Archive for the ‘未分類’ Category
東京都品川区の脅迫・傷害事件で逮捕 弁護士に相談して起訴に備える
東京都品川区の脅迫・傷害事件で逮捕 弁護士に相談して起訴に備える
Aさんは、近隣住民であるVさんとの間で、ゴミ出しをめぐりトラブルを起こしていました。
ある日、またもやVさんとの間で言い争いになったAさんは、頭に血が上り「ゴミ出しをやめなければ、ハンマーでボコボコに殴っておまえを不自由にしてやる」とVさんに対して言って脅したものの、Vさんは特にこれにひるむ様子はありませんでした。
後日、Aさんは、以前Vさんに対して言ったことを実現してやろうと思い、路上で会ったVさんの手足をハンマーで叩き、Vさんに対して加療約2週間程度の打撲傷等の怪我を負わせました。
その後、Aさんは、近隣住民の通報により駆け付けた警察官に逮捕され、警視庁品川警察署に連行された後、同署で取調べを受けることとなりました。
(フィクションです。)
~脅迫事件と傷害事件~
今回、Aさんはまず「ゴミ出しをやめなければ、ハンマーでボコボコに殴っておまえを不自由にしてやる」といった害悪を告知して、Vさんを脅迫しています。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」した場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
今回、AさんがVさんに対して告げた「ゴミ出しをやめなければ、ハンマーでぼこぼこに殴っておまえを不自由にしてやる」というのは、この「害を加える旨を告知」したものといえるでしょう。
脅迫罪は、一般人が畏怖する程度で足り、相手方が現実に畏怖したかどうかを問いません。
今回、Vさんは告知されても畏怖していませんが、一般的に考えて、具体的に殴る予告をされれば、人は恐怖を覚えると考えられます。
次に、Aさんは、その告知した害悪について、後日ではあるものの実際に行動に起こし、Vさんに対して実際に加療約2週間の怪我を負わせていますので、「人の身体を傷害した」として傷害罪が成立します。
ここでは、一般的に、告知した害悪と現実に加えた害悪が別個と判断されるとき、それぞれ別罪が成立するものと考えられています。
つまり、本件では脅迫罪に傷害罪が吸収されるのではなく、それぞれ独立して成立する可能性があります。
当然、その場合には厳しい求刑による起訴が予想されます。
しかし、このような場合においても、弁護活動次第では執行猶予付きの判決を獲得や減刑を目指したりすることも不可能ではないと思われます。
自身に最適な弁護活動をとってもらうためにも、刑事事件の弁護活動に優れた弁護士にご相談なされることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴力事件の刑事弁護活動も多数承っております。
東京都の暴力事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁品川警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
東京都足立区の威力業務妨害事件 謝罪と示談交渉で事件化阻止の弁護士
東京都足立区の威力業務妨害事件 謝罪と示談交渉で事件化阻止の弁護士
東京都足立区に住むAさんは、勤務先を解雇されたことを根に持ち、嫌がらせをすることを決めました。
そして、Aさんは元勤務先の全ての自動車の前後にドラム缶やポール、柵を置き、自動車を利用できないようにしました。
しかし、これらは全て出勤した社員が総出で取り払われ、自動車は問題なく利用され、結局、Aさんは勤務先の業務を妨害することができませんでした。
その後、防犯カメラの映像からAさんの犯行が元勤務先に発覚したことから、警視庁綾瀬警察署へ被害届を出すかどうかの話し合いが行われることとなりました。
(フィクションです。)
~威力業務妨害事件~
「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に、威力業務妨害罪が成立します。
威力業務妨害罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
威力業務妨害罪のいう「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行や脅迫のみならず、社会的、経済的地位を利用した威迫なども含まれます。
例えば、進行しようとする自動車の前後に石やドラム缶を置いた場合の物の損壊・隠匿等の物理的方法によるものが挙げられるため、今回のAさんの行為についても、「威力を用いて」に当たると捜査機関に判断されるおそれがあります。
また、「業務を妨害した」といえるためには、現実に業務遂行が妨害されることは必要なく、業務が妨害される危険性がある行為が行われたという事実があれば足りると考えられています。
今回Aさんの元勤務先の業務は妨害されてはいませんが、業務が妨害される危険性がある行為が行われたと考えられるため、やはりAさんについては威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
