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東京都中央区の同時傷害事件で逮捕 減刑活動に刑事事件専門の弁護士

2017-04-16

東京都中央区の同時傷害事件で逮捕 減刑活動に刑事事件専門の弁護士

Aさんは、友人であるBさんと深夜、東京都中央区の繁華街を歩いていたところ、Vさんとすれ違いざまに肩をぶつけ、Vさんと喧嘩となりました。
しかし、Aさん自身は、最初にVさんの胸を押しただけで、特別その他の暴行は加えていなかったものの、一緒にいたBさんは、殴る蹴るなどの暴行を加えたため、Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまいました。
警視庁久松警察署は、AさんとBさんの両名を傷害事件の被疑者として逮捕し、取調べを行うことにしました。
Aさんは、自分は傷害を加えていないため不満に思い、刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は、刑法204条に規定されており、法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
傷害罪のいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
傷害に至らなければ、暴行罪が成立します。
過去の判例では、長時間の失神状態やキスマークなどでも、「傷害」とされ、傷害事件が認められたことがあります。
また、有形的方法と無形的方法を問わず、嫌がらせの電話によりノイローゼにさせることも、傷害罪として認められる可能性があります。

さらに、刑法207条には同時傷害の特例があり、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」と規定されています。
つまり、どちらが傷害を負わせたか不明な時は、同一の機会に暴行したのであれば、皆に傷害罪が成立することになります。
よって、今回の場合、傷害を負わせたのがBさんだけだということが特定できれば、Aさんは暴行罪にとどまることになる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、傷害事件などの犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害事件・暴行事件などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用のご案内を、24時間いつでも行っています。

大阪府八尾市の傷害致死事件で逮捕 正当防衛で身柄解放活動の弁護士

2017-04-15

大阪府八尾市の傷害致死事件で逮捕 正当防衛で身柄解放活動の弁護士

大阪府八尾市に住むAさんの帰宅中に、VさんがAさんを強姦の目的で襲ってきました。
しかし、Aさんの抵抗により、Vさんは突き飛ばされ、その結果、頭を打ったVさんは死亡してしまいました。
動かなくなったVさんを見たAさんは気が動転し、その場から逃げてしまいましたが、翌日事件が発覚し、大阪府八尾警察署の警察官によって、Aさんは傷害致死の容疑で逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAさんの家族は、大阪府で刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しているという法律事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~正当防衛~

急迫不正の侵害に対してやむを得ずした行為は正当防衛となり、犯罪は成立しません。
上記の例で、Aさんは襲ってきたVさんを防衛のために突き飛ばしているため、正当防衛となる可能性があります。

しかし、論理の上で正当防衛になるかもしれないと言っても、逮捕勾留がされないわけではありません。
本当に正当防衛であったのか、過剰な手段を用いていなかったか(過剰防衛)、怪我をさせたり死なせたりする意思はなかったのか、など、捜査する必要のあることはたくさんあります。
そのため、逃亡の恐れや罪証隠滅をするおそれのある容疑者を逮捕する、ということにわけです。
上記の例では、Aさんは動かなくなったVさんを見て逃げてしまったため、逃亡のおそれありとされ、逮捕の必要性が高いと判断されるかもしれません。

逮捕勾留のような身柄拘束をされることによって、会社や学校に行けなくなったり、近所の人に噂されてしまったり、大きな負担が生じるでしょう。
早期に身柄が解放されることで、それらの負担を軽減することができます。
そのためには、弁護士に早めに依頼することをお勧めします。
早期に依頼を受けることによって、弁護士が行える身柄解放活動に幅が出るからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しています。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、ぜひ当事務所までお電話ください。
初回無料法律相談初回接見サービスも行っております。
大阪府八尾警察署への初回接見費用:37,500円

