本当は何回?愛知県名古屋市の傷害事件を弁護士に相談

2017-08-31

本当は何回?愛知県名古屋市の傷害事件を弁護士に相談

愛知県名古屋市に住むAさんは、妻と娘の三人で暮らしています。
ある日Aさんはカッとなってしまい、妻と娘の顔や体を殴り、軽いけがを負わせてしまいました。
娘の通報により駆け付けた愛知県警察瑞穂警察署の警察官にAさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
取調べで妻は「10数回にわたり殴られた。腹部の痣はこの時にできたものだ」と言っているが、Aさんは「10数回も殴っていない。腹部を殴った事実もないため、痣は自分と関係ない」と主張しています。
(参考:8月21日時事通信。フィクションを含んでいます。)

~傷害の程度~

人を傷害した場合、傷害罪となります。
「傷害」とは人の生理的機能への障害を意味し、上記の例のように暴行によりできた痣や、ナイフでできた切り傷はもちろん、ストーカー行為によって精神疾患に追い込むことも傷害罪に該当します。
傷害罪の法定刑は、1月以上15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅広く設定されています。
これは、「傷害」と一言で言っても、擦り傷のように小さなものから生命にかかわる重度なものまで多様な種類が存在するため、どのような傷害にも対応できるようにと考えられます。
ですので、どのような行為態様で、どの程度の傷害が生じたかを明らかにする事は量刑の判断に影響が及ぶ可能性があります。
上記の例でも、Aさんは被害者の主張に対し一部否認しているため、暴行の態様や傷害の程度を争う余地があるでしょう。
また、行為態様や傷害の程度は検察官が起訴・不起訴を判断する際や量刑の判断をする際に考慮される要素の一つとなります。

被害の程度については、加害者や被害者の認識が誤っている場合もあります。
被害者の方が嘘をついているつもりがなくても恐怖や焦りで被害時の記憶が混乱しており、被害の程度を大きく主張することも考えられます。
そこで、事実を明らかにするための一歩として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が事件を詳細に調べ、明らかになった事実を検察官や裁判官に主張致します。
愛知県名古屋市の傷害事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6,200円