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吹田市の監禁事件で逮捕なら…大阪府の刑事事件専門の弁護士へ
吹田市の監禁事件で逮捕なら…大阪府の刑事事件専門の弁護士へ
大阪府吹田市に住むAさんは、恋人であるVさんと喧嘩をした際に、Vさんを自動車のトランクに1時間程度閉じ込めました。
後日、Vさんが大阪府吹田警察署へ被害届を出したことをきっかけにして、大阪府吹田警察署は監禁事件として捜査を開始しました。
不安になったAさんは、大阪府で刑事事件に強いという弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~監禁罪~
監禁とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にして行動の自由を奪い侵害することです。
ここで、多くの人は、監禁とは物理的に隔離するものだ、というイメージをお持ちではないでしょうか。
しかし、ここでいう監禁とは、暴行や脅迫・偽計などの心理的な方法によって、その場所から立ち去ることを著しく困難にさせる行為も含まれます。
入浴中の者の衣服を隠して、浴室から出れなくさせる行為などがその例です。
つまり、監禁罪が成立するかどうかは、物理的な障害の有無や程度、被害者の年齢や性別など事情を総合的に考慮して、判断されることになります。
監禁罪にあたる行為を行ってしまった場合は、刑法第220条によって「3月以上7年以下の懲役」に処せられます。
~弁護活動~
監禁罪は被害者の存在する犯罪ですから、被害者の方への謝罪・示談交渉が、弁護士による弁護活動の1つとして挙げられます。
弁護士が間に入ることによって、当事者同士だけで話し合うよりも、スムーズで適切な交渉が行われやすくなります。
また、弁護士は、被疑者・被告人にとって有利な事情があれば、検察官などに主張し、少しでも依頼者の方の意向に沿う、適切な処分が下されるように活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、これらの活動に尽力します。
刑事事件はスピードが非常に大切です。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の強みをいかし、迅速に対応します。
監禁事件でお困りの方は、まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6900円)
【刑事事件専門の弁護士が対応】福岡市の児童虐待事件で無料相談
【刑事事件専門の弁護士が対応】福岡市の児童虐待事件で無料相談
福岡市早良区に住む主婦のAさんは、6歳の息子Vさんに暴力を振るっていました。
ある日、Vさんの身体のあざに気が付いた担任の先生が、福岡県早良警察署に相談しました。
福岡県早良警察署は、児童虐待事件として捜査を開始し、Aさんはそのことで不安を感じ、福岡市の刑事事件専門の弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~児童虐待~
児童虐待は、社会的に大きな問題となっています。
児童虐待をするとどのような犯罪に該当し、どの程度の処罰を受けることになるのでしょうか。
児童虐待防止法では、「身体的虐待・性的虐待・ネグレスト・心理的虐待」が児童虐待に含まれると規定されています。
身体的虐待をした場合は、暴行罪や傷害罪などで処罰される可能性がありますし、性的虐待をした場合は、強制わいせつ罪や強姦罪が適用される可能性があります。
また、ネグレストをした場合は、逮捕監禁罪などが問題になる可能性がありますし、心理的虐待をした場合は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。
このように、児童虐待事件と言っても、どのような犯罪に該当するかは、児童虐待事件1つ1つのケースによって全く違ってきます。
弁護士に早期に相談することによって、児童虐待事件が一体どのような犯罪に該当するのか、今後どのようなことをすべきなのかを聞くことができます。
児童虐待事件に御悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、依頼者のために尽力いたします。
福岡県早良警察署への初回接見費用についてのお問い合わせ、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも、専門スタッフが対応いたします。
喧嘩から少年事件で逮捕?東京都中野区の傷害事件に弁護士が対応
喧嘩から少年事件で逮捕?東京都中野区の傷害事件に弁護士が対応
Aくん(16歳)は、同級生Vさんと、東京都中野区の公園で雑談をしていましたが、思わぬところから喧嘩となり、Vさんを殴ってしまいました。
通行人が通報し、すぐに警視庁野方警察署の警察官がやってきて、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらVさんは、肋骨を折る大けがを負っているようです。
Aくん自身もAくんの家族も、まさか子供同士の喧嘩から逮捕されるとは思わず、どうしていいか困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・子供の喧嘩も少年事件?