東京都青梅市の強盗事件で逮捕 ひったくりとして罪名を争う弁護士

2017-04-14

東京都青梅市の強盗事件で逮捕 ひったくりとして罪名を争う弁護士

東京都青梅市に住んでいるAさんは、自転車に乗ってひったくりをしようと決意し、たまたま先を歩いていた通行人のVさんがブランド物のバッグを持って歩いている様子が見えたので、それをひったくろうと思い、追い抜きざまにバッグをひったくりました。
その後、Aさんによる犯行ということが判明し、Aさんは、強盗事件の被疑者として、警視庁青梅警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

~ひったくりで強盗罪?~

強盗は刑法236条に規定されており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」とされます。
上記条文の「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。

では、どのように、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度を判断するかというと、一般人を基準に客観的に判断すべきとされています。
判断基準としては、①被害者の人数、年齢、性別などの被害者側の事情、②犯行の時刻、場所など行為の状況、及び、③行為者の体格、暴行脅迫の強度・態様、凶器の有無などの行為者側の事情を、総合的に考慮します。

通常、単なるひったくり場合、暴行は被害者の注意をそらす手段として行われたものであり、反抗の抑圧に向けられた暴行とは認められないため、窃盗罪となることが多いです。
しかし、自動車を利用したハンドバッグのひったくりなどの事案において、バッグを手放さなければ生命・身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており、反抗を抑圧するに足りる暴行といえるとする判例もあります。
したがって、今回のAさんの犯行態様によっては、ひったくりであっても、強盗罪であると認められてしまう場合があるのです。
ですが、もしもAさんの犯行態様が軽微なものであり、暴行の程度や目的が強盗罪のものと違うのだということが認められれば、ひったくり窃盗罪とされ、罪が軽くなる可能性もあるのです。

このように、ひったくり事件の中でも、細かな事情によって、窃盗罪か強盗罪かに分かれてしまうのです。
判断が難しいこのような刑事事件は、専門家の弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
相談予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。

岐阜県岐阜市の建造物等損壊事件で被害届 刑事事件専門の弁護士

2017-04-13

岐阜県岐阜市の建造物等損壊事件で被害届 刑事事件専門の弁護士

岐阜県岐阜市内に住むAさんは、嫌がらせの目的でVさん宅にボールを投げ、Vさん宅の窓を割りました。
Aさんが犯人だとわかったVさんは、岐阜県岐阜中警察署被害届を提出しました。
岐阜中警察署の警察官がAさんに出頭要請をしたため、Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、出頭前に、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~Aさんの罪は?~

建造物に取り付けられている物を損壊してしまった場合、建造物等損壊罪器物損壊罪のどちらかが成立すると考えられます。
建造物を壊したと言えれば建造物等損壊罪、建造物と独立した物を壊したと言えれば器物損壊罪になるということです。

最高裁判所の判例では玄関の扉を壊した事件で、たとえ工具などによって取り外しが可能であったとしても「玄関の扉は建造物にとって重要な役割を果たしているという」理由から建造物等損壊罪が成立すると判断しています。
一方で、屋根の瓦1枚を壊した程度では器物損壊罪に過ぎないとも考えられています。
上記の例で窓ガラスを壊してしまった場合は、前者の判例と同様に建造物損壊罪にあたると思われます。

~具体的にどうすればいいの?~

器物損壊罪の場合、法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、建造物等損壊罪の法定刑は5年以下の懲役で罰金刑がないため、より重く処罰されます。
また器物損壊罪が親告罪である一方で、建造物損壊罪は非親告罪という違いもあります。
したがって、現実に事件が起きた場合には何をどのような状況で壊したかというような個別具体的に判断し、適切な弁護方針を決めなければなりません。
そのためには早期に弁護士に相談し、弁護士がいち早く状況を把握することが重要です。

弁護士はご依頼を受け、依頼者様の要望に応えられるように、被害者との示談交渉や現場の状況の調査などの弁護活動に早急に取り掛かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
建造物損壊事件などの暴力事件でお悩みの方は、まずは0120-831-881で、無料相談のご予約をお取りください。
岐阜県岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円

