脅迫罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用はいくら?相談は無料?

つい感情的になって相手を脅すような言葉を口にしてしまった—。
後になって「あれは脅迫罪になるのでは」と不安になっていませんか?もしくは、家族が脅迫事件で逮捕されてしまい、どう対応すればよいのか分からず困っていませんか?
脅迫事件は対応のスピードと方法次第で、その後の人生を大きく左右します。この記事では、脅迫罪の基礎知識から弁護士に相談するメリット、当事者間での示談交渉が危険な理由まで、わかりやすく解説します。
早期に適切な対応を取ることで、前科回避や早期釈放の可能性が高まりますので是非参考にしてください。
脅迫罪とは?
脅迫罪は、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告知することで成立する犯罪です。刑法第222条に規定されており、実際に害を加える必要はありません。「殺すぞ」「家に火をつけるぞ」といった言葉を発するだけで、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪が成立するためには、相手が恐怖を感じるような害悪の告知が必要です。ただし、相手が実際に恐怖を感じたかどうかは関係なく、一般的に見て恐怖を感じさせる内容であれば成立します。メールやSNSでの発信も対象となるため、インターネット上のやり取りでも注意が必要です。
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の刑罰は、刑法第222条第1項により「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」と定められています。
なお、令和7年(2025年)6月1日から、刑法改正により懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。そのため、この日以降に犯した脅迫事件で有罪判決を受けた場合は「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という刑罰が科されることになりますが、それ以前に犯した脅迫行為で有罪判決を受けた場合は、拘禁刑が懲役刑となります。
拘禁刑は、刑務作業を義務付けられる懲役刑と、作業が義務でない禁錮刑を統合したものです。受刑者の改善更生に向けて、より柔軟な処遇が可能になりました。脅迫罪は比較的法定刑が軽い犯罪と思われがちですが、前科がつけばその後の人生に影響が出る可能性もあるため注意が必要です。
脅迫事件は弁護士に相談するべき?
脅迫事件を起こしてしまい警察から連絡を受けた場合、または家族が脅迫事件で逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士へ相談することを強くおすすめします。
では、なぜ弁護士に相談すべきなのでしょうか?それは、刑事事件において初動の対応が極めて重要だからです。特に逮捕されてしまった場合は、逮捕後48~72時間以内に適切な対応を取れるかどうかが、その後の手続きを大きく左右するので、できれば私選の弁護人を選択することをお勧めします。
弁護士に相談することで、現在の状況を正確に把握し、今後の見通しを立てることができ、早期釈放に向けた活動を行うことができます。また、被害者との示談交渉や取調べへの対応など、専門的なサポートを受けられる点も大きなメリットです。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談しましょう。
弁護士の種類|当番・国選・私選の違い
刑事事件における弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。それぞれ特徴が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
当番弁護士
当番弁護士は、逮捕直後に1回だけ無料で派遣を要請することができ、相談できる弁護士の制度です。弁護士会が運営しており、被疑者や家族からの要請に応じて弁護士が派遣されます。一度しか無料で利用することができず、継続的な弁護活動は行いませんが、緊急時には心強い存在です。
国選弁護人
国選弁護人は、経済的に私選弁護人を雇う余裕がない人等のために、国が費用を負担して選任する弁護士です。ただし、勾留請求後、もしくは起訴後でなければ選任できず、逮捕直後に依頼することはできません。また、弁護士を自分で選ぶことができず、活動内容も限定的になる傾向があり、経済状況によっては弁護士費用を負担させられる場合があります。
私選弁護人
私選弁護人は、自分で選んで依頼する弁護士で、弁護士費用がかかってしまうことが一般的です。逮捕や起訴されているかどうかにかかわらず、いつでも選任でき、弁護士との綿密な打ち合わせや積極的な弁護活動を期待できます。費用はかかりますが、早期釈放や不起訴処分を目指すなら、私選弁護人への依頼が最も効果的です。