こうした場合、示談交渉をすることにより、警察など捜査機関への通報等を防ぎ、刑事事件化を阻止する弁護活動が想定されます。
具体的には、弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び謝罪に基づく示談交渉を行うことが考えられます。
今回、Aさんは被害者である元勤務先について、解雇されたことを恨んでいるという事情もありますから、Aさんと元勤務先の間には、今回の事件以外の要因が示談に絡む可能性があります。
こうした様々な事情をくみ取ったうえで、謝罪方法にも工夫した示談交渉を、専門家の弁護士に行ってもらう必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、示談交渉が必要となる刑事弁護活動も多数承っております。
事件化を阻止したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用のご案内・初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都八王子市の刑事事件で呼び出し 傷害事件で取調べの対応をする弁護士
東京都八王子市の刑事事件で呼び出し 傷害事件で取調べの対応をする弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、仕事帰りに道を歩いていた際、酔っぱらっていたVさんに絡まれ、喧嘩になりました。
口論の中で、Vさんが手を出してきたので、腹が立ったAさんは落ちていた木の棒でVさんをボコボコに殴りました。
Vさんが抵抗をやめ地面にうずくまった後も、AさんはVさんを殴り続けました。
結果、Vさんは全治3ヶ月の重傷を負い、Aさんは警視庁南大沢警察署に呼び出されました。
(この話はフィクションです。)
~過剰防衛について~
今回、Vさんが先に手を出しており、Aさんはそれに反撃をしただけなので、Aさんの暴力行為は正当防衛(刑法36条1項)となり、罪とならないのではないでしょうか。
この点について、正当防衛は「やむを得ずにした行為」である必要があります。
今回、Aさんは素手で殴ってきたVさんに対し木の棒を持って反撃しているため「質的に」過剰な反撃行為であり、さらにVさんが倒れた後も反撃行為を続けていることから「量的に」も過剰な反撃となります。
よって、今回のAさんの暴力行為に正当防衛は成立しません。
もっとも、過剰防衛(刑法36条2項)として、Aさんの罪は減軽又は免除される可能性があります。
~取調べの対応について~
我が国の捜査実務では、被疑者の取調べが重視されています。
取調べでは供述調書が作成され、供述調書は起訴・不起訴処分の判断要素、起訴後は証拠として取り扱われていきます。
そこで、取調べの対応方法は、弁護活動において非常に重要となってきます。
長時間の取調べのうちに記憶が曖昧になったり、特に思ってもないことを発言したことで後々不利になっていくことの無いように、捜査の初期段階での取調べ対応をすることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
捜査機関の取調べ対応についても、経験の豊富な弁護士がアドバイスをさせていただきます。
東京都八王子市の傷害事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁南大沢警察署までの初回接見については、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
東京都青梅市の暴行事件で在宅捜査 再犯防止のために弁護士
東京都青梅市の暴行事件で在宅捜査 再犯防止のために弁護士
Aさんは、通勤途中の満員電車の中で、隣にいた乗客Vさんのカバンがやけに自分にぶつかってくることに腹を立て、ついカッとなり殴ってしまいました。
その後、Vさんとともに駅で降ろされたAさんは、駆け付けた駅員に引き渡され、警視庁青梅警察署の警察官に、暴行事件の被疑者として、在宅で捜査を受けることとなりました。
Aさんは、これまでにもついカッとなって殴りかかってしまうことがありましたが、警察が介入してくるのは今回が初めての事でした。
Aさんは、これを機に自分を見つめ直したいと思い、自身の弁護活動とともにどこかいい治療先を紹介してくれないかと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~暴行事件と再犯防止~
今回のAさんが起こしたような暴力事件は、他の種類の犯罪と比較しても、再犯率が高い犯罪類型と言われます。
そのように言われるには、様々な要因があると考えられています。
一時の興奮状態から引き起こされるものがある一方で、被疑者が心理的要因を抱えた結果引き起こされてしまうケースも少なくありません。
一見して暴力とは直結しないようなところに、暴力を起こしてしまう心理的要因につながる問題点が隠れていることも多いとされています。
「今回でもう懲りたから大丈夫」で済ませてしまうだけでは真の更生にはならず、適切な治療を受けないと、後々になって再犯を起こしてしまい、ご自身が苦しい思いをしてしまう可能性も捨てきれません。