東京都江戸川区の監禁事件で現行犯逮捕 早期身柄解放には弁護士

2017-04-12

東京都江戸川区の監禁事件で現行犯逮捕 早期身柄解放には弁護士

東京都江戸川区に住むAさんは、同棲中の彼女Vさんと喧嘩となり、そこから別れ話に発展しました。
Aさんは、翌日にVさんが自宅を出てもう帰ってこなくなることを恐れ、Vさんが深夜寝ている最中に、部屋の外から鍵を掛けました。
Vさんが、目を覚まし、閉じ込められていることに気付き、その場で110番通報したため、Aさんは、警視庁小岩警察署監禁罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~監禁罪~

監禁罪のいう「監禁」とは、人の身体を間接的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下と定められています。
監禁罪には罰金刑のみの規定がありませんから、大変重い犯罪であるといえるでしょう。

今回の事例の場合、たとえVさんが熟睡中であっても、施錠した時から、身体活動の自由=Vさんが行動したいときに行動できる自由を奪っているので、監禁罪が成立することになると考えられます。

このような監禁事件の場合、加害者=Aさんと、被害者=Vさんが、どのような関係にあったのかなどの細やかな事情が、刑の重さに非常に重要となってきます。
例えば、今回のような同棲関係にあり、Vさんが、ただAさんに痛い目を遭わせてやろうと思って大事にしてしまっただけで、特に監禁されているという意識がなければ、罪に問われない可能性もあります。

しかし、監禁事件で被疑者となり、ひとたび、逮捕され、勾留されることとなれば、その間は外部と直接連絡を取ることが出来なくなるので、仕事などの生活にも大きく影響します。
早期身柄解放のためにも、刑事事件専門の弁護士に依頼することで、事件が早く解決する場合があります。

監禁事件暴力事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回無料法律相談から、お客様に丁寧に対応します。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁小岩警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

東京都八王子市の暴行事件で任意同行 微罪処分で逮捕回避の弁護士

2017-04-11

東京都八王子市の暴行事件で任意同行 微罪処分で逮捕回避の弁護士

東京都八王子市に住んでいるAさんは、会社の飲み会帰りにタクシーを拾って自宅に帰ることにしました。
Aさんは酒が入ると気が大きくなる性格だったことから、タクシー運転手に絡み、軽い暴行をはたらいてしまいました。
その後、タクシー運転手が110番通報したことから、Aさんは暴行罪の容疑で、警視庁八王子警察署任意同行されることとなりました。
そこで、以前、刑事事件を起こしてしまったら早めに弁護士に頼んだほうがいいと聞いたことがあったので、Aさんはすぐに刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

~暴行事件と微罪処分~

刑法にいう暴行とは、人の身体に対する有形力の行使をいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たるとされています。
また、刀を振り回したり、石を投げたりして相手に接触しなくても暴行になると考えられています。

今回の事例の場合、通常ならば、警察は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています(刑事訴訟法246条)。
しかしながら、軽微な一定の犯罪の種類等で、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます(微罪処分)。

微罪処分となることが決まれば、逮捕されることもなく、その日に警察署から出ることが可能です。
微罪処分にするかどうかは、警察の裁量ではありますが、微罪処分には被害者の処罰意思も大きく関わってきますので、今回のAさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談交渉を行ったりすることで警察の手続きが変わっていく可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴行事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行事件などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁八王子警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

東京都練馬区の強盗致死事件で逮捕 暴力事件で接見の弁護士

2017-04-10

東京都練馬区の強盗致死事件で逮捕 暴力事件で接見の弁護士

東京都練馬区在住のAさんは、知人のVさんから300万円の借金をしていましたが、返済期限を過ぎてもお金を返す目途が立たず、再三催告を受けていました。
ある日、AさんはVさんに呼ばれ、Vさんの家に訪ねたところ、「これ以上滞納するなら法的手段をとる」と言われました。
借用書等借金の事実を証明できるものは何もないから、Vさんを黙らせれば事足りると考えたAさんは、その場でVさんの頭を強打したところ、Vさんは出欠多量で死んでしまいました。
後日、Aさんは警視庁光が丘警察署に、強盗致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです。)

