けている。
その取調べの最中に警察官から「今ここで自白をするなら不起訴処分にしてやるぞ」と言われた。
Aさんは取調べが長期に及び、疲れていたこともあり、「不起訴処分にされるならば」、「取調べが終わるのならば」と思って虚偽の自白をしてしまった。
しかし、その後Aさんは、上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまった。
(フィクションです。)
~自白~
自白とは簡単に言えば「自己に不利益な供述」のことを言います。
自分が犯罪を実行したことを認める供述だけではなく、不利な証拠についての供述なども自白にあたります。
ただし、自白は任意になされたものでなければ証拠として認められません。
もし脅迫されたり、騙されたりしたことで自白してしまい、この自白をもとに誤った有罪判決を下されてしまっては大変な事になってしまうからです。
任意の自白かどうかは様々な事項を考慮して判断されますが、上記の例のように不起訴の約束を持ち掛けられてしまった場合には自白の任意性が否定されることがあります。
~弁護士の活動~
実際に任意性のない自白をしてしまっても、その証拠を集めることは困難だと思われます。
ですので、虚偽の自白は未然に防ぐことが大切です。
そこで、取調べの前にはあいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が取調べや、万が一逮捕・勾留されてしまった際のアドバイス、刑事手続きの流れの説明をいたします。
話を聞くだけでもご本人やその家族の方の不安を取り除くこともできるでしょう。
兵庫県での傷害事件の取調べ前にはぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(兵庫県赤穂警察署への初回接見料:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)
任意出頭しないと逮捕される?福岡県朝倉市の傷害事件を弁護士に相談
任意出頭しないと逮捕される?福岡県朝倉市の傷害事件を弁護士に相談
福岡県朝倉市在住のAさんは、高齢の母Vさんの介護をしながら暮らしていました。
介護に疲れたAさんは、Vさんが体調不良になればいいと思って、Vさんが普段飲んでいる薬を睡眠薬とすり替えました。
その結果、Vさんは病院へ救急搬送される事態となり、Aさんが睡眠薬をVさんに飲ませた疑いがかかりました。
Aさんは今回の傷害事件の事情聴取のため、福岡県朝倉警察署から任意出頭を求められましたが、Aさんは、これに応じなければ逮捕されてしまうのだろうかと不安に思っています。
(この話はフィクションです)
~睡眠薬でも傷害罪~
人を傷害する行為には傷害罪が成立します(刑法204条)。
「傷害」とは、人の生理的機能を害することであり、怪我をさせることだけでなく、気絶させたり、中毒症状を引き起こすこともあたります。
判例によれば、今回のように、多量の睡眠薬を飲ませて急性薬物中毒症状を生じさせる行為にも、傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~任意出頭しないと逮捕される?~
捜査機関が求める任意出頭はあくまで任意であるので、もちろんこれを断ることは可能です。
警察署に出頭して取調べを受けることは確かに負担が大きく、疑いが晴れるまでは連日のように出頭の要請を受け、通常の日常生活を送ることが困難になることもあるほどです。
しかし、捜査機関の任意出頭の要請に応じないことは、逃亡又は罪証隠滅のおそれの徴表となるとの見解が、実務上ではかなり有力な見解とされていることも事実です。
そのため、任意出頭を断ることで、警察は後ほど令状の発付を受けて逮捕をする可能性もあります。
逮捕前の段階であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談で、捜査機関への対応などの法的アドバイスを受けることが可能です。
任意出頭に応じるべきか、応じた先でどのように対応すべきか、弁護士に直接詳しく聞いてみましょう。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:4万1,900円)
(弁護士)東京都文京区の監禁致傷事件で執行猶予獲得を目指すなら
(弁護士)東京都文京区の監禁致傷事件で執行猶予獲得を目指すなら
Aさんは、東京都文京区で、Vさんに暴行を加えようとして、Vさんを人気のない場所に連れて行こうと車に乗せた。
しかし、Vさんは脱出しようと走行中の車から飛び降り、Vさんは重傷を負った。
そして、通報によって捜査を開始した警視庁富坂警察署の警察官により、Aさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕された。
逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです。)
~監禁致傷罪~
不法に人を監禁し、傷害を負わせた場合、監禁致傷罪となります。
監禁とは、簡単に言えば人の行動範囲を制限する場所に閉じ込めることです。
上記の例のように、車内に閉じ込めることは監禁となるでしょうし、車内から逃げようとしたVさんが怪我を負っているため、Aさんは監禁致傷罪となると考えられます。
~執行猶予処分の獲得のために~
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役(刑法220条)ですが、監禁致傷罪となった場合は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とされています(刑法211条)。
つまり、監禁罪の法定刑と傷害罪の法定刑を比較して重い方で判断するということです。
監禁罪にも傷害罪にも、法定刑には懲役刑が含まれていますから、監禁致傷罪となれば懲役刑、刑務所に可なければならなくなってしまうかもしれません。
懲役刑になってしまえば、会社や学校を辞めざるを得ないこととなる可能性が高く、本人だけではなくそのご家族の方にも大きな負担となります。
このような負担を回避するために執行猶予処分で実刑を免れることが重要になります。
執行猶予処分の獲得のためには、被告人の方に情状酌量の余地がある事を主張・立証することが必要とされます。
具体的には、犯行態様が悪質でなかった事、犯行に至る動機にやむを得ない事情があった事や示談交渉によって当事者間での紛争が解決している事などを弁護士が裁判所に訴えかけます。
このためには、弁護士が事件の詳細を把握し、十分な準備をすることが必要です。
そこで、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
東京都での監禁致傷事件で執行猶予獲得をお考えの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁富坂警察署の初回接見料:3万6,100円)
福岡県筑後市の暴力事件に強い弁護士~学校でのいじめが発展して少年事件に
福岡県筑後市の暴力事件に強い弁護士~学校でのいじめが発展して少年事件に
福岡県筑後市に住む中学生Aは、学校で同級生Vをいじめていました。
ある日、いじめの際に、Vが怪我をしてしまいました。
Vの保護者が福岡県筑後警察署に相談したことで、Aによるいじめはに少年事件に発展しました。
福岡県筑後警察署からこの話を聞いて不安になったAの家族は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~いじめが少年事件へ発展~
近年、いじめが大きな社会問題となっています。
いじめは、それぞれの事案によって、どのような犯罪に該当するのかが異なってきます。
身体的暴力を伴ういじめは、傷害罪や暴行罪などが適用される可能性があります。
心理的な圧迫が伴ういじめは、脅迫罪や強要罪などが適用される可能性があります。
物的な損害を伴ういじめは、器物損壊罪などが適用される可能性があります。
性的暴力を伴ういじめは、強制わいせつ罪や強制性交等罪などが適用される可能性があります。
また、中学校や高校でのいじめとなると、未成年の少年による犯罪となりますので、少年法の適用を受け、少年事件となります。
そのため、成人事件とは異なる刑事手続きを適用することになります。
少年事件では、手続きの関係上、成人事件と比べて身体拘束の期間が長くなる可能性もあります。
いじめに関する少年事件・刑事件でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件と少年事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
専門スタッフがご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)