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【大阪市の弁護士に相談】犬が脱走して襲われた!反撃したら器物損壊罪?

2017-10-11

【大阪市の弁護士に相談】犬が脱走して襲われた!反撃したら器物損壊罪?

大阪府大阪市に住むVさんは、闘犬として飼われている土佐犬を逃がしてしまいました。
Aさんは、散歩中この土佐犬に遭遇し、土佐犬が襲い掛かってきたため、とっさに道に落ちていた石を投げつけて土佐犬に怪我をさせました。
その後、土佐犬は大阪府曽根崎警察署の警察官に捕獲され、Vさんに引き渡されましたが、土佐犬が傷つけられたのを見て、VさんはAさんに対し「告訴してやる」といいました。
不安になったAさんは刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の無料法律相談へ行きました。
(10月2日ホウドウキョクの記事を参考にしたフィクションです。)

~犬に反撃したら器物損害罪?~

先日、青森県で闘犬の土佐犬が逃走し、8時間後に無事保護されたという事件がありました。
実際の青森の事件では怪我人は出ていませんので、上記のような事は起こらなかったと思われますが、今回は「他人の飼い犬に襲われて反撃した場合」を考えていきましょう。

他人の物を損壊した場合は、皆さんご存知のように器物損壊罪となります。
ペットは法律上は財物ですので、ペットに怪我を負わせた場合、器物損壊罪が成立するでしょう。
しかし、上記の事件でAさんは、土佐犬に襲われて反撃として石を投げているため、正当防衛ではないのかと思われる方もいるでしょう。
正当防衛は「急迫不正の侵害」に対する反撃行為として認められます。
「不正」とは「違法である事」とされていますが、物である動物の行為には「違法」を観念できないのです。
このような理由から、物に対する防衛行為(対物防衛と言われます。)には、正当防衛が認められません。
例外的に、犬が人を襲うように飼い主がけしかけたような場合には、飼い主による「急迫不正の侵害」があるとして正当防衛が認められることがあります。

ではどうなるのかというと、上記Aさんには、緊急避難が認められると考えられます。
緊急避難とは「現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為」は罰しないとするものです。
「現在の危難」とは正当防衛のように違法かどうかを問題とせず、自然災害や動物の行動もこれに含まれます。
上記の事案で、Aさんは土佐犬に襲われていますので、「現在の危難」があるとして緊急避難が成立するでしょう。
この場合、Aさんには器物損壊罪が成立しません。

しかし、緊急避難は無関係な第三者に損害を与える恐れがあるので、厳格な要件の下で認められます。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が、事件について適切なアドバイスをいたします。
また、仮に緊急避難が成立しなかったとしても、早期に事件を把握し、弁護活動に取り掛かることで、示談交渉不起訴処分の獲得など幅広い活動をすることができます。
(無料法律相談予約:0120-631-881 大阪府曽根崎警察署までの初回接見料:33,900円)

心中すると自ら通報で逮捕?東京都荒川区の殺人事件は弁護士へ

2017-10-10

心中すると自ら通報で逮捕?東京都荒川区の殺人事件は弁護士へ

警視庁南千住警察署は、地元消防に「客室内で心中する」という通報があったことを受け、通報のあった東京都荒川区のホテルに向かいました。
警察官が通報のあった部屋に入ると、首を絞められて死亡している女性Vさんと、睡眠薬を大量摂取し意識不明のAさんを発見しました。
Aさんは病院に運ばれ、意識が回復した後、警視庁南千住警察署の警察官により殺人罪の容疑で逮捕されました。
取調べにおいて、Aさんは「自殺を助けるため、首に巻き付いていたタオルを絞めた。」と供述しているようです。
(10月1日産経WESTの記事を参考にしたフィクションです。)

~心中で殺人罪?~

上記で、AさんはVさんの首を絞めて殺害したことを認めているため、殺人罪が成立する可能性があります。
現に、本件でAさんは殺人罪の容疑で逮捕されています。
これはつまり、他人を巻き込んで自殺しようとした「無理心中」を図ったものと考えられたのでしょう。

