Archive for the ‘未分類’ Category
刃物を突き付け現金を奪取…静岡の強盗事件で逮捕なら弁護士へ
刃物を突き付け現金を奪取…静岡の強盗事件で逮捕なら弁護士へ
Aさんは静岡県掛川市に在住し地元レストランから現金を奪い取ろうと計画しました。
Aさんはレストランの裏口から出てきた女性従業員に対しナイフを突きつけて店内の金庫まで案内させ、庫内の現金約30万円が入ったバックを奪って逃げました。
女性に怪我はなかったとのことです。
静岡県警察掛川警察署の警察官が通報により捜査を開始し、数時間後Aさんは同警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されました。
(9月26日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです。)
~強盗事件~
相手の反抗を抑圧する程度の暴行・又は脅迫を加え、財物を奪った場合、強盗罪が成立します。
ナイフを突き付けられた場合、それだけで「従わなければ刺すぞ」という意図が読み取れますのでAさんの行為は脅迫にあたると思われます。
また、丸腰の相手に対してナイフで脅迫する行為は、反抗を抑圧する程度のものと考えられます。
ですので、Aさんには強盗罪が成立するでしょう。
強盗罪となった場合5年以上の有期懲役に処されます。
強盗罪や窃盗罪のように、被害者のいる犯罪においては示談交渉をすることが重要な弁護活動の一つになります。
示談交渉によって相手方への謝罪や被害弁償をし、被害届や告訴を取り下げてもらうことができるかもしれません。
そうなれば、当事者間では事件は解決していることを検察官や裁判官に主張し、不起訴処分の獲得や、刑の減軽及び執行猶予処分の獲得を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っております。
弊所の弁護士には、示談交渉を得意とする弁護士も在籍しております。
静岡県の強盗事件で示談交渉をご希望の方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(静岡県掛川警察署までの初回接見料:お電話にてお問い合わせください)
逆ギレから傷害事件なら弁護士へ…名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決
逆ギレから傷害事件なら弁護士へ…名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決
Aさんは愛知県名古屋市に在住し、近所のハトにエサやりを日常的にしていました。
周辺にははとが集まり住民は悩まされていたため、周辺住民の一人であるVさんはAさんに対してエサやりを注意しました。
これに対しAさんは逆上し、Vさんに対して暴行を加え、骨折などの怪我をさせました。
Aさんは愛知県千種警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕され、取調べに対し「申し訳ないことをした」と供述しているようです。
(9月25日日テレニュース24を基にしたフィクションです。)
~執行猶予~
上記事案は今年の7月に起きた事件を基にしています。
つい先日の9月25日に名古屋地裁にて判決が言い渡されました。
検察側の懲役6カ月の求刑に対し、懲役6カ月執行猶予3年の判決が言い渡されました。
執行猶予とは有罪判決の効力を一定期間猶予し、期間を無事経過した場合には刑の言渡しの効力が失われます。
これにより、被告人の方は刑務所に入る必要が無く、自宅で日常生活をおくることができます。
ただし、執行猶予が付されるには情状酌量の余地がなくてはなりません。
上記の事案でAさんは、正当な注意をしたVさんに対しいわゆる逆ギレで暴行を加えており、情状酌量の余地はないように思われます。
実際に、参考にした事件において、裁判官も「鳩への餌付けを妨害され立腹しての犯行で動機に酌むべき事情がなく、犯行態様も危険で悪質」と指摘しています。
しかし一方で、裁判官は「被害者に謝罪して被害弁償をする意思を示し、再犯をしないと誓っている」事から執行猶予処分を付けています。
つまり、犯行そのものが悪質で情状酌量の余地がないとしても、その後の対応次第では執行猶予処分の獲得が望めると言うことです。
そこで、このような事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が、加害者と被害者の間に立って示談交渉を行うこともできます。
示談交渉で被害者への謝罪や被害弁償等を行い、当事者間では事件が解決していることを裁判官に主張することが可能です。
これにより、情状酌量の余地があると訴えかけ、執行猶予処分の獲得を目指します。
愛知県名古屋市の傷害事件で執行猶予処分の獲得をお望みの方は是非弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県千種警察署への初回接見料:35,200円)
ボンネットに女性を乗せて走行は殺人未遂?静岡県対応の弁護士
ボンネットに女性を乗せて走行は殺人未遂?静岡県対応の弁護士
Aさんは、静岡県牧之原市で、元交際相手のVさんと金銭を巡るトラブルで話し合いをしていたところ、その場から立ち去ろうと車に乗りました。
しかし、これを妨害しようとVさんが車両の前に立ちふさがりました。
Aさんはそのまま車両を発進させ、Vさんをボンネットに乗せたまま約110メートル走行しました。
