Archive for the ‘未分類’ Category
愛知県安城市の事後強盗事件で逮捕 ひったくり事件に強い弁護士
愛知県安城市の事後強盗事件で逮捕 ひったくり事件に強い弁護士
Aは、愛知県安城市の路上で歩行者Vの鞄をひったくりした後、同付近を警ら中の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された。
しかし、Aは、警察署へ連行される途中で警察官に暴行し、逃亡した。
この件で、Aは事後強盗罪として、愛知県安城警察署に逮捕されることとなった。
(フィクションです)
~事後強盗罪の「窃盗の機会」とは~
事後強盗罪は刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で、一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪の成立には「暴行又は脅迫」が必要となりますが、その「暴行又は脅迫」は財物の取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われるものであるので、「窃盗の機会」に行われる必要があります。
「窃盗の機会」といえるか否かは、①窃盗行為と「暴行又は脅迫」との時間的・場所的接着性や、②被害者による追跡の有無などにより判断すべきと考えられます。
裁判の判例では「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)に「窃盗の機会」として認められ、事後強盗罪を成立させています。
事後強盗罪か窃盗罪のどちらが成立するかは、刑の重さに関わってくるので重要です。
刑事事件専門の弁護士であれば、事件の争点を把握し裁判で正当な罪名について主張することで、刑事処罰を軽くするための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門です。
刑事事件専門ですので、多くの刑事事件・暴行事件などを経験している弁護士が在籍しております。
刑事事件に関するどのような相談であっても、まずはお問い合わせ下さい。
弊所フリーダイヤル0120-631-881にて、専門スタッフが、ご相談者様に合った弊所サービスをご案内いたします。
(愛知県安城警察署への初回接見費用:4万320円)
岐阜県の殺害予告事件で逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
岐阜県の殺害予告事件で逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
Aは、インターネット上の掲示板において、「明日、岐阜県恵那市のXX駅で人を殺します」と殺害予告を書き込んだ。
住民から書き込みの通報を受けた岐阜県恵那警察署は、書き込みから投稿者Aを突き止め、威力業務妨害罪の疑いで逮捕した。
Aは、逮捕されてしまうような大事になるとは思っておらず、威力業務妨害事件を多数扱っている、刑事事件専門の法律事務所に相談をすることにした。
(フィクションです)
~威力業務妨害事件で逮捕されるとどうなるか~
威力を用いて人の業務を妨害した場合、「威力業務妨害罪」が成立します。
威力業務妨害事件で起訴された場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になる可能性があります。
「威力」というのは、大まかに言うと直接的・有形的な手段ですが、文書等による犯罪の予告も「威力」だと解釈されることがあります。
他方で「偽計業務妨害罪」という犯罪があり、この「偽計」は大まかに言うと間接的・無形的な方法を用いた業務妨害をした場合に成立します。
また、事例が行った殺害予告と同じような犯行予告事件でも、予告の内容や、予告の宛先によって、脅迫罪や信用棄損罪、公務執行妨害罪などの別の犯罪が成立する可能性があります。
インターネット上の掲示板や、ツイッターのような短文投稿サイトが広く普及したことにより、ネットワークを利用した犯罪は増加しています。
ネットワークの利用は、匿名で簡単に行うことができるため、主観的には犯罪実行のハードルが低く、気軽に犯罪に当たる投稿をしてしまう人もいます。
しかし、ネットワークを利用した犯罪は、広く大きく拡散されてしまう可能性があり、特に殺害予告や爆破予告となれば、捜査機関による捜査が開始されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットを利用した犯罪についてのご相談も多く取り扱っています。
威力業務妨害事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県恵那警察署までの初回接見:0120-631-881までご連絡ください)
東京都府中市の業務上失火事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
東京都府中市の業務上失火事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