一般に、暴力事件の被疑者が抱える問題としては、暴力行為に対する規範意識が低いことや、対人関係に問題があったり、発達障害、種々の精神疾患に端を発するもの等が考えられます。
こうした問題から暴力行為を繰り返してしまうおそれがあると考えられる以上、再発防止を徹底したいと言う場合、一度専門家の助言の助言を仰ぐべきでしょう。
病院等の専門家の治療を受けることで、ご自身やそのご家族も気付いていなかった様々な問題があぶり出されてくるかもしれません。
こうした暴力事件についての専門的な治療については、一度刑事事件専門の弁護士に相談をしてみることも一つの解決のための手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、暴力事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行事件やその再犯でお悩みの方は、まずは0120-631-881へお電話ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁青梅警察署までの初回接見のご案内を、24時間体制で受け付けています。
愛知県内の傷害事件で取調べ 虚偽の自白を未然に防ぐ弁護士
愛知県内の傷害事件で取調べ 虚偽の自白を未然に防ぐ弁護士
Aさんは、傷害罪の容疑で愛知県天白警察署の出頭要請を受け、取調べを受けています。
その取調べ中、Aさんは警察官の1人に「今ここで自白すれば不起訴にしてやるぞ」と言われました。
取調べを受けることにうんざりしていたAさんは、「起訴されないならば」と思って虚偽の自白をしてしまいました。
しかし、その後Aさんは、上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです。)
~自白~
自白とは、簡単に言えば「自己に不利となる供述」のことを言います。
自分が犯人である事を認める供述や、不利な証拠についての供述などが、分かりやすい例だと思います。
ただし、自白は任意=自分の意思でなされたものでなければ、証拠能力が否定されます。
もし自白が脅迫を受けたり騙されたことによってなされたもので、これにより裁判所が誤った判決をしてしまったら、大変なことになるからです。
「任意」かどうかは様々な事項を考慮して判断されますが、脅されて自白してしまったというようなケースのほかにも、上記の例のように、不起訴の約束を持ちかけられてしてしまった自白も、任意性が否定されることがあります。
~弁護士の活動~
実際に任意性のない自白をしてしまったとしても、任意でない自白であるという証拠を集めることは困難である可能性があります。
したがって、上記のような事がないように、嘘の自白を未然に防ぐ事が大切です。
といっても、一般の方から見れば、事件や事故が起きても、どのように刑事手続きが進むのかわからないことが多いと思います。
その際に、早期に弁護士に相談することによって、今後の刑事手続きがどのように進み、逮捕・勾留された場合にはどうすればいいか、取調べを受けた場合どんなことに注意すればいいかなど、アドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、依頼人を守るために活動します。
愛知県内の傷害罪で自白に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスを行っておりますので、お気軽にご利用ください。
(愛知県警察天白警察署 初回接見費用:3万7400円)
(逮捕)東京都の家庭裁判所に送致されたら 刑事事件・少年事件には弁護士
(逮捕)東京都の家庭裁判所に送致されたら 刑事事件・少年事件には弁護士
大学受験を控えていたAくんは、恐喝事件を起こした友人から連絡を受けて、東京都品川区の現場に駆け付けただけでしたが、現場に一緒にいたことから、警視庁大井警察署に逮捕されてしまいました。
現在Aくんは、東京都の少年鑑別所におり、家庭裁判所に送致されることが決まっています。
(フィクションです。)
~少年審判が始まるまでに何をしたらいいのか~
少年審判が始まるまでに何をしたらいいのでしょうか。
まずは、事実関係の把握から始めましょう。
家庭裁判所は、少年の家庭環境も注意深く調べます。
父親・母親が少年のことや事件のことを何も知らないということでは、少年を親の元で更生させるということに躊躇してしまう可能性もあります。
少年事件に限らず、刑事事件全般に言えることですが、事実関係の把握は弁護士の活動の第一歩です。
ですから、状況を把握できていないのであれば、まずは状況を把握するところから始めることになります。
もし事件を起こしてしまった本人が少年鑑別所にいるのであれば、弁護士が少年鑑別所まで会いに行って、直接お話を伺います。
少年の中には、自分の親に思っていることを正直に話せないという子もたくさんいます。
そのため、弁護士が少年から話を聞くことで事件の全容解明に大きく前進することは少なくありません。
少年事件の相談で多いケースは、「弁護士に相談したいが、状況は全く把握できていない」というケースです。
恐喝事件らしい、という程度にわかっていてもあまり意味がありません。
恐喝事件という情報だけでは、法律相談を受けている弁護士もお答えするのに限界があるからです。