脅迫事件で弁護士に相談・依頼するメリット
脅迫事件で弁護士に刑事弁護活動を依頼する際は、私選弁護人の方がメリットが多くなります。
国選弁護人は費用負担が少ない反面、選任時期が遅く、弁護士を選べないというデメリットがあります。一方、私選弁護人は時期を選ばず依頼、選任することができ、信頼できる弁護士を自分で選べるため、より積極的な弁護活動が期待できる上に、逮捕されてしまった場合は、早期に釈放を求める活動をすることができます。
以下では、脅迫事件で弁護士に相談・依頼する具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。早期に弁護士へ依頼することで、前科回避や刑事処分の軽減、早期釈放の可能性が大きく高まります。
現在の状況や今後の手続きの見通しがわかる
弁護士に相談することで、現在置かれている状況を法的な観点から正確に把握できます。
脅迫事件の当事者やその家族は、「この先どうなるのか」「逮捕されるのか」「起訴されるのか」といった不安を抱えがちです。弁護士は事件の詳細を聞き取り、過去の類似事例や法律知識をもとに、今後の見通しを具体的に説明してくれます。
たとえば、被害届が出されているか、そもそも脅迫罪に該当するのか、証拠の程度はどうか、示談の可能性はあるかなど、素人では判断できない専門的な情報を提供してもらえます。見通しが立つことで精神的な負担が軽減され、冷静に対応できるようになります。また、今後取るべき行動の優先順位も明確になるでしょう。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
弁護士に依頼すれば、警察や検察からの取調べに対する適切なアドバイスを受けられます。
取調べでは、誘導尋問や不正確な調書作成が行われる可能性もあります。弁護士は、どのように答えるべきか、どのような点に注意すべきかを具体的に指導してくれるため、自分の意に反する調書を作成される可能性が低くなります。
特に、事実と異なる内容が調書に記載されそうになった場合の対処法や、黙秘権の行使についても適切なアドバイスが得られます。取調べは精神的な負担が大きく、ほとんどの方は、冷静な判断が難しい状況に陥ります。事前に弁護士から助言を受けておくことで、落ち着いて対応できるようになるでしょう。
被害者と示談交渉してもらえる
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として本人や保護者に代わって被害者と示談交渉を行うことができます。
脅迫事件では、被害者との示談が成立するかどうかが処分を大きく左右します。示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性が高まり、前科を回避できます。しかし、加害者本人やその家族が直接被害者に接触することは、多くの場合望ましくありません。
弁護士が間に入ることで、被害者も示談交渉に応じやすくなります。また、示談金の適正な金額設定や示談書の作成など、法律的に正確な手続きを進められる点も大きなメリットです。示談交渉を弁護士に任せることで、示談締結の可能性が高まり、ゆくゆくは刑事処分をも左右する結果となります。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要です。
逮捕された方は、勾留請求されるまで最長で72時間にわたって警察署に留置されます。逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを判断し、検察官が勾留請求をした場合には裁判官が勾留を認めるかを決定します。勾留が認められると、勾留を請求した日からさらに最長20日間の身体拘束が続くことになります。
弁護士に依頼すれば、逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。具体的には、勾留請求への意見書提出、勾留決定に対する準抗告などの手続きを迅速に行います。早期に釈放されれば、仕事や学業への影響を最小限に抑えられるでしょう。初動の速さが釈放の可能性を大きく左右します。
不起訴処分による前科回避を目指せる
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することで、刑事裁判にかけられずに事件が終了する処分です。
不起訴処分になれば、前科がつきません。前科がないことで、就職や海外渡航、各種資格取得などに影響が出ることを避けられます。人生への影響を最小限に抑えるためには、不起訴処分を獲得することが非常に重要です。特に公務員の方等は、前科の内容によっては失職する可能性もあるので注意が必要です。
弁護士は、不起訴処分を目指してさまざまな活動を行います。被害者との示談成立、反省文の作成と提出、再犯防止策の提示、検察官への意見書提出などですが、示談が成立している場合は、不起訴処分になる可能性が大幅に高まります。弁護士の専門的なサポートを受けることで、前科回避の道が開けます。
脅迫事件で当事者間での示談交渉は危険?