東京都府中市の飲食店で仕事をしている飲食店店員Aは、営業時間が終わったので、同僚Bとともに、店を出た。
AとBは、店を出る際にコンロの火を消し忘れ、それが原因で飲食店が全焼してしまった。
AとBは業務上失火罪の容疑で、警視庁府中警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~過失犯の共同正犯~
業務上失火罪(刑法117条の2)の法定刑は、「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」です。
他方で、失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」であり、業務上失火罪のほうが「業務」という職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位があることから、法定刑が重くなります。
業務上失火罪は過失犯であるところ、過失犯の共同正犯が成立する要件としては、①共同注意義務が存在し、②その共同の注意義務に共同して違反したこと、が必要であると考えられています。
今回の事例でいえば、AとBは飲食店の店員であるため、共同して火の消し忘れがないか確認する注意義務が存在しているといえます(①)。
また、その共同の注意義務に共同して違反したといえます(②)。
したがって、事例のAとBには、業務上失火罪が成立する可能性があります。
刑事犯罪を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することにより、どのような場合にどのような犯罪が成立するかについて、事件の今後の見通しを把握することが可能です。
同じ罪名であっても、事件の行為態様や本人の前科などにより、刑罰の重さが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、業務上失火罪に関する刑事事件にも弁護対応いたします。
刑事事件の解決のためには、迅速な対応が必要になります。
業務上失火事件でお困りの人は、弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁府中警察署への初回接見費用:36,500円)
【傷害事件で逮捕】傷害結果の否認や情状弁護は刑事弁護士に相談
【傷害事件で逮捕】傷害結果の否認や情状弁護は刑事弁護士に相談
大阪市淀川区に住んでいるVは、Aから暴行を受けたことでPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして、大阪府淀川警察署に被害届を提出した。
その後、大阪府淀川警察署はAを傷害罪の疑いで逮捕したが、Aはその傷害結果について否認している。
Aの家族は、傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~傷害罪における「傷害」~
本件でAは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害事件においては、そもそも傷害の結果があるか否かが問題となることも少なくありません。
刑法204条にいう「傷害」とは、人の生理機能に対し障害を加えることをいい、必ずしも外傷を負わせなくても「傷害」となりえます。
ですから、Vが本当にAの暴行によってPTSDとなっていた場合には、Aが傷害罪に問われる可能性もあることになります。
しかし、「傷害」結果を訴えるVが自覚症状をもとに症状を訴えても、その訴えが真実かどうか疑わしい場合も存在するのです。
したがって弁護士としては、傷害結果を否認するAの弁護活動を行うにあたっては、Vが主張する傷害結果について慎重に検討することが必要となってきます。
~傷害罪と暴行罪~
もっとも、傷害罪は暴行罪(208条)の結果的加重犯であるとされています。
したがって、上記のような傷害罪の容疑で逮捕されたAに対する弁護士の弁護活動が功を奏したとしても、傷害罪が暴行罪に縮小認定される可能性が残ります。
縮小認定とは、検察官が起訴するにあたって、起訴事実を包摂関係にある別の事実へと変更することをいいます。
こうした場合の弁護士の弁護活動としては、かかる縮小認定の可能性を想定して、暴行罪に関する情状も主張しておくことが考えられるでしょう。
暴行罪における情状弁護としては、Vの精神面に対する慰謝料の支払いなどによってAに有利な情状を形成することも必要となってくる可能性があります。
情状弁護にあたっては、刑事事件の専門知識が必要不可欠です。
傷害事件を含む刑事事件専門の弁護士へのご依頼は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間365日お問い合わせに対応しております。
傷害事件で逮捕された方のご家族等は今すぐお電話ください。
(大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円)
福岡県田川市の事後強盗事件 共犯事件に強い刑事弁護士
