手下の犯罪行為はボスも共犯?愛知県の凶器準備結集事件で頼れる弁護士

2018-01-20

手下の犯罪行為はボスも共犯?愛知県の凶器準備結集事件で頼れる弁護士

愛知県豊田市在住のAさんは、ある不良グループのボスを務めていました。
ある日、Aさんの部下が、敵対勢力との抗争に備えて凶器を準備して集まっていました。
その情報を得た愛知県豊田警察署の警察官は、Aさんの部下を凶器準備結集罪の容疑で逮捕しました。
そして、Aさんも関与していたとして、凶器準備結集罪共犯として逮捕されてしまいました。
Aさんは部下の動きについてはまったく知らなかったと主張しています。
(フィクションです)

~共同正犯~

今回、Aさん自身は部下の凶器準備結集行為には関与していないと主張しています。
では、このような場合でも共犯となることはあり得るのでしょうか。
実は、「共同正犯」という形で、共犯となってしまう可能性があるのです。
共同正犯とは、2人以上の者が一緒に特定の犯罪を実行することです。
全員が犯罪行為を実行する必要はなく、「共謀行為」があれば共同正犯が成立する可能性があります。
「共謀」とは難しい概念ですが、犯罪計画の話し合いというようなイメージです。

今回の場合、もしAさんも凶器準備結集について部下と話をしていたのであれば、共同正犯になってしまう可能性があります。
しかし、そのような関与がないのであれば、無罪となる可能性もあります。
それでも、ボスなら部下がどういう行動をするか分かっているはず、というように考えることもできるかもしれません。
このような場合に共同正犯が成立するかは難しい問題なのです。
だからこそ、共犯事件にも詳しい刑事事件専門の弁護士に相談することが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件、刑事事件専門の法律事務所です。
共犯事件についても、数多くの弁護実績があります。
共同正犯の成否は、無罪となるかどうかにも関わってきます。
凶器準備結集罪共犯事件でお困りの方は、すぐに弊所までご連絡ください。
無料相談予約専用ダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
また、逮捕された場合には初回接見サービスをご利用ください。
愛知県豊田警察署 初回接見費用:4万600円