ボンネットに女性を乗せて走行は殺人未遂?静岡県対応の弁護士

2017-09-29

ボンネットに女性を乗せて走行は殺人未遂?静岡県対応の弁護士

Aさんは、静岡県牧之原市で、元交際相手のVさんと金銭を巡るトラブルで話し合いをしていたところ、その場から立ち去ろうと車に乗りました。
しかし、これを妨害しようとVさんが車両の前に立ちふさがりました。
Aさんはそのまま車両を発進させ、Vさんをボンネットに乗せたまま約110メートル走行しました。
Vさんは路上に転落し、腕などに軽傷を負いました。
静岡県牧之原警察署の警察官はAさんを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
(9月25日読売新聞を基にしたフィクションです。)

~殺人未遂罪~

殺人の実行行為をしたが、殺害の結果が生じなかった場合に、殺人未遂罪となります。
殺人の実行行為とは、簡単に言えば「殺意を持って、人が死亡する危険性がある行為をすること」です。
殺意とは明確に「殺してやる」とまで思わなくてもよく、「この行為をすれば相手は死んでしまうかもしれないが、それでもかまわない」と言う程度で認められます。
上記の事案では、Aさんは「車両の前に人がいてそのまま発進させれば、相手は死ぬかもしれないがそれでもかまわない」と考えているものとして殺意を認定されたのでしょう。

上記の殺人未遂罪のように、犯罪が未遂となった場合は刑が任意的に減軽されます。
ここで注意すべきなのは、あくまで刑が減軽されるのは裁判官の判断によるということです。
ですので、未遂と言っても必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
そこで、弁護士が裁判にて刑の減軽を裁判官に訴えかける必要があります。
そのため、弁護士はAさんの運転の態様、事件の起こった状況や背景、問題となった金銭トラブル等を詳しく調べ、事件を把握する必要があります。

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