福岡県田川市の事後強盗事件 共犯事件に強い刑事弁護士
Aは、福岡県田川市の大型ショッピングモールの前を通りかかった際に、友人Bが警備員に追い掛けられているところを発見した。
Bの手には盗んだ商品と思われる物を持っていたため、Aは万引きしたのだと察し、後で分け前を貰おうと考えて、警備員に暴行し一緒に逃走した。
Aは、この行為が原因で、事後強盗罪の容疑で福岡県田川警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~窃盗をしていなくても事後強盗罪になる?~
事後強盗罪は、刑法238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
したがって、事後強盗罪の法定刑は、一般的な強盗罪の法定刑と同じで「5年以上の有期懲役」です。
事後強盗罪の条文中に「窃盗が」とありますが、これは「窃盗の実行に着手した者」をいいます。
では、窃盗犯人という身分がなければ=窃盗行為を行っている者でなければ、事後強盗罪は成立しないのでしょうか。
今回の事例であれば、窃盗犯人の身分のない=窃盗行為をしていないAも、身分のある=窃盗行為をしているBを通じて法益を侵害することができる事情から、事後強盗罪は成立すると考えられます。
つまり、A自体が窃盗行為の実行していなくても、途中から犯罪に加担した場合には、事後強盗罪の共同正犯になり得る場合があると考えられます。
このように、犯罪に2人以上かかわる共犯事件の場合には、犯罪の成否が複雑となり、刑事事件に関する法的知識を持つ弁護士の刑事弁護活動が重要になるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗事件や窃盗事件を取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
複雑になりがちな共犯事件のご相談も、もちろん受け付けております。
無料相談のご予約は、24時間受付が可能です(0120‐631‐881)。
事件の当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。
(福岡県田川警察署 初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)
旅行先での傷害事件も相談!東京都葛飾区の逮捕に強い刑事弁護士
旅行先での傷害事件も相談!東京都葛飾区の逮捕に強い刑事弁護士
大学に通うAさんは所属する大学のサークルの仲間たちと,東京都へ旅行に行くことになりました。
旅行先で仲間からお酒の一気飲みを求められて応えた結果,歩みが不確かになっていたAさんは,東京都葛飾区の歩道を歩いていたところ,対向する歩行者のVさんと肩がぶつかってしまいました。
飲酒や集団でいることで気が大きくなっていたAさんはVさんに対し謝罪を求めましたが,Vさんが「悪いのはそちらではないか」と謝罪を拒みました。
そのため,AさんはVさんに対し,殴る蹴るなどの暴行を行いました。
後日,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕され,警視庁葛飾警察署に留置されました。
(以上の事例はフィクションです。)
傷害罪は人の身体を害する傷害に対して成立する刑罰です。
今回はAさんに対しては,傷害を行うつもりで結果が発生しているので傷害罪が成立しそうです。
このような場合,弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,情状酌量に影響を与えそうな事情を裁判官や検察官に主張することで,罪の減軽や執行猶予の獲得,略式罰金での事件終了や不起訴処分といった結果を得ることが可能になり得ます。
今回の事例では,
・Aさんに前科が無いこと
・通常時は比較的温厚な性格であったこと
・強制的に近い形でお酒を飲まされていたこと
・今後同じようなことの起きないように家族等によって監督を行うこと
等の事情を調査し,主張していくことになると思われます。
Aさんの事例のように傷害の事実自体に争いがなくても,弁護士と事情を主張・立証することで依頼者の方に有利なように働きかけることができるのです。
もちろん,被害者の方への謝罪や弁償も重要な刑事弁護活動の1つであり,その活動を主張することによっても,処分に影響を与えることができるでしょう。
このような傷害事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は全国9支部展開ですから,旅行先で起こってしまった傷害事件にもスムーズに対応が可能です。
(警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)
事後強盗致傷事件で逮捕 実刑回避なら刑事専門弁護士
事後強盗致傷事件で逮捕 実刑回避なら刑事専門弁護士
Aは、ある日の14時ころ、大阪府泉佐野市にあるV宅に侵入し、現金の入った財布を窃取して、誰からも見つかることなく自転車で1キロ離れた人気のない空き地まで逃走した。
