遺体を放置したら死体遺棄罪?東京都目黒区の刑事事件で逮捕は弁護士へ

2017-09-01

遺体を放置したら死体遺棄罪?東京都目黒区の刑事事件で逮捕は弁護士へ

Aさんは東京都目黒区において、妻Vさんと2人暮らしをしていた。
ある日、Aさんは寝室においてVさんが、ベットの上で息をしておらず、死んでいるのに気づいた。
Aさんは自分が殺人犯として扱われてしまうと思い込み、怖くなりそのままVさんの遺体を放置した。
その後、その事実が発覚し、警視庁目黒警察署は、Aさんを死体遺棄罪逮捕した。
(フィクションです。)

~遺体を放置しただけで死体遺棄罪は成立する~

死体遺棄罪は刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
イメージされる死体遺棄事件といえば、遺体を外に運び出したり、山に捨てたり、という事件が浮かぶでしょうか。
今回のような、遺体をただ放置しただけでも、本条にいう「遺棄」が当たり、死体遺棄罪が成立するのでしょうか。

判例では、「死体遺棄罪は、死体を他に移して遺棄する場合のほか、葬祭する責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去る場合にも成立する。」(大判大6.11.24)とされます。
今回の事例であれば、AさんはVさんの夫ですので、葬祭する責務のある者であり、また葬祭の意思も有していませんでしたので、死体遺棄罪が成立すると考えられます。

では、今回の事例とは別に葬祭する義務がない者には犯罪が成立しないのでしょうか。
この点について、葬祭する義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号)可能性があります。

死体遺棄罪の量刑の例としては、過去の判例では懲役1年6か月~2年6か月、執行猶予4年~5年となった事例が挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり死体遺棄事件の刑事弁護活動も承っております。
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警視庁目黒警察署への初回接見費用:3万6,500円