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暴力行為等処罰法で逮捕に弁護士 懲役に負けない西東京市の法律事務所
暴力行為等処罰法で逮捕に弁護士 懲役に負けない西東京市の法律事務所
Aさんらは、暴力行為等処罰法違反で警視庁田無警察署に逮捕されました。
田無警察署の取調べに対して、当初は、黙秘するなどの態度をとっていました。
しかし、弁護士との面会を経た現在は、素直に取調べに応じています。
(フィクションです)
~暴力行為等処罰法とは・・・~
暴力行為等処罰法という法律をご存じでしょうか?
普段、ニュース等で報道されることもあまりありませんので、知っている方は少ないのではないかと思います。
暴力行為等処罰法は、集団的な暴行や脅迫などを、犯罪を処罰する一般法である刑法よりも重く処罰するための法律です。
例えば、人を殴った場合には、暴行罪が成立します。
2人以上で共謀した上、人を殴れば、暴行罪の共同正犯ということになります。
この場合、いずれにしても成立する犯罪は、暴行罪ですから法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、暴力行為等処罰法によれば、2人以上で共謀して人を殴った場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金ということになります(同法1条)。
大勢で犯罪を行う場合、生じる被害も大きくなりがちです。
そのため、法定刑をあらかじめ重く設定しておき、法律による抑止力を働かせようというわけです。
この法律は、暴力団抗争や暴走族間の決闘など、集団犯罪の際に適用されその機能を果たしています。
最近では、2015年6月に愛知県で男子高校生が川に溺れ行方不明になった事件で、3人の少年が暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、暴力行為等処罰法を始め、あらゆる刑事法に精通した弁護士が在籍しています。
ですから、いかなる刑事事件であっても、積極的な弁護活動を進められます。
逮捕されたくない、懲役は避けたいなど、様々な依頼者様の声を丁寧にお聞きし、その希望に添えるよう全力を尽くしています。
西東京市の暴力事件で弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください(0120‐631‐881)。
警視庁田無警察署までの初回接見についても、お電話にてお伺いいたします。
東京都北区の威力業務妨害事件に強い弁護士 逮捕で示談交渉
東京都北区の威力業務妨害事件に強い弁護士 逮捕で示談交渉
Aさんは、威力業務妨害事件の被疑者として警視庁赤羽警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、早急に釈放してもらいたいと思っていますが、今回の事件で被害者はひどく怒っているようでした。
そこで、接見に訪れた当番弁護士に被害者との示談交渉を依頼したAさんでしたが、当番弁護士は、それを引き受けてはくれませんでした。
(フィクションです)
~当番弁護士では守られない?~
逮捕された後、すぐに無料で弁護士と話をしたいと思った場合、当番弁護士は有益です。
威力業務妨害事件などで逮捕された直後は、誰でも不安になります。
そんなときひとまず当番弁護士を呼んで話を聞いてもらうことは、非常に意義のあることだと思います。
しかし、当番弁護士は、あくまで接見して一般的な刑事事件の流れや取調べのアドバイスをしてくれるだけの存在にすぎません。
逮捕されている被疑者を釈放すべく、具体的な弁護活動を進めてくれるわけではないのです。
例えば、被疑者の釈放に関して弁護士による示談交渉が、非常に重要なポイントとなることがあります。
ですが、当番弁護士では、示談交渉まで対応することができません。
こうした当番弁護士の限界ゆえ、依頼者の要望が100%満たされないことも多いのです。
他方、弁護士を私選弁護人として選任すれば、逮捕直後に接見してもらえるだけにとどまりません。
接見後、被害者との示談交渉にも動いてくれます。
威力業務妨害事件のように被害者がいる刑事事件では、1日でも早く被害者と示談を締結させることが事件解決のポイントになるとも言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、私選弁護人を付けたいという方のお電話を24時間365日受け付けています。
威力業務妨害事件では、被害者の怒り・処罰感情が強く、示談交渉が難航することも予想されます。
そんな時こそ、数多くの刑事事件を処理してきた経験豊富な弁護士が頼りになります。
当番弁護士に頼むべきかお悩みの方も、ぜひ弊所までお電話ください(0120-631-881)。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