しかし、財布の中身が少なかったため、14時半ころ再びV宅に戻ったところ、Vに発見されたことから、携帯していたナイフでVの指を切りつけた隙に逃走した。
大阪府泉佐野警察署による捜査により、Aは事後強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、Aの実刑を回避したいことから、刑事専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、事後強盗致傷罪の容疑で逮捕されています。
刑法238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗」とするとしています(事後強盗罪)。
そして、240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役」に処すと強盗致傷罪を定めており、この2条の適用によって事後強盗致傷罪が問われています。
つまり、Aはまず事後強盗罪にあたると判断されたことになります。
この点につき判例(最判H16.12.10)は、238条における「暴行又は脅迫」は、窃盗の機会に行われる必要があるとしました。
そしてこの窃盗の機会とは、被害者等から容易に発見され、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況の継続を意味するとしています。
本件においてAは、財布を盗んだあと誰からも発見・追跡されることなく、犯行の行われたV宅から離れており、ある程度の時間も経過しています。
よって、被害者等から容易に発見され、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況はなくなったものとも考えられ、事後強盗罪の成立が否定される可能性があるといえます。
事後強盗致傷罪は、強盗の機会に人を死傷させることが刑事学上顕著であることから重く処罰する旨を定めた規定とされており、初犯であっても実刑の可能性のある犯罪です。
したがって、弁護士としては事後強盗致傷罪ではなく窃盗罪と傷害罪で起訴すべきと主張していくことが考えられるでしょう。
そして、窃盗罪と傷害罪において、被害者との示談を成立させるなどしてAに有利な情状を形成し、実刑回避のための弁護活動を行っていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
事後強盗致傷事件で逮捕された方のご家族は、今すぐ0120-631-881までご相談ください。
(大阪府泉佐野警察署までの初回接見費用:4万円)
名古屋市南区の刑事弁護士 詐欺罪なのか恐喝罪なのか相談!
名古屋市南区の刑事弁護士 詐欺罪なのか恐喝罪なのか相談!
Bは、名古屋市南区の駐輪場で他人Aの自転車を盗んだ。
これを見ていた被害者Aはこれをいいことに、Bに対し「あなたが私の自転車を盗んだ行為を携帯のカメラで撮影した。警察に通報されたくなければ、現金を渡せ」と虚偽の事実を告げ、Bはこれを信じ、窃盗事件が発覚したら会社を辞めることになってしまうと畏怖して、現金3万円をAに渡した。
後日に、Bの警察への告白から事件が発覚し、Aは恐喝罪の疑いで愛知県南警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~詐欺罪と恐喝罪の区別とは~
詐欺罪は、刑法246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪は、同法249条1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。
詐欺罪と恐喝罪は、「財物を交付させた」という点で文言が共通します。
そして、今回の事例では、Bは嘘の事実から錯誤に陥り=だまされて現金を渡したと言えそうですから、詐欺罪が成立するようにも思えます。
一方では、畏怖して現金を渡しているので、恐喝罪が成立するようにも思えます。
では、詐欺罪か恐喝罪かの区別の判断はどのようにされるのでしょうか。
今回の事例でいえば、現金を渡したことの動機が、錯誤によるものか、畏怖によるものか、どちらに重点があるかによって、詐欺罪なのか恐喝罪なのか判断されると考えられます。
ここでは、Bにとって「会社を辞めることになってしまうと畏怖して現金を渡したこと」が主な動機であると考えられるため、恐喝罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、刑事事件に強い弁護士が適切に刑事事件に対応致します。
何罪が成立するのか、どのような見通しになるのか、こういった判断には、刑事事件の専門知識が必要です。
専門家である弁護士に相談してみましょう。
恐喝事件、その他暴力事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県南警察署までの初回接見費用:36,000円)
三重県の心中事件に強い弁護士 殺人罪?自殺関与罪?同意殺人罪?
三重県の心中事件に強い弁護士 殺人罪?自殺関与罪?同意殺人罪?
