恐喝事件で執行猶予獲得の弁護士~東京都小平市で逮捕なら相談へ
恐喝事件で執行猶予獲得の弁護士~東京都小平市で逮捕なら相談へ
東京都小平市に住んでいるAさんは、胸ポケットに手を入れながら、「俺は今ナイフを持っている。刺されたくなければ金を出せ」と言って、Vさんに金銭を渡すように迫りました。
実際にAさんはナイフは持っておらず、ナイフを持っているふりをしていただけでしたが、VさんはAさんが怖くなり、金銭を渡してしまいました。
その後、Vさんが警視庁小平警察署に被害届を提出したことで、Aさんは警視庁小平警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されました。
どうにか執行猶予などをつけてもらうことはできないかと考えたAさんの家族は、とにかく弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
恐喝罪は、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪の言う「脅迫」とは、害悪の通知のことを意味します。
上記の事案ように、たとえ脅迫の内容が虚偽であっても恐喝罪は成立するとされています。
恐喝罪となった場合、10年以下の懲役刑に処されます。
~執行猶予獲得のために~
恐喝罪で有罪となれば、罰金刑のみの規定はありませんから、懲役刑に処されることになります。
しかし、刑務所に入るとなれば、学校や会社に行くことが出来ず、退学又は退社させられてしまう可能性があります。
それらを回避するためには、執行猶予処分を獲得することが1つの有効手段として考えられます。
執行猶予処分を獲得するためには、執行猶予を付すべき事情があると、裁判所に主張する必要があります。
例えば他に前科や前歴がないこと、被害者との示談交渉により被害届が取り下げられていること、恐喝をしてしまった経緯にやむを得ない事情があったこと、本人が反省していることや周りの人たちの監督があることなどが挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
恐喝事件で執行猶予をつけたいとお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁小平警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします(0120-631-881)。