上記事例では、Aくんは同級生同士の喧嘩の末、傷害事件を起こしたとして逮捕されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法204条に定められています。
Aくんは確かにVくんの身体を傷害していますから、傷害罪にあたる行為を行っていると考えられます。
このように、たとえ子供同士の喧嘩であっても、少年事件になりえます。
もちろん、事件によっては逮捕や勾留もあり得ます。
「たかが子供同士の喧嘩」と甘く見てはいけません。
少年事件では、少年の環境や今後の更生について重要視されます。
少年事件に強い弁護士に相談し、一緒に対策を練りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
少年事件を起こしてしまった少年やそのご家族に寄り添い、尽力いたします。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
24時間いつでも、専門スタッフが対応いたします。
警視庁野方警察署までの初回接見費用についても、こちらのフリーダイヤルでご案内いたします。
取調べ対応は弁護士に相談!東京都杉並区の暴力事件で逮捕されたら
取調べ対応は弁護士に相談!東京都杉並区の暴力事件で逮捕されたら
Aさんは、東京都杉並区で発生した暴力事件の容疑者として、警視庁荻窪警察署に逮捕されました。
Aさんは、警視庁荻窪警察署で取調べを受けることになりましたが、取調べでは、Aさんのやっていない内容までAさんがやったということで話が進んでいます。
Aさんは、どうにかして自分の主張を聴いてもらおうとしていますが、取調べでは耳を貸してもらえません。
困ったAさんは、Aさんの家族が依頼した弁護士に、取調べについて相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・取調べ対応
暴力事件を起こして逮捕された、となれば、次に待っているのは警察による取調べです。
もちろん、逮捕などのなされない在宅事件であっても、暴力事件を起こして警察の捜査が入るということになれば、少なからず取調べを受けることになるでしょう。
この取調べは、1人で対応しなければならないものですが、プロの捜査官を相手に1人だけで対応することは、非常に大変なことです。
残念ながら、穏やかな取調べばかりであるとは限りません。
「認めるまで解放されない」「認めないともっとひどいことになる」等と言って、嘘の自白を促したり、真実でない調書にサインをさせる人もいるのです。
取調べで一度自白して認めてしまうと、その後、その証言を覆すことは非常に大変なことです。
こうならないためにも、逮捕されてしまった、警察の取調べを受ける、となったら、早期に弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、取調べ対応にも精通しています。
どのように対応すれば、嘘の自白をせずにすむのか、正しい主張を行えるのか、弁護士があなたをサポートします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった被疑者本人に会いに行く、初回接見サービスを行っています。
逮捕直後に弁護士と話すことで、取調べが進む前に、取調べについてのアドバイスをもらうことができます。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまったら、まずは早期に、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします(0120-631-881)。
【前科回避のために】名古屋市の建造物損壊事件に強い弁護士
【前科回避のために】名古屋市の建造物損壊事件に強い弁護士
名古屋市中区に住んでいる芸能人のVさんは、スキャンダルにより、家にビラを貼られるなどの嫌がらせを受けていました。
その嫌がらせにに便乗したAさんは、面白半分に週刊誌のコピー500枚をVさん宅の玄関や窓に貼り付けました。
これに困ったVさんは、愛知県中警察署に通報し、Aさんは愛知県中警察署の警察官により、建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~建造物損壊罪~
他人の建造物を損壊させた場合には、建造物損壊罪が成立します。
しかし、上記の事例では、Aさんは実際に建物を破壊したわけではないのに、建造物損壊罪の容疑をかけられています。
どういうことなのでしょうか?