Vさんは路上に転落し、腕などに軽傷を負いました。
静岡県牧之原警察署の警察官はAさんを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
(9月25日読売新聞を基にしたフィクションです。)
~殺人未遂罪~
殺人の実行行為をしたが、殺害の結果が生じなかった場合に、殺人未遂罪となります。
殺人の実行行為とは、簡単に言えば「殺意を持って、人が死亡する危険性がある行為をすること」です。
殺意とは明確に「殺してやる」とまで思わなくてもよく、「この行為をすれば相手は死んでしまうかもしれないが、それでもかまわない」と言う程度で認められます。
上記の事案では、Aさんは「車両の前に人がいてそのまま発進させれば、相手は死ぬかもしれないがそれでもかまわない」と考えているものとして殺意を認定されたのでしょう。
上記の殺人未遂罪のように、犯罪が未遂となった場合は刑が任意的に減軽されます。
ここで注意すべきなのは、あくまで刑が減軽されるのは裁判官の判断によるということです。
ですので、未遂と言っても必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
そこで、弁護士が裁判にて刑の減軽を裁判官に訴えかける必要があります。
そのため、弁護士はAさんの運転の態様、事件の起こった状況や背景、問題となった金銭トラブル等を詳しく調べ、事件を把握する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
早期に弊所の弁護士に度依頼いただくことで、弁護士が迅速に弁護活動に取り掛かります。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
専門のスタッフにより、無料法律相談や初回接見のご予約、ご依頼や契約までの流れについてご説明いたします。
静岡県の殺人未遂事件で弁護士をお探しの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(静岡県牧之原警察署の初回接見料:お電話にてお問い合わせください)
埼玉県所沢市の強盗致死傷容疑で逮捕 刑事事件の弁護に強い弁護士
埼玉県所沢市の強盗致死傷容疑で逮捕 刑事事件の弁護に強い弁護士
埼玉県所沢市在住のAは、隣の住宅に侵入し、家族4人をなたで切りつけました。
男性がAを取り押さえて通報し、駆け付けた埼玉県警所沢警察署の警察官は、Aを強盗致死傷容疑で逮捕しました。
Aは「盗み目的で入ったわけではない」と容疑を一部否認しており、殺人未遂容疑も視野に捜査を進められています。
(平成29年9月24日朝日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~強盗致死傷罪~
強盗致死傷罪は、刑法第240条で「強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。
「強盗」とは、暴行又は脅迫によって財物を奪取した者をいい、これに該当するためには、暴行又は脅迫が財物奪取に向けられたものでなければなりません。
財物奪取でなく単なる加害目的で相手に暴行又は脅迫を加えた場合は、殺人未遂罪や傷害罪が成立すると考えられます。
今回の事例では、Aは「盗み目的で入ったわけではない」と容疑を一部否認しており、これが真実ならば、「強盗」に該当しないといえます。
それを考慮して、強盗致死傷罪だけでなく殺人未遂罪も視野に入れて捜査が進められているのでしょう。
~強盗致死傷罪を犯してしまった場合~
強盗致死傷罪を犯し逮捕された場合、Aは身体を拘束されて、取調べを受けることになります。
逮捕により長期間身体を拘束されるだけでなく、威圧的で違法な取調べがされる可能性もあり、心身ともに多大な苦痛を受ける場合があります。
このような問題や不安を解消するためには、弁護士に相談されることを勧めします。
逮捕後の刑事手続の流れ、手続の対応方法等について、弁護士が適切にアドバイスします。
また、具体的に刑事手続が進行してしまうと、容疑者側が採り得る手段が限定される可能性もありますから、不安を感じている場合には、速やかに弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っております。
強盗致死傷罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県所沢警察署への初回接見費用:40,800円)
【千葉県の刑事事件】暴行して傷害致死事件になってしまったら弁護士へ
【千葉県の刑事事件】暴行して傷害致死事件になってしまったら弁護士へ
千葉県警は、施設に入居していた女性に対して暴行を働き死亡させたとして同施設の施設長を傷害致死の容疑で逮捕しました。
被疑者は、スリッパや棒のような物を使って暴行したとのことで、被害者女性は日常的に暴力を受けていた可能性があるとのことです。
(9月21日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~傷害致死罪~
傷害致死罪は、刑法に規定された犯罪類型であり、身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に適用される犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役とされています。
