【前科回避のために】名古屋市の建造物損壊事件に強い弁護士

2017-05-20

【前科回避のために】名古屋市の建造物損壊事件に強い弁護士

名古屋市中区に住んでいる芸能人のVさんは、スキャンダルにより、家にビラを貼られるなどの嫌がらせを受けていました。
その嫌がらせにに便乗したAさんは、面白半分に週刊誌のコピー500枚をVさん宅の玄関や窓に貼り付けました。
これに困ったVさんは、愛知県中警察署に通報し、Aさんは愛知県中警察署の警察官により、建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~建造物損壊罪~

他人の建造物を損壊させた場合には、建造物損壊罪が成立します。
しかし、上記の事例では、Aさんは実際に建物を破壊したわけではないのに、建造物損壊罪の容疑をかけられています。
どういうことなのでしょうか?

実は、建造物損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を指すとされています。
上記の例でAさんは、週刊誌のコピーを張っただけに過ぎませんが、過去の最高裁判所の判例では、ビラを数千枚に渡り貼り付けた行為は建物の効用を害しているとして建造物損壊罪の成立を認めています。
そのため、Aさんの行為にも建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。

~前科を付けない弁護活動~

前科が付かない為の1つの方法として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分は、検察官が処罰の必要性がないと判断した場合に下される処分で、起訴しない=裁判にしないという判断です。
不起訴処分となれば、そもそも有罪・無罪や量刑を争う裁判をしませんので、刑罰を受けることもありませんから、前科もつかない、ということになります。
前科回避のために不起訴処分を獲得するとなると、被害者の方との示談交渉とその結果や再犯防止策などを、検察官に主張していく必要があります。

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