(逮捕)名古屋市の集団強姦事件で違法な取調べ 実刑判決を避ける弁護士
(逮捕)名古屋市の集団強姦事件で違法な取調べ 実刑判決を避ける弁護士
Aさんは、集団強姦事件の現場にいた一人として愛知県熱田警察署の取調べを受けていました。
しかし、Aさんには、全く身に覚えがない話ばかりでした。
警察官の任意同行に応じたのも、自分が無実であることは明らかで、話せばわかってもらえると思ったからです。
取調べの時間は、3時間を超えましたが、Aさんの無実の主張は、一向に受け入れられません。
(フィクションです)
~違法な取調べが発覚したニュース~
2017年1月27日、衝撃的なニュースが報道されました。
長崎県警が傷害致死事件で逮捕した男性に自白を強要したり、供述と異なる内容の調書を作成するなどしていたというのです(産経新聞ほか)。
こうした事実は、長崎地検が取調べの様子を録音・録画していたために発覚しました。
このニュースによって、取調べの可視化の重要性が改めて認識されることでしょう。
もっとも、長崎県警は、自白の強要はなかったものとしています。
違法な取調べは、古くから問題となっており、被疑者が自白を強要されて有罪判決を受けたりしないよう様々な法律も設けられています。
しかし、上記のような事件は起きてしまっています。
もし取調べを録画・録音した映像がなければ、男性の違法な取調べを受けたという主張は、認められなかったかもしれません。
その後の裁判では、男性に対して懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡されました。
もし警察官による自白の強要などが明らかにならなければ、男性には執行猶予なしの実刑判決が言い渡されていたかもしれません。
これまでにも幾度となく違法な取調べの存在は指摘されてきたわけですが、依然その根絶には至っていないようです。
刑事事件弁護に携わる弁護士は、今後もこれまで以上に捜査機関の違法な取調べに目を光らせていかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
警察や検察による違法な取調べは、断固として許しません。
集団強姦事件の取調べで不安や不満がある場合は、弊所の弁護士にご相談ください。
数多くの刑事事件で実刑判決を回避してきた弁護士が、適切なアドバイスをし、依頼者の方がいわれのない不利益を受けないよう全力で弁護します。
(愛知県警熱田警察署の初回接見費用:3万5900円)
東京都豊島区の傷害事件で逮捕 起訴猶予にしたい弁護士
東京都豊島区の傷害事件で逮捕 起訴猶予にしたい弁護士
Aさんが傷害事件の被疑者として逮捕されてしまったのは、昨年の夏のことでした。
Aさんは、まさか自分が被疑者として逮捕されるとは夢にも思っていませんでした。
しかし、逮捕され警察官の取調べを受ける中で、自分の行いを深く反省するに至りました。
Aさんのご家族が見つけた弁護士のサポートを受けながら、被害者に対して誠心誠意謝罪や被害弁償を尽くした結果、Aさんは、起訴猶予、すなわち不起訴処分とされました。
(フィクションです)
~起訴猶予率が高い暴力事件~
今回は、起訴猶予という処分に注目したいと思います。
起訴猶予とは、不起訴処分の1つです。
被疑者が事件を起こしたことは証拠上明らかであるものの、今回は起訴を見送るという処分です。
起訴猶予となるには、被疑者が深く反省している、示談が成立している、軽微な犯罪であることなどの事情が考慮されます。
暴力事件の中でも起訴猶予になることが多いものとそうでないものがあります。
暴力事件の中でも代表的なものについてみてみましょう。
起訴猶予率が50%を超えている暴力事件としては、暴行事件や傷害事件があります。
一方で、強盗事件や殺人事件、強姦事件、強制わいせつ事件では、起訴猶予率が10%以下にとどまっています。
実際に不起訴処分となるか否かは、各事件の個別事情に大きく左右されますから、これらのデータから「起訴されやすさ(起訴されにくさ)」を一概に考えることは危険です。
しかし、少なくとも強盗事件や殺人事件など世間一般に重大犯罪と捉えられるものは、起訴の可能性も高いと言えるでしょう。
そのため、起訴猶予となる可能性も低くなってしまいます。
起訴猶予になるか否かは、弁護士による積極的な弁護活動に影響される部分も大きいです。
傷害事件のような暴力事件で起訴猶予による不起訴処分を目指したいのであれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、思い立ったときにすぐ法律相談の予約ができるよう、24時間365日法律相談の予約を受け付けています。