ですが、「状況を把握できていないなら弁護士も動きようがないから相談する意味はない」ということではありません。
どうしたらいいのかわからない、というときこそ弁護士に頼るべきだと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、逮捕への不安や、刑事事件・少年事件への不安に、丁寧にお答えします。
警視庁大井警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内します。
八王子市の刑事事件で被害届 過失傷害で告訴取下げの弁護士
八王子市の刑事事件で被害届 過失傷害で告訴取下げの弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、他人であるVさんを過失で傷害してしまいました。
その後、VさんからAさんに、警視庁高尾警察署に被害届を出し、いずれ告訴しようと考えているという連絡がきました。
(この話はフィクションです。)
~過失犯について~
刑法で罰される犯罪行為には、原則として故意、すなわち、犯罪を行う意思や認識が必要とされます。
過失犯、すなわち、故意なく不注意によって犯罪を起こしてしまった場合は、その条文に定めがある場合にのみ罰されます。
刑法上、過失犯を処罰する規定は
①失火罪(116条)②過失激発物破裂罪(117条2項)③業務上・重失火罪、業務上・重過失激発物破裂罪(117条の2)④過失建造物浸害罪(122条)⑤過失往来危険罪(129条)⑥過失傷害罪(209条)⑦過失致死罪(210条)⑧業務上・重過失致死傷罪(211条)
の8条にとどまり、いずれも結果犯に限って処罰するものとなっています。
過失犯は、結果の予見と回避の可能性を前提とした、客観的注意義務に違反することとされています。
そのため、過失犯の成立を否定するためには、結果の予見可能性や回避可能性を主張していく必要があります。
~親告罪について~
過失傷害罪は、告訴が無ければ公訴を提起することができません(刑法209条2項)。
告訴は、被害者をはじめとした告訴権者が、検察官又は司法警察員に対して行います(刑事訴訟法241条1項)。
これは、事件が軽微で、被害者が望まない以上処罰の必要性がないことによるため、過失傷害罪を犯してしまったAさんは、Vさんと示談交渉をして、告訴をしないように働きかけることで、不起訴処分を獲得することができるかもしれない、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
弊所の弁護士に弁護依頼していただきましたら、その後の示談交渉や被害者対応等についても、お手伝いさせていただきます。
東京都の過失傷害事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約、警視庁高尾警察署への初回接見費用のご相談は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
東京都北区の公務執行妨害事件で逮捕 弁護士の示談交渉ができない?
東京都北区の公務執行妨害事件で逮捕 弁護士の示談交渉ができない?
Aさんは、夜間、東京都北区の繁華街で友人と遊んだ後、繁華街の少年補導活動をしている二人組の男に声を掛けられました。
その男らは制服を着ていませんでしたが、警視庁滝野川警察署の警察官でした。
しかし、Aさんは、制服を着ていない男らを警察官だと信じずに、その場から逃げようとその男を手で押したところ、男は、その場で転倒してしまいました。
そして、Aさんの行為は公務執行妨害罪にあたるとされ、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害事件の難しさ~
職務質問の際に、警察官に手を出してしまったなど、ひょんなことから公務執行妨害事件が発生することはよくあります。
素直に職務質問に応じていれば、何ら違法な点はなかったというときでも、警察官のちょっとした態度に逆上し、事態を暗転させてしまったという方もいらっしゃいます。
確かに警察官の中には横柄な態度をとる人もいないわけではないですが、それでも警察官に暴行を加えれば、公務執行妨害罪となりうります。
さて、公務執行妨害事件では、一つ大きな問題があります。
それは、示談交渉が困難という問題です。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからです。
つまり、被害者は国などとなるため、傷害事件などのように、人たる被害者を傷つけたという話にはならず、示談交渉をする相手がいないのです。
警察官に手を出したのであれば、暴行事件や傷害事件として警察官と示談交渉をする余地はありますが、警察側が示談交渉に応じてくれる可能性は低いと言わざるを得ません。
以上のように、公務執行妨罪事件には、特有の難しさがあります。
このような特殊な場合こそ、刑事事件を専門とする弁護士が力を発揮します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事弁護の多数の実績があります。
公務執行妨害事件で困ったら、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