実は、建造物損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を指すとされています。
上記の例でAさんは、週刊誌のコピーを張っただけに過ぎませんが、過去の最高裁判所の判例では、ビラを数千枚に渡り貼り付けた行為は建物の効用を害しているとして建造物損壊罪の成立を認めています。
そのため、Aさんの行為にも建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
~前科を付けない弁護活動~
前科が付かない為の1つの方法として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分は、検察官が処罰の必要性がないと判断した場合に下される処分で、起訴しない=裁判にしないという判断です。
不起訴処分となれば、そもそも有罪・無罪や量刑を争う裁判をしませんので、刑罰を受けることもありませんから、前科もつかない、ということになります。
前科回避のために不起訴処分を獲得するとなると、被害者の方との示談交渉とその結果や再犯防止策などを、検察官に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者様のご依頼により、刑事事件専門の弁護士が、これらの活動に取り組みます。
事件によって行う活動はもちろん様々ですが、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な活動を行います。
建造物損壊事件などの暴力事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県中警察署までの初回接見費用:3万5,500円)
恐喝事件で執行猶予獲得の弁護士~東京都小平市で逮捕なら相談へ
恐喝事件で執行猶予獲得の弁護士~東京都小平市で逮捕なら相談へ
東京都小平市に住んでいるAさんは、胸ポケットに手を入れながら、「俺は今ナイフを持っている。刺されたくなければ金を出せ」と言って、Vさんに金銭を渡すように迫りました。
実際にAさんはナイフは持っておらず、ナイフを持っているふりをしていただけでしたが、VさんはAさんが怖くなり、金銭を渡してしまいました。
その後、Vさんが警視庁小平警察署に被害届を提出したことで、Aさんは警視庁小平警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されました。
どうにか執行猶予などをつけてもらうことはできないかと考えたAさんの家族は、とにかく弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
恐喝罪は、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪の言う「脅迫」とは、害悪の通知のことを意味します。
上記の事案ように、たとえ脅迫の内容が虚偽であっても恐喝罪は成立するとされています。
恐喝罪となった場合、10年以下の懲役刑に処されます。
~執行猶予獲得のために~
恐喝罪で有罪となれば、罰金刑のみの規定はありませんから、懲役刑に処されることになります。
しかし、刑務所に入るとなれば、学校や会社に行くことが出来ず、退学又は退社させられてしまう可能性があります。
それらを回避するためには、執行猶予処分を獲得することが1つの有効手段として考えられます。
執行猶予処分を獲得するためには、執行猶予を付すべき事情があると、裁判所に主張する必要があります。
例えば他に前科や前歴がないこと、被害者との示談交渉により被害届が取り下げられていること、恐喝をしてしまった経緯にやむを得ない事情があったこと、本人が反省していることや周りの人たちの監督があることなどが挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
恐喝事件で執行猶予をつけたいとお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁小平警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします(0120-631-881)。
【傷害事件に強い弁護士が所属】東京都江東区の共犯事件で逮捕
【傷害事件に強い弁護士が所属】東京都江東区の共犯事件で逮捕
Aさんは、東京都江東区の路上で、Bさんと一緒に、Vさんに暴行を加えましたが、Aさんはその途中、Bさんに対して「もうやめよう」と持ち掛けました。
しかし、Bさんは「うるさい」とAさんを突き飛ばし、突き飛ばされたことでAさんは気絶してしまいました。
その後、Bさんは1人でVさんに対する暴行を続け、これによりVさんは足を骨折する傷害を負ってしまいました。
後日、Aさんは、Bさんと一緒に、警視庁深川警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~共犯関係~
共犯関係があれば、犯罪行為を一部しか行っていなくても成立した犯罪の全部について責任を負うこととなります。
上記の例では、AさんとBさんは、Vさんに対する傷害事件の共犯として考えられそうです。
しかし、過去の裁判例では、共犯者によって気絶させられたAさんの立場にあたる被告人について、「一方的に共犯関係を解消させられた」として気絶以降に生じた被害の責任は負わないとしたものがあります。
同様に考えれば、上記の例でも、Aさんが気絶させられた以降に生じたVさんの骨折については、Aさんは責任を負わない可能性があります。
~適正な処罰を求めるために~
犯罪を犯してしまった以上は処罰を受けなければいけません。
しかし、その処罰は適切なものでなければいけません。
もしAさんがVさんの骨折について、Bさんとの共犯関係がないとして責任を負わないなら、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われるのみとなります。
処分を適切なものとするために、弁護士が被告人の味方となってこのことを主張します。
共犯者のいる事件の場合、共犯者同士の主張が食い違ってしまったりと、なかなかご本人たちだけでは事件の整理がつかないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方のために、このような事件でも全力で活動します。
まずは0120-631-881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁深川警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内します。
八王子市で自首するなら相談へ!事後強盗事件に強い弁護士
八王子市で自首するなら相談へ!事後強盗事件に強い弁護士
Aさんは、東京都八王子市のVさん宅に空き巣に入り、金品を盗んで逃げようとしたところ、帰宅したVさんに出くわしてしまいました。