人の身体を傷害した結果被害者が死亡したのなら、殺人罪が適用されるのではないかと考える方も多いかもしれません。
では、殺人罪と傷害致死罪は何が違うのでしょうか。
2つの犯罪の違いは、殺意の有無です。
もし、犯人が殺意をもっていたのなら、殺人罪が適用されることになります。
一方、殺意がなく傷害の故意がある場合に傷害致死罪が適用されることになります。
また、暴行の故意しかない場合でも傷害致死罪は成立すると考えられています。
傷害致死罪が成立すためには、殺意は不要ですが、死亡結果についての過失も不要なのでしょうか。
この議論は度々なされています。
有力な学説では、死亡結果についての過失や予見可能性の存在が傷害致死罪の成立には必要だとしています。
しかし、判例では、死亡結果についての過失や予見可能性は不要であると解しています。
犯人の傷害行為と死亡という結果の間に、相当因果関係が存在することが必要だと考えられています。
これに関して、傷害行為の相手方とは別の人が死亡した場合に、その者に対する傷害致死罪が成立するかどうかが問題となります。
殴られた人が転倒する際に、第三者に接触し、その第三者が死亡したような場合が具体例として挙げられます。
最高裁判所の判例は未だ存在しませんが、下級審の裁判例は存在します。
しかし、似たような事例で結論を異にしているため、明確な決着はついていません。
このように傷害致死罪が問題となっている場合、様々な問題を総合的に判断する必要があります。
この判断には、刑事事件に関する知識が必要不可欠となるため、お悩みの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回の法律相談:無料 法律相談予約:0120-631-881)
【神奈川県の刑事事件】傷害事件で逮捕されたら弁護士に相談を
【神奈川県の刑事事件】傷害事件で逮捕されたら弁護士に相談を
カッターナイフで同僚の男性を切りつけたとして、神奈川県警は傷害の疑いで、被疑者を現行犯逮捕しました。
その当時、被疑者は酒に酔った状態だったとのことです。
(9月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪類型で、事例のように、人をナイフなどで切り付けるような行為が典型例です。
傷害罪は刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
傷害罪における傷害行為とは、人を怪我させる行為だけに限定されているわけではありません。
裁判例では、傷害行為を「人の生理的機能を害する行為」と解しています。
そのため、病気を相手にうつす行為や精神的に苦痛を与える行為等にも傷害罪が成立する余地があります。
また、傷害罪が成立するためには、人の生理的機能を害させる意図までは不要で、暴行する意図があれば足りるとされています。
ここでいう暴行とは、人に向けられた有形力の行使を指します。
人を殴る行為や押す行為等は典型例ですが、耳元で大声を出すなどの行為も暴行行為として認められる可能性があります。
つまり、「怪我をさせるつもりはなく暴行を加えたが、結果的に怪我をさせてしまった場合」なども傷害罪が成立することになります。
どの犯罪を適用するかを判断する際に、犯罪を犯した者の「意思」が非常に重要になってきます。
今回の事例に置き換えて考えてみると、もし殺意を抱いたうえで被害者男性を傷つけた場合は、傷害罪ではなく殺人未遂罪が適用される可能性があります。
殺意なく被害者男性を傷つけ、結果的に死亡させた場合は、傷害致死罪が適用される可能性があります。
過失によって被害者男性を傷つけた場合は、過失傷害罪が適用される可能性があります。
このように犯罪行為時の意思によって、どの法律を適用するのかが変わってきます。
傷害罪でお悩みのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
傷害事件をはじめとする暴力事件に関する弁護経験を豊富に有した弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談・初回接見サービスのお申し込みは、0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、まずはお電話ください。
滋賀県大津市の傷害事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士
滋賀県大津市の傷害事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士
滋賀県警高島署は17日、傷害の疑いで、大津市真野6丁目、瓦職人のA(22)と、同市荒川、会社員の男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、17日午前0時40分ごろ、高島市内の駐車場で、同市のトラック運転手男性V(27)の頭を溝の金属ふたで殴るなどの暴行を加え、頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑い。
Aは「事実が違う。納得できない」と容疑を否認しているという。
(9月17日(日)京都新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
本件のAさんは、事実と違うと主張していますが、どの点が事実と違うと主張しているかは不明です。
仮に、重傷を負わせた点を否定している場合、本件は傷害罪(刑法204条)に当たるのでしょうか?