~強盗致死罪について~

暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取する行為には強盗罪が成立しますが、たとえ財物でなくとも、財産上不法な利益を得た場合も、強盗利得罪となり5年以上の有期懲役となります(刑法236条2項)。

今回の事例でAさんは、借金の返済を免れるために暴行を用いており、これは財産上不法な利益を得ようとしていることになるので、上記Aさんの行為には強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、強盗の手段たる暴行によってAさんはVさんを死なせているので、強盗致死罪となり、死刑又は無期懲役に処せられる可能性があります(刑法240条)。
他にも、「経営上の権益」「タクシー料金の支払」等も強盗利得罪の対象となります。

~接見について~

今後Aさんは、勾留され、しばらくは身柄が拘束されることが予想されます。
その身柄の拘束をされた被疑者Aさんに、弁護士が会いに行き面会を行うことを「接見」と言います。
日々虚偽自白の危険にさらされている被疑者・被告人に、取調べの対応や今後の見通し等の法的アドバイスをすることは身柄拘束事件において特に重要です。
被疑者・被告人の防御手段としてだけではなく、心の支えとしても重要なものとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族の方が逮捕勾留されている方のご相談もお待ちしております。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁光が丘警察署までの初回接見費用についてのご案内は、0120-631-881まで、お電話ください。

京都府京田辺市の監禁事件 暴力事件で勾留延長阻止の弁護士

2017-04-09

京都府京田辺市の監禁事件 暴力事件で勾留延長阻止の弁護士

京都府京田辺市在住のAさんは、知り合いのVを強姦する目的で、「家まで送る」と声をかけ、自分の車に乗せました。
途中で、走っている方向が自分の家とは違うことに気付いたVさんは、「降ろして」と言いましたが、Aさんは無視して車を走らせ続けました。
Aさんは人目につかなさそうな場所で車をとめ、Vさんを強姦しようとしましたが、Vさんはなんとか逃げ出し、京都府田辺警察署に駆け込みました。
(この話はフィクションです)

~監禁罪について~

Aさんが、走っている車にVさんを乗せて降ろそうとしなかった行為は、監禁罪(刑法220条)に当たります。
監禁とは、人の身体を間接的に拘束してその身体拘束の自由を奪うことをいいます。

また、身体拘束の自由とは、行動したいときに行動できる自由をいうので、自分が監禁されているとの認識が無い場合であっても、監禁罪が成立します。
また、本件におけるAさんの行為には、監禁罪のほか、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)、強姦未遂罪(刑法179条・177条)が成立する可能性があります。

~勾留延長について~

勾留とは、逮捕の後に行なわれる被疑者・被告人の身体拘束のことをいいます。
起訴前の勾留は原則10日で、加えて最大10日までの延長が許されています。

勾留の延長には「やむを得ない事由」が必要となります。
具体的には、被疑事実多数、関係人や証拠人多数、証拠の食い違い、計算の複雑、重要参考人の病気・旅行・所在不明などがこれにあたるとされます。
しかし、実務上では検察官は事件処理の時間稼ぎのために上の事情を主張して勾留延長することが多く、勾留延長により精神的にダメージを受けた被疑者が自白をしてしまうというケースも見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですから、勾留延長を阻止する活動をしてほしい、というご依頼も、もちろん承っております。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円

東京都狛江市の傷害事件で取調べ 暴力事件で自白なら弁護士

2017-04-08

東京都狛江市の傷害事件で取調べ 暴力事件で自白なら弁護士

東京都狛江市在住のAさんは、恋人のVさんと口論になり、Vさんの顔面を殴打してしまい、Vさんは口の中を切ってしまいました。
Aさんは、今回の事件以前にVさんに暴力をふるったことはありませんでしたが、警視庁調布警察署取調べの中で、Vさんの身体に沢山あった無数のアザについて、Aさんがやったことにされてしまいました。
(この話はフィクションです)