Aさん(56歳 会社員)は、重い病気の妻Bさんと、産まれながらの障害をもつ子Cちゃんと三重県南牟婁郡紀宝町にて3人で暮らしていました。
Aさんは、看病、介護に疲れ、将来を悲観し一家心中をすることにしました。
Aさんは練炭を使って一家心中を図りましたが、訪ねてきた県の職員に偶然発見され、Aさんだけが一命をとりとめました。
Aさんは、殺人罪の容疑で逮捕、勾留されることとなりました。
(フィクションです)
~心中事件~
一家心中など、心中事件の場合、生き残った者が殺人罪、自殺関与、同意殺人罪の罪に問われる可能性があります。
殺人罪は、人を殺した場合に問われる罪です(刑法199条)。
自殺関与罪は、自殺意思のない者に自殺意思を起こさせたり、自殺の決意がある者に自殺行為を援助するなどした場合に問われる罪です(刑法202条前段)。
同意殺人罪は、殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者から、殺害を依頼されたり、殺害されることの同意を得て殺害した場合に問われる罪です(刑法202条後段)。
殺人罪、自殺関与罪、同意殺人罪の区別には、被疑者、被害者の意思などまわりの人間からはなかなか分りづらい部分が重要な判断材料となることから、刑事事件の弁護活動経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。
また、心中事件の場合、生き残った被疑者には事件以前から抱える悩みなど、心に大きな負担をおっている方が多いため、被疑者の心に寄り添った弁護活動を行うことが、被疑者、またそのご家族にとっても大切なことと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、事件の詳細を丁寧に検証し、相談者様・依頼者様に合わせた刑事弁護が可能です。
殺人事件、自殺関与事件、同意殺人事件などの逮捕でお困りの方は、弊所0120-631-881までお問い合わせください。
(三重県紀宝警察署の初回接見費用は上記フリーダイヤルまでお電話ください。)
現行犯逮捕後すぐ接見の弁護士~東京都小平市の銃刀法違反事件
現行犯逮捕後すぐ接見の弁護士~東京都小平市の銃刀法違反事件
Aさんは,仕事で段ボール箱を開封することが多いため,カッターナイフを使っています。
ある日の仕事終わり,東京都小平市の駅裏を歩いていると,警視庁小平警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際に,リュックの中を確認させてほしいと言われ,中を開けると,刃渡り14センチのカッターナイフと,刃渡り10センチののこぎりナイフが出てきました。
警察官の質問に対し,Aさんは,カッターナイフは,仕事で使うので持っていたことと,のこぎりナイフは数か月前に仕事で使おうと思って職場へ持参したら使えない種類のナイフと言われたため,リュックに入れっぱなしなっていたと応えました。
Aさんは,警察官から,のこぎりナイフを持っていることが,銃刀法違反にあたると言われました。
そこでAさんが走って逃亡しようとしたため,警察官に現行犯逮捕され,警視庁小平警察署へ連行されました。
(フィクションです)
銃刀法違反という犯罪は,正式には銃砲刀剣類所持等取締法違反といいます。
銃砲刀剣類所持等取締法22条において,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については,「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と規定され,これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
職務質問などで,刃物が発見された場合,警察官から「なぜこの刃物を持っていたの?」と聞かれるのが一般的です。
この質問は,銃刀法違反にあたるか否かでよく問題となる「正当な理由」の有無の判断のためにされるものです。
正当な理由が有るということは,社会通念上正当な理由が存在する場合を意味します。
例えば,包丁をお店で買って帰宅する途中などが正当な理由が有ると考えられるケースで,この場合「正当な理由」があるために銃刀法違反とはならないのです。
しかし,その「正当な理由」をうまく主張できずに銃刀法違反と疑われてしまうこともあります。
そんな時こそ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士が迅速な接見を行う,初回接見サービスもご用意しております。
ご家族の現行犯逮捕の知らせを聞いてどうしていいか困っているというような方は,まずは0120-631-881までお電話ください。
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(警視庁小平警察署 初回接見費用 36,500円)