【堺市の器物損壊事件】被害者との迅速な示談交渉で告訴を防ぐ弁護士

2018-01-21

【堺市の器物損壊事件】被害者との迅速な示談交渉で告訴を防ぐ弁護士

大阪府堺市南区在住のAさんは、近所に住んでいるVさんにゴミの出し方を注意されたことに腹を立て、Vさんの車のドアに釘で傷を付ける行為を複数回行った。
Vさんからの被害届を受け、後日、張り込んでいた大阪府南堺警察署の警察官によって、Aさんは器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、Vさんと示談をしてもらうよう依頼した。
示談交渉が上手くいった結果、Vさんは被害届を取り下げ、Aさんは釈放された。
(このストーリーはフィクションです)

~親告罪における示談の重要性~

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することが出来ない犯罪のことです。
また、告訴とは、被害者やその法定代理人が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人を処罰して欲しいと意思表示をすることです。

上記のケースのように、被害者と示談を締結し被害届を取り下げてもらう(または告訴を出さないようにしてもらう)ためには、被害者の加害者に対する処罰感情を和らげることが特に重要となります。
その為には、当然金銭による慰謝料も大切ですが、それ以外にも加害者の反省している気持ちを直接あるいは反省文といった書面で被害者に伝えたり、被害者あるいは犯行現場には近づかないといった約束を交わしたりすることが必要となってきます。
しかし、被害者と面識がなければ連絡先が分かりませんし、加害者自身が捜査機関に被害者の連絡先を聞いても、2次被害を恐れて教えてくれない可能性があります。
また、被害者と面識があっても、被害者は当然加害者に対して不快感を持っているため、相手にされないこともあります。
そして何より、当事者同士だと感情的になってしまうことが多いため、話がまとまらなかったり、被害者の処罰感情をさらに大きくしてしまうおそれもあります。
この点、弁護士であれば捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれるケースが多く、また被害者も弁護士であれば面会の機会をくれ、冷静に話を聞いてくれることもあるため、示談が上手くまとまる可能性が高まります。

被疑者が身体拘束されている場合には、身体拘束が長引くほど会社や学校などに被疑事実が伝わってしまう可能性が高まり、解雇や退学といった処分を受けることにも繋がりかねません。
被害届を取り下げる(告訴を出さないでもらう)ことで不起訴となり、早期の身柄解放が可能です。
そして、被害者も事件の早期解決を望んでいるケースが多く、迅速に示談を進めることは被害者救済の為にも大切です。

器物損壊罪でお困りの方は、器物損壊罪で多くの示談を締結してきた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府南堺警察署の初回接見費用 39,100円