ここで問題となるのは、被害者たるVさんに真に自殺の意思があったかどうかです。
Vさんに自殺意思がある場合には、被害者の同意を得て殺害したとして、同意殺人罪が成立します。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役である一方、同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役で、両者には大きな差があります。
ですので、真実は被害者に自殺意思があったにも関わらず、殺人罪として処罰されては、不当に重い刑が科される恐れがあります。

そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が、真実を追及し、被害者に真に自殺意思があったことを主張するなどして、不当に重い刑罰が科せられることを防ぐ活動を行います。
そのためには、早期に弁護活動に取り掛かり、いち早く事件を詳細に把握する必要があります。
また、本件でAさんは自殺を図るほど精神的に弱っていたことから、情状酌量の余地がある事を主張する他、同じことを繰り返さない措置として治療のお手伝いをすることも考えられます。
東京都荒川区心中事件殺人事件でお困りの方は、ぜひ、刑事事件専門の弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁南千住警察署までの初回接見料:3万8,000円)

 

本当に強盗罪?福岡市で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-09

本当に強盗罪?福岡市で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

Vさんは、福岡県福岡市中央区の飲食店で、その店に来ていたAさんから殴られ、現金を奪われたと言って、110番通報しました。
一方で、Aさんは、現金を奪ったことは認めながらも、Vさんを殴ったことについては否認しています。
しかし、Vさんの110番通報を受けた福岡県中央警察署の警察官は、Aさんを強盗罪の現行犯人として逮捕しました。
(この事案は平成29年9月29日のTNCニュースで報道された事件を参考に作成しています。)

<< 強盗罪と窃盗罪 >>

AさんはVさんの現金を奪ったとして、強盗罪逮捕されました。
他人の物を奪った場合に成立する可能性のある犯罪として、強盗罪の他に窃盗罪があります。
強盗罪窃盗罪の違いはどこにあるでしょうか。

強盗罪窃盗罪との違いは「他人の物を奪う際に、持ち主に対して暴行・脅迫を加えたか否か」という点にあります。
つまり、暴行・脅迫を加えて物を奪った場合には強盗罪、単に物を奪っただけの場合には窃盗罪となります。
そして、懲役刑のみを規定する強盗罪に対し、窃盗罪は罰金で済む場合があるので、強盗罪よりも窃盗罪の方が軽い犯罪であると言えます。

ここで、上の事案に戻ってみましょう。
Vさんは、Aさんから殴るという暴行を加えられて現金という物を奪われたので強盗罪だと主張しています。
一方で、Aさんは、殴るという暴行を加えずに現金という物を奪ったので窃盗罪だと主張しています。
したがって、もしAさんの主張が正しければ、Aさんは強盗罪ではなく窃盗罪ですので、警察官の逮捕は重大な事実誤認ということになります。

とはいえ、実際に上の事案で逮捕されてしまった場合、犯行当時現場にいた人が加害者の味方をしてくれることは極めて稀であり、加害者が殴っていないと一人で主張し続けることは困難です。
また、事案によっては、強盗罪窃盗罪の境界が曖昧なものもあり、ご自身ではその判断がし辛いこともあります。
そこで、強盗事件で逮捕されてしまった場合には、加害者の味方という立場にあり、法的判断の専門家である刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。
強盗事件でお困りの方は、ぜひ刑事事件の早期解決を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
法律相談:初回無料
福岡県中央警察署への初回接見費用:3万5,000円

ネットの爆破予告で威力業務妨害事件…半田市で自首をするならまず弁護士へ

2017-10-08

ネットの爆破予告で威力業務妨害事件…半田市で自首をするならまず弁護士へ

愛知県半田市のホームページにて、「市役所を爆破する」という内容の書き込みがされました。
爆破予告時間には職員約600人が避難する騒ぎとなりました。
しかし、爆発物は見つからず、愛知県警察半田警察署では威力業務妨害の容疑で捜査を開始しました。
犯人はまだ捕まっていないようです。
(9月12日毎日新聞を参考にしたフィクションです)

