暴力事件・粗暴犯の弁護活動
暴力事件・粗暴犯を起こして逮捕された場合,あるいは警察から連絡を受けた場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ,弊所の刑事事件を中心に扱っている弁護士がさまざまな弁護活動を行います。
依頼内容に応じて,早く身柄解放してほしい,不起訴処分を得たい,無実を証明してほしい,できるだけ罪を軽くしてほしい,といったご要望の実現に向けて,暴力事件・粗暴犯に強い弁護士が尽力いたします。
1 身柄解放活動
暴力事件・粗暴犯で逮捕された場合には,早期の身柄解放を目指します。
具体的には,逮捕後に勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
逮捕後直ちに,弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで,今後の事件の見通しを示し,取調べへの対応を検討することにより弁護活動は始まります。
逮捕は,最長72時間の時間制限があります。
その後,検察官が行う勾留請求により,裁判所が勾留決定を出せば,10日間から20日間も身柄の拘束が続くことになります。
これを阻止するためには,弁護士の方から,検察官や裁判官と交渉し,逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う,勾留決定に対して準抗告を行うなど,釈放に向けた働きかけをする必要があります。
2 示談交渉
被害者との間で示談が成立しているという事情は,事件の起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
示談の内容によって,暴力事件・粗暴犯に与える影響はさまざまですが,被害者による許しの意思表示,被害届の取下げの意思表示,刑事告訴の取下げの意思表示があるかどうかが重要で,起訴・不起訴の判断,暴力事件・粗暴犯の量刑決定に強い影響を与えます。
しかし,事件を起こした本人が,暴力事件・粗暴犯の被害者と直接に示談交渉を行うことは,かえって被害者の感情を逆なでしてしまうケースが多いです。
暴力事件・粗暴犯に強い弁護士が間に入って示談交渉を進め,効果のある示談成立に向けて,より効果的な示談交渉を行うことが考えられます。
3 冤罪,無実の主張
冤罪とは,無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
暴力事件・粗暴犯で逮捕されると,警察官からの厳しい尋問や,自白するまでずっと釈放されないのではないかという心境から,罪を犯していないのに,嘘の自白をしてしまうケースもあります。
逮捕されて早い段階で弁護士と面会し,事件の今後の見通しと取調べ対応についてアドバイスを受ける必要があります。
また,被害者が嘘をつく,犯人を見間違えるなどの事情から,冤罪逮捕されるケースもあります。
冤罪事件では,暴力事件・粗暴犯に強い弁護士を通じて独自の捜査を行い,アリバイや目撃者の証言などの客観的証拠を積み上げ,被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張する必要があります。
4 情状弁護
暴力事件・粗暴犯で罪の成立に争いがないときも,暴力事件・粗暴犯の被害者との間で示談を成立させたり,再犯防止策を提示したりすることは,反省や再び罪を犯す危険性がないことを示すことにつながり,有利な情状として減刑及び執行猶予付き判決につながります。
動機,経緯,態様,被害状況,前科の有無などの情状を慎重に検討,裁判所に対して適切な主張・立証を行い,より量刑の軽い判決を得られるよう,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力事件・粗暴犯を起こしてしまった方のために、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が対応いたします。
弊所では初回無料相談や初回接見といったサービスをご用意しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。