給食指導で小学生教諭が傷害罪?岐阜市対応の弁護士

2017-10-02

給食指導で小学生教諭が傷害罪?岐阜市対応の弁護士

Aさんは岐阜市の市立小学校に勤務する教諭です。
Aさんは自分の受け持つクラスの児童に対し、給食を残さず食べる様に指導し、中には給食を児童の口元に運ぶなどをしました。
その結果、4人の児童が吐いてしまい、内2人は同様の事態が3回程あったとのことです。
これを知った児童の親が岐阜県岐阜南警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑があるとして出頭要請を受けました。
(9月26日日本経済新聞を基にしたフィクションです。実際の事件では警察の出頭要請を受けたかはわかっていません。)

~給食指導で傷害事件に?~

他人に傷害を負わせた場合、傷害罪となります。
「傷害」とは人の生理的機能に障害を生じさせることを意味します。
切り傷や骨折などが分かりやすい例ですが、上記のように嘔吐させてしまったことも「生理機能への障害」にあたることが考えられます。

傷害罪の成立には、傷害の故意が必要ですが、傷害の故意は「相手に怪我をさせてやろう」と明確に思う必要はなく、「この行為をすれば相手は怪我をするかもしれないが、それでもかまわない」という認識だけで足ります。
本件では、吐いてしまった児童が1人ならば過失(不注意)しかなかったかもしれませんが、4人もの児童が被害にあっている以上、数人の児童に対しては「また吐いてしまうかもしれないが、それでもかまわない」という認識があった可能性があります。
ですので、上記の例でAさんに傷害罪が成立する可能性は十分にあります。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と上限と下限の幅が広く規定されています。
これは「傷害」と一言で言っても命に関わるような重大なものから擦り傷程度のものまで幅広く存在しており、行為の態様も様々な事が予想されるため、これに対応するためであるとされています。
ですので、弁護士は事件を詳細に調べ、どの程度の被害が出たのか、行為態様は悪質と言えるかどうかを把握する必要があります。
そこで、傷害罪の容疑がかかってしまったら、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
刑事事件を専門とする弊所の弁護士が、依頼を早期に受けることで、迅速に弁護活動に取り掛かります。
これにより、裁判の準備が十分にできるだけではなく、取調べの際のアドバイスをしたり、示談交渉を行ったり、不起訴処分の獲得のため検察官に働きかけたりと弁護活動の幅も広がります。
岐阜県傷害事件で弁護士をお探しの方はぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(岐阜県岐阜南警察署までの初回接見料:4万円)