~ネットでの爆破予告~

威力を用いて人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「威力」とは人の意思を抑圧するに足りる勢力を示す事を言い、爆破予告のような脅迫は「威力」に当たるとされるでしょう。
また、公務員の公務も権力的な職務でない場合には「業務」に当たるとされています。
ですので、本件では威力業務妨害罪が成立するでしょう。

~自首をすると?~

本件では、まだ犯人が特定されていません。
そういった場合には、犯人が名乗り出た場合には「自首」が成立します。
自首は、単に警察に犯人である事を名乗り出れば成立するわけではなく、事件又は犯人が捜査機関に発覚されていない場合にのみ成立します。
自首が成立した場合、刑が任意的に減軽されます。

ただし、自首は犯人である事を名乗り出るわけですから、取調べや、逮捕・勾留と言った刑事手続きが開始されます。
また、そもそも自首をするには勇気がいることと思います。
そこで、自首の前には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が、自首のリスクや刑事手続きの流れを説明し、取調べの際のアドバイスをすることも可能です。
さらに、自首前に弁護士のお話を聞くというだけでも不安を取り除くこともできるでしょう。
愛知県の威力業務妨害罪にで弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県警察半田警察署までの初回接見料:38,500円)

アカハラ(アカデミックハラスメント)で傷害事件?福岡市の刑事事件に強い弁護士

2017-10-07

アカハラ(アカデミックハラスメント)で傷害事件?福岡市の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、福岡県福岡市にある某大学で教授として勤務しています。
Aさんは、自己のストレスを発散させるため、学生の就職活動の邪魔をするといったアカデミックハラスメントを繰り返しました。
中には研究室の仕事を優先させるためにインターンシップの打ち合わせをキャンセルさせたこともあるそうです。
これにより複数の学生が精神疾患を発症し、卒業後の就労にも多大な支障が生じました。
Aさんは大学を解雇されましたが、今後刑事事件に発展することを恐れ、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行きました。
(9月12日時事通信社を参考にしたフィクションです)

~アカハラで刑事事件?~

アカデミックハラスメント、通称アカハラとは、大学などの学術機関で教職員が学生やほかの教職員に対して行う嫌がらせ行為を言います。
近年ではセクハラを始め、パワハラ、モラハラと言うような「○○ハラスメント」という大人による嫌がらせが問題になっています。
このブログを読んでいる方の中にも「○○ハラスメントで損害賠償を請求」といったニュースを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

ただ、損害賠償請求といった話は、民事事件のお話になります。
それとは別途、上記事案のような場合には、刑事事件になる可能性も十分あります。
例えば、上記の事案では傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪は、人に傷害を負わせた場合に成立し、傷害罪とされれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「傷害」とは、「人の生理的機能を害すること」と定義されています。
暴行によって生じた傷はもちろん、精神疾患もこれにあたるとされています。
実際に、ストーカー行為によって被害者をPTSDに追い込んだという事件で、傷害罪を適用している裁判例もあります。

刑事手続きは逮捕・勾留といった身柄拘束や取調べ、刑事裁判のように被疑者・被告人の方に精神的、時間的に大きな負担となります。
アカハラから傷害事件へ発展するという、一般の方には想像しづらいような事態が起こり、刑事事件へ巻き込まれていくこともあります。
そんな時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が丁寧に、相談者様の不安を取り除けるよう、対応いたします。
(福岡県中央警察署への初回接見料:35,000円)

 

殺意を争うなら刑事事件専門の弁護士に相談~大阪市で夫が妻を殺害!

2017-10-06

殺意を争うなら刑事事件専門の弁護士に相談~大阪市で夫が妻を殺害!