傷害事件に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所にお問い合わせください(0120‐631‐881)。
警視庁池袋警察署までの初回接見費用も、フリーダイヤルにてご案内しております。
裁判員裁判に強い弁護士 京都市右京区の証人等威迫罪で逮捕される
裁判員裁判に強い弁護士 京都市右京区の証人等威迫罪で逮捕される
Aさんは、Aさんの会社の上司が受ける刑事裁判で、証人となった女性の自宅にある文書を送りました。
Aさんが女性に送った文書の内容は、女性に対して証言を止めるよう求めるもので、従わなければ女性に対して危害を加えることも辞さないとありました。
被害女性の相談によりAさんの行為を認知した京都府右京警察署は、事態を重く見て、Aさんの逮捕に動きました。
(フィクションです)
~証人等威迫罪とは~
証人等威迫罪とは、刑事裁判の証人等を威迫する行為を処罰する規定です。
それによって、証人等の私生活の平穏を守ったり、刑事裁判が適正に行われるようにしたりすることを目的としています。
この罪を犯した場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
~裁判員法違反事件~
2016年、証人等威迫罪に似た犯罪が話題となりました。
ある裁判員裁判の被告人の知人である会社員ら2名が、裁判員裁判で裁判員を務める40代女性2名に、「あんたら裁判員やろ」「顔は覚えとるけんね。よろしくね」などと声をかけたという事件です。
会社員らに言い渡された判決の中で裁判長は、「裁判員制度の根幹を揺るがしかねない」と指摘しました。
会社員らの行為は、裁判員に対する威迫や請託にあたると判断されました。
被害者らが怖くて眠れなかったと話した通り、このような行為が行われれば、裁判員は、落ち着いて公正な判断をすることなどできないでしょう。
それは裁判員らの私生活の平穏を脅かすとともに、刑事裁判の適正さもゆがめられることになってしまいます。
この裁判員法違反事件で会社員らには、懲役1年執行猶予3年、懲役9か月執行猶予3年の刑が言い渡されました。
証人等威迫罪は、あまり起きない犯罪です。
上記の裁判員法違反事件も、2009年に裁判員裁判が始まって以降、初めてのケースだそうです。
こうした珍しい刑事事件でも対応できるのは、刑事事件を専門として常に最新の情報を取り入れている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の強みです。
弊所の弁護士であれば、珍しいケースでも依頼者の方のお力になれるよう対応させていただきます。
証人等威迫罪でも刑事裁判を任せられる弁護士をお探しの方、裁判員法違反事件に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)
東京都目黒区の過失致死事件で処分保留 再逮捕される前に弁護士を検索
東京都目黒区の過失致死事件で処分保留 再逮捕される前に弁護士を検索
Aさんは、先日過失致死事件の被疑者として警視庁目黒警察署に逮捕されました。
しかし、これは明らかな誤認逮捕でした。
逮捕後、Aさんは、勾留されるに至りましたが、その後も十分な証拠は発見されませんでした。
Aさんやその家族は、当然、不起訴処分になるはずだと思っていましたが、検察官の判断は、処分保留による釈放でした。
(フィクションです)
~処分保留~
「処分保留で釈放された」というニュースを見たり、聞いたりしたことがあると思います。
これは、検察官が被疑者を起訴するに足りる十分な証拠を集められなかった場合に一旦被疑者に対する処分を保留するというものです。
法律上、検察官は、勾留の制限期間内に被疑者を起訴しない場合、被疑者を釈放しなければなりません。
そのため、被疑者を処分保留とする場合、自動的に被疑者は釈放されることとなります。
処分保留という言葉からわかるように、この場合は、事件が終わったわけではありません。
釈放後も捜査が続けられた結果、さらに重要な証拠が見つかるようなことがあれば、逮捕や起訴という可能性も否定できません。
なお、処分保留で釈放される場合、すでに1度は逮捕されているわけですから、釈放後の逮捕は、再逮捕と言われます。
過失致死事件のような他人の生命を害する重大犯罪の場合、当然、捜査機関による捜査も慎重かつ丁寧になるでしょう。
また、起訴される可能性も高くなると思われます。
こういうケースだからこそ、弁護士をしっかり選び抜かなければなりません。
日本には刑事事件を専門とする弁護士もいます。
過失致死事件で弁護士を探すなら、まさにうってつけの弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
過失致死事件のような重大犯罪の弁護経験も豊富です。
東京都目黒区で弁護士をお探しの方は、ぜひお問い合わせください(0120-631-881)。
