【神奈川県の刑事事件】傷害事件で逮捕されたら弁護士に相談を

2017-09-26

【神奈川県の刑事事件】傷害事件で逮捕されたら弁護士に相談を

カッターナイフで同僚の男性を切りつけたとして、神奈川県警傷害の疑いで、被疑者を現行犯逮捕しました。
その当時、被疑者は酒に酔った状態だったとのことです。
(9月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪類型で、事例のように、人をナイフなどで切り付けるような行為が典型例です。
傷害罪は刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

傷害罪における傷害行為とは、人を怪我させる行為だけに限定されているわけではありません。
裁判例では、傷害行為を「人の生理的機能を害する行為」と解しています。
そのため、病気を相手にうつす行為や精神的に苦痛を与える行為等にも傷害罪が成立する余地があります。
また、傷害罪が成立するためには、人の生理的機能を害させる意図までは不要で、暴行する意図があれば足りるとされています。
ここでいう暴行とは、人に向けられた有形力の行使を指します。
人を殴る行為や押す行為等は典型例ですが、耳元で大声を出すなどの行為も暴行行為として認められる可能性があります。
つまり、「怪我をさせるつもりはなく暴行を加えたが、結果的に怪我をさせてしまった場合」なども傷害罪が成立することになります。

どの犯罪を適用するかを判断する際に、犯罪を犯した者の「意思」が非常に重要になってきます。
今回の事例に置き換えて考えてみると、もし殺意を抱いたうえで被害者男性を傷つけた場合は、傷害罪ではなく殺人未遂罪が適用される可能性があります。
殺意なく被害者男性を傷つけ、結果的に死亡させた場合は、傷害致死罪が適用される可能性があります。
過失によって被害者男性を傷つけた場合は、過失傷害罪が適用される可能性があります。
このように犯罪行為時の意思によって、どの法律を適用するのかが変わってきます。
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傷害事件をはじめとする暴力事件に関する弁護経験を豊富に有した弁護士が対応させていただきます。
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