傷害罪は、当初の傷害行為により傷害を負わせた場合だけでなく、暴行により結果的に傷害を被害者が負った場合にも成立する犯罪です(刑法204条)。
そのため、傷害罪は、暴行罪(刑法208条)の結果的加重犯、言い換えれば、結果的に生じた犯罪結果も責任を問われることになります。
本件で仮に、AさんがVさんという人の身体に対して、暴行を加えている点を認めているとすると、Aさんの行為は暴行罪に当たり(刑法208条)、その結果として生じている傷害である重傷の部分についても傷害罪として犯罪を問われることになります。
これらのことから、重傷を負わせたことを否定することによって傷害罪に当たることを否定することは難しい可能性があります。
ただし、弁護士に依頼し、その事情を基に、被疑者に酌むべき事情があることを主張することで、裁判となった場合に執行猶予を獲得出来る可能性があります。
具体的には、当初より傷害を負わせることを意図していなかったとして、計画性がない等の主張を説得的にすることによって執行猶予を目指すことが考えられます。
滋賀県の傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
傷害事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にご予約ください(0120-631-881)。
(初回接見 滋賀県高島警察署:3万9200円)
示談交渉は弁護士へ依頼~大阪府高槻市の放火・殺人未遂事件
示談交渉は弁護士へ依頼~大阪府高槻市の放火・殺人未遂事件
大阪府高槻市で、交通事故の示談交渉中だった相手Vの家に火をつけ、殺害しようとしたとして男Aが殺人未遂などの容疑で逮捕されました。
Aは、高槻市内にあるVの家に消毒用アルコールをまいて火をつけ、Vとその妻を殺害しようとした疑いが持たれています。
Vは腕に軽いやけどをしました。
Aは、おととし、自転車を運転中にVの車と接触して負傷し、示談交渉中でしたが、「Vや保険会社の対応が悪く、火をつけて一緒に死のうと思った」と容疑を認めています。
(9/13(水) 12:57配信 朝日放送を基にしたフィクションです)
~放火と殺人未遂~
今回の事件で、Aは現住建造物放火罪及び殺人未遂罪の被疑事実で逮捕されました。
一緒に死のうと思った場合であっても、相手に対する殺人罪は当然に成立します。
もっとも、今回の場合は、実際にVが死んでおらず、人の死の結果が発生していないので、殺人未遂罪の成立が考えられます。
放火罪に関しては、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達した時点で「焼損」があったとされ、放火罪の既遂罪が成立します。
もっとも、畳や家財道具など、建造物から容易に取り外すことができるものが燃焼しただけでは、未遂罪にとどまるとされています。
また、Aが放火したのはVという他人の住宅であったために、現住建造物放火罪が成立します。
これが、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいないものであれば非現住建造物放火罪となります。
非現住建造物放火罪の成立に関して、自己の所有物の場合は、公共の危険を発生させることが犯罪の成立要件となります。
現住建造物放火罪の法定刑は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役です。
今回Aは、自分が被害者としてのVとの示談交渉が上手くいかなかったことからイライラして、Vの家に火をつけました。
しかし、今回Aは放火をしてしまったことにより、今回の事件については状況は逆転し、Vに謝罪及び示談交渉をすることになるでしょう。
そして、当事者同士では被害感情等の感情のもつれから、示談交渉が上手くいかない可能性があります。
その際に、弁護士を冷静な視点を持った第三者として間に介在させることで、双方の言い分をうまく取り入れて、示談交渉を締結させることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っておりますから、このような複雑になることが予想される示談交渉についても、ご相談していただけます。
示談交渉の経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、弊所のフリーダイヤルからご予約ください(0120-631-881)。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい)
(東京都八王子市の刑事事件に強い弁護士)殺人事件の再逮捕にも対応
(東京都八王子市の刑事事件に強い弁護士)殺人事件の再逮捕にも対応
Aは、東京都八王子市の妻の遺体を捨てた疑いで逮捕されていましたが、後日、殺人罪の容疑で、警視庁八王子警察署に再逮捕されました。