刑事事件を専門とする法律事務所ですので、逮捕されている方のために弁護士を警察署に派遣するサービスもあります(初回接見サービス)。
警視庁目黒警察署への初回接見費用についても、上記のお電話まで、お問い合わせください。
東京都八王子市の集団強姦事件で逮捕 控訴する弁護士
東京都八王子市の集団強姦事件で逮捕 控訴する弁護士
Aさんは、3年前、集団強姦事件の被疑者として友人と共に警視庁高尾警察署に逮捕され、つい最近その裁判で判決が出ました。
Aさんは、判決に不服があるために、控訴をしようと考えています。
そして、知人の紹介で相談した刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~よくある控訴の勘違い~
控訴すると必ず刑が軽くなると勘違いされている方がいらっしゃるようです。
残念ながら決してそのようなことはありません。
控訴は、あくまで第一審判決に対する不服申し立ての機会に過ぎないからです。
控訴の制度を利用して判決をさらに争うか否かは、信頼できる弁護士としっかりと話し合った方がいいでしょう。
もっとも、控訴可能な期間は判決から14日と、長くはありません。
だらだらと決断を先延ばしにすることもできませんから、控訴する際の弁護士選びは、お早めになさることをお勧めします。
さて、控訴すると必ず刑が軽くなるという勘違いのように、一般の方が法律知識を誤って覚えていることは案外多いようです。
上記のような勘違いをしたまま進んでいけば、裁判期間を引き延ばすだけで弁護士費用や労力を無駄に消費してしまうことになります。
また、知識不足ゆえに、違法な扱いを受けていることに気づかないということもまれにあります。
警察官や検察官、裁判官も人間ですから、100%間違えることはないとは言い切れません。
刑事事件に巻き込まれてしまった場合は、ネットの情報など根拠のない不確かな情報に振り回されないように注意してください。
誤った情報に振り回されないためには、法律の専門家である弁護士に直接相談するのが一番です。
特に刑事事件であれば、刑事事件を専門とする弁護士に相談するのが一番いいでしょう。
集団強姦事件は、原則として執行猶予が付けられない重罪です。
刑事事件の中でも特に弁護士の助けが必要な事件の1つと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、集団強姦事件のような暴力事件でも万全の弁護活動でサポートいたします。
東京都八王子市で弁護士を探して控訴したいという場合は、ぜひ弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
警視庁高尾警察署の初回接見費用は、上記のフリーダイヤルにて、お問い合わせください。
東京都中央区の強盗事件で逮捕 懲役刑が招く犯罪と弁護士
東京都中央区の強盗事件で逮捕 懲役刑が招く犯罪と弁護士
Aさんは、強盗事件を起こし、3か月前まで刑務所に入っていました。
刑務所を出所して社会復帰したのは、警視庁月島警察署に逮捕されて以降、約6年ぶりのことでした。
(フィクションです)
~懲役刑に伴う問題~
犯罪に手を染めた人間は、厳しい刑罰を受けるべきだ、と考える方も多いでしょう。
懲役刑になれば、刑務所に入り、そこで更生をして出てくるべきなのですが、懲役刑には、こんな問題点もあります。
まず犯罪を助長する恐れがあります。
言うまでもありませんが、刑務所には、数え切れないほどの犯罪者が収容されています。
そういった集団の中で生活をしていれば、犯罪から足を洗うという決意が揺らいでしまうこともあるでしょう。
刑務所が、元犯罪者同士が新たに手を組み、新たな犯罪に向けて準備をする場所になってしまうことも、残念ながらありえることなのです。
実際に、元受刑者同士が、出所後、犯罪を犯したというケースもあります。
また、懲役刑となることで、社会復帰を困難にするというケースもあります。
刑務所に入っている間、社会との接触は断絶されます。
それまでの仕事も続けられなくなるでしょうし、それまでの人間関係も途絶えてしまうかもしれません。
出所後、ゼロからのスタートになるとして、元受刑者の新生活をサポートしてくれる人が現れるとも限りません。
刑務所に入らず、社会の中で更生を目指した方がいいこともあります。
被告人の利益も鑑みて、公正な刑事裁判の下で、適正な処罰を求めることが大切です。
刑事裁判を受けるときには、信頼できる刑事事件専門の弁護士を探しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、全力で依頼者の利益を守る弁護士がいます。
強盗事件のような重大犯罪だからこそ、本当に信頼できる弁護士を見つけてください。
弊所であれば、豊富な刑事弁護経験を持った弁護士がきっと見つかります。
