東京都品川区の脅迫・傷害事件で逮捕 弁護士に相談して起訴に備える

2017-03-29

東京都品川区の脅迫・傷害事件で逮捕 弁護士に相談して起訴に備える

Aさんは、近隣住民であるVさんとの間で、ゴミ出しをめぐりトラブルを起こしていました。
ある日、またもやVさんとの間で言い争いになったAさんは、頭に血が上り「ゴミ出しをやめなければ、ハンマーでボコボコに殴っておまえを不自由にしてやる」とVさんに対して言って脅したものの、Vさんは特にこれにひるむ様子はありませんでした。
後日、Aさんは、以前Vさんに対して言ったことを実現してやろうと思い、路上で会ったVさんの手足をハンマーで叩き、Vさんに対して加療約2週間程度の打撲傷等の怪我を負わせました。
その後、Aさんは、近隣住民の通報により駆け付けた警察官に逮捕され、警視庁品川警察署に連行された後、同署で取調べを受けることとなりました。
(フィクションです。)

~脅迫事件と傷害事件~

今回、Aさんはまず「ゴミ出しをやめなければ、ハンマーでボコボコに殴っておまえを不自由にしてやる」といった害悪を告知して、Vさんを脅迫しています。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」した場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
今回、AさんがVさんに対して告げた「ゴミ出しをやめなければ、ハンマーでぼこぼこに殴っておまえを不自由にしてやる」というのは、この「害を加える旨を告知」したものといえるでしょう。
脅迫罪は、一般人が畏怖する程度で足り、相手方が現実に畏怖したかどうかを問いません。
今回、Vさんは告知されても畏怖していませんが、一般的に考えて、具体的に殴る予告をされれば、人は恐怖を覚えると考えられます。

次に、Aさんは、その告知した害悪について、後日ではあるものの実際に行動に起こし、Vさんに対して実際に加療約2週間の怪我を負わせていますので、「人の身体を傷害した」として傷害罪が成立します。

ここでは、一般的に、告知した害悪と現実に加えた害悪が別個と判断されるとき、それぞれ別罪が成立するものと考えられています。
つまり、本件では脅迫罪傷害罪が吸収されるのではなく、それぞれ独立して成立する可能性があります。
当然、その場合には厳しい求刑による起訴が予想されます。
しかし、このような場合においても、弁護活動次第では執行猶予付きの判決を獲得や減刑を目指したりすることも不可能ではないと思われます。
自身に最適な弁護活動をとってもらうためにも、刑事事件の弁護活動に優れた弁護士にご相談なされることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴力事件の刑事弁護活動も多数承っております。
東京都の暴力事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁品川警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。