滋賀県大津市の傷害事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士

2017-09-25

滋賀県大津市の傷害事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士

滋賀県警高島署は17日、傷害の疑いで、大津市真野6丁目、瓦職人のA(22)と、同市荒川、会社員の男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、17日午前0時40分ごろ、高島市内の駐車場で、同市のトラック運転手男性V(27)の頭を溝の金属ふたで殴るなどの暴行を加え、頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑い。
Aは「事実が違う。納得できない」と容疑を否認しているという。
(9月17日(日)京都新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

本件のAさんは、事実と違うと主張していますが、どの点が事実と違うと主張しているかは不明です。
仮に、重傷を負わせた点を否定している場合、本件は傷害罪(刑法204条)に当たるのでしょうか?

傷害罪は、当初の傷害行為により傷害を負わせた場合だけでなく、暴行により結果的に傷害を被害者が負った場合にも成立する犯罪です(刑法204条)。
そのため、傷害罪は、暴行罪(刑法208条)の結果的加重犯、言い換えれば、結果的に生じた犯罪結果も責任を問われることになります。
本件で仮に、AさんがVさんという人の身体に対して、暴行を加えている点を認めているとすると、Aさんの行為は暴行罪に当たり(刑法208条)、その結果として生じている傷害である重傷の部分についても傷害罪として犯罪を問われることになります。

これらのことから、重傷を負わせたことを否定することによって傷害罪に当たることを否定することは難しい可能性があります。
ただし、弁護士に依頼し、その事情を基に、被疑者に酌むべき事情があることを主張することで、裁判となった場合に執行猶予を獲得出来る可能性があります。
具体的には、当初より傷害を負わせることを意図していなかったとして、計画性がない等の主張を説得的にすることによって執行猶予を目指すことが考えられます。

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