東京都で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁滝野川警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話でご案内します。
東京都大田区の暴力事件で逮捕・勾留 接見禁止処分に準抗告の弁護士
東京都大田区の暴力事件で逮捕・勾留 接見禁止処分に準抗告の弁護士
東京都大田区在住のAさんは、傷害罪の被疑事実で警視庁池上警察署に逮捕されていました。
しかし、Aさんは身に覚えのない傷害事件だったので、容疑を否認をしていました。
その後、Aさんの勾留決定にあたり、裁判所はAさんに接見禁止処分を付しました。
(この話はフィクションです。)
~接見禁止処分について~
接見禁止処分とは、勾留中の被疑者と、弁護士以外の人間の接見(面会)を禁止する処分です。
裁判官は、逃亡又は罪証隠滅のおそれがある場合(刑事訴訟法82条)に、検察官の請求により、又は職権で、接見禁止処分を付することができます。
今回のように、容疑を否認しているケースでは、「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」が認められる可能性があります。
起訴前の勾留は最長で20日にも及ぶこともあるため、その間、家族の方と面会ができないとなれば、被疑者の大きな負担となってしまいます。
~準抗告について~
準抗告とは、裁判官の命令又は捜査機関の処分に対する不服申立てのことを言います。
準抗告ができる場面は、刑事訴訟法に定められていますが、裁判官の勾留に関する裁判に対しては、取消又は変更を求めることができます(刑事訴訟法429条)。
今回、Aさんは勾留にあたって接見禁止処分が付されているので、これに対し準抗告をすることができます。
準抗告が認められれば、接見禁止処分は解除されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
暴力事件で逮捕・勾留され、接見禁止処分を付されてしまった方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
弊所には、準抗告をし、接見禁止処分の解除を勝ち取った経験のある弁護士も在籍しております。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁池上警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
大阪市平野区の暴行事件で逮捕 傷害事件で共犯者の問題に弁護士
大阪市平野区の暴行事件で逮捕 傷害事件で共犯者の問題に弁護士
大阪市平野区在住のAさんは、友人らと一緒に、日頃から恨みを抱いていたVをボコボコにする計画を立てました。
Vの携帯に電話をかけ、犯行場所の港にVを呼び出したAさんは、電話をかけ終わった直後に事件の発覚を恐れ、「俺やっぱりやめます。帰ります。」と友人ら一方的に告げ、一人帰りました。
その後、友人らは計画通りVさんをボコボコにし、大阪府平野警察署に逮捕され、Aさんも大阪府平野警察署から、重要参考人として呼び出されました。
(この話はフィクションです)
~共犯について~
2人以上で共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とされます(刑法60条)。
これは、共犯が成立していれば、犯罪の一部のみを担った者であっても、他の共犯者の実行行為を含めた犯罪全部について責任を負う「一部実行全部責任の原則」を規定しています。
Aさんらには、事前の企てという「共同実行の意思」があり、それに基づく強盗行為という「共同実行の事実」があるので、共同正犯が成立します。
そのため、AさんがVさんに電話をかけた時点で、Aさんもその後の犯罪行為の全てについて責任を負うことになります。
~共犯からの離脱~
Aさんは確かに事前の企てには加わりましたが、その後犯罪実行中に1人で帰っています。
これで共犯関係は解消され、Aさんは共犯の責任を負わないのでしょうか。
最高裁判所の判例によれば、実行の着手後に共犯からの離脱が認められるためには、当初の共謀に基づく実行行為が行われないようにすることが必要です。
つまり、本件であれば、Aさんの共犯からの離脱が認められるためには、Vさんに再度連絡し港に来ないようにさせるなど、計画阻止のための措置を講ずることが必要であったと考えることができます。
よって、本件においても、Aさんには傷害罪の共同正犯が成立する可能性があるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
今回の事例のような、共犯者のいる暴力事件であっても、刑事事件専門の弁護士にご相談いただけます。
弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)で、初回無料法律相談の予約を承っております。
電話でのご予約は毎日24時間受け付けております。
事務所での弁護士による初回無料法律相談は、平日はもちろん、土日の相談のご予約も受け付けておりますので、まずはお電話ください。
(大阪府平野警察署への初回接見費用:3万7100円)