証人等威迫罪

証人等威迫罪の概要

刑法第105条の2は,「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し,当該事件に関して,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為をした者は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し,証人等威迫罪について定めています。

いわゆる「お礼参り」を防止するために,刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して,刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに,証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として,創設された罪です。

 

・「自己若しくは他人の刑事事件」

「刑事事件」には,起訴されている刑事被告事件のみならず,捜査段階にある刑事被疑事件も含みます。

 

・「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」

「捜査若しくは審判に必要な知識」とは,捜査機関又は裁判機関において,刑罰権の有無を判断するのに必要な一切の知識をいいます。

「知識」の範囲については,当該事件に関する経験的事実に限らず,鑑定に必要な一般法則に関する知識も含みます。

また,「知識を有すると認められる者」とは,実際にその知識を持っている者に限らず,諸々の事情から客観的に知識を有すると認められる者をいいます。

 

・「面会を強請し,又は強談威迫の行為をした」

「面会を強請し」とは,面会の意思のない相手方に対して面会を強要することをいいます。

直接に相手方と会うものに限り,電話や文書等で間接的に面会を求める場合までは含まれません。

「強談」とは,相手に対して言語をもって強いて自己の要求に応ずるよう迫る行為をいいます。

「威迫」とは,言語・動作・態度をもって気勢を示し,相手に不安・困惑を生じさせる行為をいいます。

例えば,刑事事件の証人又は参考人とされている人に対して,不安や困惑を生じさせるような文書を送付して内容を領知させた場合などが挙げられます。

また,公判の結果に何らかの影響を及ぼすという積極的な目的の有無は犯罪の成否に影響しないと解釈されており,証人となる予定の人に対して,自己の意に沿う供述をしてもらおうとする意思は必要ではありません。

 

弁護活動の例

1 冤罪であることを主張する

身に覚えのない証人等威迫罪の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,そもそも証人等威迫の事実はないことを裏付ける証拠や,証人等威迫があったことを証明する充分な証拠がないことを主張して,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,不起訴処分又は無罪判決を獲得する必要があります。

 

2 被害者への被害弁償及び示談交渉を行う

証人等威迫の成立に争いのない場合,弁護士を通じて,被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。

証人等威迫の被害届が提出される前に,被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば,警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。

警察が介入した場合でも,証人等威迫事件については,被害総額が大きくなく同種前科がなければ,被害者との示談の成立により起訴猶予を目指すことも可能です。

 

3 減刑及び執行猶予付き判決を目指す

裁判になった場合でも,被害者との間で被害弁償及び示談を成立させる,犯行態様が悪質でないこと,組織性や計画性が弱いことなどを主張して,大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。

 

4 身体拘束を解く

逮捕・勾留されてしまった場合には,事案に応じて,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し,釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

事件としてすでに警察が介入している場合であっても,被害者との間で,被害弁償及び示談を成立させることで,逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,証人等威迫罪でお困りの方に対して、弁護士が直接無料相談させていただきます。

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