大阪市平野区に住むAさんは、妻のVさんを暴行を加えた末に死亡させ、遺体をスーツケースに入れた上で近所の運河に遺棄した。
大阪府平野警察署の警察官が遺体を発見したことで事件が発覚した。
公判において検察は「首を強く圧迫しているおり、強い殺意がある」として殺人罪の成立を主張した。
一方被告人の弁護人は「口論になって妻に布団をかぶせたが殺すつもりはなかった」と主張しました。
(9月11日NHKニュースWEBを基にしたフィクションです)

~殺意の有無を争う~

上記の事案は、去年6月に起きた事件を参考にしており、9月11日に東京地裁で一審判決が言い渡されました。
判決では、被告人側の主張を認め、傷害致死罪が成立するとしました。

人を死亡させてしまった場合、殺意があれば殺人罪、殺意がなければ傷害致死罪が成立します。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役である一方、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役と大きな差があります。
殺意の有無が被告人の方の人生を左右することもあるのです。

殺意は被告人の内心の問題ですが、心の中の証明はできるわけありません。
ですので、あくまで客観的な証拠から殺意を認定します。
一般的には、凶器や殺害方法などから「殺意があった事」が主張されます。
例えば、ナイフを用いたり、高所から突き落としたりというように、死亡する危険性が高い行為をしている場合には殺意が認定されやすくなります。
上記の事件でも、検察官は「首の骨が折れるほど強い力で圧迫している」ことを殺意の認定のために主張しているようです。
犯罪の立証は検察官が負っているため、被告人の方が「殺意がない事」を立証する必要は原則としてありません。
しかし、検察官の主張が全て正しいとは限らないため、弁護士は証拠を集めてこれに反論します。
上記の事件でも、首の骨が折れたのは首を絞めたときではないことを弁護士が主張している他、殺害時の具体的状況を示すことで殺意がないと反論しています。

このように、弁護士も反論のため、証拠を集めたり事件の詳細を把握したりといった活動をする必要があります。
そのため、早期に弁護活動を開始できるかが重要になります。
弁護士が早期に活動を始めることで、十分な準備をして訴訟に臨むことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、依頼を受け次第、真実を追及するために活動を開始いたします。
大阪市での殺人事件で殺意の認定について争いたいとお考えの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスも行っております。
(大阪府平野警察署への初回接見料:37,100円)

【示談なら刑事事件専門弁護士へ】東京都国分寺市の恐喝未遂で逮捕

2017-10-05

【示談なら刑事事件専門弁護士へ】東京都国分寺市の恐喝未遂で逮捕

東京都国分寺市在住の男性Aは、女性Vに対し貸付金の残金を支払えと脅迫文を送りつけたり、自宅に押し掛けるなど現金約4000万円を脅し取ろうとしました。
警視庁小金井警察署の警察官は、Aを恐喝未遂の容疑で逮捕しました。
Aは、少しでも自分の処分が軽くなるような弁護活動をしてほしいと、接見に訪れた弁護士に相談しました。
(平成29年9月23日朝日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

~恐喝罪~

恐喝罪は、刑法第249条1項で、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
恐喝」とは、相手方に対し、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
暴力団組員であるAが脅迫文を送りつけたり、自宅に押し掛けたりする行為は、Bを畏怖させるに足る脅迫であるといえます。
したがって、Aの行為は「恐喝」に該当するといえます。
Aの場合、確かに「恐喝」行為は行いましたが、「財物を交付させた」とはいえないので、恐喝罪の未遂犯だといえます。