脅迫事件を起こしてしまった場合、当事者間で直接示談交渉を行うことは危険です。
一見すると、弁護士を介さず直接話し合った方が早く解決できるように思えるかもしれません。しかし、当事者間での示談交渉には多くのリスクが潜んでいます。感情的な対立が激化したり、法的に不適切な合意をしてしまったり、さらなるトラブルに発展する可能性も高いでしょう。
以下では、当事者間で示談交渉を行う際の具体的な問題点について解説します。示談交渉は専門知識と冷静な判断が求められる場面です。安易に自分で対応しようとせず、必ず弁護士に依頼しましょう。
被害者が示談交渉に応じてくれない
当事者間で示談交渉を行おうとする場合、加害者に対する怒りや恐怖から被害者が示談交渉に応じてくれない可能性が高くなります。
脅迫を受けた被害者は、加害者に対して強い恐怖心や不信感を抱いています。そのような状態で加害者本人やその家族が直接接触しようとすれば、被害者はさらに恐怖を感じ、心を閉ざしてしまうでしょう。連絡を無視される、着信拒否される、警察に相談されるといった事態も十分に考えられます。
一方、弁護士が交渉すれば、被害者も安心して対話に応じやすくなります。第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進められます。示談を成立させるためには、被害者の心情に配慮した慎重なアプローチが不可欠です。
事件とは別のトラブルに発展するおそれも
示談交渉に慣れていない者同士だと、示談金の相場よりも高い金額を請求されたり、不適切な条件を要求されたりといった別のトラブルに発展する恐れがあります。
被害者側が感情的になり、過大な賠償金を要求してくるケースも少なくありません。また、加害者側も相場が分からず、不当に高額な金額を支払ってしまう可能性があります。逆に、示談金を値切ろうとして被害者の怒りを買い、示談が破談になることもあるでしょう。
さらに、示談書の内容が不明確だと、後から「約束が違う」と主張され、新たな紛争に発展するリスクもあります。弁護士に依頼すれば、適正な示談金額の設定や、法的に有効な示談書の作成が可能です。専門家のサポートを受けることで、安全かつ確実に示談を成立させることができます。
脅迫事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント
脅迫事件の解決を弁護士に依頼する際、どのような弁護士を選べばよいのでしょうか?
弁護士にはそれぞれ得意分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。離婚問題や相続問題を専門とする弁護士に刑事事件を依頼しても、十分な弁護活動が期待できない可能性があります。脅迫事件で最良の結果を得るためには、刑事事件、特に脅迫事件に強い弁護士を選ぶことをお勧めします。
ここでは、脅迫事件に強い弁護士を見極めるための3つのポイントを解説します。これらのポイントを参考にして、信頼できる弁護士を選びましょう。適切な弁護士選びが、事件解決の鍵を握ります。
①刑事事件を専門に扱っている
まず確認すべきなのは、その弁護士が刑事事件を専門に扱っているかどうかです。
弁護士の業務は多岐にわたります。民事事件、家事事件、企業法務、刑事事件など、それぞれ必要な知識や経験が大きく異なります。刑事事件は、警察や検察といった捜査機関との交渉、取調べ対応、勾留阻止、示談交渉など、民事事件とは異なるスキルが求められる分野です。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、捜査機関の動きを熟知しており、効果的な弁護戦略を立てることができます。また、刑事手続きの流れやタイムリミットを正確に把握しているため、スピーディーな対応が可能です。弁護士のホームページで取扱分野を確認し、刑事事件を専門または重点分野としているかをチェックしましょう。
②脅迫事件の刑事弁護活動経験がある
刑事事件を専門にしている弁護士の中でも、脅迫事件の弁護活動経験がある弁護士を選ぶべきです。
刑事事件といっても、窃盗、傷害、詐欺、薬物事件など種類は多様であり、それぞれ弁護活動のポイントが異なります。脅迫事件には、被害者との示談交渉が特に重要になるという特徴があります。示談の成否が不起訴処分や執行猶予の獲得に直結するため、示談交渉のノウハウを持つ弁護士が理想的です。