~暴行罪・傷害罪について~

他人に暴力をふるった場合に成立しうる犯罪としては、暴行罪及び傷害罪が考えられます。
両罪の区別は相手の生理的機能を害したかどうか、簡単にいえば相手に傷をつけたかどうかで決まります。
単に暴力をふるっただけで傷もついていなければ暴行罪で、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、暴力をふるったことにより相手が血を流す、アザができる、骨折するなどしてしまった場合は傷害罪で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、同じ行為で結果により犯罪が分かれるものとなるため、暴行の故意があれば傷害の故意は不要と考えられます。

~自白の任意性について~

任意にされたものでない疑いのある自白は、その証拠能力が否定されます(刑事訴訟法319条1項)。
この自白法則の根拠には、虚偽の自白であるおそれがあることや、被疑者・被告人の人権を保障するため、といったものがあげられます。
捜査機関による暴力や脅迫が行われた場合はもちろん、捜査機関が何らかの約束をした場合等も自白の任意性を争うという意見を述べることで、検察官が証拠請求を撤回する可能性もあります。

近時、裁判員裁判の対象事件を中心に、取調べ状況の録音・録画が実施されています。
これらの内容を詳細に検討したり、録音・録画媒体自体を証拠請求することによって、任意性を争っていく方法が考えられます。
その上で、公判での検察官の反対尋問や裁判官による補充尋問に耐えるよう、綿密な打ち合わせをすることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
事実と異なる内容の供述調書を作成された場合や、自白の任意性を争う場合については、やはり刑事弁護のエキスパートに聞くことが重要でしょう。
東京都の傷害事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のお問い合わせは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁調布警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお電話ください。

東京都台東区の暴力事件で呼び出し 正当防衛と任意出頭には弁護士

2017-04-07

東京都台東区の暴力事件で呼び出し 正当防衛と任意出頭には弁護士

東京都台東区在住のAさんは、ある夜、帰宅途中に、他人であるVさんに絡まれました。
Vさんは「金を出せ」と言いながらAさんに殴りかかるようなそぶりを見せたため、Aさんはとっさに足をけり上げたところ、Aさんの蹴りはVさんの膝に当たり、Vさんは倒れて頭を打ち、全治3週間の怪我を負いました。
Vさんは警視庁浅草警察署被害届を出し、Aさんは警察署から呼び出しを受けています。
(この話はフィクションです)

~正当防衛について~

急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は「正当防衛」として罰されません(刑法36条1項)。
正当防衛においては「防衛の意思」が必要とされ、その内容は「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な意思」で足りると解されます。
よって、Aさんがとっさに足を蹴り上げた行為も、Vさんの攻撃を避けようとする単純な意思が認められれば、正当防衛が成立する可能性があります。

~任意出頭について~

警察から呼び出しがある場合、出頭するかどうかは任意であって、強制ではありません。
しかし、任意出頭に応じないことは「逃亡の恐れ」の兆表として、逮捕の根拠とされかねず、また、警察官は被疑者にそれを伝えて任意出頭に応じさせることもあります。
被疑者の身柄の確保は、自白獲得の手段と化しているのが現状です。
調書に署名押印を慎重にすること、逮捕されたら弁護士をまず呼んでもらい、それまで黙秘すること等、逮捕前であれば弁護士から被疑者の方にアドバイスできることもあります。

また、捜査官や裁判所に要望書を提出し、取調べの時間や間隔に配慮してもらうこと、逮捕状を出さないように働きかけることも可能です。
一度逮捕されてしまうと、最大3日間拘束され、その不利益は大きいものといえます。
できるだけ身柄の拘束を避けることができるかどうかも、捜査の初期段階での対応や、弁護活動によると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
逮捕前の段階であっても、捜査機関への対応、逮捕時にどうすれば良いかといってご相談も多数お受けしています。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士から初回接見サービスも行っております。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用のお問い合わせ・初回無料法律相談のご予約は、お電話にて受け付けております(0120-631-881)。

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