本当に強盗罪?福岡市で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-09

本当に強盗罪?福岡市で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

Vさんは、福岡県福岡市中央区の飲食店で、その店に来ていたAさんから殴られ、現金を奪われたと言って、110番通報しました。
一方で、Aさんは、現金を奪ったことは認めながらも、Vさんを殴ったことについては否認しています。
しかし、Vさんの110番通報を受けた福岡県中央警察署の警察官は、Aさんを強盗罪の現行犯人として逮捕しました。
(この事案は平成29年9月29日のTNCニュースで報道された事件を参考に作成しています。)

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AさんはVさんの現金を奪ったとして、強盗罪逮捕されました。
他人の物を奪った場合に成立する可能性のある犯罪として、強盗罪の他に窃盗罪があります。
強盗罪窃盗罪の違いはどこにあるでしょうか。

強盗罪窃盗罪との違いは「他人の物を奪う際に、持ち主に対して暴行・脅迫を加えたか否か」という点にあります。
つまり、暴行・脅迫を加えて物を奪った場合には強盗罪、単に物を奪っただけの場合には窃盗罪となります。
そして、懲役刑のみを規定する強盗罪に対し、窃盗罪は罰金で済む場合があるので、強盗罪よりも窃盗罪の方が軽い犯罪であると言えます。

ここで、上の事案に戻ってみましょう。
Vさんは、Aさんから殴るという暴行を加えられて現金という物を奪われたので強盗罪だと主張しています。
一方で、Aさんは、殴るという暴行を加えずに現金という物を奪ったので窃盗罪だと主張しています。
したがって、もしAさんの主張が正しければ、Aさんは強盗罪ではなく窃盗罪ですので、警察官の逮捕は重大な事実誤認ということになります。

とはいえ、実際に上の事案で逮捕されてしまった場合、犯行当時現場にいた人が加害者の味方をしてくれることは極めて稀であり、加害者が殴っていないと一人で主張し続けることは困難です。
また、事案によっては、強盗罪窃盗罪の境界が曖昧なものもあり、ご自身ではその判断がし辛いこともあります。
そこで、強盗事件で逮捕されてしまった場合には、加害者の味方という立場にあり、法的判断の専門家である刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。
強盗事件でお困りの方は、ぜひ刑事事件の早期解決を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
法律相談:初回無料
福岡県中央警察署への初回接見費用:3万5,000円