経験豊富な弁護士は、過去の事例から最適な解決策を提示できます。どのタイミングで示談交渉を始めるべきか、どのような示談条件が適切か、検察官にどのような意見書を提出すべきかなど、具体的な戦略を立てられるでしょう。脅迫事件の弁護活動経験があるかどうかがは、ホームページで確認することができる場合がありますが、ホームページ上に掲載されていない場合は、相談時に「脅迫事件の弁護活動経験はありますか?」と直接尋ねてみることをおすすめします。
③脅迫事件の解決実績を掲載している
脅迫事件の解決実績を掲載している弁護士のホームページやブログもあるので、脅迫事件の弁護活動をしてくれる弁護士を探している方は、その点も重要なチェックポイントです。
解決実績を公開している弁護士は、自らの実力に自信を持っている証拠といえます。具体的な事例として、「不起訴処分を獲得」「逮捕後〇日で釈放」「被害者との示談成立により前科回避」といった実績が掲載されていれば、その弁護士が実際に成果を上げていることがわかります。
ただし、守秘義務の関係上、詳細な事例を公開していない場合もあります。実績の掲載がない場合でも、相談時に「過去に脅迫事件でどのような結果を出しましたか?」と質問してみましょう。誠実な弁護士であれば、守秘義務に配慮しながらも、ある程度の情報を教えてくれるはずです。実績は弁護士の実力を測る重要な指標となります。
脅迫事件でかかる弁護士費用は?
弁護士に依頼する際、多くの人が気になるのが費用の問題です。
脅迫事件で弁護士に相談・依頼した場合、どのような費用がかかるのでしょうか?依頼する前に相談料がかかってしまい、その後弁護士に弁護活動を依頼した場合、その費用は、着手金、報酬金、実費日当という3つの項目に分かれている場合がほとんどです。また、示談が成立した場合には、被害者に支払う示談金も別途必要になります。
弁護士費用は事務所によって異なるため、依頼前に明確な見積もりを取ることが大切です。ここでは、脅迫事件で発生する各費用について、相場や特徴を詳しく解説します。費用面での不安を解消し、安心して弁護士に依頼しましょう。
相談料|初回相談無料の事務所も多い
相談料とは、弁護士に相談する際に発生する料金のことです。
一般的な相談料の相場は、30分あたり5,000円から1万円程度とされています。弁護士事務所によっては、相談時間に応じて料金が加算される仕組みになっており、1時間相談すれば1万円から2万円の費用がかかる場合が相場と言えるでしょう。
しかし、近年では初回相談を無料で案内している弁護士事務所も多数あります。特に刑事事件を専門に扱う事務所では、依頼者の負担を軽減するため、初回相談無料としている事務所も珍しくありません。まずは無料相談を利用して、弁護士の対応や費用の見積もりを確認してから依頼を検討するとよいでしょう。複数の事務所に相談して比較しておけば後悔する可能性も低くなるでしょう。
着手金|弁護契約時点で発生する金額
着手金とは、弁護士と委任契約を結ぶ時点で支払う費用のことで、事件の結果にかかわらず返金されないのが通常です。(途中解約の場合などで返金される場合もある。)
脅迫事件における着手金の金額は弁護士事務所によって大きく異なります。事務所の規模、弁護士の経験年数、事件の複雑さなどによって変動するため、依頼前に必ず見積もりを取りましょう。分割払いに応じてくれる事務所もあるので、費用面で不安がある場合は相談時に尋ねてみることをおすすめします。また支払い方法についても、現金のみを扱っている事務所もあれば、クレジットカードの利用ができたり、最近では電子決済に対応している事務所もあるので、支払い方法についても事前に確認しておいた方がよいでしょう。
報酬金|結果に応じて発生する金額
報酬金とは、事件が解決した際に、その結果に応じて支払う費用のことです。
報酬金は成果報酬型の費用であり、不起訴処分の獲得、執行猶予の獲得、無罪判決など、結果に応じた費用が発生します。報酬金の金額は、弁護士事務所によって異なり、また事件の難易度や獲得した成果の内容によっても変動します。たとえば、被害者との示談が成立して不起訴処分になった場合と、示談なしで不起訴になった場合では、報酬金が異なる場合もあるでしょう。契約時に報酬金の条件を明確に確認しておくことが重要です。
実費日当|弁護活動中に実際にかかった金額
実費日当とは、弁護活動中に実際にかかった金額や、弁護士日当を意味します。