懲役刑に悩む前に、まずは弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
警視庁月島警察署の初回接見費用も、お電話にてお問い合わせください。
東京都国分寺市の暴力事件で逮捕 取調べ対応で頼れる弁護士
東京都国分寺市の暴力事件で逮捕 取調べ対応で頼れる弁護士
東京都国分寺市在住のAさんは、飲み会の席でVさんと口論になり、ついVさんのことを殴ってしまいました。
店員が通報したことにより、Aさんは暴行罪の容疑で警視庁小金井警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べを受けた後、釈放されましたが、警察官はあと数回の呼び出しを考えているようです。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~取調べの対応~
暴行罪などの暴力事件で逮捕されても、Aさんのように釈放されて身柄拘束されずに捜査が進められることも少なくありません。
その場合、警察官からの呼び出しに応じて取調べや現場検証などの捜査をすることになります。
きちんと対応しておけば弁護士に頼むほどでもない、そのように思う方もいるかもしれません。
しかし、取調べでの対応を間違えると、捜査が長引いたり捜査官の心証を悪くしてしまうこともあります。
暴力事件の内容にもよりますが、暴行罪から傷害罪に変更になってしまうこともあり、その場合は法定刑も変わってくるため、より弁護士の必要性も高まります。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士は取調べに立ち会うことはできません。
しかし、事前に想定される内容を精査したり、対応方法をレクチャーしたりして取調べ取調べに備えることができます。
取調べが終わった後は、その内容を聞き取ることで、次回への対策や展望を考えることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件などの暴力事件を含む、刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件の弁護活動を担当してきたからこそ、その数だけ取調べ対応もこなしてきました。
確かな知識と経験で、最善のアドバイスをすることが可能な弁護士が揃っています。
暴力事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスも案内させていただきます。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お電話でお問い合わせください。
岐阜県岐阜市の傷害致死事件 裁判員裁判にも強い弁護士
岐阜県岐阜市の傷害致死事件 裁判員裁判にも強い弁護士
Aさんは、競馬で負けイライラしている際に、肩がぶつかったことからVさんと喧嘩になりました。
Aさんは、お酒を飲んでいたこともあり、自制心を失い、Vさんを何十回も殴ってしまい、Vさんは、喧嘩の2日後、Aさんに殴られた際の傷が原因で亡くなってしまいました。
Aさんが、傷害致死罪の容疑で逮捕されたことから、Aさんの家族は弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~裁判員裁判~
傷害致死事件は、暴行・傷害の故意が認められ、その暴行・傷害によって被害者が死亡する事件です。
したがって、傷害致死事件は、裁判員法(正式名称「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)2条1項2号、「法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの」として、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判とは、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判となる場合、裁判員たる一般市民の方に向けて主張をする弁護活動が必要となります。
また、裁判員の負担を減らすため、審理が集中的に行われます(毎日裁判が続く日程となります)。
通常の裁判とは、様々点で異なるため、通常の裁判以上に、刑事事件の弁護の経験が重要となってきます。
傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は、裁判員裁判における弁護にも実績がございます。
また、365日24時間、相談を受け付けており、初回相談は無料で承っております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、まずは、0120-631-881まで、ご連絡ください。
(岐阜県岐阜南警察署までの初回接見費用:4万円)