~示談~

Aは、自分に下される処分をどうにか軽くしたいと考えているようですが、恐喝罪のような被害者のいる犯罪では、示談の締結が有効な手段の1つとなります。
示談とは、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
AとVの間で示談が成立すれば、不起訴処分になりやすくなったり、量刑を軽くすることにつながったりするため、示談は事件解決に非常に有効となります。
今回のケースでは、恐喝未遂で逮捕されたAの身柄解放又は罪の減軽のため、弁護士は被害者Vと示談交渉を進めることが予想されます。
弁護士がVと示談交渉し、被害届を取り下げてもらったり、Vから「Aを許す」と許しの言葉を頂くなど示談が成立すれば、Aに有利な結果を導くための大きな要素の1つとなります。
このように、示談交渉は事件解決にとって重要であり、Aの身柄解放又は罪の減軽へとつながるため、示談交渉を得意とする弁護士に頼るべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が勢ぞろいです。
逮捕や示談についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁小金井警察署への初回接見費用:36,600円)

三重県鈴鹿市の刑事事件 暴行事件で不起訴処分獲得の弁護士

2017-10-04

三重県鈴鹿市の刑事事件 暴行事件で不起訴処分獲得の弁護士

三重県鈴鹿市のショッピングモールで、女子中学生Vに自分の唾をかけたとして30歳の会社員の男Aが逮捕されました。
Aは先月4日、イオンモール鈴鹿の店内で、買い物をしていた中学3年のVに自分の唾をかけた暴行の疑いが持たれています。
警察によりますと、AがVに後から近づき、自分の手にはいた唾をVの太ももにかけているところが店内に設置された防犯カメラに映っていたということです。
調べに対し、Aは「ストレスを発散するためにやった」と容疑を認めているということです。
(9/20(水) 14:32配信 東海テレビ を基にしたフィクションです)

暴行罪

他人に暴行を加える行為には暴行罪が成立します。
刑法208条には、「暴行を加えたものが傷害をするに至らなかったとき」と規定されていることから、暴行罪と傷害罪は暴行という同一の行為から成立し得、その結果によって成立する罪が異なることが分かります。
暴行とは、違法な有形力の行使をいうものとされているので、唾を吐く行為はもちろんこれにあたります。
また、他には髪を切る行為や、刃物を突き付ける行為、服を引っ張る行為や塩を振りかける行為等がこれに当たるとされています。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料です。

不起訴処分

不起訴処分は、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分と、起訴猶予による不起訴処分とに分かれます。
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、控訴を提起しないことができる。」とされており、検察官に起訴の不起訴の判断を許す、起訴便宜主義を採用していることを規定しています。
また、事件を検察官に送致せず警察の元で処理する、微罪処分もこれに繋がる制度であると言えます。
では、不起訴処分を獲得するにはどのような活動をすればよいのでしょうか。
248条記載の中でも訴追が必要とならないと思われる要素について、検察官と積極的に処分についての交渉を行うこと等が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
今回のように被害者が未成年である犯罪では、その親との示談交渉が重要となってきます。
この点、お互いの感情の乱れからまとまりにくくなるであろう示談交渉を、数々の経験を持つ刑事事件専門の弁護士にお任せいただければ、お互いが納得する形での示談交渉の締結が望めます。
三重県暴行事件でお困りの方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
事務所にて弁護士が法律相談の対応をさせていただきます
初回相談費用:無料

【兵庫県丹波市の刑事事件】窃盗・器物損壊事件で接見の弁護士

2017-10-03

【兵庫県丹波市の刑事事件】窃盗・器物損壊事件で接見の弁護士

兵庫県警丹波署は23日、器物損壊窃盗の疑いで、丹波市職員の男Aを逮捕した。
逮捕容疑は、5月4日に、同市氷上町石生の商業施設で、店のTシャツ6枚に傷を付けて損壊したほか、別のTシャツ6枚(販売価格計1万9242円)を盗んだ疑い。
(9月24日(日) 10:48配信 神戸新聞NEXTを基にしたフィクションです)

~器物損壊罪~

刑法261条は、「他人の物を損壊」する行為には器物損壊罪が成立すると規定しています。
ここにいう「損壊」とは物の効用を害する行為をいうとされています。
服を破ったり壺を壊すような行為はもちろん、食器に放尿する行為や、窓ガラスに多数のビラを貼付する行為なども、同条にいう「損壊」に当たるとされます。
そのため、本件のようにTシャツの場合には、破ったりする場合の他、ペンキを塗りつけたりする行為にも器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