日当は、弁護士の活動に対して発生する弁護士日当や、弁護士が公判に参加した際に発生する公判日当があり、金額は事務所によって異なります。また実費とは、弁護士の移動にかかった交通費や、書類の郵送のにかかった金額、書類のコピーにかかった費用など様々です。特に交通費については、事務所独自の算定基準を設けている場合もあるので、事前に確認することをお勧めします。
示談金|被害者に対して支払う金額
示談金とは、被害者に対して支払う賠償金のことで、弁護士費用とは別に用意する必要があります。
脅迫事件における示談金の相場は、一般的に10万円から50万円程度とされています。ただし、示談金の額は被害者の被害状況や精神的苦痛の程度によって大きく異なります。被害者が強い恐怖を感じた場合や、長期にわたって精神的被害を受けた場合は、示談金が高額になる傾向があります。
また、脅迫の内容が悪質であったり、繰り返し行われていたりする場合も、示談金は高くなるでしょう。示談金の金額は弁護士と被害者側との交渉によって決まります。弁護士は適正な金額を見極めながら交渉を進めるため、不当に高額な示談金を要求される心配はありません。示談金は前科回避のための重要な投資といえます。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。
ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っています。法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。
なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
脅迫事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談経験豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【解決事例】実際に依頼を受けた脅迫事件
ここからは、実際に弊所がご依頼を受けた脅迫事件についてご紹介します。
どのような事案だったのか、実際に弁護士がどのような活動を行ったのか詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。(※プライバシー保護のため情報を一部変更しています)
かつての同級生に対する脅迫で逮捕|示談により不起訴を獲得
大学生のAさんは、小学校の時の同級生宅の郵便受けに、家族に危害を加える旨の脅迫文を投函したとして脅迫罪で逮捕されました。
逮捕後にお父様から依頼を受けて私選で選任された弁護士は、即座に被害者と示談交渉を開始しましたが、被害者家族は相当な恐怖を感じており、示談交渉は困難を極めました。
しかし粘り強く交渉を重ね、被害者家族に接触しない等の条件を付すことで、被害者に納得していただく事ができ、何とか勾留期間中に示談を締結することができ、Aさんは不起訴となりました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙を紹介します。

脅迫事件でお困りの方は早急に弁護士へ
脅迫事件を起こしてしまった場合、または家族が脅迫事件で逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
刑事事件では、初動対応のスピードがその後の結果を大きく左右します。特に、逮捕後48~72時間以内に適切な弁護活動を行うことによって、早期釈放を実現できる可能性が高まると言われています。また、弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉、取調べ対応のアドバイス、勾留阻止の活動など、専門的なサポートを受けられます。
脅迫事件に強い弁護士を選ぶ際は、刑事事件を専門に扱っているか、脅迫事件の弁護活動を行った経験があるか、示談締結の実績豊富か、という3つのポイントを確認しましょう。また、費用面での不安がある方は、初回相談無料の事務所を利用することをおすすめします。
前科がつくかどうかは、その後の人生に大きな影響を与えます。就職、海外渡航、資格取得など、さまざまな場面で不利益を被る可能性があるのです。一人で悩まず、まずは専門家に相談してください。早期に適切な対応を取ることで、前科回避や早期釈放の道が開けます。今すぐ弁護士へ連絡し、最善の解決策を見つけましょう。