このままでは通報され、逮捕されてしまうかもと焦ったAさんは、持っていたナイフでVさんを脅し、その場から逃げました。
しかし、その後、AさんはVさんに顔を見られていたことから、「どうせ捕まるなら」と思い、警視庁南大沢警察署に自首をしようと考えました。
Aさんは、自首する前に弁護士に自首について相談してみようと、刑事事件専門の法律事務所を訪ねました。
(フィクションです。)
~事後強盗罪~
強盗罪は、暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧し、財物を奪った場合に成立します。
上記の例のように、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた場合にも、「事後強盗」と言って強盗罪と同様に扱われます。
事後強盗罪となった場合、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役に処されます。
~自首~
執行猶予などがつかずに懲役刑となった場合、会社や学校に行けなくなり、本人だけではなく家族の方にも多大な負担となってしまいます。
そのため、少しでもその負担を和らげるためにも、早期に社会復帰を行うためにも、刑を軽くしてもらうことは重要であると考えられます。
上記の例で、Aさんは自首を考えています。
自首をした場合、刑が減軽されることがありますが、刑の減軽は必ずされるわけではないので、弁護士が被告人の味方となって裁判所に働きかけ、刑の減軽の獲得を目指します。
さらに、自首は、みずから警察署などに出頭すれば必ず成立するというものではなく、自首が成立するにも条件があります。
自首をしたいとお考えの方は、まずその前に、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事後強盗事件などの暴力事件で自首をお考えの方のご相談にも、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
初回無料法律相談のご予約・警視庁南大沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
(逮捕)京都府の刑事事件なら弁護士へ 左京区の放火事件
(逮捕)京都府の刑事事件なら弁護士へ 左京区の放火事件
Aさんは、京都市左京区にある自宅の物置にガソリンをまき、放火しました。
近隣住民Bさんの通報により、火は他の建造物に燃え移ることはありませんでしたが、その後、Aさんは、京都府川端警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った友人が、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~非現住建造物等放火罪~
犯罪の中には、被害者からの承諾があれば罪に問われないものがあります。
傷害罪や窃盗罪などが分かりやすい例でしょう。
他人の物を持ち出したり自分の物にする際、本人の同意があれば、窃盗罪にはなりません。
しかし、放火罪については、たとえ自己の所有する建物であっても、放火すれば罪に問われることがあります。
上記の例のように、自分の所有する人が現住していない建造物に放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われるでしょう。
非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役に処せられる可能性があります。
懲役刑は、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまうため、少しでも減刑され、または実刑を回避することを望む方は多くいらっしゃいます。
弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得することが挙げられますが、そのためには早期に弁護士が事件の内容や背景を把握し、依頼者の方と協力していくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込を、0120-631-881で24時間いつでも受け付けていますから、放火事件などを起こしてしまってお困りの時、すぐにご予約・お申込が可能です。
早期のご相談・ご依頼によって、弁護士の活動の幅も広がります。
まずはお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4900円)
刑事事件専門の弁護士が対応!東京都の威力業務妨害事件で逮捕なら
刑事事件専門の弁護士が対応!東京都の威力業務妨害事件で逮捕なら
Aさんは友人と、東京都杉並区にある飲食店に行ったところ、店員であるVさんの態度が気に食わず、暴行を加えてしまいました。
その店の店長の通報により、Aさんは警視庁高井戸警察署の警察官に、威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
どうしていいのか分からなくなったAさんの友人は、とにかく弁護士に相談したいと思い、東京都内の刑事事件専門の事務所を訪れました。
(フィクションです。)
~威力業務妨害罪~
威力を用いて業務を妨害した場合、威力業務妨害罪に問われます。
威力業務妨害罪のいう「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、暴行もこれにあたることがあります。
また、現実に業務が妨害がされことまでは必要ではなく、その危険性があれば威力業務妨害罪は成立します。
上記の例において、店員であるVさんに暴行を加えたAさんには、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
しかし、暴行が被害者の意思を制圧する程度にまで達していない場合には、威力業務妨害罪は成立せず、より軽い暴行罪が成立するにとどまることがあります。
それでも、暴行を受けた側の被害者の方は、恐怖や怒りによって被害について、意図せず過剰に表現してしまうかもしれません。
そのような時こそ、弁護士に早期に相談することが大切です。
早期に弁護士に相談することによって、事件の手続きが進む前に弁護士が事件について把握することができ、弁護活動の幅が広がるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が行う初回無料法律相談のご予約を、24時間いつでも受け付けております。
24時間いつでも受け付けておりますから、威力業務妨害事件や突然の逮捕に困ったとき、すぐにご予約いただけます。
逮捕されている方には、お申込から24時間以内に弁護士が接見に向かう初回接見サービスもございます。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。