東京都大田区の暴力事件で逮捕・勾留 接見禁止処分に準抗告の弁護士

2017-03-21

東京都大田区の暴力事件で逮捕・勾留 接見禁止処分に準抗告の弁護士

東京都大田区在住のAさんは、傷害罪の被疑事実で警視庁池上警察署逮捕されていました。
しかし、Aさんは身に覚えのない傷害事件だったので、容疑を否認をしていました。
その後、Aさんの勾留決定にあたり、裁判所はAさんに接見禁止処分を付しました。
(この話はフィクションです。)

~接見禁止処分について~

接見禁止処分とは、勾留中の被疑者と、弁護士以外の人間の接見(面会)を禁止する処分です。
裁判官は、逃亡又は罪証隠滅のおそれがある場合(刑事訴訟法82条)に、検察官の請求により、又は職権で、接見禁止処分を付することができます。
今回のように、容疑を否認しているケースでは、「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」が認められる可能性があります。
起訴前の勾留は最長で20日にも及ぶこともあるため、その間、家族の方と面会ができないとなれば、被疑者の大きな負担となってしまいます。

~準抗告について~

準抗告とは、裁判官の命令又は捜査機関の処分に対する不服申立てのことを言います。
準抗告ができる場面は、刑事訴訟法に定められていますが、裁判官の勾留に関する裁判に対しては、取消又は変更を求めることができます(刑事訴訟法429条)。
今回、Aさんは勾留にあたって接見禁止処分が付されているので、これに対し準抗告をすることができます。
準抗告が認められれば、接見禁止処分は解除されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
暴力事件で逮捕・勾留され、接見禁止処分を付されてしまった方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
弊所には、準抗告をし、接見禁止処分の解除を勝ち取った経験のある弁護士も在籍しております。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁池上警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。