名古屋市南区の刑事弁護士 詐欺罪なのか恐喝罪なのか相談!

2018-03-03

名古屋市南区の刑事弁護士 詐欺罪なのか恐喝罪なのか相談!

Bは、名古屋市南区の駐輪場で他人Aの自転車を盗んだ。
これを見ていた被害者Aはこれをいいことに、Bに対し「あなたが私の自転車を盗んだ行為を携帯のカメラで撮影した。警察に通報されたくなければ、現金を渡せ」と虚偽の事実を告げ、Bはこれを信じ、窃盗事件が発覚したら会社を辞めることになってしまうと畏怖して、現金3万円をAに渡した。
後日に、Bの警察への告白から事件が発覚し、Aは恐喝罪の疑いで愛知県南警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~詐欺罪と恐喝罪の区別とは~

詐欺罪は、刑法246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪は、同法249条1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。

詐欺罪恐喝罪は、「財物を交付させた」という点で文言が共通します。
そして、今回の事例では、Bは嘘の事実から錯誤に陥り=だまされて現金を渡したと言えそうですから、詐欺罪が成立するようにも思えます。
一方では、畏怖して現金を渡しているので、恐喝罪が成立するようにも思えます。
では、詐欺罪恐喝罪かの区別の判断はどのようにされるのでしょうか。

今回の事例でいえば、現金を渡したことの動機が、錯誤によるものか、畏怖によるものか、どちらに重点があるかによって、詐欺罪なのか恐喝罪なのか判断されると考えられます。
ここでは、Bにとって「会社を辞めることになってしまうと畏怖して現金を渡したこと」が主な動機であると考えられるため、恐喝罪が成立すると考えられます。

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何罪が成立するのか、どのような見通しになるのか、こういった判断には、刑事事件の専門知識が必要です。
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恐喝事件、その他暴力事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県南警察署までの初回接見費用:36,000円