(平成29年9月11日ホウドウキョクのニュースを基にしたフィクションです。)
~再逮捕とは?~
殺人罪は、刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪が成立するには、殺意をもって、他人の生命を断絶することが必要です。
今回の事例では、当初死体遺棄容疑で逮捕され取調べを受けていたAが、妻を殺害した上で死体を遺棄した疑いが強まり、殺人罪の容疑で再逮捕されるに至ったのでしょう。
それでは、再逮捕とは一体どのようなことをいうのでしょうか。
再逮捕とは、勾留中である人物の釈放後、又は勾留しながら再び逮捕をすることです。
本来、同じ被疑事実である人物を再逮捕・再勾留することは、原則として禁止されています。
しかし、被疑者の釈放後または勾留中に別の容疑があれば、それを理由に再逮捕することができます。
逮捕されてから勾留を含めると最大23日間被疑者の身体を拘束することができ、この間に捜査機関は取調べをします。
そして、検察官が起訴するかどうか判断するのですが、再逮捕されてしまえば、また同じだけの時間、被疑者は身体拘束され続ける可能性があるということになってしまいます。
再逮捕され、さらに勾留され、勾留延長されるということを単純に考えれば、最初の逮捕から起訴まで、最大46日間も身体拘束されてしまうことになります。
これだけの日数を身体拘束され続けることは、被疑者にとってはもちろん、その家族や周囲の人にとっても大変な苦痛です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、これまで数多くの刑事事件について弁護活動をしてまいりました。
再逮捕されている、又は再逮捕されそうな刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスについて、0120-631-881からお申し込みください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:33,700円)
イタズラから刑事事件?愛知県豊橋市の暴行・傷害事件は弁護士へ
イタズラから刑事事件?愛知県豊橋市の暴行・傷害事件は弁護士へ
Vさんは深夜、愛知県豊橋市の駐車場で、自分の車に乗ろうとしたところ、突然スプレーのようなもので液体を吹き付けられた。
Vさんの顔は赤くかぶれてしまい、愛知県豊橋警察署の警察官は傷害事件として捜査を開始した。
その後、Aさんが容疑者として逮捕され、取調べで「イタズラのつもり」だったと供述している。
(平成29年9月11日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです)
~イタズラから暴行・傷害事件へ?~
人に傷害を負わせた場合、傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「傷害」とは「人の生理的機能を害する事」と定義されています。
上記の事案では被害者Vさんの顔がかぶれてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立するでしょう。
では、吹きかけた液体が単なる水だった場合や、運よくVさんの顔がかぶれなかった場合はどうでしょうか。
この場合も単なるイタズラでは済まされません。
このような場合には暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪は、他人に対して不法な有形力等を行使することで成立します。
その態様はさまざまで、殴る蹴るのような暴力はもちろん、石をなげつけるような行為や、耳元で大声を出すといった音による暴行もあり得るとされています(ケースによります)。
ですので、液体を吹きかけるという行為も暴行に当たる可能性があります。
参考として過去の判例では、被害者に塩を振りかけたという行為も暴行罪に当たるとしたものがあります。
このように本人は「単なるイタズラぐらい」にしか思っていない行為でも、刑事事件になってしまうというケースはたくさんあります。
そこで、刑事事件が起きてしまった際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士による無料法律相談も行っております。
早期に弁護活動をご依頼していただければ、弁護士は不起訴処分の獲得等、より良い結果のため十分な準備をすることができます。
愛知県内で弁護士をお探しの方はぜひ弊所のフリーダイヤルまでお電話ください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見のご案内をさせていただきます。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見料:40,860円)