~否認事件~

逮捕された被疑者は、逮捕勾留合わせて最大23日間の身体拘束がなされ、その間連日警察官や検察官による取調べがなされます。
その23日間の間に、検察官は被疑者の処分を決定します。
被疑者が容疑を否認している場合は、検察官が事件を起訴した場合も、起訴後は被告人勾留として、身体拘束は続く場合が多く見られます。

この身体拘束期間の中でも特に、起訴前の最長20日間の被疑者勾留は、検察官が処分の判断をするための特に重要な時間であり、この間になされる取調べは、被疑者の自白を引き出すために用いられます。
身体拘束の不利益や、被疑者の精神・身体的疲労から、虚偽の自白がなされ、冤罪が生まれてしまう危険もある時間です。
そこで、取調べが始まってからできるだけ早いうちに弁護士逮捕勾留中の被疑者と接見を行い、今後の見通しや法的アドバイスを行うことは重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
兵庫県窃盗器物損壊事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
身近な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
まずは弁護士が留置施設に赴いて、逮捕・勾留された方と面会を行う、初回接見サービスをご利用ください。
兵庫県警篠山警察署までの初回接見費用:48400円

給食指導で小学生教諭が傷害罪?岐阜市対応の弁護士

2017-10-02

給食指導で小学生教諭が傷害罪?岐阜市対応の弁護士

Aさんは岐阜市の市立小学校に勤務する教諭です。
Aさんは自分の受け持つクラスの児童に対し、給食を残さず食べる様に指導し、中には給食を児童の口元に運ぶなどをしました。
その結果、4人の児童が吐いてしまい、内2人は同様の事態が3回程あったとのことです。
これを知った児童の親が岐阜県岐阜南警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑があるとして出頭要請を受けました。
(9月26日日本経済新聞を基にしたフィクションです。実際の事件では警察の出頭要請を受けたかはわかっていません。)

~給食指導で傷害事件に?~

他人に傷害を負わせた場合、傷害罪となります。
「傷害」とは人の生理的機能に障害を生じさせることを意味します。
切り傷や骨折などが分かりやすい例ですが、上記のように嘔吐させてしまったことも「生理機能への障害」にあたることが考えられます。

傷害罪の成立には、傷害の故意が必要ですが、傷害の故意は「相手に怪我をさせてやろう」と明確に思う必要はなく、「この行為をすれば相手は怪我をするかもしれないが、それでもかまわない」という認識だけで足ります。
本件では、吐いてしまった児童が1人ならば過失(不注意)しかなかったかもしれませんが、4人もの児童が被害にあっている以上、数人の児童に対しては「また吐いてしまうかもしれないが、それでもかまわない」という認識があった可能性があります。
ですので、上記の例でAさんに傷害罪が成立する可能性は十分にあります。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と上限と下限の幅が広く規定されています。
これは「傷害」と一言で言っても命に関わるような重大なものから擦り傷程度のものまで幅広く存在しており、行為の態様も様々な事が予想されるため、これに対応するためであるとされています。
ですので、弁護士は事件を詳細に調べ、どの程度の被害が出たのか、行為態様は悪質と言えるかどうかを把握する必要があります。
そこで、傷害罪の容疑がかかってしまったら、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
刑事事件を専門とする弊所の弁護士が、依頼を早期に受けることで、迅速に弁護活動に取り掛かります。
これにより、裁判の準備が十分にできるだけではなく、取調べの際のアドバイスをしたり、示談交渉を行ったり、不起訴処分の獲得のため検察官に働きかけたりと弁護活動の幅も広がります。
岐阜県傷害事件で弁護士をお探しの方はぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(岐阜県岐阜南警察署までの初回接見料:4万円)

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